衆議院

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第一九六回

閣第五〇号

   農薬取締法の一部を改正する法律案

第一条 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  題名の次に次の目次及び章名を付する。

 目次

  第一章 総則(第一条・第二条)

  第二章 登録(第三条−第十五条)

  第三章 販売の規制(第十六条−第二十三条)

  第四章 使用の規制等(第二十四条−第二十八条)

  第五章 監督(第二十九条−第三十三条)

  第六章 外国製造農薬(第三十四条−第三十七条)

  第七章 雑則(第三十八条−第四十六条)

  第八章 罰則(第四十七条−第五十二条)

  附則

    第一章 総則

  第一条中「行なう」を「行う」に、「品質の適正化と」を「安全性その他の品質及び」に、「もつて」を「もって」に改める。

  第四条及び第五条を削る。

  第三条の見出しを「(登録の拒否)」に改め、同条第一項中「前条第三項の検査」を「前条第四項の審査」に、「場合は、同項の規定による登録を保留して、申請者に対し申請書の記載事項を訂正し、又は当該農薬の品質を改良すべきことを指示することができる」を「と認めるときは、同条第一項の登録を拒否しなければならない」に改め、同項第一号中「申請書」を「提出された書類」に改め、同項中第九号及び第十号を削り、第八号を第十号とし、同項第七号中「もとに」を「下に」に、「の事項」を「に掲げる事項」に、「いう。第十二条の二」を「いう。第二十六条」に、「含む。第十二条の二」を「含む。同条」に、「なつて」を「なって」に改め、同号を同項第九号とし、同項第六号中「もとに」を「下に」に、「の事項」を「に掲げる事項」に改め、同号を同項第八号とし、同項第五号中「の事項」を「に掲げる事項」に、「当該農薬が有する土壌についての残留性の程度からみて、その使用に係る農地等の土壌の汚染が生じ、かつ、その汚染により汚染される農作物等」を「その使用に係る農地等の土壌への当該農薬の成分の残留の程度からみて、当該農地等において栽培される農作物等又は当該農作物等を家畜の飼料の用に供して生産される畜産物」に、「なつて人畜」を「なって人」に改め、同号を同項第七号とし、同項第四号中「の事項」を「に掲げる事項」に、「当該農薬が有する農作物等についての残留性の程度からみて、その使用に係る農作物等の汚染が生じ、かつ、その汚染に係る農作物等」を「その使用に係る農作物等への当該農薬の成分(その成分が化学的に変化して生成したものを含む。次号において同じ。)の残留の程度からみて、当該農作物等又は当該農作物等を家畜の飼料の用に供して生産される畜産物」に、「なつて人畜」を「なって人」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号中「の事項」を「に掲げる事項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第一号の次に次の二号を加える。

  二 特定試験成績が基準適合試験によるものでないとき。

  三 当該農薬の薬効がないと認められるとき。

  第三条第一項に次の一号を加える。

  十一 前各号に掲げるもののほか、農作物等、人畜又は水産動植物に害を及ぼすおそれがある場合として農林水産省令・環境省令で定める場合に該当するとき。

  第三条第二項中「前項第四号から第七号まで」を「前項第六号から第九号まで」に改め、同条第三項を削り、同条を第四条とする。

  第二条第一項ただし書中「第十五条の二第一項」を「第三十四条第一項」に、「第七条」を「第十六条」に改め、同条第二項中「次の」を「次に掲げる」に、「、農薬の薬効、薬害、毒性及び残留性に関する試験成績を記載した書類並びに農薬の見本」を「及び農薬の安全性その他の品質に関する試験成績を記載した書類その他第四項の審査のために必要なものとして農林水産省令で定める資料」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、試験成績のうち農林水産省令で定めるもの(以下「特定試験成績」という。)は、その信頼性を確保するために必要なものとして農林水産省令で定める基準に従って行われる試験(以下「基準適合試験」という。)によるものでなければならない。

  第二条第二項第一号中「あつては」を「あっては」に、「以下」を「第十二号を除き、以下」に改め、同項第二号中「含有量」を「含有濃度(第十一号に掲げる事項を除く。)」に改め、同項第三号中「あつては」を「あっては」に改め、同項第七号中「貯蔵上」を「農薬の貯蔵上」に改め、同項第八号中「製造場」を「農薬の製造場」に改め、同項第十号中「販売する場合にあつては」を「販売しようとする農薬については」に改め、同項に次の三号を加える。

  十一 農薬原体の有効成分以外の成分の種類及び含有濃度

  十二 農薬原体を製造する者の氏名(法人の場合にあっては、その名称)及び住所並びに農薬原体の製造場の名称及び所在地

  十三 農薬原体の主要な製造工程

  第二条第三項を次のように改める。

 3 第一項の登録の申請をする者は、当該申請に係る農薬の農薬原体が、現に同項又は第三十四条第一項の登録を受けている農薬の農薬原体とその成分及び毒性の強さにおいて同等であるときは、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定により提出すべき資料の一部を省略することができる。

  第二条中第六項を第八項とし、第五項を削り、同条第四項中「検査項目、検査方法その他前項の検査」を「第四項の審査」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。

 4 農林水産大臣は、第一項の登録の申請を受けたときは、最新の科学的知見に基づき、第二項の申請書及び資料に基づく当該申請に係る農薬の安全性その他の品質に関する審査を行うものとする。

 5 農林水産大臣は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に、前項の審査に関する業務の一部を行わせることができる。

 6 農林水産大臣は、第一項の登録の申請に係る農薬が、病害虫の防除若しくは農作物等の生理機能の増進若しくは抑制において特に必要性が高いもの又は適用病害虫の範囲及び使用方法が類似する他の農薬と比較して特に安全性が高いものと認めるときは、当該申請に係る農薬についての第四項の審査を、他の農薬の審査に優先して行うように努めるものとする。

  第二条に次の一項を加える。

 9 農林水産大臣は、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、第一項の登録の申請に係る農薬を登録し、かつ、次に掲げる事項を記載した登録票を交付しなければならない。

  一 登録番号及び登録年月日

  二 第二項第二号、第三号、第八号及び第十一号に掲げる事項

  三 水質汚濁性農薬(第二十六条第二項に規定する水質汚濁性農薬をいう。第十六条第五号及び第二十条において同じ。)に該当する農薬にあっては、「水質汚濁性農薬」という文字

  四 製造者又は輸入者の氏名及び住所

  第二条を第三条とする。

  第一条の三を削る。

  第一条の二第一項中「ねずみ」の下に「、草」を、「殺虫剤」の下に「、除草剤」を加え、「をいう」を「(肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)第二条第一項に規定する肥料を除く。)をいう」に改め、同条中第四項を削り、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 この法律において「農薬原体」とは、農薬の原料であって、有効成分及びその製造の結果残存する有効成分以外の成分から成るものをいう。

  第一条の二を第二条とし、同条の次に次の章名を付する。

    第二章 登録

  第五条の二第一項中「第二条第一項」を「第三条第一項」に、「あつた」を「あった」に改め、同条第二項中「第二条第一項」を「第三条第一項」に改め、同条第三項中「第二条第一項」を「第三条第一項」に、「あつては」を「あっては」に改め、同条を第五条とする。

  第六条第一項中「第二条第一項」を「第三条第一項」に、「あつては」を「あっては」に改め、同条第二項中「第二条第一項」を「第三条第一項」に、「又は第四号」を「、第四号」に、「の事項中」を「、第十二号又は第十三号に掲げる事項」に改め、「生じた日」の下に「(同号に掲げる事項に変更を生じた場合にあっては、その変更後の製造工程により製造された農薬原体を原料とする農薬の製造若しくは加工又は輸入を開始した日)」を加え、「あつた」を「あった」に、「あつては」を「あっては」に改め、同条第三項中「届け出で」を「届け出て」に改め、同条第五項及び第六項中「第二条第一項」を「第三条第一項」に改める。

  第二十一条中「第十五条の六」を「第三十八条」に改め、同条を第五十二条とする。

  第二十条第一項中「第十七条」を「第四十七条」に、「犯人の」を「犯人が」に、「知つて」を「知って」に改め、同条を第五十一条とする。

  第十九条中「前三条」を「次の各号に掲げる規定」に、「次の各号」を「当該各号」に改め、同条第一号中「第十七条第一号(第二条第一項又は第九条第一項」を「第四十七条第一号、第三号(第十八条第一項」に、「第二号又は第三号(第九条の二」を「第四号又は第五号(第十九条」に改め、同条第二号中「第十七条」を「第四十七条」に、「、第十八条又は第十八条の二」を「又は前二条」に改め、同条を第五十条とする。

  第十八条の二中「第五条の二第三項、第六条第一項、第三項、第五項若しくは第六項又は第六条の六の規定に違反した」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第五条第三項又は第六条第三項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申請をしなかった者

  二 第六条第一項又は第十二条の規定に違反した者

  三 第六条第五項又は第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  第十八条の二を第四十九条とする。

  第十八条第一号を次のように改める。

  一 第六条第二項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申請をしなかった者

  第十八条第三号中「第十五条の三第一項」を「第三十五条第一項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号中「第十三条第一項」を「第二十九条第一項」に、「第十三条の二第一項」を「第三十条第一項」に改め、同号を同条第四号とし、同条第一号の次に次の二号を加える。

  二 第十七条第一項又は第三十六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  三 第二十条又は第三十四条第五項の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

  第十八条を第四十八条とする。

  第十七条の前の見出しを削り、同条第五号中「第十四条第一項」を「第三十一条第一項」に改め、同号を同条第七号とし、同条第四号中「第十二条の二第二項」を「第二十六条第二項」に改め、同号を同条第六号とし、同条第三号中「第九条の二又は第十条の四第二項」を「第十九条又は第二十三条第二項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号中「第九条第二項」を「第十八条第二項」に改め、同号を同条第四号とし、同条第一号中「第二条第一項、第七条、第九条第一項、第十条の二(第十五条の二第六項」を「第十八条第一項、第二十一条(第三十四条第六項」に、「第十一条又は第十二条第三項」を「第二十四条又は第二十五条第三項」に改め、同号を同条第三号とし、同号の前に次の二号を加える。

  一 第三条第一項又は第七条第一項の規定に違反して農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入した者

  二 第十六条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をして農薬を販売した者

  第十七条を第四十七条とする。

  第十六条の四中「第十三条第一項」を「第二十九条第一項」に改め、同条を第四十五条とし、同条の次に次の一条及び章名を加える。

  (経過措置)

 第四十六条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

    第八章 罰則

  第十六条の三を第四十二条とし、同条の次に次の二条を加える。

  (都道府県が処理する事務)

 第四十三条 第二十三条及び第三十一条第二項の規定による農林水産大臣の権限並びに第二十九条第一項及び第三項の規定による農林水産大臣又は環境大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

  (権限の委任)

 第四十四条 第二十三条、第二十九条第一項及び第三項並びに第三十一条第二項の規定による農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

 2 第二十九条第一項及び第三項の規定による環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、その一部を地方環境事務所長に委任することができる。

  第十六条の二第一項中「公定規格を設定し、変更し、若しくは廃止しようとするとき、又は第九条第二項」を「第十八条第二項」に、「若しくは改廃しよう」を「又は改廃しよう」に改め、同条第二項中「第三条第二項(第十五条の二第六項」を「第四条第二項(第三十四条第六項」に、「第三条第一項第四号又は第五号」を「第四条第一項第六号又は第七号」に改め、同条第三項中「第三条第二項」を「第四条第二項」に、「同条第一項第四号又は第五号」を「同条第一項第六号又は第七号」に改め、同条第四項中「第十二条第一項」を「第二十五条第一項」に改め、同条を第四十条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (国際的動向への配慮等)

 第四十一条 農林水産大臣及び環境大臣は、この法律の施行に当たっては、農薬の安全性その他の品質の確保に関する国際的動向に十分配慮するとともに、関係行政機関の長と密接な連携を図らなければならない。

  第十六条第一項中「第一条の二第一項」を「第二条第一項」に、「第一条の三の規定により公定規格を設定し、変更し、若しくは廃止しよう」を「第三条第一項の登録をしようとするとき(同条第三項に規定する場合を除く。)、第七条第七項(第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により変更の登録をしよう」に、「、第六条の三第一項」を「(農業資材審議会が軽微な事項の変更と認める場合を除く。)、第九条第二項若しくは第三項(これらの規定を第三十四条第六項において準用する場合を含む。)」に、「第九条第二項」を「第十八条第二項」に、「又は第十四条第三項」を「第三十一条第三項」に改め、「変更しようとするとき」の下に「、又は第三十四条第一項の登録をしようとするとき(同条第六項において準用する第三条第三項に規定する場合を除く。)」を加え、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第二項中「第三条第二項(第十五条の二第六項」を「第四条第二項(第三十四条第六項」に、「第十二条の二第一項」を「第二十六条第一項」に改め、同条第三項中「第二条第一項」を「第三条第一項」に、「第十二条第一項」を「第二十五条第一項」に改め、同条を第三十九条とする。

  第十五条の六中「第二条第三項及び第六条の二第二項」を「第三条第五項、第七条第三項及び第八条第五項」に、「第十五条の二第六項」を「第三十四条第六項」に、「の検査、第十三条の二第一項」を「に規定する審査、第三十条第一項」に、「第十四条第三項」を「第三十一条第三項」に、「第十五条の三第二項」を「第三十五条第二項」に改め、同条を第三十八条とする。

  第十五条の五第一項第二号中「支払つて」を「支払って」に改め、同項第三号中「選任しなかつた」を「選任しなかった」に改め、同条第三項中「第六条の三第三項」を「第九条第五項」に、「第十四条の二」を「第三十二条」に改め、「聴聞について」の下に「、それぞれ」を加え、同条を第三十七条とし、同条の次に次の章名を付する。

    第七章 雑則

  第十五条の四第一項中「第十五条の二第一項」を「第三十四条第一項」に、「は、次の」を「(当該農薬の登録外国製造業者又はその国内管理人である場合を除く。)は、次に掲げる」に改め、同項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。

   当該事項に変更を生じたとき、及び当該輸入者がその輸入を廃止したときも、同様とする。

  第十五条の四第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「第十五条の二第一項」を「第三十四条第一項」に、「あつては」を「あっては」に、「第一項の事項中」を「前項各号に掲げる事項」に改め、同項を同条第二項とし、同条を第三十六条とする。

  第十五条の三第三項中「第十三条第四項」を「第二十九条第四項及び第五項」に、「第十三条の二第二項」を「第三十条第二項」に改め、同条を第三十五条とする。

  第十五条の二第二項中「採らせる」を「とらせる」に改め、同条第四項中「登録外国製造業者は」の下に「、農林水産省令で定めるところにより」を加え、「真実かつ完全に」を削り、「少なくとも三年間その帳簿」を「これ」に改め、同条第五項中「国内管理人は」の下に「、農林水産省令で定めるところにより」を加え、「少なくとも三年間その帳簿」を「これ」に改め、同条第六項中「第二条第二項、第三項及び第六項、第三条から第五条まで、第六条の五並びに第六条の七」を「第三条第二項から第九項まで、第四条、第十一条及び第十三条」に、「、第二条第五項、第六条の三及び第六条の四第一項」を「ついて、第五条から第八条まで、第十条第二項、第十二条及び第十六条(ただし書を除く。)の規定は登録外国製造業者について、第九条及び第十条第一項」に、「、第五条の二から第六条の二まで、第六条の四第二項、第六条の六及び第七条(ただし書を除く。)の規定は登録外国製造業者に、第九条第四項及び第十条の二」を「ついて、第十四条第二項、第十八条第四項及び第二十一条」に改め、「国内管理人に」の下に「ついて、それぞれ」を加え、「第二条第二項第一号」を「第三条第二項第一号」に、「第十五条の二第一項」を「第三十四条第一項」に改め、「製造方法」とあるのは「」の下に「農薬の」を加え、「同条第三項第五号」を「同条第九項第四号」に、「第三条第三項中「一箇月」とあるのは「二月」と、第四条第一項中「二週間」とあるのは「一月」と、同条第三項中「一箇月」とあるのは「二月」と、第五条の二第一項」を「第五条第一項」に、「」とあるのは「製造業(」を「の」とあるのは「製造業(」に、「)」と」を「)の」と、「製造若しくは加工又は輸入の事業を」とあるのは「製造業を」と」に改め、「第六条第二項中」の下に「「農薬の製造若しくは加工又は輸入」とあるのは「第三十四条第一項の登録に係る農薬で本邦に輸出されるものの製造又は加工」と、」を加え、「第六条の五第二号」を「第十一条第二号」に、「第二条第一項」を「第三条第一項」に改め、「及び第六条の六第一号」を削り、「同条第四号及び第六条の七中「第十四条第一項」を「第十二条第三号及び第十三条中「第三十一条第一項」に、「第十五条の五第一項」を「第三十七条第一項」に、「、第七条」を「、第十四条第二項中「その製造し若しくは加工し、又は輸入する農薬」とあるのは「第三十四条第一項の登録に係る農薬で本邦に輸出されるもの」と、第十六条」に、「第九条第四項中」を「第十八条第四項中」に、「第十条の二中」を「第二十一条中」に改め、同条を第三十四条とする。

  第十五条中「第十四条」を「第三十一条第一項」に、「取消」を「取消し」に改め、同条を第三十三条とし、同条の次に次の章名を付する。

    第六章 外国製造農薬

  第十四条の二を第三十二条とする。

  第十四条第一項中「第二条第一項」を「第三条第一項」に改め、同条第二項中「第九条第一項」を「第十八条第一項」に、「第九条の二又は第十条の二第一項」を「第十九条又は第二十一条第一項」に改め、同条第三項中「なつた」を「なった」に改め、同条第四項中「第九条第一項」を「第十八条第一項」に、「第九条の二並びに第十条の二第一項」を「第十九条並びに第二十一条第一項」に改め、同条を第三十一条とする。

  第十三条の三及び第十三条の四を削る。

  第十三条の二第一項中「農薬使用者」の下に「又は農薬原体を製造する者その他の関係者」を、「若しくは使用」の下に「若しくは農薬原体の製造その他の事項」を加え、同項ただし書中「よつて」を「よって」に改め、同条第三項中「従つて」を「従って」に、「行つた」を「行った」に、「の定める」を「で定める」に改め、同条第四項を次のように改める。

 4 前条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による集取又は立入検査について準用する。

  第十三条の二を第三十条とする。

  第十三条第一項中「又は除草剤販売者」を「若しくは除草剤販売者又は農薬原体を製造する者その他の関係者」に、「第二条第一項、第三条第一項、第六条の二第三項、第六条の三第一項、第六条の四第一項、第七条、第九条第一項」を「第三条第一項、第四条第一項、第七条第八項、第九条第二項及び第三項、第十条第一項、第十六条、第十八条第一項」に、「第九条の二、第十条の二、第十条の四、第十一条、第十二条第三項、第十二条の二第一項並びに第十四条第一項」を「第十九条、第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十五条第三項、第二十六条第一項並びに第三十一条第一項」に改め、「除草剤の販売」の下に「若しくは農薬原体の製造その他の事項」を加え、同項ただし書中「よつて」を「よって」に改め、同条第二項中「の定める」を「で定める」に改め、同条第三項中「又は除草剤販売者」を「若しくは除草剤販売者又は農薬原体を製造する者その他の関係者」に改め、「除草剤の販売」の下に「若しくは農薬原体の製造その他の事項」を加え、同項ただし書中「よつて」を「よって」に改め、同条第四項中「あつた」を「あった」に改め、同条に次の一項を加える。

 5 第一項及び第三項の規定による集取及び立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  第十三条を第二十九条とする。

  第十二条の四の見出し中「農林水産大臣」の下に「、環境大臣」を加え、同条中「農林水産大臣」の下に「、環境大臣」を加え、「の確保と品質の適正化」を「及びその安全性その他の品質の確保」に改め、同条を第二十八条とし、同条の次に次の章名を付する。

    第五章 監督

  第十二条の三の見出しを「(農薬の使用に関する理解等)」に改め、同条中「当たつては」を「当たっては、農薬の安全かつ適正な使用に関する知識と理解を深めるように努めるとともに」に改め、同条を第二十七条とする。

  第十二条の二第一項中「をもつて」を「で」に、「の各号の」を「に掲げる」に、「すべて」を「全て」に改め、同項第一号中「まとまつて」を「まとまって」に改め、同項第二号中「まとまつて」を「まとまって」に、「もとでは」を「下では」に、「なつて」を「なって」に改め、同条第二項中「水質汚濁性農薬」を「前項の規定により指定された水質汚濁性農薬(以下単に「水質汚濁性農薬」という。)」に、「なつて」を「なって」に、「をもつて」を「で」に、「行なう」を「行う」に改め、同条を第二十六条とする。

  第十二条第一項中「をもつて」を「で」に、「第二条第一項又は第十五条の二第一項」を「第三条第一項又は第三十四条第一項」に改め、同条を第二十五条とする。

  第十一条中「の各号」を削り、同条ただし書中「第二条第一項」を「第三条第一項」に改め、同条第一号中「第七条」を「第十六条」に、「第九条第二項」を「第十八条第二項」に改め、同条を第二十四条とする。

  第十条の四第二項中「とらなかつた」を「とらなかった」に改め、同条を第二十三条とし、同条の次に次の章名を付する。

    第四章 使用の規制等

  第十条の三第一項中「であつて」を「であって」に改め、同条を第二十二条とする。

  第十条の二第一項中「含有量」を「含有濃度」に、「第二条第一項」を「第三条第一項」に、「第十五条の二第一項」を「第三十四条第一項」に改め、同条を第二十一条とする。

  第十条中「。)は」の下に「、農林水産省令で定めるところにより」を加え、「あつては」を「あっては」に、「第十四条第二項」を「第三十一条第二項」に改め、「第十二条の二第一項の」及び「、真実かつ完全に」を削り、「少なくとも三年間その帳簿」を「これ」に改め、同条を第二十条とする。

  第九条の二中「第十四条第三項」を「第三十一条第三項」に、「伴つて第三条第一項第二号から第七号までの各号」を「伴って第四条第一項第四号から第九号まで又は第十一号」に改め、同条を第十九条とする。

  第九条第一項中「第七条(第十五条の二第六項」を「第十六条(第三十四条第六項」に、「第十一条第一号」を「第二十四条第一号」に改め、同条第二項中「第六条の三第一項(」を「第九条第二項又は第三項(これらの規定を」に、「第十五条の二第六項」を「第三十四条第六項」に改め、「。第十六条第一項において同じ」を削り、「第六条の四第一項」を「第十条第一項」に、「伴つて第三条第一項第二号から第七号までの各号」を「伴って第四条第一項第四号から第九号まで又は第十一号」に、「をもつて」を「で定めるところにより」に、「第七条」を「第十六条」に改め、同条第三項中「農林水産省令をもつて第七条」を「規定により第十六条」に、「よつて」を「より」に改め、同条を第十八条とする。

  第八条第一項中「次項、第十三条第一項」を「第二十九条第一項」に、「第十四条第四項」を「第三十一条第四項」に改め、「。)は」の下に「、農林水産省令で定めるところにより」を加え、「次の」を「次に掲げる」に改め、同項に後段として次のように加える。

   当該事項に変更を生じたときも、同様とする。

  第八条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「開始した」を「開始する」に、「あつては」を「あっては」に、「増設した」を「増設し、又は廃止した」に改め、「その増設」の下に「又は廃止」を加え、「第一項の事項中」を「同項各号に掲げる事項」に改め、同項を同条第二項とし、同条を第十七条とする。

  第七条中「あつてはその」を「あっては、その」に、「次の」を「次に掲げる」に改め、「真実な」を削り、同条ただし書中「第十五条の二第一項」を「第三十四条第一項」に改め、同条第二号を削り、同条第三号中「含有量」を「含有濃度(第三条第二項第十一号に掲げる事項を除く。)」に改め、同号を同条第二号とし、同条中第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、同条第六号中「第十二条の二第一項の」を削り、「あつては」を「あっては」に改め、同号を同条第五号とし、同条中第七号を第六号とし、第八号を第七号とし、第九号を第八号とし、同条第十号中「貯蔵上」を「農薬の貯蔵上」に改め、同号を同条第九号とし、同条第十一号中「製造場」を「農薬の製造場」に改め、同号を同条第十号とし、同条第十二号を同条第十一号とし、同条を第十六条とする。

  第六条の七中「第二条第一項」を「第三条第一項」に、「第六条の三第一項」を「第九条第一項から第三項まで」に、「第六条の四第一項」を「第十条第一項」に、「第六条の五」を「第十一条」に、「第十四条第一項」を「第三十一条第一項」に、「次の」を「次に掲げる」に改め、同条を第十三条とし、同条の次に次の二条及び章名を加える。

  (情報の公表等)

 第十四条 農林水産大臣は、農薬の安全性その他の品質に関する試験成績の概要、農薬原体の主たる成分その他の登録を受けた農薬に関する情報を公表するように努めるものとする。

 2 製造者又は輸入者は、その製造し若しくは加工し、又は輸入する農薬について、登録の変更、取消し又は失効があったときは、販売者及び農薬使用者に対し、その旨を周知するように努めるものとする。

  (科学的知見の収集等)

 第十五条 農林水産大臣は、この章の規定の円滑な実施を図るため、農薬の安全性その他の品質に関する科学的知見の収集、整理及び分析を行うように努めるものとする。

    第三章 販売の規制

  第六条の六中「、第二条第一項」を「、第三条第一項」に、「第三号に」を「第二号に」に、「第二条第二項第三号又は同条第三項第四号の」を「第三条第二項第三号若しくは第十一号又は第九項第三号に掲げる」に改め、同条第一号を削り、同条第二号中「失つた」を「失った」に改め、同号を同条第一号とし、同条第三号中「第六条の三第一項又は第六条の四第一項」を「第九条第二項若しくは第三項又は第十条第一項」に改め、同号を同条第二号とし、同条第四号中「第六条の三第一項又は第十四条第一項」を「第九条第一項から第三項まで又は第三十一条第一項」に改め、同号を同条第三号とし、同条を第十二条とする。

  第六条の五中「、第二条第一項」を「、第三条第一項」に改め、同条第一号中「第二条第二項第二号の事項中」を「第三条第二項第二号に掲げる事項」に改め、同条第二号及び第三号中「第二条第一項」を「第三条第一項」に改め、同条を第十一条とする。

  第六条の四第一項中「第十二条の二第一項」を「第二十六条第一項」に、「あつた」を「あった」に、「なつた」を「なった」に改め、同条第二項中「第二条第一項」を「第三条第一項」に、「第二条第三項第四号の」を「同条第九項第三号に掲げる」に改め、同条を第十条とする。

  第六条の三の見出しを「(再評価等に基づく変更の登録及び登録の取消し)」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「から第三項まで」を加え、「あつては」を「あっては」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「前三項」に、「あつては」を「あっては、」に、「第二条第二項第三号の事項」を「第三条第二項第三号又は第十一号に掲げる事項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項中「農林水産大臣は」の下に「、前項に規定する場合のほか」を加え、「第二条第二項第三号の事項を遵守して」を「第三条第二項第三号に掲げる事項を遵守して」に、「伴つて第三条第一項第二号から第七号までの各号」を「伴って第四条第一項第四号から第九号まで又は第十一号」に、「至つた」を「至った」に改め、「やむをえない」を削り、「第二条第二項第三号の事項を変更する」を「第三条第二項第三号若しくは第十一号に掲げる事項を変更する」に改め、同項を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。

   農林水産大臣は、前条第三項の提出期限までに同項の資料の提出又は同条第七項の手数料の納付がなかったときは、当該農薬につき、その登録を取り消すことができる。

 2 農林水産大臣は、前条第四項の審査の結果、第四条第一項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該農薬の安全性その他の品質の確保に必要な限度において、当該農薬につき、その登録に係る第三条第二項第三号若しくは第十一号に掲げる事項を変更する登録をし、又はその登録を取り消すことができる。

  第六条の三を第九条とする。

  第六条の二の見出し中「適用病害虫の範囲等の」を削り、同条第一項中「第二条第一項」を「第三条第一項」に、「の事項を変更する必要がある」を「又は第十一号に掲げる事項を変更しようとする」に、「、変更後の薬効、薬害、毒性及び残留性に関する試験成績を記載した書類並びに農薬の見本」を「及び農薬の安全性その他の品質に関する試験成績を記載した書類その他次項の審査のために必要なものとして農林水産省令で定める資料」に、「申請することができる」を「申請しなければならない」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、特定試験成績は、基準適合試験によるものでなければならない。

  第六条の二第四項を削り、同条第三項中「前項の検査の結果第三条第一項各号の一に該当する場合は、前項の規定による」を「第二項の審査の結果、第四条第一項各号のいずれかに該当すると認めるときは、第一項の」に、「保留して、申請者に対し、申請書の記載事項を訂正すべきことを指示することができる」を「拒否しなければならない」に改め、同項を同条第八項とし、同条第二項中「前項の規定による申請を受けたときは、センターに農薬の見本について検査をさせ、その検査の結果次項の規定による指示をする場合を除き、遅滞なく」を「次項の規定により変更の登録を拒否する場合を除き」に改め、同項を同条第七項とし、同条第一項の次に次の五項を加える。

 2 農林水産大臣は、前項の規定による申請を受けたときは、最新の科学的知見に基づき、同項の申請書及び資料に基づく当該申請に係る農薬の安全性その他の品質に関する審査を行うものとする。

 3 農林水産大臣は、センターに、前項の審査に関する業務の一部を行わせることができる。

 4 農林水産大臣は、第一項の規定による申請に係る農薬が、病害虫の防除若しくは農作物等の生理機能の増進若しくは抑制において特に必要性が高いもの又は適用病害虫の範囲及び使用方法が類似する他の農薬と比較して特に安全性が高いものと認めるときは、当該申請に係る農薬についての第二項の審査を、他の農薬の審査に優先して行うように努めるものとする。

 5 第二項の審査の実施に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

 6 第一項の規定による申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

  第六条の二を第七条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (再評価)

 第八条 第三条第一項の登録を受けた者は、農林水産大臣が農薬の範囲を指定して再評価を受けるべき旨を公示したときは、当該指定に係る農薬について、農林水産大臣の再評価を受けなければならない。

 2 前項の規定による再評価(以下この条において単に「再評価」という。)は、同一の有効成分を含む農薬について、農林水産大臣が初めて当該有効成分を含む農薬に係る第三条第一項又は第三十四条第一項の登録をした日から起算して農林水産省令で定める期間ごとに行うものとする。

 3 第一項の公示においては、再評価を受けるべき者が提出すべき農薬の安全性その他の品質に関する試験成績を記載した書類その他の資料及びその提出期限を併せて公示するものとする。この場合において、特定試験成績は、基準適合試験によるものでなければならない。

 4 農林水産大臣は、再評価においては、最新の科学的知見に基づき、前項の資料に基づく第一項の指定に係る農薬の安全性その他の品質に関する審査を行うものとする。

 5 農林水産大臣は、センターに、前項の審査に関する業務の一部を行わせることができる。

 6 第四項の審査の実施に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

 7 再評価を受けようとする者は、農林水産大臣に、第三項の提出期限までに、同項の資料を提出するとともに実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

第二条 農薬取締法の一部を次のように改正する。

  第三条第一項ただし書中「水産動植物」を「生活環境動植物(その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支障を生ずるおそれがある動植物をいう。以下同じ。)」に改め、同条第二項第三号中「及び使用方法」を「、使用方法及び使用期限」に改め、同項第四号中「その旨」の下に「、使用に際して講ずべき被害防止方法」を加え、同項第五号中「水産動植物」を「生活環境動植物」に改め、同項第七号中「注意事項」の下に「(第四号に掲げる事項を除く。)」を加え、同条第九項第二号中「第三号」の下に「、第四号(被害防止方法に係る部分に限る。)」を加える。

  第四条第一項第五号中「危険防止方法」を「前条第二項第四号の被害防止方法」に、「危険を及ぼす」を「被害を生ずる」に改め、同項第八号及び第十一号中「水産動植物」を「生活環境動植物」に改め、同条第二項中「前項第六号」を「第一項第六号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準は、農林水産大臣が定めて告示する。

  第六条第二項中「第四号」の下に「(被害防止方法に係る部分を除く。)、第五号」を加える。

  第七条第一項中「同条第二項第三号」の下に「、第四号(被害防止方法に係る部分に限る。)」を加える。

  第九条第二項中「第三条第二項第三号」の下に「、第四号(被害防止方法に係る部分に限る。)」を加え、同条第三項中「が、その登録に係る第三条第二項第三号」の下に「及び第四号(被害防止方法に係る部分に限る。)」を、「つき、その登録に係る第三条第二項第三号」の下に「、第四号(被害防止方法に係る部分に限る。)」を加え、同条第四項中「第三条第二項第三号」の下に「、第四号(被害防止方法に係る部分に限る。)」を加える。

  第十二条中「第三条第二項第三号」の下に「、第四号(被害防止方法に係る部分に限る。)」を加える。

  第十六条第六号中「その旨」の下に「、使用に際して講ずべき被害防止方法」を加え、同条第七号中「水産動植物」を「生活環境動植物」に改め、同条第九号中「注意事項」の下に「(第六号に掲げる事項を除く。)」を加える。

  第二十六条第一項第二号中「水産動植物」を「公共用水域の水質の汚濁が生じ、その汚濁による生活環境動植物」に改め、「その使用に伴うと認められる公共用水域の水質の汚濁が生じ、かつ、」を削り、同条第二項中「水産動植物」を「公共用水域の水質の汚濁が生じ、その汚濁による生活環境動植物」に改め、「その区域内におけるその使用に伴うと認められる公共用水域の水質の汚濁が生じ、かつ、」を削る。

  第二十八条及び第三十一条第三項中「水産動植物」を「生活環境動植物」に改める。

  第三十九条第一項中「第七条第七項」を「第四条第二項(第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の基準を定め、若しくは変更しようとするとき、第七条第七項」に改め、同条第二項中「第四条第二項」を「第四条第三項」に改める。

  第四十条第二項及び第三項中「第四条第二項」を「第四条第三項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第十一条及び第十四条の規定 公布の日

 二 第二条並びに附則第七条から第十条まで、第十二条(附則第九条第三項に係る部分に限る。)及び第二十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

 (第一条の規定による改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた第一条の規定による改正前の農薬取締法(以下「旧法」という。)第二条第一項若しくは第十五条の二第一項の登録又は旧法第六条の二第一項(旧法第十五条の二第六項において準用する場合を含む。)の変更の登録の申請であって、この法律の施行の際、登録又は変更の登録をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

第三条 この法律の施行の際現に旧法第二条第一項又は第十五条の二第一項の登録を受けている農薬(前条の規定によりなお従前の例により登録を受けたものを含む。)は、施行日(前条の規定によりなお従前の例により登録を受けた農薬にあっては、当該登録の日)に第一条の規定による改正後の農薬取締法(以下「新法」という。)第三条第一項又は第三十四条第一項の登録を受けたものとみなす。

2 この法律の施行の際現に旧法第二条第三項(旧法第十五条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により交付されている登録票(前条の規定によりなお従前の例により登録を受けた農薬について交付されるものを含む。)は、新法第三条第九項(新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により交付された登録票とみなす。

第四条 この法律の施行の際現に旧法第二条第一項又は第十五条の二第一項の登録を受けている農薬と同一の有効成分を含む農薬について施行日以後初めて行う新法第八条第一項(新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定による再評価(次項及び次条第一項において単に「再評価」という。)は、新法第八条第二項(新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定にかかわらず、施行日から農林水産省令で定める期間を経過する日までの間に行うものとする。

2 前項の規定により再評価が行われた農薬についての新法第八条第二項の規定の適用については、同項中「初めて当該有効成分を含む農薬に係る第三条第一項又は第三十四条第一項の登録」とあるのは、「農薬取締法の一部を改正する法律(平成三十年法律第▼▼▼号)の施行の日以後初めて当該有効成分を含む農薬に係る同項の公示」とする。

第五条 附則第三条第一項の規定により新法第三条第一項又は第三十四条第一項の登録を受けたものとみなされる農薬について施行日以後初めて再評価を行う場合における新法第八条第三項及び第十一条(これらの規定を新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第八条第三項中「書類」とあるのは「書類、第三条第二項第二号(含有濃度に係る部分に限る。)及び第十一号から第十三号までに掲げる事項を記載した書面」と、新法第十一条第一号中「第三条第二項第二号」とあるのは「第三条第二項第二号(含有濃度に係る部分を除く。)」とする。

2 農林水産大臣は、前項に規定する場合には、新法第九条第一項又は第二項(これらの規定を新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消すときを除き、当該農薬について新法第三条第二項第二号(含有濃度に係る部分に限る。)(新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更の登録及び新法第三条第二項第十一号から第十三号まで(これらの規定を新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を追加する変更の登録をし、かつ、新法第三条第九項各号(これらの規定を新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を記載した登録票を交付しなければならない。

3 前項の規定により変更の登録がされた場合には、当該変更の登録を受けた者は、遅滞なく、附則第三条第二項の規定により新法第三条第九項(新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により交付されたものとみなされる登録票(当該者が新法第七条第七項、第九条第四項又は第十条第二項(これらの規定を新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により登録票の交付を受けている場合にあっては、当該登録票)を農林水産大臣に返納しなければならない。

第六条 附則第三条第一項の規定により新法第三条第一項又は第三十四条第一項の登録を受けたものとみなされる農薬についての前条第二項の規定により変更の登録がされるまでの間における新法第十六条及び第二十一条第一項(これらの規定を新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十六条第二号及び第二十一条第一項中「含有濃度」とあるのは、「含有量」とする。

 (第二条の規定による改正に伴う経過措置)

第七条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前にされた第二条の規定による改正前の農薬取締法(以下「第二号旧法」という。)第三条第一項若しくは第三十四条第一項の登録又は第二号旧法第七条第一項(第二号旧法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の変更の登録の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、登録又は変更の登録をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

第八条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第二号旧法第三条第一項又は第三十四条第一項の登録を受けている農薬(前条の規定によりなお従前の例により登録を受けたものを含む。)は、第二号施行日(前条の規定によりなお従前の例により登録を受けた農薬にあっては、当該登録の日)に第二条の規定による改正後の農薬取締法(以下「第二号新法」という。)第三条第一項又は第三十四条第一項の登録を受けたものとみなす。

2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第二号旧法第三条第九項(第二号旧法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により交付されている登録票(前条の規定によりなお従前の例により登録を受けた農薬について交付されるものを含む。)は、第二号新法第三条第九項(第二号新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により交付された登録票とみなす。

第九条 前条第一項の規定により第二号新法第三条第一項又は第三十四条第一項の登録を受けたものとみなされる農薬について第二号施行日以後初めて第二号新法第八条第一項(第二号新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定による再評価を行う場合における第二号新法第八条第三項(第二号新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二号新法第八条第三項中「書類」とあるのは、「書類、第三条第二項第三号(使用期限に係る部分に限る。)、第四号(被害防止方法に係る部分に限る。)及び第五号に掲げる事項を記載した書面」とする。

2 農林水産大臣は、前項に規定する場合には、第二号新法第九条第一項又は第二項(これらの規定を第二号新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消すときを除き、当該農薬について第二号新法第三条第二項第三号(使用期限に係る部分に限る。)及び第四号(被害防止方法に係る部分に限る。)(これらの規定を第二号新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を追加する変更の登録並びに第二号新法第三条第二項第五号(第二号新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更の登録をし、かつ、第二号新法第三条第九項各号(これらの規定を第二号新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を記載した登録票を交付しなければならない。

3 前項の規定により変更の登録がされた場合には、当該変更の登録を受けた者は、遅滞なく、前条第二項の規定により第二号新法第三条第九項(第二号新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により交付されたものとみなされる登録票(当該者が第二号新法第七条第七項、第九条第四項又は第十条第二項(これらの規定を第二号新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により登録票の交付を受けている場合にあっては、当該登録票)を農林水産大臣に返納しなければならない。

第十条 附則第八条第一項の規定により第二号新法第三条第一項又は第三十四条第一項の登録を受けたものとみなされる農薬についての前条第二項の規定により変更の登録がされるまでの間における第二号新法第十六条(第二号新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二号新法第十六条第六号中「、使用に際して講ずべき被害防止方法及び」とあるのは「及び」と、同条第七号中「生活環境動植物」とあるのは「水産動植物」とする。

第十一条 農林水産大臣は、第二号新法第四条第二項(第二号新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の基準を定めようとするときは、第二号施行日前においても、農業資材審議会の意見を聴くことができる。

 (罰則)

第十二条 附則第五条第三項又は第九条第三項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第十三条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第十五条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (地方自治法の一部改正)

第十六条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)の項中「第十三条第一項」を「第二十九条第一項」に改める。

 (食品衛生法及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部改正)

第十七条 次に掲げる法律の規定中「第一条の二第一項」を「第二条第一項」に改める。

 一 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十一条第三項及び別表理化学的検査の項

 二 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第五十五条第二号

 (独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部改正)

第十八条 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二項第四号中「第十三条の二第一項」を「第三十条第一項」に、「第十五条の三第二項」を「第三十五条第二項」に改める。

 (食品安全基本法の一部改正)

第十九条 食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第一項第二号中「第一条の三の規定により公定規格を設定し、変更し、若しくは廃止しようとするとき、同法第二条第一項」を「第三条第一項」に、「第三条第二項(同法第十五条の二第六項」を「第四条第二項(同法第三十四条第六項」に、「第三条第一項第六号又は第七号」を「第四条第一項第八号又は第九号」に改める。

第二十条 食品安全基本法の一部を次のように改正する。

  第二十四条第一項第二号中「第四条第二項」を「第四条第三項」に改める。


     理 由

 農薬の安全性の一層の向上を図るため、農薬の規制に関する国際的動向等を踏まえ、再登録制度に代えて同一の有効成分を含む農薬について一括して定期的に安全性等の再評価を行う制度を導入するとともに、農薬の登録事項を追加する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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