第一九七回
参第六五号
まち・ひと・しごと創生法を廃止する法律案
まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(関係法律の整備)
2 この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定める。
理 由
まち・ひと・しごと創生法を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
第一九七回
参第六五号
まち・ひと・しごと創生法を廃止する法律案
まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(関係法律の整備)
2 この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定める。
理 由
まち・ひと・しごと創生法を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。