衆議院

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第一九七回

参第六九号

   外国人労働者等の出入国及び在留の適切な管理に関する法律案

 政府は、生産性の向上及び国内の人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある地域及び産業上の分野において、外国人により不足する人材を確保することが我が国の経済の持続的かつ健全な発展を図る上で緊要な課題であることに鑑み、外国人の基本的人権を尊重するとともに共生社会の実現に資するよう配慮しつつ、我が国において報酬(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条第一項第一号に規定する報酬をいう。以下同じ。)を受ける活動を行う外国人(以下「外国人労働者」という。)及びその扶養を受ける配偶者又は子(以下「外国人労働者等」という。)の出入国管理及び難民認定法その他の関係法律による出入国及び在留の管理を適切に行うため、この法律の施行後六月以内に、次に掲げる事項その他の外国人労働者等の在留資格の在り方を含む外国人労働者等に関する制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 一 人材を確保することが困難な状況にある地域及び産業上の分野において外国人労働者により不足する人材を確保するための措置に関する事項

 二 外国人労働者の数について、客観的かつ合理的な基準に基づき、必要に応じて地域ごと及び産業上の分野ごとに上限を設定するための措置に関する事項

 三 外国人労働者に対して報酬が確実に支払われていることを確認するための措置その他外国人労働者の適切な待遇を確保するための措置に関する事項

 四 外国人労働者をその在留資格の性質に応じて在留資格の変更に際して一時的に本国に帰国させるための措置に関する事項

 五 技能実習(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二条第一項に規定する技能実習をいう。)に関する制度、外国人留学生が出入国管理及び難民認定法第十九条第二項の許可を受けて行う報酬を受ける活動に関する制度その他の現行の外国人労働者に関する制度について、その実態を踏まえた上で行う抜本的な見直しに関する事項

 六 外国人労働者等に関する社会保障制度及び教育制度の在り方に関する事項

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 生産性の向上及び国内の人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある地域及び産業上の分野において、外国人により不足する人材を確保することが我が国の経済の持続的かつ健全な発展を図る上で緊要な課題であることに鑑み、外国人の基本的人権を尊重するとともに共生社会の実現に資するよう配慮しつつ、外国人労働者等の出入国及び在留の管理を適切に行うため、施行後六月以内に、外国人労働者等の在留資格の在り方を含む外国人労働者等に関する制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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