衆議院

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第一九七回

閣第五号

   海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案

目次

 第一章 総則(第一条−第六条)

 第二章 基本方針(第七条)

 第三章 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域

  第一節 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定等(第八条−第十二条)

  第二節 公募占用計画の認定等(第十三条−第二十二条)

  第三節 監督等(第二十三条−第二十六条)

 第四章 雑則(第二十七条−第三十条)

 第五章 罰則(第三十一条−第三十六条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、海洋再生可能エネルギー発電事業の長期的、安定的かつ効率的な実施の重要性に鑑み、海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)に規定する海洋に関する施策との調和を図りつつ、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用を促進するため、基本方針の策定、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域の占用等に係る計画の認定制度の創設等の措置を講ずることにより、我が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上に寄与することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「海洋再生可能エネルギー電気」とは、海洋再生可能エネルギー発電設備を用いて海洋再生可能エネルギー源を変換して得られる電気をいう。

2 この法律において「海洋再生可能エネルギー発電設備」とは、海域において海洋再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備であって、船舶を係留するための係留施設を備えるものをいう。

3 この法律において「海洋再生可能エネルギー源」とは、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「再生可能エネルギー電気特別措置法」という。)第二条第四項に規定する再生可能エネルギー源のうち、海域における風力その他の海域において電気のエネルギー源として利用することができるものとして政令で定めるものをいう。

4 この法律において「海洋再生可能エネルギー発電事業」とは、自らが維持し、及び運用する海洋再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した海洋再生可能エネルギー電気を電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者及び同項第十三号に規定する特定送配電事業者をいう。第八条第一項第四号において同じ。)に対し供給する事業をいう。

5 この法律において「海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域」とは、我が国の領海及び内水の海域のうち第八条第一項の規定により指定された区域をいう。

 (基本理念)

第三条 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用は、海洋環境の保全、海洋の安全の確保その他の海洋に関する施策との調和を図りつつ、海洋の持続可能な開発及び利用を実現することを旨として、国、関係地方公共団体、海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者その他の関係する者の密接な連携の下に行われなければならない。

 (国の責務)

第四条 国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2 国は、海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者に対し、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用に関し必要となる情報の収集及び提供その他の支援を行うよう努めなければならない。

3 国は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。

 (関係地方公共団体の責務)

第五条 関係地方公共団体は、基本理念にのっとり、前条に規定する国の施策に協力して、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する施策を推進するよう努めなければならない。

 (海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者の責務)

第六条 海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たり、漁業その他の海洋の多様な開発及び利用、海洋環境の保全並びに海洋の安全の確保との調和に配慮するとともに、国及び関係地方公共団体が実施する海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

   第二章 基本方針

第七条 政府は、基本理念にのっとり、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進の意義及び目標に関する事項

 二 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する施策に関する基本的な事項

 三 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定に関する基本的な事項

 四 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域における海洋再生可能エネルギー発電事業と漁業その他の海洋の多様な開発及び利用、海洋環境の保全並びに海洋の安全の確保との調和に関する基本的な事項

 五 海洋再生可能エネルギー発電設備の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に利用される港湾に関する基本的な事項

 六 前各号に掲げるもののほか、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進を図るために必要な事項

3 基本方針は、海洋基本法第十六条第一項に規定する海洋基本計画との調和が保たれたものでなければならない。

4 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

5 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

   第三章 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域

    第一節 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定等

 (海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定)

第八条 経済産業大臣及び国土交通大臣は、基本方針に基づき、我が国の領海及び内水の海域のうち一定の区域であって次に掲げる基準に適合するものを、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域として指定することができる。

 一 海洋再生可能エネルギー発電事業の実施について気象、海象その他の自然的条件が適当であり、海洋再生可能エネルギー発電設備を設置すればその出力の量が相当程度に達すると見込まれること。

 二 当該区域の規模及び状況からみて、当該区域及びその周辺における航路及び港湾の利用、保全及び管理に支障を及ぼすことなく、海洋再生可能エネルギー発電設備を適切に配置することが可能であると認められること。

 三 海洋再生可能エネルギー発電設備の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に関し当該区域と当該区域外の港湾とを一体的に利用することが可能であると認められること。

 四 海洋再生可能エネルギー発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続が適切に確保されることが見込まれること。

 五 海洋再生可能エネルギー発電事業の実施により、漁業に支障を及ぼさないことが見込まれること。

 六 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第六条第一項から第四項までの規定により市町村長、都道府県知事若しくは農林水産大臣が指定した漁港の区域、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第三項に規定する港湾区域、同法第五十六条第一項の規定により都道府県知事が公告した水域、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定された海岸保全区域、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第二条第五項に規定する低潮線保全区域又は同法第九条第一項の規定により国土交通大臣が公告した水域と重複しないこと。

2 経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該区域の状況を調査するものとする。

3 経済産業大臣及び国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該指定の案を、当該指定をしようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

4 前項の規定による公告があったときは、利害関係者は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された指定の案について、経済産業大臣及び国土交通大臣に意見書を提出することができる。

5 経済産業大臣及び国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、前項の規定により提出された意見書の写しを添えて、農林水産大臣、環境大臣その他の関係行政機関の長に協議し、かつ、関係都道府県知事の意見を聴くとともに、当該指定をしようとする区域について次条第一項に規定する協議会が組織されているときは、当該協議会の意見を聴かなければならない。

6 経済産業大臣及び国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その旨及び当該指定をした海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域を公告しなければならない。

7 経済産業大臣及び国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定を受けた区域の全部又は一部が第一項の規定による指定の必要がなくなったと認めるとき又は同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合においては、第二項から前項までの規定を準用する。

 (協議会)

第九条 経済産業大臣、国土交通大臣及び関係都道府県知事は、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定及び海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域における海洋再生可能エネルギー発電事業の実施に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

 一 経済産業大臣、国土交通大臣及び関係都道府県知事

 二 農林水産大臣及び関係市町村長

 三 関係漁業者の組織する団体その他の利害関係者、学識経験者その他の経済産業大臣、国土交通大臣及び関係都道府県知事が必要と認める者

3 関係都道府県知事は、協議会が組織されていないときは、経済産業大臣及び国土交通大臣に対して、協議会を組織するよう要請することができる。

4 前項の規定による要請を受けた経済産業大臣及び国土交通大臣は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。

5 関係行政機関の長は、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定及び海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域における海洋再生可能エネルギー発電事業の実施に関し、協議会の構成員の求めに応じて、協議会に対し、必要な助言、資料の提供その他の協力を行うことができる。

6 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

7 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

 (促進区域内海域の占用等に係る許可)

第十条 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域(政令で定めるその上空及び海底の区域を含む。以下「促進区域内海域」という。)において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならない。ただし、促進区域内海域の利用又は保全に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める行為については、この限りでない。

 一 促進区域内海域の占用

 二 土砂の採取

 三 施設又は工作物の新設又は改築(第一号の占用を伴うものを除く。)

 四 前三号に掲げるもののほか、促進区域内海域の利用又は保全に支障を与えるおそれのある政令で定める行為

2 国土交通大臣は、前項の行為が促進区域内海域の利用若しくは保全又は周辺港湾の機能の維持に著しく支障を与えるものであるときは、許可をしてはならない。

3 国又は地方公共団体が第一項の行為をしようとする場合には、同項中「国土交通大臣の許可を受けなければ」とあるのは「国土交通大臣と協議しなければ」と、前項中「許可をしては」とあるのは「協議に応じては」とする。

4 第一項の許可に係る同項第一号の促進区域内海域の占用の期間は、三十年を超えない範囲内において政令で定める期間を超えることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。

5 国土交通大臣は、第一項の許可には、促進区域内海域の利用若しくは保全又は周辺港湾の機能の維持に必要な限度において、条件を付することができる。この場合において、その条件は、許可を受けた者に対し、不当な義務を課することとなるものであってはならない。

6 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、第一項第一号又は第二号の行為に係る同項の許可を受けた者から占用料又は土砂採取料を徴収することができる。

7 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、偽りその他不正の行為により前項の占用料又は土砂採取料の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収することができる。

 (経過措置)

第十一条 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定の際現に権原に基づき、前条第一項の許可を要する行為を行っている者又は同項の規定によりその設置について許可を要する施設若しくは工作物を設置している者は、従前と同様の条件により、当該行為又は施設若しくは工作物の設置について同項の許可を受けたものとみなす。同項ただし書若しくは第四号の政令又はこれを改廃する政令の施行の際現に権原に基づき、当該政令の施行に伴い新たに許可を要することとなる行為を行い、又は施設若しくは工作物を設置している者についても、同様とする。

 (促進区域内海域における禁止行為)

第十二条 何人も、促進区域内海域において、みだりに、船舶、土石その他の物件で国土交通省令で定めるものを捨て、又は放置してはならない。

    第二節 公募占用計画の認定等

 (海洋再生可能エネルギー発電設備の公募占用指針等)

第十三条 経済産業大臣及び国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域を指定したときは、促進区域内海域において海洋再生可能エネルギー発電設備の整備を行うことにより海洋再生可能エネルギー発電事業を行うべき者を公募により選定するために、基本方針に即して、公募の実施及び海洋再生可能エネルギー発電設備の整備のための促進区域内海域の占用に関する指針(以下「公募占用指針」という。)を定めなければならない。

2 公募占用指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。

 一 公募の対象とする海洋再生可能エネルギー発電設備に係る再生可能エネルギー電気特別措置法第三条第一項に規定する再生可能エネルギー発電設備の区分等(第九号及び第四項において「対象発電設備区分等」という。)

 二 当該海洋再生可能エネルギー発電設備のための促進区域内海域の占用の区域

 三 当該海洋再生可能エネルギー発電設備のための促進区域内海域の占用の開始の時期

 四 当該海洋再生可能エネルギー発電設備の出力の量の基準

 五 公募の参加者の資格に関する基準

 六 公募の参加者が提供すべき保証金の額並びにその提供の方法及び期限その他保証金に関する事項

 七 供給価格(当該海洋再生可能エネルギー発電設備を用いて供給することができる海洋再生可能エネルギー電気の一キロワット時当たりの価格をいう。次条第二項第九号及び第十五条第一項第一号において同じ。)の額の上限額(第六項及び同号において「供給価格上限額」という。)

 八 公募に基づく再生可能エネルギー電気特別措置法第三条第一項に規定する調達価格(第十六条において単に「調達価格」という。)の額の決定の方法

 九 対象発電設備区分等に係る再生可能エネルギー電気特別措置法第三条第一項に規定する調達期間(第十六条において単に「調達期間」という。)

 十 選定事業者(促進区域内海域において海洋再生可能エネルギー発電設備の整備を行うことにより海洋再生可能エネルギー発電事業を行うべき者として公募により選定された者をいう。以下同じ。)における再生可能エネルギー電気特別措置法第九条第一項の規定による認定の申請の期限

 十一 当該海洋再生可能エネルギー発電設備の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に関し第二号に掲げる区域と一体的に利用される港湾に関する事項

 十二 促進区域内海域の占用の期間が満了した場合その他の事由により促進区域内海域の占用をしないこととなった場合における当該海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去に関する事項

 十三 第十七条第一項の認定の有効期間

 十四 海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者と関係行政機関の長、関係都道府県知事及び関係市町村長との調整に関する事項

 十五 選定事業者を選定するための評価の基準

 十六 前各号に掲げるもののほか、公募の実施に関する事項その他必要な事項

3 前項第十三号の有効期間は、三十年を超えないものとする。

4 経済産業大臣は、対象発電設備区分等又は第二項第四号から第十号までに掲げる事項を定めようとするときは、あらかじめ、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。

5 経済産業大臣及び国土交通大臣は、第二項第十五号の評価の基準を定めようとするときは、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、関係都道府県知事及び学識経験者の意見を聴かなければならない。

6 経済産業大臣及び国土交通大臣は、公募占用指針を定めたときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。ただし、公募占用指針のうち供給価格上限額については、公募の効果的な実施のため必要があると認めるときは、公示しないことができる。

7 前三項の規定は、公募占用指針の変更について準用する。

8 第一項の場合における再生可能エネルギー電気特別措置法の規定の適用については、再生可能エネルギー電気特別措置法第三条第一項中「したもの」とあるのは「したもの及び海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第▼▼▼号。以下「促進法」という。)第十三条第一項に規定する公募占用指針において定められたもの」と、再生可能エネルギー電気特別措置法第九条第三項第五号中「再生可能エネルギー発電設備の区分等」とあるのは「再生可能エネルギー発電設備の区分等又は促進法第十三条第一項に規定する公募占用指針において定められた同条第二項第一号に規定する対象発電設備区分等」と、同号イ中「第五条第二項第八号」とあるのは「第五条第二項第八号又は促進法第十三条第二項第十号」と、同号ロ中「こと」とあるのは「こと又は申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画が促進法第十四条第一項に規定する公募占用計画と整合的であること」と、同号ハ中「第七条第七項」とあるのは「第七条第七項又は促進法第十五条第六項」と、再生可能エネルギー電気特別措置法第六十七条第二項中「この法律」とあるのは「この法律又は促進法」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 (公募占用計画の提出)

第十四条 公募に応じて選定事業者となろうとする者は、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その設置しようとする海洋再生可能エネルギー発電設備のための促進区域内海域の占用に関する計画(以下「公募占用計画」という。)を作成し、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。

2 公募占用計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 促進区域内海域の占用の区域

 二 促進区域内海域の占用の期間

 三 海洋再生可能エネルギー発電事業の内容及び実施時期

 四 設置しようとする海洋再生可能エネルギー発電設備に係る再生可能エネルギー電気特別措置法第三条第一項に規定する再生可能エネルギー発電設備の区分等

 五 当該海洋再生可能エネルギー発電設備の構造

 六 工事実施の方法

 七 工事の時期

 八 当該海洋再生可能エネルギー発電設備の出力

 九 供給価格

 十 当該海洋再生可能エネルギー発電設備の維持管理の方法

 十一 当該海洋再生可能エネルギー発電設備の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に関し第一号に掲げる区域と一体的に利用する港湾に関する事項

 十二 促進区域内海域の占用の期間が満了した場合その他の事由により促進区域内海域の占用をしないこととなった場合における当該海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去の方法

 十三 前条第二項第十四号に規定する調整を行うための体制及び能力に関する事項

 十四 資金計画及び収支計画

 十五 その他経済産業省令・国土交通省令で定める事項

3 公募占用計画には、前項各号に掲げる事項のほか、海洋再生可能エネルギー発電事業の実施に係る次に掲げる事項を記載することができる。

 一 港湾法第三十七条第一項の許可を要する行為に関する事項

 二 港湾法第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出を要する行為に関する事項

4 公募占用計画の提出は、経済産業大臣及び国土交通大臣が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。

 (選定事業者の選定)

第十五条 経済産業大臣及び国土交通大臣は、前条第一項の規定により公募に応じて選定事業者となろうとする者から公募占用計画が提出されたときは、当該公募占用計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。

 一 供給価格が供給価格上限額以下であることその他当該公募占用計画が公募占用指針に照らし適切なものであること。

 二 当該公募占用計画に係る促進区域内海域の占用が第十条第二項の許可をしてはならない場合に該当しないものであること。

 三 当該公募占用計画に係る海洋再生可能エネルギー発電設備及びその維持管理の方法が経済産業省令・国土交通省令で定める基準に適合すること。

 四 当該公募占用計画を提出した者が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

2 経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の規定により審査した結果、公募占用計画が同項各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、第十三条第二項第十五号の評価の基準に従って、その適合していると認められた全ての公募占用計画について評価を行うものとする。

3 経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の評価に従い、海洋再生可能エネルギー発電事業の長期的、安定的かつ効率的な実施を可能とするために最も適切であると認められる公募占用計画を提出した者を選定事業者として選定するものとする。

4 経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の規定により選定事業者を選定しようとするときは、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。

5 国土交通大臣は、第三項の規定により選定事業者を選定しようとする場合において、選定しようとする者から提出された公募占用計画に前条第三項各号に掲げる事項が記載されているときは、あらかじめ、当該事項について港湾管理者(港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。)に協議し、前条第三項第一号に掲げる事項については、その同意を得なければならない。

6 経済産業大臣及び国土交通大臣は、第三項の規定により選定事業者を選定したときは、その者にその旨を通知しなければならない。

 (選定事業者における調達価格及び調達期間)

第十六条 経済産業大臣は、公募占用指針に従い、公募の結果を踏まえ、選定事業者における海洋再生可能エネルギー発電設備に係る調達価格及び調達期間を定め、これを告示しなければならない。この場合においては、再生可能エネルギー電気特別措置法第八条第二項の規定を準用する。

 (公募占用計画の認定)

第十七条 経済産業大臣及び国土交通大臣は、選定事業者が提出した公募占用計画について、促進区域内海域の占用の区域及び占用の期間を指定して、当該公募占用計画が適当である旨の認定をするものとする。

2 経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の認定をしたときは、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、当該認定を受けた公募占用計画の概要、当該認定をした日及び当該認定の有効期間並びに同項の規定により指定した促進区域内海域の占用の区域及び占用の期間を公示しなければならない。

 (公募占用計画の変更等)

第十八条 前条第一項の認定を受けた選定事業者は、当該認定を受けた公募占用計画を変更しようとする場合においては、経済産業大臣及び国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の規定による変更の認定の申請があったときは、次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、その認定をするものとする。

 一 変更後の公募占用計画が第十五条第一項第一号から第三号までに掲げる基準を満たしていること。

 二 当該公募占用計画の変更をすることについて、公共の利益の一層の増進に寄与するものであると見込まれること又はやむを得ない事情があること。

3 第十五条第五項及び前条第二項の規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。

4 前条第一項の認定を受けた選定事業者は、第一項ただし書の経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣及び国土交通大臣に届け出なければならない。

 (促進区域内海域における海洋再生可能エネルギー発電設備に係る占用の許可等)

第十九条 選定事業者は、第十七条第一項の認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。以下「公募占用計画の認定」という。)を受けたときは、公募占用計画の認定を受けた公募占用計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定公募占用計画」という。)に従って海洋再生可能エネルギー発電設備の設置及び維持管理をしなければならない。

2 国土交通大臣は、選定事業者から認定公募占用計画に基づき第十条第一項の許可(同項第一号に係るものに限る。次項及び第二十一条第三項において同じ。)の申請があった場合においては、当該許可を与えなければならない。

3 公募占用計画の認定がされた場合においては、選定事業者以外の者は、第十七条第二項(前条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の占用の期間内は、第十七条第二項の促進区域内海域の占用の区域については、第十条第一項の許可の申請をすることができない。

 (地位の承継)

第二十条 次に掲げる者は、経済産業大臣及び国土交通大臣の承認を受けて、選定事業者が有していた公募占用計画の認定に基づく地位を承継することができる。

 一 選定事業者の一般承継人

 二 選定事業者から、認定公募占用計画に基づき設置及び維持管理が行われ、又は行われた海洋再生可能エネルギー発電設備の所有権その他当該海洋再生可能エネルギー発電設備の設置及び維持管理に必要な権原を取得した者

 (公募占用計画の認定の取消し)

第二十一条 経済産業大臣及び国土交通大臣は、次に掲げる場合には、公募占用計画の認定を取り消すことができる。

 一 選定事業者が第十九条第一項の規定に違反したとき。

 二 選定事業者が偽りその他不正な手段により公募占用計画の認定を受けたことが判明したとき。

2 経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の規定により公募占用計画の認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

3 第一項の規定により公募占用計画の認定が取り消されたときは、当該公募占用計画の認定に係る認定公募占用計画に基づき与えられた第十条第一項の許可は、その効力を失う。

 (港湾法の特例)

第二十二条 第十四条第三項第一号に掲げる事項が定められた公募占用計画が第十七条第一項又は第十八条第一項の規定により認定されたときは、当該認定の日に当該事項に係る選定事業者に対する港湾法第三十七条第一項の許可があったものとみなす。

2 第十四条第三項第二号に掲げる事項が定められた公募占用計画が第十七条第一項又は第十八条第一項の規定により認定されたときは、港湾法第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出があったものとみなす。

    第三節 監督等

 (非常災害時における緊急措置等)

第二十三条 国土交通大臣は、非常災害が発生し、船舶の交通に支障が生じている場合において、緊急輸送の用に供する船舶の交通を確保するためやむを得ない必要があるときは、促進区域内海域において、海洋再生可能エネルギー発電設備又は船舶、船舶用品その他の物件を使用し、収用し、又は処分することができる。

2 国土交通大臣は、前項の規定による行為により損失を受けた者に対し、その損失を補償しなければならない。

3 第一項の規定による行為によって生じた損失に対しては、国土交通大臣は、当該海洋再生可能エネルギー発電設備又は船舶、船舶用品その他の物件の所有者又は占有者に対し、その行為がなかったならば通常生じなかった損失及び通常得られる利益が得られなかったことによる損失を補償しなければならない。

4 前項の規定により補償を受けることのできる者が金額の決定について不服があるときは、その金額の決定の通知を受けた日から六月以内に、国土交通大臣を被告として、訴えをもって金額の増加を請求することができる。

 (監督処分)

第二十四条 国土交通大臣は、次に掲げる者に対し、工事その他の行為の中止、工作物若しくは船舶その他の物件(以下この条において「工作物等」という。)の撤去、移転若しくは改築、工事その他の行為若しくは工作物等により生じた若しくは生ずべき障害を除去し、若しくは予防するため必要な施設の設置その他の措置をとること又は原状の回復(第三項及び第九項において「工作物等の撤去等」という。)を命ずることができる。

 一 第十条第一項の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をした者

 二 第十条第一項の許可に付した条件に違反した者

 三 偽りその他不正な手段により第十条第一項の許可を受けた者

 四 第十二条の規定に違反した者

2 国土交通大臣は、前項第二号又は第三号に該当する者に対し、第十条第一項の許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、又は新たな条件を付することができる。

3 第一項の規定により工作物等の撤去等を命じようとする場合において、過失がなくて当該工作物等の撤去等を命ずべき者を確知することができないときは、国土交通大臣は、当該工作物等の撤去等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該工作物等の撤去等を行うべき旨及びその期限までに当該工作物等の撤去等を行わないときは、国土交通大臣又はその命じた者若しくは委任した者が当該工作物等の撤去等を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

4 国土交通大臣は、前項の規定により工作物等を撤去し、又は撤去させたときは、当該工作物等を保管しなければならない。

5 国土交通大臣は、前項の規定により工作物等を保管したときは、当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第九項において「所有者等」という。)に対し当該工作物等を返還するため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。

6 国土交通大臣は、第四項の規定により保管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、国土交通省令で定めるところにより評価した当該工作物等の価額に比し、その保管に不相当な費用又は手数を要するときは、国土交通省令で定めるところにより、当該工作物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。

7 国土交通大臣は、前項の規定による工作物等の売却につき買受人がない場合において、同項の価額が著しく低いときは、当該工作物等を廃棄することができる。

8 第六項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。

9 第三項から第六項までに規定する撤去、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該工作物等の返還を受けるべき所有者等その他当該工作物等の撤去等を命ずべき者の負担とする。

10 第五項の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第四項の規定により保管した工作物等(第六項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該工作物等の所有権は、国に帰属する。

 (報告の徴収等)

第二十五条 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、第十条第一項の許可を受けた者(選定事業者を除く。)に対し必要な報告を求め、又はその職員に、当該許可に係る行為に係る場所若しくは当該許可を受けた者の事務所若しくは事業所に立ち入り、当該許可に係る行為の状況若しくは工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2 経済産業大臣及び国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、選定事業者に対し必要な報告を求め、又はその職員に、海洋再生可能エネルギー発電設備を整備する場所若しくは当該選定事業者の事務所若しくは事業所に立ち入り、海洋再生可能エネルギー発電設備、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

3 前二項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

4 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 (強制徴収)

第二十六条 第十条第六項の規定に基づく占用料若しくは土砂採取料又は第二十四条第九項の規定に基づく負担金(第三項及び第四項において「負担金等」と総称する。)をその納期限までに納付しない者がある場合においては、国土交通大臣は、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して二十日以上経過した日でなければならない。

2 国土交通大臣は、前項の規定による督促をした場合においては、国土交通省令で定めるところにより、延滞金を徴収することができる。この場合において、延滞金は、年十四・五パーセントの割合で計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。

3 第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、国土交通大臣は、国税滞納処分の例により負担金等及び前項の延滞金を徴収することができる。この場合における負担金等及び延滞金の先取特権は、国税及び地方税に次ぐものとする。

4 延滞金は、負担金等に先立つものとする。

   第四章 雑則

 (情報の提供)

第二十七条 国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用を促進するため、海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者に対し、海洋再生可能エネルギー発電設備の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に利用することができる港湾に関する情報を提供するものとする。

 (命令への委任)

第二十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。

 (経過措置)

第二十九条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 (権限の委任)

第三十条 この法律に規定する経済産業大臣又は国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

   第五章 罰則

第三十一条 国の職員が、第十七条第一項の認定に関し、その職務に反し、当該認定を受けようとする者に談合を唆すこと、当該認定を受けようとする者に当該認定に係る公募(以下「占用公募」という。)に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該占用公募の公正を害すべき行為を行ったときは、五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。

第三十二条 偽計又は威力を用いて、占用公募の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 占用公募につき、公正な価額を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。

第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 一 第十条第一項の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をした者

 二 第十二条の規定に違反した者

第三十四条 第二十四条第一項の規定による国土交通大臣の命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

第三十五条 第二十五条第一項又は第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第三十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十二条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (公募占用指針の公示に関する経過措置)

第二条 第十三条第六項ただし書(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、適用しない。

 (検討)

第三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (港湾法の一部改正)

第四条 港湾法の一部を次のように改正する。

  第五十六条の三第一項中「港湾区域並びに」を「港湾区域、」に改め、「いる水域」の下に「並びに海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第▼▼▼号)第二条第五項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域」を加える。

 (水産資源保護法の一部改正)

第五条 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項中「水域若しくは」を「水域、」に、「水域(」を「水域若しくは海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第▼▼▼号)第二条第五項(海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の定義)に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(」に改め、同条第五項中「定の」を「定めの」に、「行い、若しくは」を「行い、」に、「応じよう」を「応じ、若しくは国土交通大臣が海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律第十条第一項(促進区域内海域の占用等に係る許可)の規定による許可をし、若しくは同条第三項(促進区域内海域の国等の工事についての特例)の規定により読み替えられた同条第一項の規定による協議に応じよう」に改める。

 (罰則に関する経過措置)

第六条 この法律の施行前にした附則第四条の規定による改正前の港湾法の規定に違反する行為及びこの法律の施行前にした前条の規定による改正前の水産資源保護法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (自衛隊法の一部改正)

第七条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第百十五条の二第三項中「第百十五条の二十四」を「第百十五条の二十五」に改める。

  第百十五条の二十四の次に次の一条を加える。

  (海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の特例)

 第百十五条の二十五 第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第▼▼▼号)第十条第一項の規定により許可を要する行為をしようとする場合における同条第三項の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による命令が解除されるまでの間は、同項中「「国土交通大臣の許可を受けなければ」とあるのは「国土交通大臣と協議しなければ」と、前項中「許可をしては」とあるのは「協議に応じては」」とあるのは、「「国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければ」とあるのは、「あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通知しなければ」」とする。

 2 前項の規定により読み替えられた海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律第十条第三項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による通知を受けた国土交通大臣は、同項に規定する促進区域内海域の利用又は保全上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。

 (海洋水産資源開発促進法の一部改正)

第八条 海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「)又は」を「)、」に、「について」を「又は海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第▼▼▼号)第二条第五項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(農林水産大臣が経済産業大臣及び国土交通大臣と協議して指定するものを除く。)について」に、「又は国土交通大臣」を「、国土交通大臣又は経済産業大臣及び国土交通大臣」に改める。


     理 由

 海洋再生可能エネルギー発電事業の長期的、安定的かつ効率的な実施の重要性に鑑み、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用を促進するため、基本方針の策定、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域の占用等に係る計画の認定制度の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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