衆議院

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第一九八回

衆第二五号

   国民経済及び国民生活に重大な影響を及ぼすおそれのある通商に係る交渉に関する情報の提供の促進に関する法律案

 (目的)

第一条 この法律は、政府が外国政府等と行う国民経済及び国民生活に重大な影響を及ぼすおそれのある通商に係る交渉(以下「重大通商交渉」という。)に関し、国民及び国会に対して必要な情報が提供されていない現状に鑑み、政府の国民に対する情報の提供の努力義務及び国会に対する報告義務等並びに各議院の委員会等による調査命令及び議員による当該調査命令の要請等について定めることにより、国民及び国会に対する適時かつ適切な方法による情報の提供を促進することを目的とする。

 (国民に対する情報の提供)

第二条 政府は、重大通商交渉に関し、交渉の状況、関係資料、交渉の結果が国民経済及び国民生活に及ぼす影響並びに当該影響に対する対策等について、国民に対して情報を提供するよう努めなければならない。

 (国会に対する報告等)

第三条 政府は、各議院が議決により定める重大通商交渉に関し、当該議決により定める各議院の委員会又は参議院の調査会に対し、少なくとも毎月一回(国会の閉会中にあっては、当該委員会又は参議院の調査会の求めに応じ)、交渉の状況、関係資料、交渉の結果が国民経済及び国民生活に及ぼす影響並びに法制上の措置その他の当該影響に対する対策及び当該対策に要する経費等(次条及び第五条において「交渉状況等」という。)を報告しなければならない。

第四条 政府は、各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が、前条の議決により定められた重大通商交渉に関し、交渉状況等について報告又は記録の提出その他の情報の提供を求めたときは、国会に対して適時かつ適切な方法により必要な情報を提供することの重要性を踏まえて、適切に対応しなければならない。

 (委員会等の調査命令)

第五条 各議院の委員会又は参議院の調査会は、衆議院事務局の調査局長又は参議院事務局の事務総長に対して、重大通商交渉に関し、交渉状況等について、委員会の審査若しくは調査又は調査会の調査のために必要な調査を行い、その結果を記載した報告書を提出するよう命ずることができる。

 (議員による委員会等の調査命令の要請)

第六条 四十人以上の衆議院議員又は二十人以上の参議院議員は、連名で、各議院の委員会又は参議院の調査会が前条の命令を発するよう要請する書面を、各議院の議長に提出することができる。

2 各議院の議長は、前項の書面の提出を受けたときは、これを適当の委員会又は調査会に送付する。

3 各議院の委員会又は参議院の調査会は、前項の規定による書面の送付を受けたときは、当該要請に係る前条の命令を発するものとする。ただし、当該要請に係る調査が国民の基本的人権を不当に侵害するおそれがあると認めるときは、この限りでない。

 (協力の要請)

第七条 第五条の命令を受けた衆議院事務局の調査局長又は参議院事務局の事務総長は、当該命令に係る調査に関して、官公署に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2 前項の規定による協力の求めを官公署が拒否したときは、第五条の命令を発した各議院の委員会又は参議院の調査会は、当該官公署に対し、当該協力の求めに応じることができない理由を述べさせることができる。

 (報告書の提出)

第八条 各議院の委員会又は参議院の調査会が衆議院事務局の調査局長又は参議院事務局の事務総長から第五条の命令に係る調査の結果を記載した報告書の提出を受けたときは、委員長又は調査会長からその写しを各議院の議長に提出しなければならない。

2 各議院の議長は、前項の規定による報告書の写しの提出を受けたときは、これを議院に報告しなければならない。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 重大通商交渉に関し、国民及び国会に対して必要な情報が提供されていない現状に鑑み、政府の国民及び国会に対する適時かつ適切な方法による情報の提供を促進するため、政府の国民に対する情報の提供の努力義務及び国会に対する報告義務等並びに各議院の委員会等による調査命令及び議員による当該調査命令の要請等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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