第一九八回
衆第三二号
国会法の一部を改正する法律案
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第十七章の章名中「国立国会図書館」の下に「、行政監視院」を加える。
第百三十条の次に次の一条を加える。
第百三十条の二 国会による行政の監視及び立法に関する機能の充実強化に資するため、別に定める法律により、国会に行政監視院を置く。
附 則
この法律は、令和二年四月一日から施行する。
理 由
国会による行政の監視及び立法に関する機能の充実強化に資するため、国会に行政監視院を置く必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。