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第一九八回

衆第三四号

   家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案

 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第四十六条の四」を「第四十六条の四の二」に改める。

 第四章中第四十六条の四の次に次の一条を加える。

 (輸入検疫に係る体制の整備)

第四十六条の四の二 国は、監視伝染病の病原体が国内に侵入することを防止するため、必要な訓練を受けた犬の配置その他の輸入検疫に係る体制の整備に努めなければならない。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 アフリカ豚コレラをはじめとする監視伝染病の病原体が国内に侵入することを防止するため、必要な訓練を受けた犬の配置その他の輸入検疫に係る体制を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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