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第一九八回

閣第二号

   警察法の一部を改正する法律案

 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

 第五条第四項第十三号中「第二十一条第二十号」を「第二十一条第二十一号」に改める。

 第十九条第二項中「外事情報部」の下に「及び警備運用部」を加える。

 第二十一条中第二十六号を第二十七号とし、第八号から第二十五号までを一号ずつ繰り下げ、第七号の次に次の一号を加える。

 八 所管行政に係る統計に関する事務の総括に関すること。

 第二十四条に次の一項を加える。

3 警備運用部においては、第一項第二号から第五号までに掲げる事務をつかさどる。

 第二十五条第五号を削る。

 第三十条第二項の表中

中国管区警察局

広島市

鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県

 

 

四国管区警察局

高松市

徳島県 香川県 愛媛県 高知県

中国四国管区警察局

広島市

鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県香川県 愛媛県 高知県

 

に改める。

 第三十一条の次に次の一条を加える。

 (警察支局)

第三十一条の二 管区警察局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、地方機関として、警察支局を置くことができる。

2 警察支局に、支局長を置く。

3 警察支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

4 警察支局の内部組織は、内閣府令で定める。

 第三十七条第一項第十二号中「第二十一条第二十二号」を「第二十一条第二十三号」に改め、同項第十三号中「第二十一条第二十三号」を「第二十一条第二十四号」に改める。

   附 則

 この法律は、平成三十一年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。


     理 由

 警察運営の効率化を図るため、警察庁の組織について、警備局に警備運用部を設置するとともに、中国管区警察局及び四国管区警察局を統合して中国四国管区警察局を設置する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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