衆議院

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第一九八回

閣第六号

   森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律案

目次

 第一章 総則(第一条)

 第二章 森林環境税

  第一節 総則(第二条−第四条)

  第二節 税率(第五条)

  第三節 賦課徴収等(第六条−第十八条)

  第四節 雑則(第十九条−第二十一条)

  第五節 罰則(第二十二条−第二十六条)

 第三章 森林環境譲与税(第二十七条−第三十四条)

 第四章 雑則(第三十五条)

 附則

   第一章 総則

 (趣旨)

第一条 この法律は、森林(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項に規定する森林をいう。以下この条及び第三十四条第一項において同じ。)の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び都道府県が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、森林環境税について、納税義務者、税率、賦課徴収等の手続及びその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるとともに、その収入額に相当する額を森林環境譲与税として市町村及び都道府県に対して譲与するために必要な事項を定めるものとする。

   第二章 森林環境税

    第一節 総則

 (定義)

第二条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一 個人の市町村民税 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十四条第一項第一号に掲げる者に対して課する市町村民税(同法第一条第二項において準用する同号に掲げる者に対して課する特別区民税を含む。)をいう。

 二 個人の市町村民税の均等割 均等の額により課する個人の市町村民税をいう。

 三 個人の道府県民税 地方税法第二十四条第一項第一号に掲げる者に対して課する道府県民税(同法第一条第二項又は第七百三十四条第三項において準用する同号に掲げる者に対して課する都民税を含む。)をいう。

 四 個人の道府県民税の均等割 均等の額により課する個人の道府県民税をいう。

 五 森林環境税に係る徴収金 森林環境税並びにその督促手数料、延滞金及び滞納処分費をいう。

 六 特別徴収 森林環境税の徴収について便宜を有する者にこれを徴収させ、かつ、その徴収すべき税金を納入させることをいう。

 七 特別徴収義務者 特別徴収により森林環境税を徴収し、かつ、納入する義務を負う者をいう。

 八 地方団体の徴収金 地方税法第一条第一項第十四号に規定する地方団体の徴収金をいう。

 (納税義務者)

第三条 この法律の施行地に住所を有する個人に対しては、この法律により、国が均等の額により森林環境税を課する。

 (非課税)

第四条 国は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、森林環境税を課さない。

 一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助その他これに準ずるものとして政令で定める扶助を受けている者

 二 障害者、未成年者、寡婦、寡夫又は単身児童扶養者(これらの者の当該年度の初日の属する年の前年(次号において「前年」という。)の合計所得金額が百三十五万円を超える場合を除く。)

 三 前年の合計所得金額が政令で定める金額以下である者

2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一 障害者 地方税法第二百九十二条第一項第十号に規定する障害者をいう。

 二 寡婦 地方税法第二百九十二条第一項第十一号に規定する寡婦をいう。

 三 寡夫 地方税法第二百九十二条第一項第十二号に規定する寡夫をいう。

 四 単身児童扶養者 地方税法第二百九十二条第一項第十二号の二に規定する単身児童扶養者をいう。

 五 合計所得金額 地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいう。

    第二節 税率

第五条 森林環境税の税率は、千円とする。

    第三節 賦課徴収等

 (賦課期日)

第六条 森林環境税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

 (賦課徴収)

第七条 森林環境税の賦課徴収は、この章に特別の定めがある場合を除くほか、住所所在市町村(森林環境税の納税義務者が賦課期日において住所を有する市町村をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)が、当該住所所在市町村の個人の市町村民税の均等割の賦課徴収(地方税法第六条、第七条、第三百十一条、第三百二十一条第二項又は第三百二十三条の規定によるものを除く。)の例により、当該住所所在市町村の個人の市町村民税の均等割及び同法第四十一条第一項の規定によりこれと併せて賦課徴収を行う当該住所所在市町村を包括する都道府県の個人の道府県民税の均等割の賦課徴収と併せて行うものとする。この場合において、同法第十七条の六第一項(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定により賦課決定をすることができる期間については、森林環境税及び個人の市町村民税は、同一の税目に属する地方税とみなして、同条第一項の規定を適用するものとする。

2 前項に規定する住所を有する市町村は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける森林環境税の納税義務者については、当該納税義務者が記録されている住民基本台帳を備える市町村(地方税法第二百九十四条第三項の規定により当該納税義務者を当該市町村の住民基本台帳に記録されている者とみなして当該納税義務者に個人の市町村民税を課する市町村を含み、同条第四項の規定により当該納税義務者に個人の市町村民税を課することができない市町村を除く。)とする。

 (納付又は納入等)

第八条 森林環境税の納税義務者又は特別徴収義務者は、森林環境税に係る徴収金を当該住所所在市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、当該住所所在市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び地方税法第四十二条第一項の規定によりこれと併せて納付し、又は納入する当該住所所在市町村を包括する都道府県の個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と併せて納付し、又は納入しなければならない。

2 都道府県は、地方税法第七百三十九条の四第二項の規定により森林環境税に係る徴収金の払込みがあった場合には、当該払込みがあった月の翌月の末日までに、政令で定めるところにより、森林環境税に係る徴収金として払い込まれた額を国に払い込むものとする。

3 都道府県は、地方税法第七百三十九条の五第一項又は第二項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。第十三条第二項において同じ。)の規定により森林環境税に係る徴収金を徴収し、又は滞納処分をした場合には、政令で定める期日までに、政令で定めるところにより、森林環境税に係る徴収金として徴収した額を国に払い込むものとする。

 (納期限の延長)

第九条 市町村長(特別区長を含む。以下この節において同じ。)が地方税法第二十条の五の二第一項の規定により、又は総務大臣が同条第二項の規定により個人の市町村民税の納期限を延長した場合には、当該納税者又は特別徴収義務者に係る森林環境税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。

 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における徴収猶予)

第十条 市町村長が地方税法第三百二十一条の七の十三の規定により個人の市町村民税の徴収を猶予した場合には、当該個人の市町村民税の納税義務者に係る森林環境税の徴収についても当該個人の市町村民税に対する当該猶予に係る個人の市町村民税の割合と同じ割合により猶予されたものとする。

 (免除)

第十一条 市町村長は、次に掲げる者に対しては、政令で定めるところにより、森林環境税を免除する。

 一 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により生命、身体又は財産に甚大な被害を受けた者として政令で定める者

 二 生活保護法の規定による生活扶助その他これに準ずるものとして政令で定める扶助を受けている者

 三 失業又は廃業により収入が著しく減少したことその他の政令で定める特別の事情により森林環境税の納付が困難と認められる者

 (延滞金の減免)

第十二条 市町村長が地方税法第十五条の九、第二十条の九の五、第三百二十一条の二第五項又は第三百二十六条第四項の規定により個人の市町村民税の延滞金額を減免した場合には、当該納税者又は特別徴収義務者に係る森林環境税の延滞金額についても当該個人の市町村民税の延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合により減免されたものとする。

 (還付等)

第十三条 市町村は、第七条第一項の規定により当該市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び当該市町村を包括する都道府県の個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と併せて徴収した森林環境税に係る徴収金に係る過誤納金がある場合には、当該市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金に係る過誤納金の還付の例により、遅滞なく、還付しなければならない。

2 都道府県は、地方税法第七百三十九条の五第一項又は第二項の規定により当該都道府県の個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び当該都道府県の区域内の市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金と併せて徴収した森林環境税に係る徴収金に係る過誤納金がある場合には、当該都道府県の個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金に係る過誤納金の還付の例により、遅滞なく、還付しなければならない。

3 前二項の規定による森林環境税に係る徴収金に係る過誤納金の還付は、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び地方税法第四十一条第一項の規定によりこれと併せて賦課徴収を行う個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金に係る過誤納金の還付と併せて行わなければならない。

 (過誤納金の都道府県又は国への払込額からの控除等)

第十四条 市町村は、前条第一項の規定により森林環境税に係る徴収金に係る過誤納金を還付することとした場合には、政令で定めるところにより、当該過誤納金に相当する額を、地方税法第七百三十九条の四第二項の規定により翌月の十日までに都道府県に払い込むものとされる森林環境税に係る徴収金として納付され、又は納入された額(以下この項及び第三項において「市町村の払込予定額」という。)であって当該過誤納金を還付することとした日の属する月に納付され、又は納入された総額から控除するものとする。ただし、当該過誤納金に相当する額が当該総額を超える場合には、当該超える額に相当する額に達するまでの額を市町村の払込予定額であって当該月の翌月以後の各月に納付され、又は納入されたものの総額から順次控除するものとする。

2 都道府県は、前条第二項の規定により森林環境税に係る徴収金に係る過誤納金を還付することとした場合には、政令で定めるところにより、当該過誤納金に相当する額を、第八条第三項の規定により同項に規定する期日までに国に払い込むものとされる森林環境税に係る徴収金として徴収した額(以下この項及び次項において「都道府県の払込予定額」という。)であって当該過誤納金を還付することとした日の属する月に徴収した総額から控除するものとする。ただし、当該過誤納金に相当する額が当該総額を超える場合には、当該超える額に相当する額に達するまでの額を都道府県の払込予定額であって当該月の翌月以後の各月に徴収した総額から順次控除するものとする。

3 前二項の規定の適用を受けた過誤納金について返納があった場合その他政令で定める事由が生じた場合には、政令で定めるところにより、当該返納があった額その他政令で定める額に相当する額を、当該返納があった日又は政令で定める事由が生じた日の属する月における市町村の払込予定額又は都道府県の払込予定額の総額に加算するものとする。

 (納税管理人)

第十五条 地方税法第三百条第一項の規定により定められた個人の市町村民税の納税管理人は、当該市町村における当該納税義務者に係る森林環境税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。

 (処分に関する不服審査等)

第十六条 市町村長が第七条第一項の規定により当該市町村の個人の市町村民税及び当該市町村を包括する都道府県の個人の道府県民税と併せて賦課徴収を行う森林環境税に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、地方税法に基づく処分とみなして、同法第一章第十三節の規定を適用する。この場合において、同法第十九条中「地方団体の徴収金に」とあるのは「地方団体の徴収金及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金(第九号及び第十九条の七において「森林環境税に係る徴収金」という。)に」と、同条第九号並びに同法第十九条の七第一項及び第二項中「地方団体の徴収金」とあるのは「地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金」とする。

 (犯則事件の調査及び処分)

第十七条 森林環境税に関する犯則事件については、個人の市町村民税に関する犯則事件とみなして、地方税法第一章第十六節の規定を適用する。

 (賦課徴収に関する報告等)

第十八条 市町村長は、政令で定めるところにより、都道府県知事を経由して総務大臣に対し、森林環境税額、森林環境税に係る免除及び滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。

2 総務大臣は、必要があると認める場合には、前項に規定するもののほか、市町村長又は都道府県知事に対し、当該市町村又は都道府県に係る森林環境税の賦課徴収に関する事項の報告を求めることができる。

3 総務大臣が市町村長又は都道府県知事に対し、森林環境税、個人の市町村民税及び個人の道府県民税の賦課徴収に関する書類を閲覧し、又は記録することを求めた場合には、市町村長又は都道府県知事は、関係書類を総務大臣又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

    第四節 雑則

 (双方居住者の取扱い)

第十九条 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。以下この項において「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三条の規定により地方税法の施行地に住所を有しないものとみなして外国居住者等所得相互免除法(個人の市町村民税及び個人の道府県民税に係る部分に限る。)の規定を適用することとされる者については、この法律の施行地に住所を有しないものとみなして第三条及び第七条の規定を適用する。

2 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下この項及び第二十六条において「租税条約等実施特例法」という。)第二条第一号に規定する租税条約が個人の市町村民税及び個人の道府県民税について適用がある場合において、租税条約等実施特例法第六条の規定により地方税法の施行地に住所を有しないものとみなして租税条約等実施特例法(当該租税条約の規定の適用を受ける個人の市町村民税及び個人の道府県民税に係る部分に限る。)の規定を適用することとされる者については、この法律の施行地に住所を有しないものとみなして第三条及び第七条の規定を適用する。

 (収納の特例)

第二十条 第八条第一項の規定により個人の市町村民税及び個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と併せて納付し、又は納入しなければならない森林環境税に係る徴収金の収納の事務については、森林環境税に係る徴収金を普通地方公共団体(特別区を含む。)の歳入とみなして、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二第六項その他政令で定める法令の規定を適用する。

2 第八条第一項の規定により個人の市町村民税及び個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と併せて納付し、又は納入しなければならない森林環境税に係る徴収金の収納の事務については、森林環境税に係る徴収金を地方団体の徴収金とみなして、地方税法第七百四十七条の五の二の規定を適用する。

 (事務の区分)

第二十一条 この章の規定により市町村又は都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

    第五節 罰則

 (検査拒否等に関する罪)

第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 一 第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第二百九十八条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

 二 第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第二百九十八条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

 三 第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第二百九十八条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者

2 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項、次条第四項及び第五項、第二十四条第四項並びに第二十五条第二項において同じ。)の代表者(当該社団又は財団の代表者又は管理人を含む。次条第四項、第二十四条第四項及び第二十五条第二項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 (脱税に関する罪)

第二十三条 偽りその他不正の行為により森林環境税の全部又は一部を免れた者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第三百二十一条の五第一項若しくは第二項ただし書又は第三百二十一条の七の六(同法第三百二十一条の七の八第三項において準用する場合を含む。)の規定により徴収して納入すべき森林環境税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかった特別徴収義務者は、十年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3 前項の納入しなかった金額が二百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、二百万円を超える額でその納入しなかった金額に相当する額以下の額とすることができる。

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第二項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

5 前項の規定により第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

6 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて第四項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 (滞納処分に関する罪)

第二十四条 森林環境税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽って増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。

3 情を知って前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となった者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 (滞納処分に関する検査拒否等の罪)

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 一 第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者

 二 第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 (秘密漏えいに関する罪)

第二十六条 森林環境税に関する調査(森林環境税に関する処分についての不服申立てに係る事件の審理のための調査及び森林環境税に関する犯則事件の調査を含む。)若しくは租税条約等実施特例法の規定により行う情報の提供のための調査に関する事務又は森林環境税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者は、これらの事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した場合には、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

   第三章 森林環境譲与税

 (森林環境譲与税)

第二十七条 森林環境譲与税は、森林環境税の収入額に相当する額とし、市町村及び都道府県に対して譲与するものとする。

 (市町村に対する森林環境譲与税の譲与の基準)

第二十八条 森林環境譲与税の十分の九に相当する額(以下この項において「市町村譲与額」という。)は、市町村に対して譲与するものとし、市町村譲与額の十分の五に相当する額を各市町村の区域内に存する私有林人工林の面積(統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である農林業構造統計の最近に公表された結果による私有林かつ人工林の面積をいう。次項及び次条において同じ。)で、市町村譲与額の十分の二に相当する額を各市町村の林業就業者数(官報で公示された最近の国勢調査の結果による各市町村において林業に就業する者の数をいう。)で、市町村譲与額の十分の三に相当する額を各市町村の人口(官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口をいう。同条において同じ。)で按分して譲与するものとする。

2 前項の各市町村の区域内に存する私有林人工林の面積については、各市町村の林野率(統計法第二条第四項に規定する基幹統計である農林業構造統計の最近に公表された結果による林野率をいう。)に基づき、総務省令で定めるところにより補正するものとする。

 (都道府県に対する森林環境譲与税の譲与の基準)

第二十九条 森林環境譲与税の十分の一に相当する額(以下この条において「都道府県譲与額」という。)は、都道府県に対して譲与するものとし、都道府県譲与額の十分の五に相当する額を各都道府県の区域内の各市町村に係る私有林人工林の面積を合算した面積で、都道府県譲与額の十分の二に相当する額を各都道府県の林業就業者数(官報で公示された最近の国勢調査の結果による各都道府県において林業に就業する者の数をいう。)で、都道府県譲与額の十分の三に相当する額を各都道府県の人口で按分して譲与するものとする。

 (譲与時期及び各譲与時期の譲与額)

第三十条 森林環境譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる譲与時期に、第二十八条第一項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の十分の九に相当する額を、前条の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の十分の一に相当する額を譲与する。

譲与時期

各譲与時期に譲与すべき額

九  月

当該年度の初日の属する年の三月から八月までの間の収納に係る森林環境税の収入額に相当する額

三  月

当該年度の初日の属する年の九月から翌年の二月までの間の収納に係る森林環境税の収入額に相当する額

2 前項に規定する各譲与時期に譲与することができなかった金額があるとき、又は当該譲与時期において譲与すべき額を超えて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、当該譲与時期以後の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

 (各譲与時期の譲与額の計算)

第三十一条 各市町村及び都道府県に対する前条第一項に規定する各譲与時期に譲与すべき森林環境譲与税の額として第二十七条から前条までの規定を適用して計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもって、当該譲与時期に譲与すべき森林環境譲与税の額とする。

 (譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)

第三十二条 総務大臣は、森林環境譲与税を市町村及び都道府県に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があったため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を、錯誤があったことを発見した日以後に到来する譲与時期において譲与すべき額に加算し、又はこれから減額した額をもって当該譲与時期において市町村及び都道府県に譲与すべき額とするものとする。

 (地方財政審議会の意見の聴取)

第三十三条 総務大臣は、第二十八条第二項若しくは前条の総務省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は市町村及び都道府県に対して譲与すべき森林環境譲与税を譲与しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

 (森林環境譲与税の使途)

第三十四条 市町村は、譲与を受けた森林環境譲与税の総額を次に掲げる施策に要する費用に充てなければならない。

 一 森林の整備に関する施策

 二 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用(公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十六号)第二条第二項に規定する木材の利用をいう。)の促進その他の森林の整備の促進に関する施策

2 都道府県は、譲与を受けた森林環境譲与税の総額を次に掲げる施策に要する費用に充てなければならない。

 一 当該都道府県の区域内の市町村が実施する前項各号に掲げる施策の支援に関する施策

 二 当該都道府県の区域内の市町村が実施する前項第一号に掲げる施策の円滑な実施に資するための同号に掲げる施策

 三 前項第二号に掲げる施策

3 市町村及び都道府県の長は、地方自治法第二百三十三条第三項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

   第四章 雑則

 (命令への委任)

第三十五条 この法律に定めるもののほか、市町村及び都道府県に対して譲与する森林環境譲与税の額の計算に関し必要な細目その他この法律の施行に関し必要な事項は、命令で定める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二章並びに附則第五条、第八条(地方税法第二十七条第二項の改正規定(「第五十条第五項、」を削る部分を除く。)及び同法第二百九十九条第二項の改正規定を除く。)、第九条から第十六条まで、第十七条(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二十三条第一号ニの改正規定に限る。)、第十八条、第十九条及び第二十一条(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第五十二号及び第五十四号の改正規定に限る。)の規定は、平成三十六年一月一日から施行する。

 (適用区分)

第二条 第二章の規定は、平成三十六年度以後の年度分の森林環境税について適用する。

2 第三章の規定は、平成三十一年度以後の年度分の森林環境譲与税について適用する。

 (森林環境譲与税の譲与の特例)

第三条 平成三十一年度から平成三十三年度までの各年度において市町村及び都道府県に対して譲与する森林環境譲与税に係る第二十七条から第三十条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十七条

森林環境税の収入額に相当する額

二百億円

第二十八条第一項

十分の九

五分の四

 

公表された結果

公表された結果又は林野庁長官が実施した調査のうち総務省令で定める調査の最近に公表された結果

第二十九条

十分の一

五分の一

第三十条第一項

十分の九

五分の四

 

十分の一

五分の一

第三十条第一項の表九月の項

当該年度の初日の属する年の三月から八月までの間の収納に係る森林環境税の収入額に相当する額

百億円

第三十条第一項の表三月の項

当該年度の初日の属する年の九月から翌年の二月までの間の収納に係る森林環境税の収入額に相当する額

百億円

2 平成三十四年度及び平成三十五年度において市町村及び都道府県に対して譲与する森林環境譲与税に係る第二十七条から第三十条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十七条

森林環境税の収入額に相当する額

三百億円

第二十八条第一項

十分の九

五分の四

第二十九条

十分の一

五分の一

第三十条第一項

十分の九

五分の四

 

十分の一

五分の一

第三十条第一項の表九月の項

当該年度の初日の属する年の三月から八月までの間の収納に係る森林環境税の収入額に相当する額

百五十億円

第三十条第一項の表三月の項

当該年度の初日の属する年の九月から翌年の二月までの間の収納に係る森林環境税の収入額に相当する額

百五十億円

3 平成三十六年度において市町村及び都道府県に対して譲与する森林環境譲与税に係る第二十七条から第三十条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十七条

収入額

収入額から平成三十六年度における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第四条第二項及び第三項の規定による借入金並びに同法第十五条第一項の規定による一時借入金(森林環境譲与税に係るものに限る。)の利子の支払に充てるために必要な額に相当する金額(第三十条第一項において「利子支払額」という。)を控除した額

第二十八条第一項

十分の九

五分の四

第二十九条

十分の一

五分の一

第三十条第一項

十分の九

五分の四

 

十分の一

五分の一

第三十条第一項の表九月の項

三月から八月までの間の収納に係る森林環境税の収入額に相当する額

四月から翌年の二月までの間において収納すべき森林環境税の収入額の見込額の二分の一に相当する額(次項において「見込譲与額」という。)

第三十条第一項の表三月の項

九月から翌年の二月までの間の収納に係る森林環境税の収入額

四月から翌年の二月までの間において収納した森林環境税の収入額から見込譲与額及び利子支払額を控除した額

4 平成三十七年度から平成四十年度までの各年度において市町村及び都道府県に対して譲与する森林環境譲与税に係る第二十七条から第三十条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十七条

収入額

収入額から二百億円及び特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第四条第四項に規定する利子支払費用相当額の六分の一に相当する金額の合計額(第三十条第一項において「合計償還額」という。)並びに当該年度における同法附則第四条第二項及び第四項の規定による借入金並びに同法第十五条第一項の規定による一時借入金(森林環境譲与税に係るものに限る。)の利子の支払に充てるために必要な額に相当する金額(第三十条第一項において「利子支払額」という。)を控除した額

第二十八条第一項

十分の九

二十分の十七

第二十九条

十分の一

二十分の三

第三十条第一項

十分の九

二十分の十七

 

十分の一

二十分の三

第三十条第一項の表九月の項

収入額

収入額から当該年度における合計償還額の二分の一に相当する金額(次項において「九月償還額」という。)を控除した額

第三十条第一項の表三月の項

収入額

収入額から当該年度における合計償還額と九月償還額との差額及び利子支払額を控除した額

5 平成四十一年度から平成四十四年度までの各年度において市町村及び都道府県に対して譲与する森林環境譲与税に係る第二十七条から第三十条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十七条

収入額

収入額から百億円及び特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第四条第四項に規定する利子支払費用相当額の十二分の一に相当する金額の合計額(第三十条第一項において「合計償還額」という。)並びに当該年度における同法附則第四条第二項及び第四項の規定による借入金並びに同法第十五条第一項の規定による一時借入金(森林環境譲与税に係るものに限る。)の利子の支払に充てるために必要な額に相当する金額(第三十条第一項において「利子支払額」という。)を控除した額

第二十八条第一項

十分の九

二十五分の二十二

第二十九条

十分の一

二十五分の三

第三十条第一項

十分の九

二十五分の二十二

 

十分の一

二十五分の三

第三十条第一項の表九月の項

収入額

収入額から当該年度における合計償還額の二分の一に相当する金額(次項において「九月償還額」という。)を控除した額

第三十条第一項の表三月の項

収入額

収入額から当該年度における合計償還額と九月償還額との差額及び利子支払額を控除した額

 (政令への委任)

第四条 この附則に定めるもののほか、平成三十六年度における森林環境税の賦課徴収に関し必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方自治法の一部改正)

第五条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  別表第一に次のように加える。

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第▼▼▼号)

第二章の規定により市町村又は都道府県が処理することとされている事務

 (地方交付税法の一部改正)

第六条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項中「及び航空機燃料譲与税」を「、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税」に改め、同条第三項の表道府県の項中第十七号を第十八号とし、第十六号の次に次のように加える。

十七 森林環境譲与税

前年度の森林環境譲与税の譲与額

  第十四条第三項の表市町村の項中第二十一号を第二十二号とし、第二十号の次に次のように加える。

二十一 森林環境譲与税

前年度の森林環境譲与税の譲与額

 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

第七条 前条の規定による改正後の地方交付税法(次項において「新地方交付税法」という。)第十四条第一項及び第三項の規定は、平成三十一年度分の地方交付税に係る同条の規定による基準財政収入額の算定から適用し、平成三十年度分までの地方交付税に係る前条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。

2 平成三十一年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十七号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第二十一号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。

 (地方税法の一部改正)

第八条 地方税法の一部を次のように改正する。

  目次中「都等及び固定資産税の特例」を「都等の特例等」に、「第二節 固定資産税の特例(第七百四十条−第七百四十七条)」を

第二節 個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税の賦課徴収に関する調整(第七百三十九条の二−第七百三十九条の六)

 

 

第三節 固定資産税の特例(第七百四十条−第七百四十七条)

 に改める。

  第十七条の二第二項中「第四十八条第一項」を「第七百三十九条の五第一項」に改め、「含む」の下に「。次条第一項第一号及び第三号において同じ」を、「の個人の道府県民税」の下に「(第二十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割及び第五十条の二の規定により課する所得割に限る。以下この項において同じ。)に係る地方団体の徴収金」を、「徴収した個人の市町村民税」の下に「(第二百九十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割及び第三百二十八条の規定により課する所得割に限る。以下この項において同じ。)」を、「の個人の市町村民税」の下に「に係る地方団体の徴収金」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (還付金等の充当等の特例)

 第十七条の二の二 前条の規定並びに第七十二条の八十八第二項及び第三項、第七十三条の二第九項(第七十三条の二十七第二項及び第七十三条の二十七の四第五項において準用する場合を含む。)、第七十四条の十四第三項、第百四十四条の三十第二項、第百六十四条第七項(第百六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第三百六十四条第六項(第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)、第四百五十八条第七項(第四百五十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四百七十七条第三項、第六百一条第八項(第六百二条第二項、第六百三条第四項、第六百三条の二第六項、第六百三条の二の二第二項及び第六百二十九条第八項において準用する場合を含む。)、第七百六条の二第二項並びに第七百十八条の十第二項ただし書の規定(これらの規定中充当に係る部分に限る。)その他政令で定める規定は、次の各号のいずれかに該当する還付金又は過誤納金(以下この条において「還付金等」という。)については、適用しない。

  一 道府県が第七百三十九条の五第一項又は第二項の規定により併せて徴収した個人の道府県民税(第二十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割及び第五十条の二の規定により課する所得割を除く。次号から第四号までにおいて同じ。)に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税(第二百九十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割及び第三百二十八条の規定により課する所得割を除く。次号から第四号までにおいて同じ。)に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第▼▼▼号)第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。次号から第四号までにおいて同じ。)に係る過誤納金(以下この号及び次項において「道府県徴収金関係過誤納金」という。)の還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた当該道府県に係る地方団体の徴収金がある場合における当該道府県徴収金関係過誤納金

  二 市町村が徴収した個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金、第四十一条第一項の規定によりこれと併せて徴収した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第七条第一項の規定によりこれらと併せて徴収した森林環境税に係る徴収金に係る過誤納金(以下この号及び第三項において「市町村徴収金関係過誤納金」という。)の還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた当該市町村に係る地方団体の徴収金がある場合における当該市町村徴収金関係過誤納金

  三 道府県が徴収した地方団体の徴収金に係る還付金等(第一号に該当するものを除く。)の還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた当該道府県が第七百三十九条の五第一項又は第二項の規定により併せて徴収すべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金(次項及び第四項において「道府県未納徴収金」という。)がある場合における当該還付金等

  四 市町村が徴収した地方団体の徴収金に係る還付金等(第二号に該当するものを除く。)の還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた当該市町村が徴収すべき個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金、第四十一条第一項の規定によりこれと併せて徴収すべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第七条第一項の規定によりこれらと併せて徴収すべき森林環境税に係る徴収金(第三項及び第五項において「市町村未納徴収金」という。)がある場合における当該還付金等

 2 前項第一号に規定する場合には、道府県徴収金関係過誤納金の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき道府県知事に対し、当該道府県徴収金関係過誤納金(道府県未納徴収金に係る金額又は納付し、若しくは納入すべきこととなつているその他の当該道府県の地方団体の徴収金に係る金額に相当する額を限度とする。)により道府県未納徴収金又は納付し、若しくは納入すべきこととなつているその他の当該道府県の地方団体の徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。

 3 第一項第二号に規定する場合には、市町村徴収金関係過誤納金の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき市町村長に対し、当該市町村徴収金関係過誤納金(市町村未納徴収金に係る金額又は納付し、若しくは納入すべきこととなつているその他の当該市町村の地方団体の徴収金に係る金額に相当する額を限度とする。)により市町村未納徴収金又は納付し、若しくは納入すべきこととなつているその他の当該市町村の地方団体の徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。

 4 第一項第三号に規定する場合には、同号の還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき道府県知事に対し、当該還付金等(道府県未納徴収金に係る金額に相当する額を限度とする。)により道府県未納徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。

 5 第一項第四号に規定する場合には、同号の還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき市町村長に対し、当該還付金等(市町村未納徴収金に係る金額に相当する額を限度とする。)により市町村未納徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。

 6 第二項から前項までの規定が適用される場合には、これらの規定による委託納付又は委託納入をするのに適することとなつた時として政令で定める時に、その委託納付又は委託納入に相当する額の還付及び納付又は納入があつたものとみなす。

 7 第二項から第五項までの規定が適用される場合には、これらの規定による納付又は納入をした道府県知事又は市町村長は、遅滞なく、その旨をこれらの規定により委託したものとみなされた者に通知しなければならない。

  第十七条の三第二項中「前二条」を「前三条」に改める。

  第十七条の四に次の一項を加える。

 6 第一項の規定により、個人の市町村民税(第二百九十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割及び第三百二十八条の規定により課する所得割を除く。以下この項において同じ。)、第四十一条第一項の規定によりこれと併せて賦課徴収を行う個人の道府県民税(第二十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割及び第五十条の二の規定により課する所得割を除く。以下この項において同じ。)及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第七条第一項の規定によりこれらと併せて賦課徴収を行う森林環境税に係る還付加算金の計算をする場合には、個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税に係る過誤納金の合算額により行うものとする。

  第二十条の四の二第八項中「、個人の市町村民税と」を「、個人の市町村民税、第四十一条第一項の規定により」に、「又は固定資産税と」を「及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第七条第一項の規定によりこれらと併せて賦課徴収を行う森林環境税又は固定資産税及び第七百二条の八第一項の規定により」に、「とこれと併せて徴収する個人の道府県民税については、第六項」を「、個人の道府県民税及び森林環境税に対する第六項の規定の適用については、同項」に改める。

  第二十四条の二の見出し中「適用」を「適用等」に改め、同条第一項中「、第四十八条、第五十条」を削り、「までにおいて同じ。)」の下に「及び第五章第二節(第七百三十九条の五及び第七百三十九条の六を除く。第三項において同じ。)」を加え、同条第三項中「関する規定」の下に「及び第五章第二節の規定」を加え、同条第五項中「及び前項」を「又は前項」に改め、同条第六項中「この節」の下に「及び第五章第二節」を加える。

  第二十四条の三第一項中「この節」の下に「及び第五章第二節」を加える。

  第二十七条第二項中「同じ。)を含む。」を「「その他の社団等」という。)を含む。以下この項、」に改め、「第五十条第五項、」を削り、「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものの」を「その他の社団等の」に、「においては」を「には」に改め、同条第三項中「においては」を「には」に改める。

  第四十一条第一項中「本款」を「この款及び第五章第二節」に改め、同項後段を削り、同条第三項中「によつて」を「により」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「によつて」を「により」に、「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 前項の場合において、個人の道府県民税及び個人の市町村民税に係る第三百二十一条第二項の規定による納期前の納付に対する報奨金の計算については、個人の道府県民税及び個人の市町村民税の額の合算額により同項の規定を適用するものとする。

 3 第一項の場合において、個人の道府県民税(第二十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割及び分離課税に係る所得割に限る。以下この項、次条第二項及び第四十三条において同じ。)及び個人の市町村民税(第二百九十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割及び第三百二十八条の規定により課する所得割に限る。以下この項、次条第二項及び第四十三条において同じ。)に係る第十七条の四の規定による還付加算金、第三百二十一条の二、第三百二十六条、第三百二十八条の十若しくは第三百二十八条の十三の規定による延滞金、第三百二十八条の十一の規定による過少申告加算金若しくは不申告加算金又は第三百二十八条の十二の規定による重加算金の計算については、個人の道府県民税及び個人の市町村民税の額の合算額によりこれらの規定を適用するものとする。

  第四十二条第一項中「その道府県民税」を「その個人の道府県民税」に、「あわせて」を「併せて」に改め、同条第二項中「市町村民税」を「個人の市町村民税」に、「においては」を「には」に、「を道府県民税」を「を個人の道府県民税」に、「あん分した」を「按分した」に、「道府県民税又は」を「個人の道府県民税又は」に改め、同条第三項を削る。

  第四十三条中「規定によつて」を「規定により」に、「道府県民税」を「個人の道府県民税」に、「市町村民税」を「個人の市町村民税」に改める。

  第四十七条第一項第二号から第四号までの規定中「によつて」を「により」に改め、同項第五号中「によつて」を「により」に、「還付し、又は充当した」を「還付した」に改める。

  第四十八条から第五十条までを次のように改める。

 第四十八条から第五十条まで 削除

  第二百九十九条第二項中「同じ。)を含む。」を「「その他の社団等」という。)を含む。以下この項、」に、「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものの」を「その他の社団等の」に、「においては」を「には」に改め、同条第三項中「においては」を「には」に改める。

  第三百十四条の九第二項中「還付し、又は当該納税義務者の同項の申告書に係る年度分の個人の道府県民税若しくは市町村民税に充当し、若しくは当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする」を「還付しなければならない」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該納税義務者の同項の申告書に係る年度分の個人の道府県民税、個人の市町村民税若しくは森林環境税又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金若しくは森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金(以下この項において「市町村徴収金」という。)があるときは、第十七条の二の二の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該還付をすべき市町村の長に対し、当該還付をすべき金額(市町村徴収金に係る金額に相当する額を限度とする。)により市町村徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。

  第三百十九条第一項中「によつて」を「により」に改め、同条第二項中「においては」を「には、この法律又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に特別の定めがある場合を除くほか」に改め、「道府県民税」の下に「及び森林環境税」を加える。

  第三百二十一条の七第一項中「においては、」を「には、」に、「ある場合においては」を「あるときは」に、「ない場合においては」を「ないときは」に改め、同条第二項中「規定によつて」を「規定により」に、「)においては」を「)には」に、「によつて当該納税者」を「により当該納税者」に改め、同項ただし書を削り、同項後段を次のように改める。

   この場合において、当該納税者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき税額は、第十七条の二の二第一項第二号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第三項、第六項及び第七項の規定を適用することができるものとし、当該特別徴収義務者について第十七条から第十七条の二の二までの規定の適用はないものとする。

  第三百二十一条の七の十第一項中「においては」を「には」に改め、同条第二項中「)においては」を「)には」に、「第十七条の規定の例によつて」を「第十七条の規定の例により」に改め、同項ただし書を削り、同項後段を次のように改める。

   この場合において、当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき税額は、第十七条の二の二第一項第二号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第三項、第六項及び第七項の規定を適用することができるものとし、当該特別徴収義務者について第十七条から第十七条の二の二までの規定の適用はないものとする。

  第三百三十四条中「においては、この法律」を「には、この法律又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に、「規定」を「定め」に、「外、」を「ほか、」に、「についてあわせて」を「及び同法第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金について併せて」に改める。

  第五章の章名を次のように改める。

    第五章 都等の特例等

  第七百三十四条第三項中「まで」の下に「並びに次節」を加え、同項の表に次のように加える。

次節

道府県

 

道府県民税

都民税

 

道府県知事

都知事

 

市町村

特別区

 

市町村長

特別区長

  第七百三十六条第三項中「除く。)」の下に「及び次節」を加える。

  第五章中第二節を第三節とし、第一節の次に次の一節を加える。

     第二節 個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税の賦課徴収に関する調整

  (個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税の納税通知書等)

 第七百三十九条の二 市町村長は、第一号に掲げる文書を第二号及び第三号に掲げる文書と併せて、総務省令で定める様式に準じて作成するものとする。

  一 個人の市町村民税(第二百九十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割及び第三百二十八条の規定により課する所得割を除く。以下この条、次条及び第七百三十九条の四第一項において同じ。)の賦課徴収に用いる納税通知書、納期限変更告知書、特別徴収義務者及び特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法により徴収する旨の通知書、督促状その他の文書(以下この条において「賦課徴収関係文書」という。)

  二 第四十一条第一項の規定により個人の市町村民税と併せて賦課徴収を行う個人の道府県民税(第二十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割及び第五十条の二の規定により課する所得割を除く。以下この条、次条及び第七百三十九条の四第一項において同じ。)の賦課徴収に用いる賦課徴収関係文書

  三 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第七条第一項の規定により個人の市町村民税及びこれと併せて賦課徴収を行う個人の道府県民税と併せて賦課徴収を行う森林環境税の賦課徴収に用いる賦課徴収関係文書

  (個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税に係る延滞金の計算)

 第七百三十九条の三 個人の市町村民税、第四十一条第一項の規定によりこれと併せて賦課徴収を行う個人の道府県民税及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第七条第一項の規定によりこれらと併せて賦課徴収を行う森林環境税に係る第三百二十一条の二(第四十一条第一項及び同法第七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第三百二十六条(第四十一条第一項及び同法第七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による延滞金の計算については、個人の市町村民税の額、個人の道府県民税の額及び森林環境税の額の合算額によりこれらの規定を適用するものとする。

  (個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金、個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金の納付又は納入等)

 第七百三十九条の四 個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金、第四十二条第一項の規定によりこれと併せて納付し、又は納入すべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第八条第一項の規定によりこれらと併せて納付し、又は納入すべき森林環境税に係る徴収金(同法第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。以下この条及び次条において同じ。)の納付又は納入があつた場合には、その納付額又は納入額から督促手数料及び滞納処分費を控除した額を個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税の額に按分した額に相当する個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金、個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金又は森林環境税に係る徴収金の納付又は納入があつたものとする。

 2 市町村は、個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金又は森林環境税に係る徴収金の納付又は納入があつた場合には、当該納付又は納入があつた月の翌月十日までに、政令で定めるところにより、これを道府県に払い込むものとする。

  (個人の道府県民税に係る徴収及び滞納処分の特例等)

 第七百三十九条の五 第四十六条第二項の規定により市町村長から道府県知事に対し、個人の道府県民税の滞納に関する報告があつた場合には、道府県知事が市町村長の同意を得て、当該報告に係る滞納者の全部又は一部について一年を超えない範囲内で定めた一定の期間に限り、道府県の徴税吏員は、当該滞納に係る個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、第四十二条第一項の規定によりこれと併せて納付し、又は納入すべき個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第八条第一項の規定によりこれらと併せて納付し、又は納入すべき森林環境税に係る徴収金(当該滞納に係る個人の道府県民税が第二十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割又は第五十条の二の規定により課する所得割である場合には、当該滞納に係る個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び第四十二条第一項の規定によりこれと併せて納付し、又は納入すべき第二百九十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割又は第三百二十八条の規定により課する所得割に係る地方団体の徴収金。次項において同じ。)について、併せて、個人の市町村民税の徴収の例により徴収し、又は国税徴収法に規定する滞納処分の例により滞納処分をすることができる。

 2 市町村長は、前項の滞納者が、同項の報告があつた日の属する年の六月一日以後同項の一定の期間の末日までの間の納期限に係る個人の道府県民税を滞納したときは、その旨を遅滞なく道府県知事に報告するものとする。この場合において、道府県知事が市町村長の同意を得たときは、道府県の徴税吏員は、当該滞納に係る個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、第四十二条第一項の規定によりこれと併せて納付し、又は納入すべき個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第八条第一項の規定によりこれらと併せて納付し、又は納入すべき森林環境税に係る徴収金について、前項の一定の期間に限り、同項の規定の例により、同項の地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金と併せて徴収し、又は滞納処分をすることができる。

 3 道府県の徴税吏員は、前二項の規定により徴収し、又は滞納処分をする場合には、当該市町村の徴税吏員から、前二項の規定により道府県の徴税吏員が徴収し、又は滞納処分をする個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金について、徴収の引継ぎを受けるものとし、第一項の一定の期間が経過した場合には、当該市町村の徴税吏員に徴収の引継ぎをするものとする。ただし、当該道府県の徴税吏員は、当該市町村の徴税吏員との協議により、滞納処分を続行することができる。

 4 市町村の徴税吏員は、第一項の一定の期間中は、同項又は第二項の規定により道府県の徴税吏員が徴収し、又は滞納処分をする個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金については、納税者が納税通知書に記載した納付の場所に納付し、又は特別徴収義務者が市町村長の指定する場所に納入する場合を除くほか、徴収することができないものとし、第一項の一定の期間前に滞納処分に着手したものについて滞納処分をする場合を除くほか、滞納処分をすることができないものとする。

 5 市町村は、道府県が第一項又は第二項の規定により滞納に係る個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金を徴収し、又はこれらについて滞納処分をする場合には、道府県に協力するものとする。

 6 道府県は、第一項又は第二項の規定により徴収し、又は滞納処分をした個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金を、翌月十日までに、政令で定めるところにより、市町村に払い込むものとする。

 7 道府県知事は、第一項の一定の期間の経過後、遅滞なく、市町村長に対し、当該期間中において行つた徴収及び滞納処分の状況を通知しなければならない。

 8 前各項の規定は、第四十六条第三項の規定により個人の道府県民税の賦課徴収に関する事項の報告の請求があつた場合において、市町村長から道府県知事に対し、個人の道府県民税の滞納(同条第二項又は第二項の規定による報告に係るものを除く。)に関する報告があつたときについて準用する。この場合において、第二項中「日の属する年の六月一日以後」とあるのは、「日以後」と読み替えるものとする。

 9 第三項(前項において準用する場合を含む。)の徴収の引継ぎ及び滞納処分の続行に関し必要な事項は、政令で定める。

  (道府県が行う滞納処分に関する罪等)

 第七百三十九条の六 個人の道府県民税の納税者又は特別徴収義務者が前条第一項又は第二項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。次項及び第四項において同じ。)の規定による滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県及び市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 2 納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に前条第一項又は第二項の規定による滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。

 3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 4 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  一 前条第一項又は第二項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者

  二 前条第一項又は第二項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者

 5 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者(当該社団又は財団の代表者又は管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前各項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

 6 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 前条の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)第十七条の二第二項の規定は、平成三十六年度以後の年度分の個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金に係る過誤納金について適用し、平成三十五年度分までの個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金に係る過誤納金については、なお従前の例による。

2 新地方税法第十七条の二の二第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項並びに第六項及び第七項(これらの規定のうち個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金に係る過誤納金に係る部分に限る。)並びに第十七条の四第六項の規定は、平成三十六年度以後の年度分の個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金に係る過誤納金について適用する。

3 新地方税法第十七条の二の二第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第四項及び第五項並びに第六項及び第七項(これらの規定のうち個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金に係る部分に限る。)の規定は、平成三十六年度以後の年度分の個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金について適用する。

4 新地方税法第二十条の四の二第八項、第二十四条の二、第二十四条の三第一項、第三百三十四条、第七百三十四条第三項、第七百三十六条第三項及び第五章第二節の規定は、平成三十六年度以後の年度分の個人の道府県民税、個人の市町村民税及び森林環境税について適用し、平成三十五年度分までの個人の道府県民税及び個人の市町村民税については、なお従前の例による。

5 新地方税法第四十一条から第四十三条まで及び第四十七条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、平成三十六年度以後の年度分の個人の道府県民税及び個人の市町村民税について適用し、平成三十五年度分までの個人の道府県民税及び個人の市町村民税については、なお従前の例による。

6 新地方税法第三百十四条の九第二項の規定は、平成三十六年度以後の年度分の個人の市町村民税に係る地方税法第三百十四条の九第一項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかった金額について適用し、平成三十五年度分までの個人の市町村民税に係る同項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかった金額については、なお従前の例による。

7 新地方税法第三百二十一条の七第二項及び第三百二十一条の七の十第二項の規定は、平成三十六年度以後の年度分の個人の市町村民税に係る過納又は誤納に係る税額について適用し、平成三十五年度分までの個人の市町村民税に係る過納又は誤納に係る税額については、なお従前の例による。

8 附則第一条ただし書の規定の施行前にした前条の規定による改正前の地方税法の規定に違反する行為並びに第一項及び第四項から前項までの規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係る附則第一条ただし書の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (税理士法の一部改正)

第十条 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第三号中「地方税(」の下に「森林環境税及び」を加える。

  第四条第三号中「国税(」の下に「森林環境税及び」を加える。

  第五条第一項第一号イ中「特別とん税」の下に「、森林環境税」を加える。

  第八条第一項第六号中「特別区民税」の下に「及び森林環境税」を加える。

 (国税収納金整理資金に関する法律の一部改正)

第十一条 国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「含み、」の下に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第▼▼▼号)に規定する森林環境税及び」を加える。

  第八条第一項中「含み、」の下に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に規定する森林環境税及び」を加える。

 (国税徴収法の一部改正)

第十二条 国税徴収法の一部を次のように改正する。

  第二条第一号中「及び」を「、森林環境税及び」に改め、同条第二号中「含む。)」の下に「、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第▼▼▼号)第二条第五号(定義)に規定する森林環境税に係る徴収金」を加える。

  第七十六条第一項第二号中「その他の」の下に「法令の」を、「及び市町村民税」の下に「並びに森林環境税」を加える。

 (外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正)

第十三条 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第三十四条第六項中「、第十七条の二」の下に「、第十七条の二の二」を加え、同項の表第十七条の項中「次条及び第十七条の四」を「以下この節」に改め、同表第十七条の二第二項及び第三項の項の次に次のように加える。

第十七条の二の二第一項

並びに第七十二条の八十八第二項及び第三項、第七十三条の二第九項(第七十三条の二十七第二項及び第七十三条の二十七の四第五項において準用する場合を含む。)、第七十四条の十四第三項、第百四十四条の三十第二項、第百六十四条第七項(第百六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第三百六十四条第六項(第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)、第四百五十八条第七項(第四百五十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四百七十七条第三項、第六百一条第八項(第六百二条第二項、第六百三条第四項、第六百三条の二第六項、第六百三条の二の二第二項及び第六百二十九条第八項において準用する場合を含む。)、第七百六条の二第二項並びに第七百十八条の十第二項ただし書の規定(これらの規定中充当に係る部分に限る。)その他政令で定める規定は、次の各号のいずれかに該当する還付金又は過誤納金(以下この条において「還付金等」という。)

(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第六項において準用する場合に限る。)は、第三号に掲げる特別過誤納金等

第十七条の二の二第一項第三号

道府県が徴収した地方団体の徴収金に係る還付金等(第一号に該当するものを除く。)の還付

特別過誤納金等の支払

 

当該還付金等

当該特別過誤納金等

第十七条の二の二第四項

還付金等の還付

特別過誤納金等の支払

 

当該還付を

当該支払を

 

当該還付金等

当該特別過誤納金等

第十七条の二の二第六項

還付

支払

  第三十四条第十四項中「、第十七条の二」の下に「、第十七条の二の二」を加え、同項の表第十七条の項中「次条及び第十七条の四」を「以下この節」に改め、同表第十七条の二第二項及び第三項の項の次に次のように加える。

第十七条の二の二第一項

並びに第七十二条の八十八第二項及び第三項、第七十三条の二第九項(第七十三条の二十七第二項及び第七十三条の二十七の四第五項において準用する場合を含む。)、第七十四条の十四第三項、第百四十四条の三十第二項、第百六十四条第七項(第百六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第三百六十四条第六項(第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)、第四百五十八条第七項(第四百五十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四百七十七条第三項、第六百一条第八項(第六百二条第二項、第六百三条第四項、第六百三条の二第六項、第六百三条の二の二第二項及び第六百二十九条第八項において準用する場合を含む。)、第七百六条の二第二項並びに第七百十八条の十第二項ただし書の規定(これらの規定中充当に係る部分に限る。)その他政令で定める規定は、次の各号のいずれかに該当する還付金又は過誤納金(以下この条において「還付金等」という。)

(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第十四項において準用する場合に限る。)は、第四号に掲げる特別過誤納金等

第十七条の二の二第一項第四号

市町村が徴収した地方団体の徴収金に係る還付金等(第二号に該当するものを除く。)の還付

特別過誤納金等の支払

 

当該還付金等

当該特別過誤納金等

第十七条の二の二第五項

還付金等の還付

特別過誤納金等の支払

 

当該還付を

当該支払を

 

当該還付金等

当該特別過誤納金等

第十七条の二の二第六項

還付

支払

 (住民基本台帳法の一部改正)

第十四条 住民基本台帳法の一部を次のように改正する。

  別表第二の二の二の項中「条例」の下に「又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第▼▼▼号)」を、「による地方税」及び「又は地方税」の下に「若しくは森林環境税」を加える。

  別表第四の一の八の項中「条例」の下に「又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」を、「による地方税」及び「又は地方税」の下に「若しくは森林環境税」を加える。

 (金融機関等の更生手続の特例等に関する法律及び会社更生法の一部改正)

第十五条 次に掲げる法律の規定中「地方税」の下に「及び森林環境税」を加える。

 一 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第七十六条及び第二百四十二条

 二 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百二十九条

 (民事再生法の一部改正)

第十六条 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第二百四十一条第二項第四号中「給与又は」を「給与若しくは」に改め、同項第七号イ中「及び個人の市町村民税」を「、個人の市町村民税」に改め、「特別区民税」の下に「及び森林環境税」を加える。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第十七条 特別会計に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二十三条第一号ニ中「地方揮発油税」の下に「、森林環境税」を加え、同条第二号イ中「交付金をいう」の下に「。以下同じ」を、「地方揮発油譲与税の譲与金」の下に「、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第▼▼▼号)による森林環境譲与税の譲与金(以下「森林環境譲与税譲与金」という。)」を加える。

  附則第四条第三項中「においては」を「には」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項中「前項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。

 2 交付税特別会計において、平成三十一年度から平成四十三年度までの各年度において、森林環境譲与税譲与金を支弁するために必要がある場合には、第十三条第一項の規定にかかわらず、平成三十一年度にあっては二百億円を、平成三十二年度にあっては四百億円を、平成三十三年度にあっては六百億円を、平成三十四年度にあっては九百億円を、平成三十五年度及び平成三十六年度にあっては千二百億円を、平成三十七年度から平成四十年度までの各年度にあっては千二百億円から毎年度二百億円を順次控除して得た金額を、平成四十一年度から平成四十三年度までの各年度にあっては四百億円から毎年度百億円を順次控除して得た金額を限り、予算で定めるところにより、交付税特別会計の負担において、借入金をすることができる。

 3 交付税特別会計において、平成三十一年度から平成三十五年度までの各年度において、次に掲げる償還金又は利子の支払に充てるために必要がある場合には、第十三条第一項の規定にかかわらず、これらの支払に充てるために必要な額に相当する金額を限り、予算で定めるところにより、交付税特別会計の負担において、借入金をすることができる。

  一 前項の規定による借入金の利子

  二 第十五条第一項の規定による一時借入金(森林環境譲与税譲与金に係るものに限る。)の利子

  三 前二号に掲げる利子並びにこの号に掲げる償還金及び利子の支払に充てるためのこの項の規定による借入金の償還金及び利子

 4 交付税特別会計において、平成三十六年度から平成四十三年度までの各年度において、前項の規定による借入金の償還金の支払に充てるために必要がある場合には、第十三条第一項の規定にかかわらず、平成三十六年度にあっては前項の規定による平成三十五年度における借入金で当該年度の末日においてその償還が完了していないものの額に相当する金額(以下この項において「利子支払費用相当額」という。)を、平成三十七年度から平成四十年度までの各年度にあっては利子支払費用相当額から毎年度利子支払費用相当額の六分の一に相当する金額を順次控除して得た金額を、平成四十一年度から平成四十三年度までの各年度にあっては利子支払費用相当額の三分の一に相当する金額から毎年度利子支払費用相当額の十二分の一に相当する金額を順次控除して得た金額を限り、予算で定めるところにより、交付税特別会計の負担において、借入金をすることができる。

  附則第十一条第一項中「附則第四条第一項」の下に「から第四項まで」を加え、「同条第三項」を「同条第六項」に改める。

 (地方税法等の一部を改正する等の法律附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部改正)

第十八条 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条の表国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)の項中

を除く

及び旧地方法人特別税(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)に規定する地方法人特別税をいう。第八条第一項において同じ。)を除く

 

 

を除く

及び旧地方法人特別税を除く

 を

及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第▼▼▼号)に規定する特別法人事業税

、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第▼▼▼号)に規定する特別法人事業税及び旧地方法人特別税(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)に規定する地方法人特別税をいう。第八条第一項において同じ。)

 

 

及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に規定する特別法人事業税

、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に規定する特別法人事業税及び旧地方法人特別税

 

 

 

 に改め、同表税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の項中

特別法人事業税

特別法人事業税及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)に規定する地方法人特別税(以下「旧地方法人特別税」という。)

 

 

特別法人事業税

特別法人事業税及び旧地方法人特別税

 を

及び特別法人事業税

、特別法人事業税及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)に規定する地方法人特別税(以下「旧地方法人特別税」という。)

 

 

及び特別法人事業税

、特別法人事業税及び旧地方法人特別税

 に改める。

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)

第十九条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第九号中「、第四十八条第七項」を削り、「又は第三百二十五条」を「、第三百二十五条又は第七百三十九条の五第七項」に改め、「同法」の下に「若しくは森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第▼▼▼号)」を加え、「地方税に」を「地方税若しくは森林環境税に」に改める。

  別表第一の十六の項中「条例」の下に「、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」を加え、「若しくは」を「、森林環境税若しくは」に改める。

  別表第二の二十七の項中「による地方税」を「又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律による地方税又は森林環境税」に改める。

 (地方税法等の一部を改正する等の法律の一部改正)

第二十条 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十七条の二のうち地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項の改正規定中「第十七号」を「第十八号」に改める。

 (総務省設置法の一部改正)

第二十一条 総務省設置法の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第五十二号及び第五十四号中「地方税」の下に「、森林環境税」を加え、同項第五十五号中「及び航空機燃料譲与税」を「、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税」に改める。

  第九条第一項中「(昭和四十七年法律第十三号)」の下に「、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第▼▼▼号)」を加える。


     理 由

 森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、市町村及び都道府県が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、森林環境税を創設し、その収入額に相当する額を森林環境譲与税として市町村及び都道府県に対して譲与することとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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