衆議院

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第一九八回

閣第一五号

   子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案

 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

 目次中「支給認定等」を「教育・保育給付認定等」に、

第三章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者

 

 

 第一節 特定教育・保育施設(第三十一条−第四十二条)

 

 

 第二節 特定地域型保育事業者(第四十三条−第五十四条)

 

 

 第三節 業務管理体制の整備等(第五十五条−第五十七条)

 

 

 第四節 教育・保育に関する情報の報告及び公表(第五十八条)

 第四節 子育てのための施設等利用給付

 

 

  第一款 通則(第三十条の二・第三十条の三)

 

 

  第二款 施設等利用給付認定等(第三十条の四−第三十条の十)

 

 

  第三款 施設等利用費の支給(第三十条の十一)

 

 

第三章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等

 

 

 第一節 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者

 

 

  第一款 特定教育・保育施設(第三十一条−第四十二条)

 

 

  第二款 特定地域型保育事業者(第四十三条−第五十四条)

 

 

  第三款 業務管理体制の整備等(第五十五条−第五十七条)

 

 

  第四款 教育・保育に関する情報の報告及び公表(第五十八条)

 

 

 第二節 特定子ども・子育て支援施設等(第五十八条の二−第五十八条の十二)

 

に改める。

 第二条第二項中「適切なもの」の下に「であり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮されたもの」を加える。

 第七条に次の一項を加える。

10 この法律において「子ども・子育て支援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。

 一 認定こども園(保育所等(認定こども園法第二条第五項に規定する保育所等をいう。第五号において同じ。)であるもの及び第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設であるものを除く。第三十条の十一第一項第一号、第五十八条の四第一項第一号、第五十八条の十第一項第二号、第五十九条第三号ロ及び第六章において同じ。)

 二 幼稚園(第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設であるものを除く。第三十条の十一第一項第二号、第三章第二節(第五十八条の九第六項第三号ロを除く。)、第五十九条第三号ロ及び第六章において同じ。)

 三 特別支援学校(学校教育法第一条に規定する特別支援学校をいい、同法第七十六条第二項に規定する幼稚部に限る。以下同じ。)

 四 児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限り、次に掲げるものを除く。)のうち、当該施設に配置する従業者及びその員数その他の事項について内閣府令で定める基準を満たすもの

  イ 認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの

  ロ 認定こども園法第三条第十一項の規定による公示がされたもの

  ハ 第五十九条の二第一項の規定による助成を受けているもののうち政令で定めるもの

 五 認定こども園、幼稚園又は特別支援学校において行われる教育・保育(教育又は保育をいう。以下同じ。)であって、次のイ又はロに掲げる当該施設の区分に応じそれぞれイ又はロに定める一日当たりの時間及び期間の範囲外において、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった当該イ又はロに掲げる施設に在籍している小学校就学前子どもに対して行われるものを提供する事業のうち、その事業を実施するために必要なものとして内閣府令で定める基準を満たすもの

  イ 認定こども園(保育所等であるものを除く。)、幼稚園又は特別支援学校 当該施設における教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間

  ロ 認定こども園(保育所等であるものに限る。) イに定める一日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間

 六 児童福祉法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業(前号に掲げる事業に該当するものを除く。)

 七 児童福祉法第六条の三第十三項に規定する病児保育事業のうち、当該事業に従事する従業者及びその員数その他の事項について内閣府令で定める基準を満たすもの

 八 児童福祉法第六条の三第十四項に規定する子育て援助活動支援事業(同項第一号に掲げる援助を行うものに限る。)のうち、市町村が実施するものであることその他の内閣府令で定める基準を満たすもの

 第八条中「及び子どものための教育・保育給付」を「、子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付」に改める。

 第十四条第一項中「(教育又は保育をいう。以下同じ。)」を削り、同条第二項中「権限について」の下に「、それぞれ」を加える。

 第十五条第三項中「権限について」の下に「、それぞれ」を加える。

 第二章第三節第二款の款名を次のように改める。

     第二款 教育・保育給付認定等

 第二十条第四項中「支給認定」」を「教育・保育給付認定」」に、「支給認定に」を「教育・保育給付認定に」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第七項中「通知」を「規定による通知」に改める。

 第二十一条の見出しを「(教育・保育給付認定の有効期間)」に改め、同条中「支給認定は」を「教育・保育給付認定は」に、「支給認定の有効期間」を「教育・保育給付認定の有効期間」に改める。

 第二十二条中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定の有効期間」を「教育・保育給付認定の有効期間」に改める。

 第二十三条の見出しを「(教育・保育給付認定の変更)」に改め、同条第一項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定に」を「教育・保育給付認定に」に、「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「支給認定の」を「教育・保育給付認定の」に改め、同条第二項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定の」を「教育・保育給付認定の」に改め、同条第三項中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め、同条第四項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども(以下「満三歳未満保育認定子ども」という。)」に、「支給認定の」を「教育・保育給付認定の」に改め、同条第五項及び第六項中「支給認定の」を「教育・保育給付認定の」に改める。

 第二十四条の見出しを「(教育・保育給付認定の取消し)」に改め、同条第一項中「支給認定を」を「教育・保育給付認定を」に改め、同項第一号中「支給認定に」を「教育・保育給付認定に」に、「支給認定の有効期間」を「教育・保育給付認定の有効期間」に改め、同項第二号中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定の有効期間」を「教育・保育給付認定の有効期間」に改め、同条第二項中「支給認定の」を「教育・保育給付認定の」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。

 第二十六条中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改める。

 第二十七条第一項中「支給認定子どもが」を「教育・保育給付認定子どもが」に、「支給認定の有効期間」を「教育・保育給付認定の有効期間」に、「第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」を「第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」に、「支給認定子どもに対して」を「教育・保育給付認定子どもに対して」に、「同項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」を「同項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」に、「同項第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」を「満三歳未満保育認定子ども」に、「支給認定子どもに係る支給認定保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第二項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第三項第二号中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第五項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第六項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。

 第二十八条第一項第一号中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定の」を「教育・保育給付認定の」に改め、同項第二号及び第三号中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第二項各号中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。

 第二十九条第一項中「支給認定子ども(第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに限る。以下「満三歳未満保育認定子ども」という。)」を「満三歳未満保育認定子ども」に、「支給認定の有効期間」を「教育・保育給付認定の有効期間」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第二項、第三項第二号、第五項及び第六項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。

 第三十条第一項各号列記以外の部分中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども(以下「保育認定子ども」という。)」に改め、同項第一号中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定の」を「教育・保育給付認定の」に改め、同項第二号及び第三号中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同項第四号中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第二項各号中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。

 第二章に次の一節を加える。

    第四節 子育てのための施設等利用給付

     第一款 通則

 (子育てのための施設等利用給付)

第三十条の二 子育てのための施設等利用給付は、施設等利用費の支給とする。

 (準用)

第三十条の三 第十二条から第十八条までの規定は、子育てのための施設等利用給付について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

     第二款 施設等利用給付認定等

 (支給要件)

第三十条の四 子育てのための施設等利用給付は、次に掲げる小学校就学前子ども(保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が、現に施設型給付費、特例施設型給付費(第二十八条第一項第三号に係るものを除く。次条第七項において同じ。)、地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費の支給を受けている場合における当該保育認定子ども又は第七条第十項第四号ハの政令で定める施設を利用している小学校就学前子どもを除く。以下この節及び第五十八条の三において同じ。)の保護者に対し、その小学校就学前子どもの第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援の利用について行う。

 一 満三歳以上の小学校就学前子ども(次号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く。)

 二 満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した小学校就学前子どもであって、第十九条第一項第二号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの

 三 満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある小学校就学前子どもであって、第十九条第一項第二号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもののうち、その保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援のあった月の属する年度(政令で定める場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含み、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下この号において同じ。)を課されない者(これに準ずる者として政令で定める者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。次条第七項第二号において「市町村民税世帯非課税者」という。)であるもの

 (市町村の認定等)

第三十条の五 前条各号に掲げる小学校就学前子どもの保護者は、子育てのための施設等利用給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就学前子どもごとに、子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すること及びその該当する同条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を申請し、その認定を受けなければならない。

2 前項の認定(以下「施設等利用給付認定」という。)は、小学校就学前子どもの保護者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、小学校就学前子どもの保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その小学校就学前子どもの保護者の現在地の市町村が行うものとする。

3 市町村は、施設等利用給付認定を行ったときは、内閣府令で定めるところにより、その結果その他の内閣府令で定める事項を当該施設等利用給付認定に係る保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)に通知するものとする。

4 市町村は、第一項の規定による申請について、当該保護者が子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すると認められないときは、理由を付して、その旨を当該申請に係る保護者に通知するものとする。

5 第一項の規定による申請に対する処分は、当該申請のあった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る保護者の労働又は疾病の状況の調査に日時を要することその他の特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から三十日以内に、当該保護者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。

6 第一項の規定による申請をした日から三十日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若しくは前項ただし書の規定による通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る保護者は、市町村が当該申請を却下したものとみなすことができる。

7 次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者であって、その保育認定子どもについて現に施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給を受けていないものは、第一項の規定にかかわらず、施設等利用給付認定の申請をすることを要しない。この場合において、当該教育・保育給付認定保護者は、子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すること及び当該保育認定子どもが当該各号に定める小学校就学前子どもの区分に該当することについての施設等利用給付認定を受けたものとみなす。

 一 第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるものを除く。)に係る教育・保育給付認定保護者 前条第二号に掲げる小学校就学前子ども

 二 第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるものに限る。)又は満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者(その者及びその者と同一の世帯に属する者が市町村民税世帯非課税者である場合に限る。) 前条第三号に掲げる小学校就学前子ども

 (施設等利用給付認定の有効期間)

第三十条の六 施設等利用給付認定は、内閣府令で定める期間(以下「施設等利用給付認定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。

 (届出)

第三十条の七 施設等利用給付認定保護者は、施設等利用給付認定の有効期間内において、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その労働又は疾病の状況その他の内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。

 (施設等利用給付認定の変更)

第三十条の八 施設等利用給付認定保護者は、現に受けている施設等利用給付認定に係る小学校就学前子ども(以下「施設等利用給付認定子ども」という。)の該当する第三十条の四各号に掲げる小学校就学前子どもの区分その他の内閣府令で定める事項を変更する必要があるときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、施設等利用給付認定の変更の認定を申請することができる。

2 市町村は、前項の規定による申請により、施設等利用給付認定保護者につき、必要があると認めるときは、施設等利用給付認定の変更の認定を行うことができる。

3 第三十条の五第二項から第六項までの規定は、前項の施設等利用給付認定の変更の認定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4 市町村は、職権により、施設等利用給付認定保護者につき、第三十条の四第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子どもが満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した日以後引き続き同一の特定子ども・子育て支援施設等(第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。)を利用するときその他必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、施設等利用給付認定の変更の認定を行うことができる。

5 第三十条の五第二項及び第三項の規定は、前項の施設等利用給付認定の変更の認定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 (施設等利用給付認定の取消し)

第三十条の九 施設等利用給付認定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該施設等利用給付認定を取り消すことができる。

 一 当該施設等利用給付認定に係る満三歳未満の小学校就学前子どもが、施設等利用給付認定の有効期間内に、第三十条の四第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。

 二 当該施設等利用給付認定保護者が、施設等利用給付認定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。

 三 その他政令で定めるとき。

2 市町村は、前項の規定により施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、理由を付して、その旨を当該取消しに係る施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

 (内閣府令への委任)

第三十条の十 この款に定めるもののほか、施設等利用給付認定の申請その他の手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

     第三款 施設等利用費の支給

第三十条の十一 市町村は、施設等利用給付認定子どもが、施設等利用給付認定の有効期間内において、市町村長が施設等利用費の支給に係る施設又は事業として確認する子ども・子育て支援施設等(以下「特定子ども・子育て支援施設等」という。)から当該確認に係る教育・保育その他の子ども・子育て支援(次の各号に掲げる子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子どもが受けるものに限る。以下「特定子ども・子育て支援」という。)を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者に対し、当該特定子ども・子育て支援に要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち内閣府令で定める費用を除く。)について、施設等利用費を支給する。

 一 認定こども園 第三十条の四各号に掲げる小学校就学前子ども

 二 幼稚園又は特別支援学校 第三十条の四第一号若しくは第二号に掲げる小学校就学前子ども又は同条第三号に掲げる小学校就学前子ども(満三歳以上のものに限る。)

 三 第七条第十項第四号から第八号までに掲げる子ども・子育て支援施設等 第三十条の四第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子ども

2 施設等利用費の額は、一月につき、第三十条の四各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとに、子どものための教育・保育給付との均衡、子ども・子育て支援施設等の利用に要する標準的な費用の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額とする。

3 施設等利用給付認定子どもが特定子ども・子育て支援施設等から特定子ども・子育て支援を受けたときは、市町村は、当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が当該特定子ども・子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者(以下「特定子ども・子育て支援提供者」という。)に支払うべき当該特定子ども・子育て支援に要した費用について、施設等利用費として当該施設等利用給付認定保護者に支給すべき額の限度において、当該施設等利用給付認定保護者に代わり、当該特定子ども・子育て支援提供者に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、施設等利用給付認定保護者に対し施設等利用費の支給があったものとみなす。

5 前各項に定めるもののほか、施設等利用費の支給に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

 第三章の章名及び同章第一節の節名を次のように改める。

   第三章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等

    第一節 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者

 第三章第一節中第三十一条の前に次の款名を付する。

     第一款 特定教育・保育施設

 第三十一条第一項中「含む。」の下に「第五十八条の九第二項、第三項及び第六項、第六十五条第四号及び第五号並びに」を、「いう」の下に「。第五十八条の四第一項第一号、第五十八条の九第二項並びに第六十五条第三号及び第四号において同じ」を加える。

 第三十二条第一項中「この節」を「この款」に改める。

 第三十三条第一項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第二項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第四項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「教育・保育(地域型保育を除く。以下この項及び次項において同じ。)」を「特定教育・保育」に改め、「第四十五条第四項」の下に「及び第五十八条の三第一項」を加え、「教育・保育を」を「特定教育・保育を」に改め、同条第五項中「教育・保育の」を「特定教育・保育の」に改め、同条第六項中「又は」を「及び」に改める。

 第三十四条第一項第二号中「設置基準」の下に「(第五十八条の四第一項第二号及び第三号並びに第五十八条の九第二項において「設置基準」という。)」を加え、同条第二項中「この節」を「この款」に改める。

 第三十六条中「特定教育・保育施設」の下に「の設置者」を加え、「その」を「当該特定教育・保育施設に係る第二十七条第一項の」に改める。

 第三十八条第一項中「特定教育・保育施設又は」を「特定教育・保育施設若しくは」に改め、同条第二項中「権限について」の下に「、それぞれ」を加える。

 第四十条第一項第五号中「報告又は」を「報告若しくは」に改める。

 第四十一条第三号中「又は」の下に「同項の」を加える。

 第四十二条第一項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。

 第三章第二節の節名を削る。

 第四十三条の前に次の款名を付する。

     第二款 特定地域型保育事業者

 第四十四条第一項中「この節」を「この款」に改める。

 第四十五条第一項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第六項中「又は」を「及び」に改める。

 第四十八条中「その」を「当該特定地域型保育事業者に係る第二十九条第一項の」に改める。

 第五十条第一項中「特定地域型保育事業者又は」を「特定地域型保育事業者若しくは」に改め、同条第二項中「権限について」の下に「、それぞれ」を加える。

 第五十二条第一項第五号中「報告又は」を「報告若しくは」に改める。

 第五十三条第三号中「又は」の下に「同項の」を加える。

 第五十四条第一項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。

 第三章第三節の節名を削る。

 第五十五条の前に次の款名を付する。

     第三款 業務管理体制の整備等

 第五十五条第三項中「この節」を「この款」に改める。

 第五十六条第五項中「権限について」の下に「、それぞれ」を加える。

 第三章第四節の節名を削る。

 第五十八条の前に次の款名を付する。

     第四款 教育・保育に関する情報の報告及び公表

 第三章に次の一節を加える。

    第二節 特定子ども・子育て支援施設等

 (特定子ども・子育て支援施設等の確認)

第五十八条の二 第三十条の十一第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、子ども・子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者の申請により、市町村長が行う。

 (特定子ども・子育て支援提供者の責務)

第五十八条の三 特定子ども・子育て支援提供者は、施設等利用給付認定子どもに対し適切な特定子ども・子育て支援を提供するとともに、市町村、児童相談所、児童福祉施設、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、良質な特定子ども・子育て支援を小学校就学前子どもの置かれている状況その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならない。

2 特定子ども・子育て支援提供者は、小学校就学前子どもの人格を尊重するとともに、この法律及びこの法律に基づく命令を遵守し、誠実にその職務を遂行しなければならない。

 (特定子ども・子育て支援施設等の基準)

第五十八条の四 特定子ども・子育て支援提供者は、次の各号に掲げる子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める基準を遵守しなければならない。

 一 認定こども園 認定こども園法第三条第一項の規定により都道府県(指定都市等所在認定こども園(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人が設置するものを除く。)については、当該指定都市等。以下この号において同じ。)の条例で定める要件(当該認定こども園が同項の認定を受けたものである場合に限る。)、同条第三項の規定により都道府県の条例で定める要件(当該認定こども園が同項の認定を受けたものである場合に限る。)又は認定こども園法第十三条第一項の規定により都道府県の条例で定める設備及び運営についての基準(当該認定こども園が幼保連携型認定こども園である場合に限る。)

 二 幼稚園 設置基準(幼稚園に係るものに限る。)

 三 特別支援学校 設置基準(特別支援学校に係るものに限る。)

 四 第七条第十項第四号に掲げる施設 同号の内閣府令で定める基準

 五 第七条第十項第五号に掲げる事業 同号の内閣府令で定める基準

 六 第七条第十項第六号に掲げる事業 児童福祉法第三十四条の十三の厚生労働省令で定める基準(第五十八条の九第三項において「一時預かり事業基準」という。)

 七 第七条第十項第七号に掲げる事業 同号の内閣府令で定める基準

 八 第七条第十項第八号に掲げる事業 同号の内閣府令で定める基準

2 特定子ども・子育て支援提供者は、内閣府令で定める特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準に従い、特定子ども・子育て支援を提供しなければならない。

3 内閣総理大臣は、前項の内閣府令で定める特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣及び厚生労働大臣に協議しなければならない。

 (変更の届出)

第五十八条の五 特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の名称及び所在地その他の内閣府令で定める事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。

 (確認の辞退)

第五十八条の六 特定子ども・子育て支援提供者は、三月以上の予告期間を設けて、当該特定子ども・子育て支援施設等に係る第三十条の十一第一項の確認を辞退することができる。

2 特定子ども・子育て支援提供者は、前項の規定による確認の辞退をするときは、同項に規定する予告期間の開始日の前一月以内に当該特定子ども・子育て支援を受けていた者であって、確認の辞退の日以後においても引き続き当該特定子ども・子育て支援に相当する教育・保育その他の子ども・子育て支援の提供を希望する者に対し、必要な教育・保育その他の子ども・子育て支援が継続的に提供されるよう、他の特定子ども・子育て支援提供者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

 (市町村長等による連絡調整又は援助)

第五十八条の七 市町村長は、特定子ども・子育て支援提供者による前条第二項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該特定子ども・子育て支援提供者及び他の特定子ども・子育て支援提供者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該特定子ども・子育て支援提供者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

2 第三十七条第二項及び第三項の規定は、特定子ども・子育て支援提供者による前条第二項に規定する便宜の提供について準用する。

 (報告等)

第五十八条の八 市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは特定子ども・子育て支援提供者若しくは特定子ども・子育て支援提供者であった者若しくは特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所の職員であった者(以下この項において「特定子ども・子育て支援提供者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、特定子ども・子育て支援提供者若しくは特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所の職員若しくは特定子ども・子育て支援提供者であった者等に対し出頭を求め、又は当該市町村の職員に関係者に対して質問させ、若しくは特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所、特定子ども・子育て支援提供者の事務所その他特定子ども・子育て支援施設等の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 第十三条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

 (勧告、命令等)

第五十八条の九 市町村長は、特定子ども・子育て支援提供者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該特定子ども・子育て支援提供者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

 一 第七条第十項各号(第一号から第三号まで及び第六号を除く。以下この号において同じ。)に掲げる施設又は事業の区分に応じ、当該各号の内閣府令で定める基準に従って施設等利用費の支給に係る施設又は事業として適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。

 二 第五十八条の四第二項の内閣府令で定める特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準に従って施設等利用費の支給に係る施設又は事業として適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。

 三 第五十八条の六第二項に規定する便宜の提供を施設等利用費の支給に係る施設又は事業として適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。

2 市町村長は、特定子ども・子育て支援施設等である幼稚園又は特別支援学校の設置者(国及び地方公共団体(公立大学法人を含む。次項及び第六項において同じ。)を除く。)が設置基準(幼稚園又は特別支援学校に係るものに限る。)に従って施設等利用費の支給に係る施設として適正な子ども・子育て支援施設等の運営をしていないと認めるときは、遅滞なく、その旨を、当該幼稚園又は特別支援学校に係る学校教育法第四条第一項の認可を行った都道府県知事に通知しなければならない。

3 市町村長(指定都市等又は児童相談所設置市の長を除く。)は、特定子ども・子育て支援施設等である第七条第十項第六号に掲げる事業を行う者(国及び地方公共団体を除く。)が一時預かり事業基準に従って施設等利用費の支給に係る事業として適正な子ども・子育て支援施設等の運営をしていないと認めるときは、遅滞なく、その旨を、当該同号に掲げる事業に係る児童福祉法第三十四条の十二第一項の規定による届出を受けた都道府県知事に通知しなければならない。

4 市町村長は、第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた特定子ども・子育て支援提供者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

5 市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた特定子ども・子育て支援提供者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定子ども・子育て支援提供者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

6 市町村長(指定都市等所在届出保育施設(指定都市等又は児童相談所設置市の区域内に所在する第七条第十項第四号に掲げる施設をいい、都道府県が設置するものを除く。第二号及び次条第一項第二号において同じ。)については当該指定都市等又は児童相談所設置市の長を除き、指定都市等所在認定こども園において行われる第七条第十項第五号に掲げる事業については当該指定都市等の長を除き、指定都市等又は児童相談所設置市の区域内において行われる同項第六号又は第七号に掲げる事業については当該指定都市等又は児童相談所設置市の長を除く。)は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示するとともに、遅滞なく、その旨を、次の各号に掲げる子ども・子育て支援施設等(国又は地方公共団体が設置し、又は行うものを除く。)の区分に応じ、当該各号に定める認可若しくは認定を行い、又は届出を受けた都道府県知事に通知しなければならない。

 一 幼稚園又は特別支援学校 当該施設に係る学校教育法第四条第一項の認可

 二 第七条第十項第四号に掲げる施設(指定都市等所在届出保育施設を除く。) 当該施設に係る児童福祉法第五十九条の二第一項の規定による届出

 三 第七条第十項第五号に掲げる事業 当該事業が行われる次のイ又はロに掲げる施設の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める認可又は認定

  イ 認定こども園(指定都市等所在認定こども園を除く。) 当該施設に係る認定こども園法第十七条第一項の認可又は認定子ども園法第三条第一項若しくは第三項の認定

  ロ 幼稚園又は特別支援学校 当該施設に係る学校教育法第四条第一項の認可

 四 第七条第十項第六号に掲げる事業(指定都市等又は児童相談所設置市の区域内において行われるものを除く。) 当該事業に係る児童福祉法第三十四条の十二第一項の規定による届出

 五 第七条第十項第七号に掲げる事業(指定都市等又は児童相談所設置市の区域内において行われるものを除く。) 当該事業に係る児童福祉法第三十四条の十八第一項の規定による届出

 (確認の取消し等)

第五十八条の十 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定子ども・子育て支援施設等に係る第三十条の十一第一項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

 一 特定子ども・子育て支援提供者が、第五十八条の三第二項の規定に違反したと認められるとき。

 二 特定子ども・子育て支援提供者(認定こども園の設置者及び第七条第十項第八号に掲げる事業を行う者を除く。)が、前条第六項各号に掲げる子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める認可若しくは認定を受け、又は届出を行った施設等利用費の支給に係る施設又は事業として適正な子ども・子育て支援施設等の運営をすることができなくなったと当該認可若しくは認定を行い、又は届出を受けた都道府県知事(指定都市等所在届出保育施設については当該指定都市等又は児童相談所設置市の長とし、指定都市等所在認定こども園において行われる第七条第十項第五号に掲げる事業については当該指定都市等の長とし、指定都市等又は児童相談所設置市の区域内において行われる同項第六号又は第七号に掲げる事業については当該指定都市等又は児童相談所設置市の長とする。)が認めたとき。

 三 特定子ども・子育て支援提供者(第七条第十項第四号に掲げる施設の設置者又は同項第五号、第七号若しくは第八号に掲げる事業を行う者に限る。)が、それぞれ同項第四号、第五号、第七号又は第八号の内閣府令で定める基準に従って施設等利用費の支給に係る施設又は事業として適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をすることができなくなったとき。

 四 特定子ども・子育て支援提供者が、第五十八条の四第二項の内閣府令で定める特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準に従って施設等利用費の支給に係る施設又は事業として適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をすることができなくなったとき。

 五 特定子ども・子育て支援提供者が、第五十八条の八第一項の規定により報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

 六 特定子ども・子育て支援提供者又は特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所の職員が、第五十八条の八第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該職員がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特定子ども・子育て支援提供者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

 七 特定子ども・子育て支援提供者が、不正の手段により第三十条の十一第一項の確認を受けたとき。

 八 前各号に掲げる場合のほか、特定子ども・子育て支援提供者が、この法律その他国民の福祉若しくは学校教育に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

 九 前各号に掲げる場合のほか、特定子ども・子育て支援提供者が、教育・保育その他の子ども・子育て支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

 十 特定子ども・子育て支援提供者が法人である場合において、当該法人の役員若しくはその長又はその事業所を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに過去五年以内に教育・保育その他の子ども・子育て支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

 十一 特定子ども・子育て支援提供者が法人でない場合において、その管理者が過去五年以内に教育・保育その他の子ども・子育て支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

2 前項の規定により第三十条の十一第一項の確認を取り消された子ども・子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者(政令で定める者を除く。)及びこれに準ずる者として政令で定める者は、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して五年を経過するまでの間は、第五十八条の二の申請をすることができない。

 (公示)

第五十八条の十一 市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の名称及び所在地その他の内閣府令で定める事項を公示しなければならない。

 一 第三十条の十一第一項の確認をしたとき。

 二 第五十八条の六第一項の規定による第三十条の十一第一項の確認の辞退があったとき。

 三 前条第一項の規定により第三十条の十一第一項の確認を取り消し、又は同項の確認の全部若しくは一部の効力を停止したとき。

 (都道府県知事に対する協力要請)

第五十八条の十二 市町村長は、第三十条の十一第一項及び第五十八条の八から第五十八条の十までに規定する事務の執行及び権限の行使に関し、都道府県知事に対し、必要な協力を求めることができる。

 第五十九条第二号中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定子ども(第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く。以下この号及び附則第六条において「保育認定子ども」という。)」を「保育認定子ども」に改め、同条第三号を次のように改める。

 三 教育・保育給付認定保護者又は施設等利用給付認定保護者のうち、その属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める基準に該当するものに対し、当該教育・保育給付認定保護者又は施設等利用給付認定保護者が支払うべき次に掲げる費用の全部又は一部を助成する事業

  イ 当該教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育又は特例保育(以下このイにおいて「特定教育・保育等」という。)を受けた場合における日用品、文房具その他の特定教育・保育等に必要な物品の購入に要する費用又は特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用その他これらに類する費用として市町村が定めるもの

  ロ 当該施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用給付認定子どもが特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が提供するものに限る。)を受けた場合における食事の提供に要する費用として内閣府令で定めるもの

 第六十条第二項第一号中「子ども・子育て支援給付」を「子どものための教育・保育給付」に改め、「確保」の下に「、子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保」を加える。

 第六十一条第二項第三号中「子ども・子育て支援給付」を「子どものための教育・保育給付」に改め、同項に次の一号を加える。

 四 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保の内容

 第六十二条第二項第二号中「子ども・子育て支援給付」を「子どものための教育・保育給付」に改め、同項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

 三 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保を図るために必要な市町村との連携に関する事項

 第六十五条中第三号を第六号とし、第二号の次に次の三号を加える。

 三 市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。次号及び第五号において同じ。)が設置する特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園及び特別支援学校に限る。)に係る施設等利用費の支給に要する費用

 四 国、都道府県(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人を含む。次号及び次条第二号において同じ。)又は市町村が設置し、又は行う特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園及び特別支援学校を除く。)に係る施設等利用費の支給に要する費用

 五 国、都道府県及び市町村以外の者が設置し、又は行う特定子ども・子育て支援施設等に係る施設等利用費の支給に要する費用

 第六十六条中「都道府県が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する」を「次に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。

 一 都道府県が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する費用

 二 都道府県が設置する特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園及び特別支援学校に限る。)に係る施設等利用費の支給に要する費用

 第六十六条の二第一項中「負担すべきもの」の下に「の算定の基礎となる額」を加え、「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条を第六十六条の三とする。

 第六十六条の次に次の一条を加える。

 (国の支弁)

第六十六条の二 国(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。)が設置する特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園及び特別支援学校に限る。)に係る施設等利用費の支給に要する費用は、国の支弁とする。

 第六十七条第二項中「同条第三号」を「同条第六号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 都道府県は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第四号及び第五号に掲げる費用のうち、国及び都道府県が負担すべきものの算定の基礎となる額として政令で定めるところにより算定した額の四分の一を負担する。

 第六十八条第二項中「同条第三号」を「同条第六号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 国は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第四号及び第五号に掲げる費用のうち、前条第二項の政令で定めるところにより算定した額の二分の一を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額を交付する。

 第七十条第二項中「同条第二項」を「同条第三項」に改める。

 第七十八条第一項中「を受ける権利及び」を「及び子育てのための施設等利用給付を受ける権利並びに」に改め、同条第二項中「の支給」を「及び子育てのための施設等利用給付の支給」に改める。

 第八十三条中「第十五条第一項」の下に「(第三十条の三において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」を加える。

 第八十四条中「又は第五十条第一項」を「、第五十条第一項若しくは第五十八条の八第一項」に改める。

 第八十六条中「第十五条第二項」の下に「(第三十条の三において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」を加える。

 第八十七条第一項中「第十三条第一項」の下に「(第三十条の三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「同項」を「第十三条第一項」に改め、同条第二項中「第十四条第一項」の下に「(第三十条の三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「又は同項」を「又は第十四条第一項」に改める。

 附則第六条第四項から第六項までの規定中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。

 附則第九条第一項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同項第一号イ、第二号イ(1)及びロ(1)並びに第三号イ(1)及びロ(1)中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。

 附則に次の十一条を加える。

 (子ども・子育て支援臨時交付金の交付)

第十五条 国は、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第▼▼▼号。次項及び附則第二十二条において「平成三十一年改正法」という。)の施行により地方公共団体の子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業に要する費用についての負担が増大すること並びに社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行による地方公共団体の地方消費税及び地方消費税交付金(地方税法第七十二条の百十五の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。)の増収見込額(次項において「地方消費税増収見込額」という。)が平成三十一年度において平成三十二年度以降の各年度に比して過小であることに対処するため、平成三十一年度に限り、都道府県及び市町村に対して、子ども・子育て支援臨時交付金を交付する。

2 子ども・子育て支援臨時交付金の総額は、平成三十一年改正法の施行により増大した平成三十一年度における地方公共団体の子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業に要する費用の状況並びに同年度における地方消費税増収見込額の状況を勘案して予算で定める額(次項及び附則第二十一条第二項において「子ども・子育て支援臨時交付金総額」という。)とする。

3 各都道府県又は各市町村に対して交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の額は、子ども・子育て支援臨時交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県又は各市町村に係る次に掲げる額の合算額により按分した額とする。

 一 平成三十一年度における子ども・子育て支援給付に要する費用(教育・保育給付認定保護者及び施設等利用給付認定保護者の経済的負担の軽減に要する費用として総務省令で定める費用に限る。)のうち、各都道府県又は各市町村が負担すべき費用に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額

 二 平成三十一年度における地域子ども・子育て支援事業に要する費用(施設等利用給付認定保護者の経済的負担の軽減に要する費用として総務省令で定める費用に限る。)のうち、各都道府県又は各市町村が負担すべき費用に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額

 (子ども・子育て支援臨時交付金の算定の時期等)

第十六条 総務大臣は、前条第三項の規定により各都道府県又は各市町村に交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の額を、平成三十二年三月中に決定し、これを当該都道府県又は当該市町村に通知しなければならない。

 (子ども・子育て支援臨時交付金の交付時期)

第十七条 子ども・子育て支援臨時交付金は、平成三十二年三月に交付する。

 (子ども・子育て支援臨時交付金の算定及び交付に関する都道府県知事の義務)

第十八条 都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。

 (子ども・子育て支援臨時交付金の額の算定に用いる資料の提出等)

第十九条 都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の子ども・子育て支援臨時交付金の額の算定に用いる資料を総務大臣に提出しなければならない。

2 市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該市町村の子ども・子育て支援臨時交付金の額の算定に用いる資料を都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、都道府県知事は、当該資料を審査し、総務大臣に送付しなければならない。

 (子ども・子育て支援臨時交付金の使途)

第二十条 都道府県及び市町村は、交付を受けた子ども・子育て支援臨時交付金の額を、子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業に要する経費に充てるものとする。

 (交付税及び譲与税配付金特別会計における子ども・子育て支援臨時交付金の経理等)

第二十一条 子ども・子育て支援臨時交付金の交付に関する経理は、平成三十一年度に限り、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下この条において「特別会計法」という。)第二十一条の規定にかかわらず、交付税及び譲与税配付金特別会計(以下この条において「交付税特別会計」という。)において行うものとする。

2 子ども・子育て支援臨時交付金総額は、特別会計法第六条の規定にかかわらず、一般会計から交付税特別会計に繰り入れるものとする。

3 特別会計法第二十三条及び附則第十一条の規定によるほか、前項の規定による一般会計からの繰入金は平成三十一年度における交付税特別会計の歳入とし、子ども・子育て支援臨時交付金は同年度における交付税特別会計の歳出とする。

 (基準財政需要額の算定方法の特例)

第二十二条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第十条第三十三号に掲げる経費のうち、平成三十一年改正法の施行により増大した平成三十一年度における地方公共団体の子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付に要する費用については、同法第十一条の二の規定にかかわらず、地方公共団体に対して交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入しない。

 (地方財政審議会の意見の聴取)

第二十三条 総務大臣は、子ども・子育て支援臨時交付金の交付に関する命令の制定又は改廃の立案をしようとする場合及び附則第十六条の規定により各都道府県又は各市町村に交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の額を決定しようとする場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

 (事務の区分)

第二十四条 附則第十八条及び第十九条第二項後段の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (総務省令への委任)

第二十五条 附則第十五条から前条までに定めるもののほか、子ども・子育て支援臨時交付金の算定及び交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条ただし書、第八条から第十条までの規定、附則第十三条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第一の九十四の項及び別表第二の百十六の項の改正規定(別表第一の九十四の項に係る部分に限る。)並びに附則第十四条及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。

 (施行前の準備)

第二条 この法律を施行するために必要な条例の制定又は改正、この法律による改正後の子ども・子育て支援法(以下「新法」という。)第三十条の五の規定による同条第一項の認定の手続、新法第五十八条の二の規定による新法第三十条の十一第一項の確認の手続その他の行為は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

 (特定子ども・子育て支援施設等に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に存する新法第七条第十項第二号に規定する幼稚園又は同項第三号に規定する特別支援学校については、施行日に、新法第三十条の十一第一項の確認があったものとみなす。ただし、当該幼稚園又は特別支援学校の設置者が施行日の前日までに、内閣府令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。

 (児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設に関する経過措置)

第四条 新法第八条に規定する子育てのための施設等利用給付については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限り、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十一項の規定による公示がされたもの並びに新法第七条第十項第四号ハの政令で定める施設を除く。)を同号に掲げる施設とみなして、新法(第五十八条の四第一項(第四号に係る部分に限る。)、第五十八条の九第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第五十八条の十第一項(第三号に係る部分に限る。)を除く。)の規定を適用する。

2 市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)は、施行日から起算して五年を経過する日までの間、当該市町村における保育の需要及び供給の状況その他の事情を勘案して特に必要があると認めるときは、当該市町村の条例で定めるところにより、前項の規定により新法第七条第十項第四号に掲げる施設とみなされる施設に係る新法第三十条の十一第一項の規定による施設等利用費の支給について、同項に規定する特定子ども・子育て支援施設等である当該施設のうち当該市町村の条例で定める基準を満たすものが提供する同項に規定する特定子ども・子育て支援を受けたときに限り、行うものとすることができる。この場合において、当該市町村の条例で定める基準は、同号の内閣府令で定める基準を超えない範囲内において定めるものとする。

3 前項の市町村の条例が定められた場合における第一項の規定の適用については、同項中「新法(第五十八条の四第一項(第四号に係る部分に限る。)、第五十八条の九第一項(第一号に係る部分に限る。)及び」とあるのは、「新法(」とする。この場合において、新法第五十八条の四第一項第四号中「同号の内閣府令」とあり、及び新法第五十八条の九第一項第一号中「第七条第十項各号(第一号から第三号まで及び第六号を除く。以下この号において同じ。)に掲げる施設又は事業の区分に応じ、当該各号の内閣府令」とあるのは、「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第▼▼▼号)附則第四条第二項の市町村の条例」とする。

 (地方自治法の一部改正)

第五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一に次のように加える。

子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)

附則第十八条及び第十九条第二項後段の規定により都道府県が処理することとされている事務

 (児童福祉法の一部改正)

第六条 児童福祉法の一部を次のように改正する。

  第四十七条第五項中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改める。

 (地方財政法の一部改正)

第七条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第十条第三十三号中「除く。)」の下に「及び子育てのための施設等利用給付に要する経費(地方公共団体又は公立大学法人の設置する認定こども園、幼稚園又は特別支援学校に係るものを除く。)」を加える。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第八条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第二の一の五の項及び別表第四の一の五の項中「の支給」を「若しくは同法第三十条の二の子育てのための施設等利用給付の支給」に改める。

 (住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 この法律の公布の日から施行日の前日までの間においては、前条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第二の一の五の項及び別表第四の一の五の項中「若しくは同法第三十条の二の子育てのための施設等利用給付の支給又は」とあるのは「の支給、」と、「実施」とあるのは「実施又は子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第▼▼▼号)による同法附則第二条の認定」とする。

 (住民基本台帳法の一部改正に伴う調整規定)

第十条 この法律の公布の日が災害救助法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十二号)の施行の日前である場合には、附則第八条中「別表第二の一の五の項及び別表第四の一の五の項」とあるのは、「別表第二の一の三の項及び別表第四の一の三の項」とする。

2 前項の場合において、この法律の公布の日から災害救助法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間は、前条中「別表第二の一の五の項及び別表第四の一の五の項」とあるのは、「別表第二の一の三の項及び別表第四の一の三の項」とする。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第十一条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第百八条中「子どものための教育・保育給付」の下に「、子育てのための施設等利用給付」を加える。

  第百十一条第五項第二号ロ中「諸費」の下に「並びに子育てのための施設等利用給付交付金(同条第二項の規定による交付金をいい、同法第六十六条の二の規定により国庫が支弁する費用を含む。第百二十条第二項第三号において同じ。)」を加え、同号ハ中「第六十八条第二項」を「第六十八条第三項」に改める。

  第百十三条第三項中「第六十五条第三号」を「第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第四号及び第五号に掲げる費用で同法第六十八条第二項の規定により国庫が負担するもの、同法第六十六条の二の規定により国庫が支弁する費用、同法第六十五条第六号」に、「第六十八条第二項」を「第六十八条第三項」に、「及び」を「並びに」に改める。

  第百二十条第二項第三号中「子どものための教育・保育給付交付金の額」の下に「、子育てのための施設等利用給付交付金の額」を加える。

 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 前条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成三十一年度の予算から適用し、平成三十年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)

第十三条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を次のように改正する。

  別表第一の九十四の項及び別表第二の百十六の項中「の支給又は」を「若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は」に改める。

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 この法律の公布の日から施行日の前日までの間においては、前条の規定による改正後の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の九十四の項中「若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は」とあるのは「の支給、」と、「実施」とあるのは「実施又は子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第▼▼▼号)による同法附則第二条の認定」とする。

 (国家戦略特別区域法の一部改正)

第十五条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の四第四項の表第二十九条第一項の項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「支給認定の有効期間」を「教育・保育給付認定の有効期間」に改め、同表第二十九条第二項の項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同表第三十条第一項第一号の項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定の」を「教育・保育給付認定の」に改め、同表第三十条第一項第三号の項及び第四十五条第二項の項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。

 (総務省設置法の一部改正)

第十六条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第二項の表平成三十三年三月三十一日の項の前に次のように加える。

平成三十二年三月三十一日

子ども・子育て支援臨時交付金に関すること。

  附則第四条に次の一項を加える。

 3 地方財政審議会は、第九条及び前二項に定める事務をつかさどるほか、平成三十二年三月三十一日までの間、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。この場合においては、同条第二項及び第三項の規定を準用する。

 (政令への委任)

第十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第十八条 政府は、この法律の施行後二年を目途として、附則第四条の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、新法の施行の状況を勘案し、新法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


     理 由

 我が国における急速な少子化の進行並びに幼児期の教育及び保育の重要性に鑑み、総合的な少子化対策を推進する一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図るため、市町村の確認を受けた幼児期の教育及び保育等を行う施設等の利用に関する給付制度を創設する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
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