衆議院

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第二〇〇回

閣第一二号

   外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案

第一条 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第十一号を次のように改める。

  十一 国際仲裁事件 民事に関する仲裁事件であつて、次のいずれかに該当するものをいう。

   イ 当事者の全部又は一部が外国に住所又は主たる事務所若しくは本店を有する者であるもの(当事者の全部又は一部の発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は出資の総数又は総額の百分の五十を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分を有する者その他これと同等のものとして法務省令で定める者が外国に住所又は主たる事務所若しくは本店を有する者であるものを含む。)

   ロ 仲裁廷が仲裁判断において準拠すべき法(当事者が合意により定めたものに限る。)が日本法以外の法であるもの

   ハ 外国を仲裁地とするもの

  第二条第十一号の次に次の一号を加える。

  十一の二 国際調停事件 民事に関する調停事件(民事に関するあつせん事件を含み、民事上の契約又は取引のうち、その当事者の全部が法人その他の社団若しくは財団又は事業として若しくは事業のために当該民事上の契約若しくは取引の当事者となる個人であるものに関する紛争に係る事件に限る。)であつて、次のいずれかに該当するものをいう。

   イ 当事者の全部又は一部が外国に住所又は主たる事務所若しくは本店を有する者であるもの(当事者の全部又は一部の発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は出資の総数又は総額の百分の五十を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分を有する者その他これと同等のものとして法務省令で定める者が外国に住所又は主たる事務所若しくは本店を有する者であるものを含む。)

   ロ 当該紛争に係る民事上の契約又は取引によつて生ずる債権の成立及び効力について適用すべき法(当事者が合意により定めたものに限る。)が日本法以外の法であるもの

  第五条の三の見出しを「(国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続の代理)」に改め、同条中「国際仲裁事件の手続(当該手続に伴う和解の手続を含む。以下同じ。)」を「次に掲げる手続」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 国際仲裁事件の手続(当該手続の進行中に仲裁人が試み、又は当事者間で行われる和解の手続を含む。)及び当該国際仲裁事件に係る仲裁合意の対象とされた民事上の紛争に関する調停の手続(あつせんの手続を含み、民間事業者によつて実施されるものに限る。)(以下「国際仲裁事件の手続等」という。)

  二 国際調停事件の手続(民間事業者によつて実施されるものに限る。以下同じ。)

  第十条第二項中「一年」を「二年」に改める。

  第五十条第一項中「から第九号までの規定中「規定する法人」とあるのは「規定する法人又は外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第二条第三号の二に規定する外国法事務弁護士法人」を「中「弁護士法人(第三十条の二第一項に規定する弁護士法人」とあるのは「外国法事務弁護士法人(外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第二条第三号の二に規定する外国法事務弁護士法人」と、「外国法事務弁護士法人(外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第二条第三号の二に規定する外国法事務弁護士法人」とあるのは「弁護士法人(第三十条の二第一項に規定する弁護士法人」と、同条第七号から第九号までの規定中「弁護士法人の社員」とあるのは「外国法事務弁護士法人の社員」と、「外国法事務弁護士法人の使用人」とあるのは「弁護士法人の使用人」に改める。

  第五十条の五第二項及び第五十条の八第一項第二号中「国際仲裁事件」を「国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件」に改める。

  第五十条の十三第二項中「及び第三十条の二十中「社員等」とあるのは「社員又は使用人である外国法事務弁護士」を「中「社員若しくは使用人である弁護士又は使用人である外国法事務弁護士(以下「社員等」という。)」とあり、及び同法第三十条の二十中「社員等」とあるのは「社員若しくは使用人である外国法事務弁護士又は使用人である弁護士」に改め、「外国法事務弁護士で」と」の下に「、同法第三十条の三十第一項中「「弁護士法」とあるのは「「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十条の十三第二項において準用する弁護士法」と、同条第二項中「「弁護士法」とあるのは「「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第五十条の十三第二項において準用する弁護士法」と」を加える。

  第五十一条第一項中「この法律」の下に「(弁護士法人の使用人である外国法事務弁護士にあつては、この法律又は弁護士法)」を加える。

  第五十八条の二(見出しを含む。)中「国際仲裁事件」を「国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件」に改める。

  第六十五条中「第五十条に」を「第五十条第一項に」に改める。

  第六十六条中「第五十条又は」を「第五十条第一項又は」に改める。

  第七十条第一項中「外国法事務弁護士法人の社員又は」を「弁護士法人の使用人である外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人の社員若しくは」に改め、「使用人である外国法事務弁護士」の下に「若しくは使用人である弁護士」を加え、「その外国法事務弁護士法人」を「その弁護士法人又は外国法事務弁護士法人」に改める。

第二条 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律

  目次中「第六条」を「第八条」に、「第七条−第十五条」を「第九条−第十六条」に、「第十六条−第二十条」を「第十七条−第二十一条」に、「第二十一条−第二十三条」を「第二十二条−第二十四条」に、「第二十四条−第三十六条」を「第二十五条−第三十七条」に、「第三十七条−第三十九条」を「第三十八条−第四十条」に、「第四十条−第四十三条」を「第四十一条−第四十四条」に、「第四十四条−第五十条」を「第四十五条−第五十五条」に、「第五十条の二−第五十条の十三」を「第五十六条−第六十七条」に、

第六章 懲戒

 

 

 第一節 懲戒の処分(第五十一条−第五十四条)

 

 

 第二節 外国法事務弁護士懲戒委員会及び外国法事務弁護士綱紀委員会(第五十五条−第五十八条)

 

 を

第六章 弁護士・外国法事務弁護士共同法人(第六十八条−第八十条)

 

 

第七章 他の種類の法人への変更及び他の種類の法人との合併(第八十一条・第八十二条)

 

 

第八章 懲戒

 

 

 第一節 外国法事務弁護士及び外国法事務弁護士法人に対する懲戒の処分(第八十三条−第八十七条)

 

 

 第二節 外国法事務弁護士懲戒委員会及び外国法事務弁護士綱紀委員会(第八十八条−第九十一条)

 

 

 第三節 弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対する懲戒(第九十二条−第九十七条)

 

 に、「第七章」を「第九章」に、「第五十八条の二−第六十二条」を「第九十八条−第百四条」に、「第八章」を「第十章」に、「第六十三条−第七十二条」を「第百五条−第百十四条」に改める。

  第一条中「みちを開き」を「制度を定め」に改め、「規律する」の下に「とともに、弁護士・外国法事務弁護士共同法人の設立を可能とする」を加え、「特別の」を削る。

  第二条第十五号中「又は弁護士法人」を「、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人」に改め、同号を同条第十九号とし、同条中第十四号を第十八号とし、第十三号を第十七号とし、第十二号を第十六号とし、第十一号の二を第十五号とし、第十一号を第十四号とし、第十号を第十三号とし、同条第九号中「第七条」を「第九条」に、「第十六条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同号を同条第十二号とし、同条中第八号を第十一号とし、第五号から第七号までを三号ずつ繰り下げ、同条第四号中「第七条」を「第九条」に改め、同号を同条第七号とし、同条第三号の二中「第五十条の五第一項」を「第五十九条第一項」に改め、同号を同条第五号とし、同号の次に次の一号を加える。

  六 弁護士・外国法事務弁護士共同法人 弁護士法第三条に規定する業務を行うことを目的として、この法律の定めるところにより、弁護士及び外国法事務弁護士が共同して設立した法人をいう。

  第二条第三号中「第七条」を「第九条」に、「第二十四条」を「第二十五条」に改め、同号を同条第四号とし、同条中第二号を第三号とし、第一号の二を第二号とする。

  第五条第一項中「第十六条第一項」を「第十七条第一項」に、「第三十四条第一項」を「第三十五条第一項」に改める。

  第七十二条中「外国法事務弁護士法人」を「弁護士法人、外国法事務弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人」に改め、同条第一号中「第五十条の十三第二項」を「第六十七条第二項又は第八十条第一項」に改め、同条第二号及び第三号中「第五十条の十三第二項」を「第六十七条第二項、第八十条第一項又は第八十二条第三項」に改め、同条第四号中「第五十条の十三第二項」を「第六十七条第二項若しくは第八十条第一項」に改め、同条第五号から第七号までの規定中「第五十条の十三第二項」を「第六十七条第二項又は第八十条第一項」に改め、同条を第百十四条とする。

  第七十一条各号中「第五十条の十三第二項」を「第六十七条第二項、第八十条第一項又は第八十二条第三項」に改め、同条を第百十三条とする。

  第七十条第一項中「又は外国法事務弁護士法人の社員」を「、外国法事務弁護士法人の社員」に改め、「使用人である弁護士」の下に「又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員若しくは使用人である弁護士若しくは外国法事務弁護士」を加え、「又は外国法事務弁護士法人の業務」を「、外国法事務弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務」に、「又は外国法事務弁護士法人に」を「、外国法事務弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に」に改め、同項第一号中「第六十三条」を「第百五条」に改め、同項第二号中「第六十五条(第五十条の十三第二項」を「第百七条(第六十七条第二項又は第八十条第一項」に改め、同項第三号中「第六十六条(第五十条の十三第二項」を「第百八条(第六十七条第二項又は第八十条第一項」に、「第六十六条の」を「第百八条の」に改め、同条を第百十二条とする。

  第六十九条中「第五十条の十三第二項」を「第六十七条第二項、第八十条第一項又は第八十二条第三項」に改め、同条を第百十一条とする。

  第六十八条中「第六十一条」を「第百三条」に改め、同条を第百十条とし、第六十七条を第百九条とする。

  第六十六条中「第五十条第一項又は第五十条の十三第二項」を「第五十五条第一項、第六十七条第二項又は第八十条第一項」に改め、同条を第百八条とする。

  第六十五条中「第五十条第一項」を「第五十五条第一項」に、「第五十条の十三第二項」を「第六十七条第二項若しくは第八十条第一項」に改め、同条を第百七条とし、第六十四条を第百六条とする。

  第六十三条中「の各号」を削り、同条第四号中「第五条の二第一項」を「第六条第一項」に改め、同条を第百五条とする。

  第八章を第十章とする。

  第七章中第六十二条を第百四条とする。

  第六十一条第一項中「又は外国法事務弁護士法人」を「、外国法事務弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 弁護士・外国法事務弁護士共同法人でない者は、その名称中に弁護士・外国法事務弁護士共同法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。

  第六十一条を第百三条とする。

  第六十条第一項中「第二十六条」を「第二十七条」に、「第二十八条第三項」を「第二十九条第三項」に、「第三十条第二項」を「第三十一条第二項」に、「又は第五十一条」を「、第八十三条」に改め、「受けた者」の下に「又は第九十二条の規定により弁護士会がした懲戒の処分についての審査請求を却下され若しくは棄却され、若しくは第九十四条の規定により日本弁護士連合会から懲戒を受けた者」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 第九十二条の規定により弁護士会がした懲戒の処分に関しては、これについての日本弁護士連合会の裁決に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。

  第六十条を第百二条とし、第五十九条を第百一条とし、第五十八条の四を第百条とする。

  第五十八条の三中「第十条第四項(第十四条第四項、第十六条第二項及び第二十条第三項」を「第十二条第四項(第十六条第四項、第十七条第二項及び第二十一条第三項」に、「第十四条第一項」を「第十六条第一項」に、「第二十条第一項」を「第二十一条第一項」に改め、同条を第九十九条とする。

  第五十八条の二ただし書中「第五十二条第一項第二号」を「第八十四条第一項第二号」に改め、同条を第九十八条とする。

  第七章を第九章とする。

  第五十八条第二項中「第五十三条第三項」を「第八十五条第三項」に改め、同条第六項及び第八項中「第三十八条第四項」を「第三十九条第四項」に改め、同条第九項中「準用する」を「、それぞれ準用する」に改め、第六章第二節中同条を第九十一条とする。

  第五十七条第三項中「第五十三条第一項」を「第八十五条第一項」に改め、同条を第九十条とする。

  第五十六条第四項及び第六項中「第三十八条第四項」を「第三十九条第四項」に改め、同条第七項中「準用する」を「、それぞれ準用する」に改め、同条を第八十九条とし、第五十五条を第八十八条とする。

  第六章第一節の節名を次のように改める。

     第一節 外国法事務弁護士及び外国法事務弁護士法人に対する懲戒の処分

  第五十四条中「準用する」を「、それぞれ準用する」に改め、第六章第一節中同条を第八十六条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (弁護士・外国法事務弁護士共同法人への種類の変更の制限)

 第八十七条 懲戒の手続に付された外国法事務弁護士法人は、第八十一条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により弁護士・外国法事務弁護士共同法人に種類を変更した場合においても、この節及び次節の規定の適用については、懲戒の手続が結了するまで、なお種類を変更していないものとみなす。

  第五十三条を第八十五条とし、第五十二条を第八十四条とし、第五十一条を第八十三条とする。

  第六章に次の一節を加える。

     第三節 弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対する懲戒

  (懲戒事由及び懲戒権者)

 第九十二条 弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。

 2 懲戒は、その弁護士・外国法事務弁護士共同法人の所属弁護士会が、これを行う。

 3 弁護士会がその地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対して行う懲戒の事由は、その地域内にある従たる法律事務所に係るものに限る。

  (懲戒の種類)

 第九十三条 弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対する懲戒は、次の四種とする。

  一 戒告

  二 二年以内の弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務の停止又はその法律事務所の業務の停止

  三 退会命令(当該弁護士会の地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対するものに限る。)

  四 除名(当該弁護士会の地域内に主たる法律事務所を有する弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対するものに限る。)

 2 弁護士法第五十七条第三項及び第四項の規定は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対する懲戒について準用する。この場合において、同条第三項中「前項第二号」とあるのは「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九十三条第一項第二号」と、同条第四項中「第二項」とあるのは「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九十三条第一項」と読み替えるものとする。

  (日本弁護士連合会の懲戒)

 第九十四条 日本弁護士連合会は、第九十二条第一項に規定する事案について自らその弁護士・外国法事務弁護士共同法人を懲戒することを適当と認めるときは、次項において準用する弁護士法第六十条第二項から第六項までに規定するところにより、これを懲戒することができる。

 2 弁護士法第六十条第二項から第六項までの規定は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対する懲戒の手続について準用する。この場合において、同条第三項から第六項までの規定中「対象弁護士等」とあるのは、「懲戒の手続に付された弁護士・外国法事務弁護士共同法人」と読み替えるものとする。

  (弁護士法の準用)

 第九十五条 弁護士法第五十七条の二の規定は懲戒を受けた弁護士・外国法事務弁護士共同法人について、同法第五十八条の規定は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対する懲戒の請求、調査及び審査について、同法第五十九条の規定は懲戒を受けた弁護士・外国法事務弁護士共同法人の審査請求に対する裁決について、同法第六十二条の規定は懲戒の手続に付された弁護士・外国法事務弁護士共同法人について、同法第六十三条の規定は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の懲戒の手続について、同法第六十四条から第六十四条の五までの規定は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対する懲戒の請求をした者による異議の申出及び異議の審査等について、同法第六十四条の六及び第六十四条の七の規定は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対する懲戒の処分の通知等について、それぞれ準用する。この場合において、同法第五十七条の二第二項中「前条第二項第三号」とあるのは「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九十三条第一項第三号」と、同法第五十八条第三項中「対象弁護士等(懲戒の手続に付された弁護士又は弁護士法人をいう。以下同じ。)」とあり、並びに同条第四項から第六項まで並びに同法第六十四条第一項、第六十四条の二第二項及び第四項、第六十四条の五第二項から第四項まで、第六十四条の六並びに第六十四条の七中「対象弁護士等」とあるのは「懲戒の手続に付された弁護士・外国法事務弁護士共同法人」と、同法第五十九条第一項中「第五十六条」とあるのは「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九十二条」と、同条第三項中「弁護士法」とあるのは「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第九十五条において準用する弁護士法」と、同法第六十二条第四項及び第五項中「この章の規定の適用については」とあるのは「当該懲戒の手続との関係においては」と読み替えるものとする。

  (弁護士会及び日本弁護士連合会の懲戒委員会の審査等)

 第九十六条 弁護士・外国法事務弁護士共同法人に関する弁護士法第六十五条第二項、第六十七条、第七十条第二項及び第三項、第七十条の七、第七十一条第二項並びに第七十一条の六の規定の適用については、同法第六十五条第二項中「弁護士又は弁護士法人」とあるのは「弁護士・外国法事務弁護士共同法人(外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第二条第六号に規定する弁護士・外国法事務弁護士共同法人をいう。以下同じ。)」と、同法第六十七条第一項及び第三項、第七十条の七、第七十一条第二項並びに第七十一条の六中「対象弁護士等」とあるのは「懲戒の手続に付された弁護士・外国法事務弁護士共同法人」と、同法第六十七条第二項中「審査を受ける弁護士又は審査を受ける弁護士法人」とあるのは「審査を受ける弁護士・外国法事務弁護士共同法人」と、同項中「弁護士又は弁護士法人」とあり、並びに同法第七十条第二項及び第三項中「弁護士及び弁護士法人」とあるのは「弁護士・外国法事務弁護士共同法人」と、同条第二項中「第五十八条第二項」とあるのは「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九十五条において準用する第五十八条第二項」と、同項及び同条第三項中「第七十一条の六第二項」とあるのは「同法第九十六条の規定により読み替えて適用する第七十一条の六第二項」と、同項中「第六十条第二項」とあるのは「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九十四条第二項において準用する第六十条第二項」と、「第六十四条の二第一項」とあるのは「同法第九十五条において準用する第六十四条の二第一項」とする。

  (外国法事務弁護士法人への種類の変更の制限)

 第九十七条 懲戒の手続に付された弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、第八十一条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により外国法事務弁護士法人に種類を変更した場合においても、この節の規定の適用については、懲戒の手続が結了するまで、なお種類を変更していないものとみなす。

  第六章を第八章とし、第五章の次に次の二章を加える。

    第六章 弁護士・外国法事務弁護士共同法人

  (設立)

 第六十八条 弁護士及び外国法事務弁護士は、この章の定めるところにより、共同して、弁護士・外国法事務弁護士共同法人を設立することができる。

  (名称)

 第六十九条 弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、その名称中に弁護士・外国法事務弁護士共同法人という文字を使用しなければならない。

  (社員の資格)

 第七十条 弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員は、弁護士又は外国法事務弁護士でなければならない。

 2 次に掲げる者は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員となることができない。

  一 弁護士法第五十六条若しくは第六十条の規定又は第八十三条の規定により業務の停止の懲戒を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者

  二 第九十二条又は第九十四条の規定により弁護士・外国法事務弁護士共同法人が除名され、又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務の停止の懲戒を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から三年(弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務の停止の懲戒を受けた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの

  三 弁護士法第五十六条又は第六十条の規定により弁護士法人が除名され、又は弁護士法人の業務の停止の懲戒を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から三年(弁護士法人の業務の停止の懲戒を受けた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの

  四 第八十三条の規定により外国法事務弁護士法人が除名され、又は外国法事務弁護士法人の業務の停止の懲戒を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から三年(外国法事務弁護士法人の業務の停止の懲戒を受けた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの

  (業務の範囲)

 第七十一条 弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、弁護士法第三条に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、法令等に基づき弁護士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。

  (設立の手続)

 第七十二条 弁護士・外国法事務弁護士共同法人を設立するには、その社員になろうとする弁護士及び外国法事務弁護士が、共同して定款を定めなければならない。

 2 弁護士法第三十条の八第二項及び第三項の規定は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人の定款について準用する。この場合において、同項第五号中「所属弁護士会」とあるのは、「所属弁護士会(外国法事務弁護士である社員にあつては、その原資格国法(外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第二条第八号に規定する原資格国法をいう。)及び指定法(同条第十二号に規定する指定法をいう。)を含む。)」と読み替えるものとする。

  (弁護士会及び日本弁護士連合会への入会及び退会)

 第七十三条 弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、その成立の時に、主たる法律事務所の所在する地域の弁護士会(二個以上の弁護士会があるときは、当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人が定款に記載した弁護士会)及び日本弁護士連合会に入会するものとする。

 2 第四十二条第一項及び弁護士法第三十六条の二第二項から第七項までの規定は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人について準用する。この場合において、同条第二項中「の会員となる」とあるのは、「に入会するものとする」と読み替えるものとする。

  (業務の執行)

 第七十四条 弁護士・外国法事務弁護士共同法人の弁護士である社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、全て業務を執行する権利を有し、義務を負う。

 2 第六十二条の規定は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人の外国法事務弁護士である社員の業務の執行について準用する。

  (法人の代表)

 第七十五条 弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務を執行する社員は、各自弁護士・外国法事務弁護士共同法人を代表する。

 2 前項の規定は、定款又は総社員の同意によつて、業務を執行する社員中特に弁護士・外国法事務弁護士共同法人を代表すべき社員を定めることを妨げない。ただし、定款又は総社員の同意によつても、代表すべき社員の全員を外国法事務弁護士である社員と定めることができない。

 3 弁護士である社員のみが執行することのできる業務(弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務のうち、前条第二項において準用する第六十二条の規定により外国法事務弁護士である社員が執行することのできる業務以外の業務をいう。以下同じ。)については、前二項の規定にかかわらず、業務を執行する社員(定款又は総社員の同意により当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人を代表すべき社員を定めた場合にあつては、その社員)のうち弁護士である社員のみが各自弁護士・外国法事務弁護士共同法人を代表する。

 4 弁護士法第三十条の十三第三項から第五項までの規定は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人を代表する社員について準用する。

  (外国法事務弁護士である社員の資格の表示)

 第七十六条 弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、外国法事務弁護士である社員が業務を執行するに際しては、当該社員に、外国法事務弁護士の名称を用いさせ、かつ、その名称に原資格国の国名を付加させなければならない。

  (法律事務所)

 第七十七条 弁護士・外国法事務弁護士共同法人の事務所は、法律事務所と称する。

 2 弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、その法律事務所の名称中に当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人の名称を用いなければならない。

 3 法律事務所は、その弁護士・外国法事務弁護士共同法人の所属弁護士会の地域内に設けなければならない。

  (権限外法律事務の取扱いについての業務上の命令及び不当関与の禁止等)

 第七十八条 弁護士・外国法事務弁護士共同法人の外国法事務弁護士である社員は、自己の権限外法律事務の取扱いについて、使用人である弁護士又は外国法事務弁護士に対し、業務上の命令をしてはならない。

 2 前項の規定に違反してされた命令を受けて、外国法事務弁護士である社員が権限外法律事務を行うことに関与した弁護士又は外国法事務弁護士は、これが業務上の命令に従つたものであることを理由として、懲戒その他の責任を免れることができない。

 3 外国法事務弁護士である社員は、弁護士である社員又は弁護士若しくは外国法事務弁護士である使用人が自ら行う法律事務であつて当該外国法事務弁護士である社員の権限外法律事務に当たるものの取扱いについて、不当な関与をしてはならない。

  (弁護士の雇用に係る届出)

 第七十九条 弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、弁護士を雇用しようとするときは、あらかじめ、当該雇用に係る弁護士の氏名及び勤務する法律事務所その他の日本弁護士連合会の会則で定める事項を日本弁護士連合会に届け出なければならない。この場合においては、日本弁護士連合会の会則で定める書類を添付しなければならない。

 2 前項の規定による届出をした弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、当該届出に係る事項のうち、日本弁護士連合会の会則で定める重要な事項の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を日本弁護士連合会に届け出なければならない。この場合においては、同項後段の規定を準用する。

 3 第一項の規定による届出をした弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、弁護士を雇用することをやめたときは、遅滞なく、その旨を日本弁護士連合会に届け出なければならない。

 4 日本弁護士連合会は、前三項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人の所属弁護士会及び当該雇用に係る弁護士の所属弁護士会に書面により通知しなければならない。

  (弁護士法の準用等)

 第八十条 弁護士法第一条、第二十一条、第二十二条、第二十三条の二、第二十四条、第二十七条から第二十九条まで、第三十条の六、第三十条の七、第三十条の九から第三十条の十一まで、第三十条の十四(第七項を除く。)、第三十条の十五から第三十条の二十まで、第三十条の二十二、第三十条の二十三及び第三十条の二十五から第三十条の三十までの規定は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人について準用する。この場合において、同法第三十条の十七中「社員」とあるのは「弁護士である社員」と、同法第三十条の十八第四号中「社員若しくは使用人である弁護士又は使用人である外国法事務弁護士(以下「社員等」という。)」とあり、及び同法第三十条の二十中「社員等」とあるのは「社員又は使用人である弁護士又は外国法事務弁護士」と、同法第三十条の十八第五号中「社員」とあるのは「社員(弁護士である社員のみが執行することのできる業務(外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第七十五条第三項に規定する弁護士である社員のみが執行することのできる業務をいう。)に係る事件にあつては、弁護士である社員)」と、同法第三十条の十九第一項中「又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人」とあるのは「、弁護士法人又は外国法事務弁護士法人(外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第二条第五号に規定する外国法事務弁護士法人をいう。)」と、同法第三十条の二十二第四号中「第七条各号(第二号を除く。)」とあるのは「第七条各号(第二号を除く。)(外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第十条において準用する場合を含む。)」と、同条第五号中「第十一条」とあるのは「第十一条又は外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第三十条」と、同条第六号中「まで」とあるのは「まで若しくは外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第八十四条第一項第二号から第四号まで」と、「第十三条第一項」とあるのは「第十三条第一項若しくは同法第三十一条第二項」と、同条第七号中「第三十条の三十第一項」とあるのは「第三十条の三十第一項(外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第八十条第一項において準用する場合を含む。)」と、同法第三十条の二十三第一項第六号中「第五十六条又は第六十条」とあるのは「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九十二条又は第九十四条」と、同法第三十条の三十第一項中「「弁護士法」とあるのは「「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第八十条第一項において準用する弁護士法」と、同条第二項中「「弁護士法」とあるのは「「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第八十条第一項において準用する弁護士法」と読み替えるものとする。

 2 弁護士法第七十二条並びに第七十四条第一項及び第二項の規定は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人には適用しない。

    第七章 他の種類の法人への変更及び他の種類の法人との合併

  (他の種類の法人への変更)

 第八十一条 次の各号に掲げる法人は、当該各号に定める定款の変更をすることにより、弁護士・外国法事務弁護士共同法人となる。

  一 弁護士法人 外国法事務弁護士を社員として加入させる定款の変更

  二 外国法事務弁護士法人 弁護士を社員として加入させる定款の変更

 2 弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める法人となる。

  一 弁護士である社員が脱退したことにより当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員が外国法事務弁護士である社員のみとなつた場合 外国法事務弁護士法人

  二 外国法事務弁護士である社員が脱退したことにより当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員が弁護士である社員のみとなつた場合 弁護士法人

 3 弁護士法人、外国法事務弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人が前二項の規定により他の種類の法人となつたときは、その時から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、他の種類の法人となつた旨を所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。

  (他の種類の法人との合併)

 第八十二条 次の各号に掲げる法人は、総社員の同意があるときは、当該各号に定める法人と合併することができる。

  一 弁護士法人 外国法事務弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人

  二 外国法事務弁護士法人 弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人

  三 弁護士・外国法事務弁護士共同法人 弁護士法人又は外国法事務弁護士法人

 2 前項の場合において、合併後存続する法人(弁護士・外国法事務弁護士共同法人を除く。)は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人となるものとし、合併により設立する法人は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人でなければならない。

 3 弁護士法第三十条の二十七第二項から第四項まで、第三十条の二十八及び第三十条の二十九の規定は、前二項の場合について準用する。

  第五十条の十三第一項中「第四十二条並びに第四十九条の三第一項」を「第四十三条並びに第五十二条第一項」に改め、同条第二項中「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」を「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律」に、「第二十九条」」を「第三十条」」に、「第五十二条第一項第二号」を「第八十四条第一項第二号」に、「第三十条第二項」を「第三十一条第二項」に、「第五十一条」を「第八十三条」に、「第五十条の十三第二項」を「第六十七条第二項」に改め、第五章中同条を第六十七条とする。

  第五十条の十二中「又は弁護士法人」を「、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人」に改め、同条を第六十六条とし、第五十条の十一を第六十五条とする。

  第五十条の十第二項中「第四十五条第二項及び」を「第四十六条第二項及び」に、「第四十九条の四」を「第五十三条」に、「第四十九条の五」を「第五十四条」に、「準用する」を「、それぞれ準用する」に、「第四十五条第二項ただし書」を「第四十六条第二項ただし書」に改め、同条を第六十四条とし、第五十条の九を第六十三条とする。

  第五十条の八第二項中「第三十四条第一項」を「第三十五条第一項」に改め、同条第三項中「第五条の二第一項各号」を「第六条第一項各号」に改め、同条を第六十二条とする。

  第五十条の七第二項中「第四十一条第一項」を「第四十二条第一項」に改め、同条を第六十一条とする。

  第五十条の六第二項中「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第二条第五号」を「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第二条第八号」に、「同条第九号」を「同条第十二号」に改め、同条を第六十条とし、第五十条の五を第五十九条とする。

  第五十条の四第二項各号中「第五十一条」を「第八十三条」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 第九十二条又は第九十四条の規定により弁護士・外国法事務弁護士共同法人が除名され、又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務の停止の懲戒を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内に当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人の外国法事務弁護士である社員であつた者でその処分を受けた日から三年(弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務の停止の懲戒を受けた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの

  第五十条の四を第五十八条とし、第五十条の三を第五十七条とし、第五十条の二を第五十六条とする。

  第五十条第一項中「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第二条第三号の二に規定する外国法事務弁護士法人」と、「外国法事務弁護士法人(外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第二条第三号の二」を「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第二条第五号に規定する外国法事務弁護士法人」と、「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)」とあるのは「同法」と、「外国法事務弁護士法人(同条第五号」に、「弁護士法人の社員」とあるのは「外国法事務弁護士法人の社員」を「弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員」とあるのは「外国法事務弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員」に改め、第四章第三節中同条を第五十五条とする。

  第四十九条の五中「第四十五条第一項」を「第四十六条第一項」に改め、同条を第五十四条とする。

  第四十九条の四中「又は弁護士法人」を「、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人」に改め、同条を第五十三条とする。

  第四十九条の三第一項中「とき又は」を「とき、又は」に改め、同項第二号中「又は弁護士法人」を「、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人」に改め、同条第七項中「弁護士法人」の下に「若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人」を加え、同条を第五十二条とする。

  第四十九条の二中「又は弁護士法人」を「、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人」に改め、同条を第五十一条とする。

  第四十九条第一項中「第五条の三」を「第七条」に改め、同条を第五十条とし、第四十八条を第四十九条とする。

  第四十七条第二項中「第四十五条第二項ただし書」を「第四十六条第二項ただし書」に改め、同条を第四十八条とし、第四十六条を第四十七条とする。

  第四十五条第三項中「又は弁護士法人」を「、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人」に改め、同条第四項中「外国法事務弁護士事務所」を「外国法事務弁護士の事務所」に改め、同条を第四十六条とし、第四十四条を第四十五条とする。

  第四十三条中「第二十二条各号又は第二十三条各号」を「第二十三条各号又は第二十四条各号」に改め、「事項」の下に「(弁護士・外国法事務弁護士共同法人に関する事項にあつては、第七十五条第三項に規定する弁護士である社員のみが執行することのできる業務に関するものを除く。)」を加え、第四章第二節第三款中同条を第四十四条とし、第四十二条を第四十三条とする。

  第四十一条第二項中「第二十八条第一項」を「第二十九条第一項」に改め、同条を第四十二条とする。

  第四十条の前の見出しを削り、同条第三項中「第二十九条」を「第三十条」に改め、同条を第四十一条とし、同条の前に見出しとして「(弁護士会及び日本弁護士連合会への入会及び退会)」を付する。

  第三十九条第二項中「第三十条第二項」を「第三十一条第二項」に改め、第四章第二節第二款中同条を第四十条とする。

  第三十八条第七項中「準用する」を「、それぞれ準用する」に改め、同条を第三十九条とする。

  第三十七条第二項中「第二十九条」を「第三十条」に、「第三十条第二項」を「第三十一条第二項」に改め、同条を第三十八条とする。

  第三十六条中「第三十二条」を「第三十三条」に改め、第四章第二節第一款中同条を第三十七条とし、第三十五条を第三十六条とする。

  第三十四条第二項中「第二十七条」を「第二十八条」に改め、同条を第三十五条とする。

  第三十三条第三項中「第二十五条第三項」を「第二十六条第三項」に改め、同条を第三十四条とし、第三十二条を第三十三条とし、第三十一条を第三十二条とする。

  第三十条第一項第一号中「第八条」を「第十条」に改め、同項第四号中「第十四条第一項第一号」を「第十六条第一項第一号」に改め、同条第二項中「第二十六条各号」を「第二十七条各号」に、「第四十八条」を「第四十九条」に改め、同条を第三十一条とし、第二十九条を第三十条とする。

  第二十八条第三項中「第二十五条第三項」を「第二十六条第三項」に改め、同条を第二十九条とし、第二十七条を第二十八条とする。

  第二十六条第二号中「第八条」を「第十条」に改め、同条を第二十七条とし、第二十五条を第二十六条とし、第二十四条を第二十五条とする。

  第二十三条第一号中「から第三号まで」を「、第二号及び第四号」に改め、同条第四号及び第五号中「及び外国法事務弁護士法人」を「、外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人」に改め、第四章第一節中同条を第二十四条とする。

  第二十二条第一号及び第二号中「及び外国法事務弁護士法人」を「、外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人」に改め、同条第七号中「及び外国法事務弁護士法人」を「、外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人」に改め、同号を同条第八号とし、同条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、同条第四号中「及び外国法事務弁護士法人」を「、外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人」に改め、同号を同条第五号とし、同条中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 弁護士・外国法事務弁護士共同法人の懲戒に関する規定

  第二十二条を第二十三条とする。

  第二十一条中「及び第四十二条第二項」を「、第四十二条第二項」に、「並びに同法第四十五条第二項」を「、第四十五条第二項」に、「及び外国法事務弁護士法人は、それぞれ弁護士及び」を「は弁護士と、外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人は」に改め、同条を第二十二条とする。

  第二十条第一項中「第十六条第一項第一号」を「第十七条第一項第一号」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「第十七条第一項」を「第十八条第一項」に改め、同条第三項中「第十条第四項及び第十一条」を「第十二条第四項及び第十三条」に改め、第三章第二節中同条を第二十一条とする。

  第十九条第一項中「第十六条第一項各号」を「第十七条第一項各号」に改め、同条第二項中「第十三条第二項」を「第十五条第二項」に改め、同条を第二十条とする。

  第十八条中「第十六条第二項」を「第十七条第二項」に、「第十一条第一項」を「第十三条第一項」に、「第三十三条第一項」を「第三十四条第一項」に改め、同条を第十九条とする。

  第十七条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条を第十八条とする。

  第十六条第二項中「第十条第四項及び第十一条」を「第十二条第四項及び第十三条」に改め、同条を第十七条とする。

  第十五条を削る。

  第十四条第一項第二号中「第八条」を「第十条」に改め、同項第三号中「第二十六条」を「第二十七条」に改め、同項第四号中「第三十条第二項」を「第三十一条第二項」に改め、同条第二項第一号中「第九条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同項第二号中「第十条第一項第二号」を「第十二条第一項第二号」に改め、同項第四号中「第十条第一項各号」を「第十二条第一項各号」に改め、同条第四項中「第十条第四項及び第十一条」を「第十二条第四項及び第十三条」に改め、第三章第一節中同条を第十六条とする。

  第十三条第一項中「第十条第一項各号」を「第十二条第一項各号」に改め、同条を第十五条とする。

  第十二条中「第二十九条」を「第三十条」に、「第二十五条第一項」を「第二十六条第一項」に改め、同条を第十四条とし、第十一条を第十三条とする。

  第十条第二項中「又は外国法事務弁護士法人」を「、外国法事務弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人」に、「又は当該外国法事務弁護士法人」を「、当該外国法事務弁護士法人又は当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人」に改め、同条を第十二条とする。

  第九条第一項中「第七条」を「第九条」に改め、同条を第十一条とし、第八条を第十条とし、第七条を第九条とし、第二章中第六条を第八条とし、第五条の三を第七条とする。

  第五条の二第一項に次の一号を加える。

  四 弁護士・外国法事務弁護士共同法人(原資格国法又は指定法が当該特定外国法である外国法事務弁護士である社員が業務を執行する場合に限る。)

  第五条の二を第六条とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条並びに次条から附則第五条まで及び附則第二十六条の規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

 (承認の基準に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第十条第二項の規定は、第一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第九条第一項の規定による申請をしている者についても適用があるものとする。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (懲戒の処分に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前に生じた事実に基づく外国法事務弁護士に対する懲戒の処分については、なお従前の例による。

 (弁護士法の一部改正)

第五条 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第六号中「第三十条の二第一項に規定する法人」を「弁護士法人(第三十条の二第一項に規定する弁護士法人をいう。以下この条において同じ。)」に、「又は使用人」を「若しくは使用人」に改め、「弁護士」の下に「又は外国法事務弁護士法人(外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第二条第三号の二に規定する外国法事務弁護士法人をいう。以下この条において同じ。)の使用人である弁護士」を加え、「その法人」を「当該弁護士法人又は当該外国法事務弁護士法人」に改め、同条第七号中「第三十条の二第一項に規定する法人」を「弁護士法人」に、「又は使用人」を「若しくは使用人」に改め、「弁護士」の下に「又は外国法事務弁護士法人の使用人である弁護士」を加え、「その法人」を「当該弁護士法人又は当該外国法事務弁護士法人」に改め、同条第八号及び第九号中「第三十条の二第一項に規定する法人」を「弁護士法人」に、「又は使用人」を「若しくは使用人又は外国法事務弁護士法人の使用人」に、「その法人」を「当該弁護士法人又は当該外国法事務弁護士法人」に改める。

  第三十条の六第一項中「以下」の下に「この条において」を加え、「社員等」を「社員等弁護士」に改め、同条第二項中「社員等」を「社員等弁護士」に改める。

  第三十条の十八第四号中「社員等」を「社員若しくは使用人である弁護士又は使用人である外国法事務弁護士(以下「社員等」という。)」に改める。

  第五十六条第一項中「この法律」の下に「(外国法事務弁護士法人の使用人である弁護士にあつては、この法律又は外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法)」を加える。

第六条 弁護士法の一部を次のように改正する。

  第二十五条第六号中「の社員」を「若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人(外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第二条第六号に規定する弁護士・外国法事務弁護士共同法人をいう。以下同じ。)の社員」に、「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第二条第三号の二」を「同条第五号」に改め、「当該弁護士法人」の下に「、当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人」を加え、同条第七号から第九号までの規定中「弁護士法人の社員」を「弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員」に改め、「当該弁護士法人」の下に「、当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人」を加える。

  第三十条の四第二項に次の一号を加える。

  三 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九十二条又は第九十四条の規定により弁護士・外国法事務弁護士共同法人が除名され、又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務の停止の懲戒を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から三年(弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務の停止の懲戒を受けた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの

  第三十条の十九の見出し中「弁護士法人」を「弁護士法人等」に改め、同条第一項中「他の弁護士法人」の下に「又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人」を加える。

  第三十条の二十三第一項第三号を次のように改める。

  三 合併(合併により当該弁護士法人が消滅する場合に限る。)

  第五十六条第一項中「この法律(」の下に「弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員又は使用人である弁護士及び」を加え、「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」を「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律」に改める。

 (地方自治法等の一部改正)

第七条 次に掲げる法律の規定中「又は弁護士法人」を「、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人」に改める。

 一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十二条の二第十二項

 二 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)第七十五条第一項及び第九十三条第一項

 (戸籍法の一部改正)

第八条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第十条の二第三項中「弁護士法人」の下に「及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人」を加え、同条第四項第一号中「除く」を「除き、弁護士・外国法事務弁護士共同法人については外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第八十条第一項において準用する弁護士法第三十条の六第一項各号に規定する代理業務を除く」に改め、同項第六号中「及び同法第六条の二第一項」を「及び同項」に改める。

 (金融商品取引法等の一部改正)

第九条 次に掲げる法律の規定中「弁護士法人」の下に「、弁護士・外国法事務弁護士共同法人」を加える。

 一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百八十一条第一項

 二 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第三十八条第一項

 三 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第二十三条の二第一項

 四 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第四条第一項第二号及び第二項第四号

 (公認会計士法の一部改正)

第十条 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第十号及び第三十四条の十の十第十一号中「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」を「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律」に改める。

  第三十四条の四十三第一項中「弁護士法人」の下に「若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人」を加える。

 (刑事訴訟法の一部改正)

第十一条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第七十六条第二項中「弁護士法人」の下に「(弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。以下同じ。)」を加える。

 (地方税法の一部改正)

第十二条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の二中「、監査法人」を「、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人」に改める。

  第七十二条の四十九の六第一項中「同法第四十八条の二に規定する」を削り、「弁護士法人」の下に「若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人」を加え、同項第一号中「この条」を「この項及び第三項」に改める。

  第百四十四条の三十八の二第一項中「同法第四十八条の二に規定する」を削り、「弁護士法人」の下に「若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人」を加え、同項第一号中「この条」を「この項及び第三項」に改める。

  第三百九十六条の二第一項中「同法第四十八条の二に規定する」を削り、「弁護士法人」の下に「若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人」を加え、同項第一号中「この条」を「この項及び第三項」に改める。

 (土地家屋調査士法等の一部改正)

第十三条 次に掲げる法律の規定中「若しくは弁護士法人」を「、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人」に改める。

 一 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第六十八条第一項ただし書

 二 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第八条第七号

 三 特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第八十八条第一項第九号

 (税理士法の一部改正)

第十四条 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第九号中「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」を「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律」に改める。

  第五条第一項第一号ホ中「若しくは弁護士法人」を「、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人」に改める。

  第五十一条第二項中「弁護士法人」の下に「又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人」を加え、「その法人」を「これらの法人」に改め、同条第三項中「(弁護士法に規定する社員」を「又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人(これらの法人の社員(弁護士に限る。)」に改め、同条第四項中「弁護士法人」の下に「又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人」を加える。

 (信用保証協会法等の一部改正)

第十五条 次に掲げる法律の規定中「弁護士法人」の下に「及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人」を加える。

 一 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第二十条第三項

 二 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条の三第三項

 三 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百二十七条第二項第三号、第二百二十二条第三項第一号ハ及び第二百七十条第三項第一号ハ

 四 少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第九十九条第二項第四号

 五 少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第九十三条第二項第三号

 (国税徴収法の一部改正)

第十六条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条中「、監査法人」を「、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人」に改める。

 (国税通則法の一部改正)

第十七条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十四条の九第三項第二号中「同法第四十八条の二(設立)に規定する」を削り、「弁護士法人」の下に「若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人」を加える。

 (登録免許税法の一部改正)

第十八条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第三十二号()中「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」を「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律」に、「第二十四条第一項」を「第二十五条第一項」に改める。

 (通関業法の一部改正)

第十九条 通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条第五項中「職務若しくは」を「職務、」に改め、「弁護士法人が行う業務」の下に「若しくは外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第七十一条の規定により弁護士・外国法事務弁護士共同法人が行う業務」を加える。

 (特定商取引に関する法律の一部改正)

第二十条 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第一項第七号中「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」を「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律」に、「第二条第三号に」を「第二条第四号に」に、「第五条の二第一項又は第五条の三」を「第六条第一項又は第七条」に、「及び同法第二条第三号の二」を「、同法第二条第五号」に、「第五十条の五」を「第五十九条に規定する役務の提供及び同法第二条第六号に規定する弁護士・外国法事務弁護士共同法人が行う弁護士法第三条第一項又は外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第七十一条」に改める。

 (貸金業法の一部改正)

第二十一条 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第一項第五号中「はり紙」を「貼り紙」に改め、同項第九号中「若しくは弁護士法人」を「、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人」に改める。

 (債権管理回収業に関する特別措置法の一部改正)

第二十二条 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「又は弁護士法人」を「、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人」に改める。

  第十八条第八項中「又は弁護士法人」を「、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人」に改める。

  第十九条第一項中「又は弁護士法人」を「、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人」に改める。

 (弁理士法の一部改正)

第二十三条 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第八条第七号中「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」を「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律」に改める。

 (総合法律支援法の一部改正)

第二十四条 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「かんがみ」を「鑑み」に、「及び弁護士法人」を「、弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人」に改める。

  第三条及び第七条中「弁護士法人」の下に「、弁護士・外国法事務弁護士共同法人」を加える。

  第十条第一項中「かんがみ」を「鑑み」に、「又は弁護士法人」を「、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人」に改め、同条第二項中「及び弁護士法人」を「、弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人」に、「かんがみ」を「鑑み」に改める。

  第二十九条第五項中「とき又は」を「とき、又は」に改め、同条第八項第一号中「弁護士法人」の下に「、弁護士・外国法事務弁護士共同法人」を加える。

  第三十条第一項第一号ロ、第三号、第七号及び第十号並びに第三十二条第三項中「弁護士法人」の下に「、弁護士・外国法事務弁護士共同法人」を加える。

 (判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の一部改正)

第二十五条 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項及び第四項中「弁護士法人」の下に「若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人」を加え、同条第七項中「雇用する弁護士法人」の下に「若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人」を加える。

  第四条第二項中「が弁護士法人」の下に「又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人」を、「当該弁護士法人」の下に「又は当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人」を加え、同項ただし書中「前項」を「同項」に改める。

 (会社法の一部改正)

第二十六条 会社法(平成十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第九百四十三条第一号中「第四十三条第三項」の下に「及び外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十条の十三第二項」を加える。

第二十七条 会社法の一部を次のように改正する。

  第三十三条第五項中「明瞭」を「明瞭」に改め、同条第十項第三号及び第十一項第五号中「弁護士法人」の下に「、弁護士・外国法事務弁護士共同法人」を加える。

  第二百七条第九項第四号及び第十項第四号並びに第二百八十四条第九項第四号及び第十項第四号中「弁護士法人」の下に「、弁護士・外国法事務弁護士共同法人」を加える。

  第八百五十二条第一項中「若しくは弁護士法人」を「、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人」に改める。

  第九百四十三条第一号中「及び外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」を「並びに外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律」に、「第五十条の十三第二項」を「第六十七条第二項、第八十条第一項及び第八十二条第三項」に改める。

 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の一部改正)

第二十八条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第百三十七条第九項第三号及び第十項第四号中「弁護士法人」の下に「、弁護士・外国法事務弁護士共同法人」を加える。

  第二百八十二条第一項中「若しくは弁護士法人」を「、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人」に改める。

 (犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の一部改正)

第二十九条 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項第三号中「てん補」を「塡補」に改め、同条第三項中「弁護士法人」の下に「及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人」を加える。

  第二十二条第一項中「弁護士法人」の下に「及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人」を加える。

  第二十七条第一項中「弁護士法人」の下に「又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人」を加える。

 (信託法の一部改正)

第三十条 信託法(平成十八年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第一項、第四十五条第一項及び第六十一条第一項中「とき又は」を「とき、又は」に改め、「弁護士法人」の下に「、弁護士・外国法事務弁護士共同法人」を加える。

 (犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正)

第三十一条 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第四十四号中「外国法事務弁護士法人」の下に「及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人」を加える。

 (特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部改正)

第三十二条 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「又は弁護士若しくは弁護士法人」を「、又は弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人」に改め、同条第二項中「又は弁護士法人」を「、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人」に改め、同条第三項中「準用する」を「、それぞれ準用する」に改める。


     理 由

 法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応し、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び国際調停事件の手続についての代理の規定を整備するとともに、外国法事務弁護士となるための職務経験要件を緩和し、あわせて弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする法人の設立を可能とする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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