第二〇一回
衆第一号
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律及び特定複合観光施設区域整備法を廃止する法律案
次に掲げる法律は、廃止する。
一 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十五号)
二 特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日の翌日から施行する。ただし、次条及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(カジノ管理委員会の委員長及び委員の任期に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の日(次条及び附則第四条において「施行日」という。)の前日においてカジノ管理委員会の委員長及び委員である者の任期は、この法律による廃止前の特定複合観光施設区域整備法(次条において「旧特定複合観光施設区域整備法」という。)第二百十八条第一項及び附則第三条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。
(秘密保持義務に関する経過措置)
第三条 カジノ管理委員会の委員長、委員、専門委員又は事務局の職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務及び旧特定複合観光施設区域整備法第二百二十九条第一項の規定により事務の委託を受けた者若しくはその従業者又はこれらであった者に係る当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条 施行日前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第六条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第十四号の三及び第四十七号の三を削る。
別表第一官職名の欄中「カジノ管理委員会委員長」及び「カジノ管理委員会の常勤の委員」を削る。
(行政機関が行う政策の評価に関する法律の一部改正)
第七条 行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「、カジノ管理委員会」を削る。
(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部改正)
第八条 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第十八条本文中「、カジノ管理委員会規則」を削り、同条ただし書中「カジノ管理委員会、」及び「、カジノ管理委員会規則」を削る。
(個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第九条 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第四十六条第一号中「、国家公安委員会又はカジノ管理委員会」を「又は国家公安委員会」に改める。
(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)
第十条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第九条本文中「、カジノ管理委員会規則」を削り、同条ただし書中「カジノ管理委員会、」及び「、カジノ管理委員会規則」を削る。
(産業競争力強化法の一部改正)
第十一条 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第百四十七条第三項本文中「、カジノ管理委員会規則」を削り、同項ただし書中「カジノ管理委員会、」及び「、カジノ管理委員会規則」を削る。
(生産性向上特別措置法の一部改正)
第十二条 生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第五十二条第三項本文中「、カジノ管理委員会規則」を削り、同項ただし書中「カジノ管理委員会、」及び「、カジノ管理委員会規則」を削る。
(内閣府設置法の一部改正)
第十三条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保」を削る。
第四条第三項第五十九号の三を削る。
第十六条第二項中「、カジノ管理委員会」を削る。
第六十四条の表カジノ管理委員会の項を削る。
理 由
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律及び特定複合観光施設区域整備法を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。