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第二〇一回

衆第三号

   新型コロナウイルス感染症検査の円滑かつ迅速な実施の促進に関する法律案

 (目的)

第一条 この法律は、新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第六条第八項の指定感染症として政令により定められた新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の全国的かつ急速なまん延を防止することが喫緊の課題となっていることに鑑み、新型コロナウイルス感染症の病原体の有無に関する検査(以下「新型コロナウイルス感染症検査」という。)の実施体制の整備に必要な措置等を定めることにより、新型コロナウイルス感染症検査の円滑かつ迅速な実施を促進し、もって国民の生命及び健康を保護することを目的とする。

 (医師の届出)

第二条 医師は、自らが実施し、又は実施を求めた新型コロナウイルス感染症検査(新型コロナウイルス感染症について感染症法第七条第一項の政令により準用することとされた感染症法第十五条第四項若しくは第九項、第十六条の三第七項若しくは第九項、第二十六条の三第五項若しくは第七項又は第二十六条の四第五項若しくは第七項の検査(第六条第一項において「行政検査」という。)を除く。)の結果が得られたときは、直ちにその旨を都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。次項及び第八条において同じ。)に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、直ちにこれを厚生労働大臣に報告しなければならない。

 (検査の実施件数及びその結果の公表)

第三条 厚生労働大臣は、次に掲げる報告により収集した情報及び自ら実施した新型コロナウイルス感染症検査に係る情報に基づき、新型コロナウイルス感染症検査の実施件数及びその結果を集計し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により、速やかに公表しなければならない。

 一 感染症法第七条第一項の政令により準用することとされた感染症法第十二条第二項の規定による報告

 二 感染症法第七条第一項の政令により準用することとされた感染症法第十五条第八項、第十六条の三第八項、第二十六条の三第六項及び第二十六条の四第六項の規定による報告

 三 前条第二項の規定による報告

 (検査の実施体制及び実施状況に関する調査)

第四条 国は、それぞれの地域における新型コロナウイルス感染症検査が円滑かつ迅速に行われるようにするため、当該それぞれの地域における新型コロナウイルス感染症検査の実施体制及び実施状況について必要な調査を行うものとする。

 (検査の実施体制及び実施状況の検証)

第五条 国は、第三条の規定による集計の結果及び前条の規定による調査の結果等を踏まえ、新型コロナウイルス感染症検査の円滑かつ迅速な実施を促進する観点から、新型コロナウイルス感染症検査の実施体制及び実施状況について、速やかに検証を行うものとする。

 (検査の実施体制の整備)

第六条 国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、前条の検証の結果を踏まえ、行政検査を円滑かつ迅速に実施することができるよう、行政検査の実施体制の整備に必要な措置を講ずるものとする。

2 国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、前条の検証の結果を踏まえ、新型コロナウイルス感染症検査の実施体制の整備を図るため、新型コロナウイルス感染症検査を実施する医療機関、民間事業者等に対する支援その他の必要な措置を講ずるものとする。

 (検査に係る研究開発の促進等)

第七条 国は、新型コロナウイルス感染症検査の能力の向上に資する研究開発の促進及びその成果の普及に必要な施策を講ずるものとする。

 (検査の迅速な実施)

第八条 都道府県知事は、医師が新型コロナウイルス感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者を診察し新型コロナウイルス感染症検査が必要と判断した場合において、当該医師から、新型コロナウイルス感染症について感染症法第七条第一項の政令により準用することとされた感染症法第十五条第四項の検査の実施を求められたときは、当該医師の意見を尊重し、迅速に実施するよう努めるものとする。

 (財政上の措置等)

第九条 国は、新型コロナウイルス感染症検査の実施体制の整備、新型コロナウイルス感染症検査に係る研究開発の促進等のため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

 (事務の区分)

第十条 第二条の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (この法律の失効)

2 この法律は、新型コロナウイルス感染症について感染症法第七条第一項の規定に基づく政令により定められた期間の末日限り、その効力を失う。

 (地方自治法の一部改正)

3 地方自治法の一部を次のように改正する。

  別表第一に次のように加える。

新型コロナウイルス感染症検査の円滑かつ迅速な実施の促進に関する法律(令和二年法律第▼▼▼号)

第二条の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務


     理 由

 新型コロナウイルス感染症の全国的かつ急速なまん延を防止することが喫緊の課題となっていることに鑑み、新型コロナウイルス感染症検査の実施体制の整備に必要な措置等を定めることにより、新型コロナウイルス感染症検査の円滑かつ迅速な実施を促進し、もって国民の生命及び健康を保護する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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