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第二〇一回

衆第一五号

   児童扶養手当受給者に対する臨時特別給付金の支給に関する法律案

 (趣旨)

第一条 この法律は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。附則第二条第一項及び第三項において同じ。)及びそのまん延防止のための措置により、学校の臨時休業及び事業所の休業等に伴う就業環境の変化、家庭における支出の増加等が生じ、児童扶養手当(児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第一項の児童扶養手当をいう。以下同じ。)の支給を受ける者の家庭に経済的な影響を与えていることに鑑み、当該家庭の生活の安定に資するため、臨時特別給付金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

 (支給要件)

第二条 都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。第七条及び第八条において同じ。)を管理する町村長は、令和二年三月分から同年八月分までの児童扶養手当の支給を受ける者(附則第二条第二項及び第三項において「児童扶養手当受給者」という。)に対し、当該支給を受ける月について臨時特別給付金を支給する。

 (臨時特別給付金の額)

第三条 臨時特別給付金は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、当該月分の児童扶養手当の額(児童扶養手当法第五条及び第五条の二の規定により算定される当該月分の児童扶養手当の額をいう。)に相当する額とする。

 (支払期月)

第四条 各月分の臨時特別給付金は、それぞれ当該月分の児童扶養手当の支払に併せて支払う。

2 前項の規定にかかわらず、令和二年三月分及び四月分の臨時特別給付金については、この法律の施行後、速やかに支払うものとする。

 (児童扶養手当法の準用)

第五条 児童扶養手当法第十六条から第三十一条まで(第二十一条、第二十七条から第二十八条の二まで及び第二十九条第二項を除く。)及び附則第八項の規定は、臨時特別給付金について準用する。

 (費用の負担)

第六条 臨時特別給付金の支給に要する費用は、その全額を国庫が負担する。

 (町村の一部事務組合等)

第七条 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の規定の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第二百八十五条の一部事務組合にあっては、理事会)又は広域連合の長(同法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあっては、理事会)を福祉事務所を管理する町村長とみなす。

 (事務の区分)

第八条 この法律の規定により都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (厚生労働省令への委任)

第九条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (検討)

第二条 令和二年九月分以後の児童扶養手当の支給を受ける者に対する臨時特別給付金の支給については、この法律の施行の状況、新型コロナウイルス感染症のまん延の状況、社会経済情勢等を勘案し、検討が加えられるものとする。

2 前年の所得が一定額以上であることにより児童扶養手当受給者とならない者に対する給付金の支給については、児童扶養手当及び臨時特別給付金の支給を受ける者との均衡を保つ観点から、この法律の施行後速やかに検討が加えられ、必要な法制上及び財政上の措置が講ぜられるものとする。

3 前年の所得が一定額以上であることにより児童扶養手当受給者とならない者であって新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により相当な収入の減少があった者に対する支援については、この法律の施行後速やかに検討が加えられ、必要な措置が講ぜられるものとする。

 (地方自治法の一部改正)

第三条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  別表第一に次のように加える。

児童扶養手当受給者に対する臨時特別給付金の支給に関する法律(令和二年法律第▼▼▼号)

この法律の規定により都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村が処理することとされている事務


     理 由

 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置により、学校の臨時休業及び事業所の休業等に伴う就業環境の変化、家庭における支出の増加等が生じ、児童扶養手当の支給を受ける者の家庭に経済的な影響を与えていることに鑑み、当該家庭の生活の安定に資するため、臨時特別給付金の支給に関し必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   本案施行に要する経費

 本案施行に要する経費としては、約二千七百億円の見込みである。

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