衆議院

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第二〇一回

参第八号

   国家公務員の人件費の総額の削減の推進に関する法律案

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 基本方針等(第三条−第五条)

 第三章 総人件費削減推進本部(第六条−第十六条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、我が国の厳しい財政状況に対処するためには一層の歳出の削減が不可欠であること等に鑑み、国家公務員の人件費の総額の削減を図るための施策について、国の責務を明らかにし、基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、総人件費削減推進本部を設置することにより、これを総合的に推進することを目的とする。

 (国の責務)

第二条 国は、国家公務員の人件費の総額の削減を推進するため必要な施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

   第二章 基本方針等

 (基本方針)

第三条 国家公務員の人件費の総額については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過した日の属する年度以降の各年度におけるその額が、平成二十六年度におけるその額からその百分の二十に相当する額以上を減少させた額となるよう、次に掲げるところにより、削減を行うものとする。

 一 国家公務員の総数について、次に掲げるところにより、純減をさせること。

  イ 国の行政機関の地方支分部局の統合、廃止及び合理化により、施行日の属する年度から五年度以内に三万五千人以上の純減をさせ、このうち二万人の純減については、施行日の属する年度から三年度以内に行うこと。

  ロ イに掲げるところによるほか、施行日の属する年度から五年度以内に二万人以上の純減をさせること。

 二 国家公務員の給与等について、次に掲げるところにより、減額を行うこと。

  イ ロに掲げる措置に先立って、速やかに、国家公務員の給与等の額について、平成二十六年四月一日における国家公務員の給与等の額と比較して、平均して百分の十に相当する額以上の削減を行うこと。

  ロ 国家公務員の給与等の水準について国民の理解を得られるようにする観点から、施行日の属する年度から五年度以内に、人事院において、常時使用する従業員の数が一人以上の民間の事業者における従業員の賃金に関する実態に基づき、かつ、国の財政状況を踏まえ、国家公務員の給与に関する勧告が行われるようにするものとし、当該勧告の内容が国家公務員の給与等に適切に反映されるようにすること。

 (実施計画)

第四条 政府は、前条に定める基本方針(以下「基本方針」という。)に即して、国の行政機関の職員の人件費の総額の削減の実施のための計画(以下「実施計画」という。)を策定しなければならない。

2 内閣総理大臣は、実施計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。

3 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、実施計画を公表しなければならない。

4 前二項の規定は、実施計画の変更について準用する。

 (法制上の措置等)

第五条 政府は、基本方針及び実施計画に基づき、必要な法制上の措置その他の措置を講じなければならない。

   第三章 総人件費削減推進本部

 (設置)

第六条 国の行政機関の職員の人件費の総額の削減を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、総人件費削減推進本部(以下「本部」という。)を置く。

 (所掌事務)

第七条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 実施計画の案の作成及び実施の推進に関すること。

 二 前号に掲げるもののほか、国の行政機関の職員の人件費の総額の削減の推進に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。

 (組織)

第八条 本部は、総人件費削減推進本部長、総人件費削減推進副本部長及び総人件費削減推進本部員をもって組織する。

 (総人件費削減推進本部長)

第九条 本部の長は、総人件費削減推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

 (総人件費削減推進副本部長)

第十条 本部に、総人件費削減推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2 副本部長は、本部長の職務を助ける。

 (総人件費削減推進本部員)

第十一条 本部に、総人件費削減推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。

2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。

 (資料の提出その他の協力)

第十二条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

 (事務)

第十三条 本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。

 (設置期限)

第十四条 本部は、その設置の日から起算して五年を経過する日まで置かれるものとする。

 (主任の大臣)

第十五条 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

 (政令への委任)

第十六条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章の規定は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


     理 由

 我が国の厳しい財政状況に対処するためには一層の歳出の削減が不可欠であること等に鑑み、国家公務員の人件費の総額の削減を図るための施策を総合的に推進するため、当該施策について、国の責務を明らかにし、基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、総人件費削減推進本部を設置する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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