衆議院

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第二〇一回

参第一五号

   公職選挙法の一部を改正する法律案

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 目次中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に改める。

 第四条第二項中「二百四十八人とし、そのうち、百人を比例代表選出議員、百四十八人を選挙区選出議員」を「、二百十八人」に改める。

 第五条中「参議院(比例代表選出)議員」を「参議院議員」に改め、「、参議院(選挙区選出)議員」を削る。

 第五条の三中「参議院(比例代表選出)議員」を「参議院議員」に改める。

 第五条の四第一項中「参議院比例代表選出議員」を「参議院議員」に改める。

 第五条の六から第五条の十までを削る。

 第六条第一項及び第二項中「、参議院合同選挙区選挙管理委員会」を削る。

 第十二条第一項中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に改め、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。

 第十四条の見出し中「参議院選挙区選出議員」を「参議院議員」に改め、同条第一項中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に改め、同条第二項中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に改め、「及び各選挙区において選挙すべき議員の数」を削り、「例」を「区域」に改める。

 第十五条の二第三項及び第十六条中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に改める。

 第二十二条第三項中「参議院比例代表選出議員」を「参議院議員」に、「中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」を「、中央選挙管理会」に改める。

 第三十三条の二第一項中「第百九条第一号に掲げる事由」の下に「又は当選人がその選挙における議員の定数に達しないこと」を、「同条第四号に掲げる事由」の下に「又は第二百四条若しくは第二百八条の規定による訴訟の結果当選人がその選挙における議員の定数に達しなくなつたこと」を加え、「参議院比例代表選出議員」を「参議院議員」に、「中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」を「、中央選挙管理会」に改め、同条第五項中「次の各号の区分による選挙が」を「当該選挙区において在任期間を異にする参議院議員の第一項に規定する再選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)が」に、「次の各号の区分による選挙の」を「当該選挙の」に改め、同項各号を削り、同条第七項中「参議院比例代表選出議員」を「参議院議員」に、「中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」を「、中央選挙管理会」に改める。

 第三十六条ただし書中「小選挙区選出議員」を「、小選挙区選出議員」に改め、「、参議院議員の選挙については選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに」を削る。

 第三十七条中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、第七項を第六項とする。

 第四十一条の二第五項の表次条第一項ただし書、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十六条第一項から第三項まで、第四十六条の二第一項及び第四十八条第二項の項中「から第三項まで」を「及び第二項」に、「及び」を「並びに」に改める。

 第四十六条第一項中「又は参議院(比例代表選出)議員」を削り、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。

 第四十六条の二第二項中「から第三項まで」を「及び第二項」に改め、「(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)」を削る。

 第四十八条第一項中「衆議院名簿届出政党等」を「、衆議院名簿届出政党等」に改め、「、参議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の名称及び略称」を削り、「から第三項まで」を「及び第二項」に改め、同条第二項中「(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)」を削り、「、一の」を「又は一の」に改め、「又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称」を削る。

 第四十八条の二第五項中「第三十七条第七項」を「第三十七条第六項」に改め、同項の表第四十六条第一項から第三項まで及び前条第二項の項中「から第三項まで及び」を「及び第二項並びに」に改める。

 第四十九条第一項、第二項、第四項、第七項及び第九項中「から第三項まで、第四十八条及び」を「及び第二項、第四十八条並びに」に改める。

 第四十九条の二第一項中「から第三項まで、第四十八条及び」を「及び第二項、第四十八条並びに」に改め、同条第二項の表第四十五条第一項、第四十六条第一項から第三項まで及び第四十八条第二項の項中「から第三項まで及び」を「及び第二項並びに」に改め、同条第三項の表第四十一条の二第五項の表次条第一項ただし書、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十六条第一項から第三項まで、第四十六条の二第一項及び第四十八条第二項の項の項中「から第三項まで、第四十六条の二第一項及び」を「及び第二項、第四十六条の二第一項並びに」に改め、同条第四項の表第四十八条の二第五項の表第四十五条第一項の項及び第四十六条第一項から第三項まで及び前条第二項の項の項中「から第三項まで及び」を「及び第二項並びに」に改める。

 第五十七条第二項中「若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙」を「又は参議院議員の選挙」に改める。

 第六十一条中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第五項とする。

 第六十二条第一項中「、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等」を削り、同条第二項第四号を削り、同条第九項ただし書中「、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等」を「若しくは衆議院名簿届出政党等」に改める。

 第六十六条第三項中「若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙」を「又は参議院議員の選挙」に改める。

 第六十八条第一項中「又は参議院(比例代表選出)議員」を削り、同条第三項を削る。

 第六十八条の二第三項を削り、同条第四項中「第一項又は第二項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を削る。

 第六十八条の三を削る。

 第七十五条第二項中「若しくは参議院(比例代表選出)議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙」を「又は参議院議員の選挙」に改め、同条第三項中「参議院比例代表選出議員」を「参議院議員」に、「中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」を「、中央選挙管理会」に改める。

 第七十六条中「若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙」を「又は参議院議員の選挙」に改める。

 第七十七条第一項及び第七十八条中「参議院比例代表選出議員」を「参議院議員」に、「中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」を「、中央選挙管理会」に改める。

 第七十九条第一項中「第四項」を「第三項」に改める。

 第八十条第一項中「若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙」を「又は参議院議員の選挙」に、「(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等」を「又は各衆議院名簿届出政党等」に改め、「(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。)」を削り、同条第三項中「、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等」を「又は各衆議院名簿届出政党等」に改める。

 第八十一条の見出し中「若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙」を「又は参議院議員の選挙」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「第一項から第三項まで」を「前三項」に、「参議院合同選挙区選挙」を「参議院議員の選挙」に、「第三項中」を「前項中」に改め、同項を同条第四項とする。

 第八十三条第二項中「参議院比例代表選出議員」を「参議院議員」に改め、「、参議院合同選挙区選挙にあつては同条第五項において準用する同条第一項の規定による報告に関する書類」及び「、参議院合同選挙区選挙の選挙会に関するものについては当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」を削る。

 第八十四条中「参議院比例代表選出議員」を「参議院議員」に改め、「、参議院合同選挙区選挙の選挙会に関しては当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」を削る。

 第八十六条第一項第二号中「比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における」を削り、同条第四項中「から第八十六条の七」を「、次条、第八十六条の四から第八十六条の六」に、「第百六十九条第七項、第百七十五条第九項」を「第百六十九条第五項、第百七十五条第六項」に改める。

 第八十六条の二第一項第二号中「比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における」を削る。

 第八十六条の三を次のように改める。

第八十六条の三 削除

 第八十六条の四の見出し及び同条第一項中「又は参議院比例代表選出議員」を削り、同条第四項中「参議院選挙区選出議員」を「参議院議員」に改め、同条第五項中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に改め、同条第十一項中「参議院合同選挙区選挙に」を「参議院議員の選挙に」に、「当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」を「中央選挙管理会」に改める。

 第八十六条の七を次のように改める。

第八十六条の七 削除

 第八十七条第六項を削る。

 第八十七条の二の見出し中「参議院選挙区選出議員」を「参議院議員」に改め、同条中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に改める。

 第九十条中「、第八十六条の三第一項若しくは同条第二項において準用する第八十六条の二第九項」を削る。

 第九十一条第三項中「又は参議院(比例代表選出)議員」及び「又は参議院名簿登載者」を削る。

 第九十二条第一項第二号中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に改め、同条第三項を削る。

 第九十三条第一項中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に改め、同項第二号中「八分の一」を「十分の一」に改める。

 第九十四条の見出し中「名簿届出政党等」を「衆議院名簿届出政党等」に改め、同条第三項及び第四項を削る。

 第九十五条の見出し中「又は参議院比例代表選出議員」を削り、同条第一項中「又は参議院(比例代表選出)議員」を削り、同項第二号中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に、「六分の一」を「八分の一」に改める。

 第九十五条の三を削る。

 第九十六条中「衆議院名簿届出政党等」を「、衆議院名簿届出政党等」に改め、「、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等に係る当選人の数若しくは当選人となるべき順位又は当選人」を削る。

 第九十七条の見出し中「又は参議院比例代表選出議員」を削り、同条第一項中「又は参議院(比例代表選出)議員」を削り、同条第二項中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に改める。

 第九十七条の二の見出し中「又は参議院比例代表選出議員」を削り、同条第三項を削る。

 第九十八条第一項中「、衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者」を「又は衆議院名簿登載者」に改め、同条第三項中「又は参議院(比例代表選出)議員」、「又は参議院名簿登載者」及び「又は参議院名簿届出政党等」を削り、「衆議院名簿又は参議院名簿」を「衆議院名簿」に改め、「又は参議院名簿の参議院名簿登載者」を削り、同条第四項中「(これらの規定を第八十六条の三第二項において準用する場合を含む。)」を削る。

 第九十九条の二の見出し中「又は参議院比例代表選出議員」を削り、同条第六項を削る。

 第百条第三項を削り、同条第四項中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「前各項」を「前三項」に、「参議院比例代表選出議員」を「参議院議員」に、「中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」を「、中央選挙管理会」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項から第九項までを一項ずつ繰り上げる。

 第百一条の二の二を削る。

 第百一条の三の見出し中「又は参議院比例代表選出議員」を削り、同条第一項中「又は参議院(比例代表選出)議員」を削り、「参議院合同選挙区選挙に」を「参議院議員の選挙に」に、「当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」を「中央選挙管理会」に改め、同条第二項中「参議院合同選挙区選挙に」を「参議院議員の選挙に」に、「当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」を「中央選挙管理会」に改める。

 第百二条中「又は参議院比例代表選出議員」及び「、第百一条の二の二第二項」を削る。

 第百三条第一項中「、第百一条の二の二第二項」を削り、同条第二項中「、第百一条の二の二第二項」を削り、「参議院比例代表選出議員」を「参議院議員」に、「中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」を「、中央選挙管理会」に改め、同条第四項中「、第八十六条の三第一項若しくは同条第二項において準用する第八十六条の二第九項の規定による届出に係る参議院名簿登載者であるとき」及び「、第百一条の二の二第二項」を削り、「参議院比例代表選出議員」を「参議院議員」に、「中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」を「、中央選挙管理会」に改め、「若しくは参議院名簿登載者」を削る。

 第百五条から第百七条までの規定及び第百八条第一項中「参議院比例代表選出議員」を「参議院議員」に、「中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」を「、中央選挙管理会」に改める。

 第百九条の見出し中「、参議院選挙区選出議員」を削り、同条中「、参議院(選挙区選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)」及び「(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)」を削り、同条第一号中「又は当選人がその選挙における議員の定数に達しないとき」を削り、同条第四号中「なくなり又は当選人がその選挙における議員の定数に達しなくなつた」を「なくなつた」に改める。

 第百十条の見出し中「参議院比例代表選出議員」を「参議院議員」に改め、同条第一項中「、参議院(比例代表選出)議員」を「、参議院議員」に改め、「生じた場合」の下に「、当選人がその選挙における議員の定数に達しない場合」を加え、「若しくは参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)」及び「(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第六項」を削り、「参議院比例代表選出議員」を「参議院議員」に改め、同項第二号中「参議院(比例代表選出)議員」を「参議院議員」に改め、「おける」の下に「当該選挙区の」を加え、同条第二項中「又は参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)」を削り、同条第三項中「地方公共団体」を「参議院議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体」に、「第二百六条又は第二百七条」を「第二百四条、第二百六条、第二百七条又は第二百八条」に改め、「選挙管理委員会」の下に「(参議院議員の選挙については、中央選挙管理会)」を加え、同条第四項中「参議院(比例代表選出)議員」を「参議院議員」に改め、同項第一号中「には、」の下に「当該選挙区において」を加え、「比例代表選出議員」を「参議院議員」に改める。

 第百十一条第一項第一号中「及び参議院(選挙区選出)議員」及び「(参議院合同選挙区選挙により選出された参議院選挙区選出議員については、合同選挙区都道府県の知事を経て参議院合同選挙区選挙管理委員会)」を削り、同項第二号中「参議院(比例代表選出)議員」を「参議院議員」に改め、同条第二項中「、参議院合同選挙区選挙管理委員会」を削る。

 第百十二条第四項を削り、同条第五項中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項から第八項までを一項ずつ繰り上げる。

 第百十三条第一項中「第五項」を「第四項」に、「第七項又は第八項」を「第六項又は第七項」に、「参議院比例代表選出議員」を「参議院議員」に、「中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」を「、中央選挙管理会」に改め、同項第三号中「参議院(比例代表選出)議員」を「参議院議員」に改め、「おける」の下に「当該選挙区の」を加え、同項第四号を削り、同項第五号を同項第四号とし、同項第六号を同項第五号とし、同条第三項ただし書中「参議院比例代表選出議員」を「参議院議員」に、「中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」を「、中央選挙管理会」に改め、同項第一号中「参議院(比例代表選出)議員」を「参議院議員」に改め、「には、」の下に「当該選挙区において」を加え、「比例代表選出議員」を「参議院議員」に改め、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同条第五項中「第三項第三号」を「第三項第二号」に改める。

 第百十四条中「第百十二条第六項から第八項まで」を「第百十二条第五項から第七項まで」に改める。

 第百十五条第一項中「(参議院議員の場合には比例代表選出議員又は選挙区選出議員の選挙ごとに)」を削り、同条第二項から第五項までを削り、同条第六項中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に改め、同項を同条第二項とし、同条第七項中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に、「第百条第四項」を「第百条第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第八項中「第百条第九項」を「第百条第八項」に改め、「第三項の場合における在任期間の長い議員の選挙の当選人の決定及び」を削り、同項を同条第四項とし、同条第九項中「、第九十七条の二」及び「比例代表選出議員の選挙にあつては当該議員又は当選人に係る参議院名簿の参議院名簿登載者で在任期間の短い議員又はその当選人があるときはその者の中から第五項に規定する参議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位に従い、選挙区選出議員の選挙にあつては」を削り、同項を同条第五項とする。

 第百二十七条中「第百条第四項」を「第百条第三項」に改める。

 第百二十九条中「、第八十六条の三第一項の規定による参議院名簿の届出(同条第二項において準用する第八十六条の二第九項の規定による届出に係る候補者については、当該届出)」を削る。

 第百三十条第一項第三号を削り、同項第四号中「前三号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同条第二項中「参議院比例代表選出議員の選挙については」を「参議院議員の選挙については、」に改め、「、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会及び当該選挙事務所が設置された都道府県の選挙管理委員会」を削る。

 第百三十一条第一項ただし書中「三箇所まで」の下に「、第三号の選挙事務所にあつては八箇所まで」を加え、「(参議院合同選挙区選挙における選挙事務所にあつては、十箇所)」を削り、同項第三号中「参議院(比例代表選出)議員」を「参議院議員」に、「参議院名簿届出政党等が設置するものにあつては都道府県ごとに一箇所、公職の候補者たる参議院名簿登載者が設置するものにあつてはその参議院名簿登載者一人につき一箇所」を「その公職の候補者一人につき、その候補者に係る選挙区の区域内の都道府県の数に相当する数」に改め、同項第四号中「参議院(選挙区選出)議員又は」及び「(参議院合同選挙区選挙における選挙事務所にあつては、二箇所)」を削り、同条第三項中「参議院比例代表選出議員」を「参議院議員」に、「中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」を「、中央選挙管理会」に改める。

 第百三十四条第一項中「参議院比例代表選出議員の選挙については」を「参議院議員の選挙については、」に改め、「、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会又は当該選挙事務所が設置された都道府県の選挙管理委員会」を削る。

 第百三十六条第一号中「、参議院合同選挙区選挙管理委員会の職員」を削る。

 第百三十八条の三中「政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位」を「、政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数」に改める。

 第百三十九条ただし書中「及び参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等が行うもの」及び「(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)」を削る。

 第百四十一条第一項中「(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。次条において同じ。)」を削り、同項第一号中「、参議院(選挙区選出)議員」、「以下この号及び」及び「(参議院合同選挙区選挙にあつては、自動車二台又は船舶二隻(両者を使用する場合は通じて二)及び拡声機二そろい)」を削り、同項第二号中「参議院(比例代表選出)議員」を「参議院議員」に改め、「二そろい」の下に「(交通困難等の状況のあるものとして政令で定める選挙区においては、自動車三台又は船舶三隻(両者を使用する場合は通じて三)及び拡声機三そろい)」を加え、同条第五項中「参議院比例代表選出議員」を「参議院議員」に、「中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」を「、中央選挙管理会」に改め、同条第七項ただし書中「衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては」及び「、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該公職の候補者たる参議院名簿登載者が当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の第九十四条第三項第一号に掲げる数に相当する当選人となるべき順位までにある場合に」を削り、同条第八項中「(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。)」を削る。

 第百四十一条の二第二項中「参議院比例代表選出議員」を「参議院議員」に、「中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」を「、中央選挙管理会」に改める。

 第百四十二条第一項第一号の二を削り、同項第二号を次のように改める。

 二 参議院議員の選挙にあつては、候補者一人について、通常葉書 五千四百枚に通常選挙における当該選挙区内の議員の定数を乗じて得た数を三万五千枚に加えた数(その数が十五万枚を超える場合には、十五万枚)、中央選挙管理会に届け出た二種類以内のビラ 三万二千枚に通常選挙における当該選挙区内の議員の定数を乗じて得た数を十万枚に加えた数(その数が三十五万枚を超える場合には、三十五万枚)

 第百四十二条第七項中「参議院比例代表選出議員」を「参議院議員」に、「中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」を「、中央選挙管理会」に改め、同条第九項中「、第一項第一号の二のビラにあつては当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称及び同号のビラである旨を表示する記号を」を削り、同条第十項中「から第二号まで」を「及び第二号」に改め、同条第十一項中「(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。)」を削り、同条第十二項ただし書中「並びに参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているもの」を削り、「第百四十三条第一項第三号」を「同項第三号」に改める。

 第百四十二条の二第一項中「又は参議院議員の通常選挙」を削り、「若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等」を「又は衆議院名簿届出政党等」に改め、同条第二項第一号中「若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等」を「又は衆議院名簿届出政党等」に改め、同項第二号中「若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等」を「又は衆議院名簿届出政党等」に改め、「(参議院名簿登載者を含む。次項において同じ。)」及び「又は参議院議員の通常選挙」を削り、同条第三項中「若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等」を「又は衆議院名簿届出政党等」に改め、「又は参議院議員の通常選挙」を削り、同条第四項中「若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等」を「又は衆議院名簿届出政党等」に改める。

 第百四十二条の四第一項第三号を削り、同項第四号中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に改め、同号を同項第三号とし、同項第五号から第七号までを一号ずつ繰り上げ、同条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とする。

 第百四十二条の六第四項第二号中「参議院名簿届出政党等及び」を削る。

 第百四十三条第一項第三号中「(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)」を削り、同項第四号の三中「参議院選挙区選出議員」を「参議院議員」に改め、同項第五号中「(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の候補者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)たる参議院名簿登載者が使用するものに限る。)」を削り、同条第三項中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に改め、同条第十四項中「参議院選挙区選出議員」を「参議院議員」に改め、同条第十五項中「(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。)」を削り、同条第十七項並びに第十九項第四号及び第五号中「参議院比例代表選出議員」を「参議院議員」に、「中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」を「、中央選挙管理会」に改める。

 第百四十四条第一項第二号の二を削り、同条第二項中「又は参議院比例代表選出議員」を削り、「はらなければ」を「貼らなければ」に改め、同条第五項中「、参議院名簿登載者が使用するものにあつては当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称を」を削る。

 第百四十四条の二第一項中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に改め、同条第五項及び第七項中「参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」を「参議院議員の選挙については、中央選挙管理会」に改める。

 第百四十五条第一項中「、参議院(比例代表選出)議員」を削る。

 第百四十九条第三項を削り、同条第四項中「又は参議院(比例代表選出)議員」を削り、「参議院選挙区選出議員」を「参議院議員」に、「五回(参議院合同選挙区選挙にあつては、十回)」を「六回」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第四項」を「第三項」に改め、同項ただし書中「当該衆議院名簿届出政党等」を「、当該衆議院名簿届出政党等」に改め、「、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該参議院名簿届出政党等の得票総数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)が当該選挙における有効投票の総数の百分の一以上」を削り、同項を同条第五項とする。

 第百五十条第一項中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に改め、同項第二号イ(2)中「比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における」を削り、同条第三項中「、参議院(比例代表選出)議員」及び「、参議院名簿届出政党等」を削り、「衆議院名簿登載者、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿登載者」を「、衆議院名簿登載者」に改め、同条第五項中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に、「衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等」を「、衆議院名簿届出政党等」に、「あつては当該」を「あつては、当該」に改め、「、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿登載者の数」を削り、同条第六項中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に、「当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)」を「中央選挙管理会」に改め、同項ただし書及び各号並びに同条第七項を削り、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項中「又は参議院(比例代表選出)議員の選挙における参議院名簿届出政党等」を削り、同項を同条第八項とする。

 第百五十条の二中「、衆議院名簿届出政党等及び参議院名簿届出政党等」を「及び衆議院名簿届出政党等」に改める。

 第百五十一条第一項及び第三項中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に改める。

 第百五十一条の二第一項中「第四項」を「第三項」に改める。

 第百六十一条第一項中「並びに参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているもの」を削る。

 第百六十四条の二第一項中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に改め、同条第二項中「衆議院比例代表選出議員」の下に「又は参議院議員」を加え、「中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」を「、中央選挙管理会」に改め、同条第三項中「参議院合同選挙区選挙」を「参議院議員」に改め、同条第六項中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に改める。

 第百六十四条の五第一項第一号中「(参議院比例代表選出議員の選挙においては、公職の候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者以外のものの選挙運動のために行う場合に限る。)」を削り、同条第二項中「参議院比例代表選出議員」を「参議院議員」に、「中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」を「、中央選挙管理会」に改め、同条第三項第一号中「参議院(比例代表選出)議員」を「参議院議員」に改め、「(参議院合同選挙区選挙にあつては、二)」を削り、同項第三号を次のように改める。

 三 参議院議員の選挙 公職の候補者一人について、当該候補者に係る選挙区の区域内の都道府県の数に相当する数

 第百六十四条の七第一項中「参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人につき、参議院合同選挙区選挙にあつては候補者一人につき、それぞれ」を「参議院議員の選挙にあつては、候補者一人につき」に改め、同条第二項中「参議院比例代表選出議員」を「参議院議員」に、「中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」を「、中央選挙管理会」に改める。

 第百六十七条第一項中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に改め、同条第二項中「衆議院名簿届出政党等」を「、衆議院名簿届出政党等」に改め、「、参議院(比例代表選出)議員の選挙においては参議院名簿届出政党等の名称及び略称、政見、参議院名簿登載者の氏名、経歴及び写真(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者にあつては、氏名、経歴及び当選人となるべき順位。次条第三項及び第百六十九条第六項において同じ。)等を掲載した選挙公報を」を削る。

 第百六十八条第一項中「参議院(選挙区選出)議員」及び「参議院選挙区選出議員」を「参議院議員」に、「参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」を「参議院議員の選挙については、中央選挙管理会」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

 第百六十九条第一項を削り、同条第二項中「参議院(比例代表選出)議員」を「参議院議員」に、「又は第三項」を「の申請又は同条第一項」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「あつては当該」を「あつては、当該」に改め、「、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては参議院名簿登載者の数」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項を削り、同条第六項中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に、「場合、」を「場合又は」に改め、「又は参議院(比例代表選出)議員の選挙について一の用紙に二以上の参議院名簿届出政党等の名称及び略称、政見、参議院名簿登載者の氏名、経歴及び写真等を掲載する場合」を削り、同項を同条第四項とし、同条第七項中「若しくは第三項」及び「若しくは参議院名簿届出政党等」を削り、同項を同条第五項とする。

 第百七十一条中「第四項」を「第三項」に改める。

 第百七十二条中「参議院比例代表選出議員」を「参議院議員」に、「中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」を「、中央選挙管理会」に改める。

 第百七十五条第一項中「、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に参議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに参議院名簿登載者の氏名(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者にあつては、氏名及び当選人となるべき順位。次項において同じ。)の掲示を」を削り、同条第二項中「、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに参議院名簿登載者の氏名の掲示を」を削り、同条第三項中「、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては都道府県の選挙管理委員会が都道府県ごとに」及び「、第八十六条の三第一項」を削り、同項ただし書中「又は参議院(比例代表選出)議員」を削り、同条第四項及び第五項を削り、同条第六項中「第八項前段」を「次項前段」に、「第三項本文」を「前項本文」に改め、「参議院比例代表選出議員の選挙にあつては同項本文のくじで定める順序及び第四項に規定する順序、」、「又は参議院比例代表選出議員」及び「又は参議院(比例代表選出)議員の選挙」を削り、同項を同条第四項とし、同条第七項を削り、同条第八項を同条第五項とし、同条第九項中「衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等」を「、衆議院名簿届出政党等」に改め、同項を同条第六項とし、同条第十項を同条第七項とする。

 第百七十六条中「(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。以下この条において同じ。)」を削り、「参議院比例代表選出議員の選挙にあつては」を「参議院議員の選挙にあつては」に改め、「(参議院合同選挙区選挙にあつては、三十枚)」を削る。

 第百七十七条第一項第一号中「及び参議院比例代表選出議員の候補者」を削り、同項第四号を削る。

 第百七十八条及び第百七十八条の二中「第四項」を「第三項」に、「同条第五項」を「同条第四項」に改める。

 第百七十八条の三の見出し中「又は参議院議員」を削り、同条第三項を削る。

 第百七十九条の二第二項を削る。

 第百八十条第一項ただし書中「若しくは参議院名簿届出政党等」を削り、同条第二項中「又は参議院名簿届出政党等」を削り、同条第三項中「参議院比例代表選出議員」を「参議院議員」に、「中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」を「、中央選挙管理会」に改め、同条第四項中「若しくは参議院名簿届出政党等」を削る。

 第百八十一条第一項、第百八十二条第二項及び第百八十三条第一項中「若しくは参議院名簿届出政党等」を削る。

 第百八十六条第二項中「(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、参議院名簿の届出又は参議院名簿登載者の補充の届出。以下この項において同じ。)」を削る。

 第百八十九条第一項中「参議院比例代表選出議員」を「参議院議員」に、「中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」を「、中央選挙管理会」に改める。

 第百九十二条第一項中「参議院比例代表選出議員」を「参議院議員」に、「中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」を「、中央選挙管理会」に改め、同条第二項中「、参議院合同選挙区選挙管理委員会にあつては各合同選挙区都道府県の公報により」を削り、同条第三項中「、参議院合同選挙区選挙管理委員会」を削り、同条第四項中「参議院比例代表選出議員」を「参議院議員」に、「中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」を「、中央選挙管理会」に改める。

 第百九十三条中「、参議院合同選挙区選挙管理委員会」を削る。

 第百九十四条第一項中「参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては政令で定める額を、その他の選挙にあつては」を削り、同項第二号中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に改める。

 第百九十六条中「参議院比例代表選出議員」を「参議院議員」に、「中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」を「、中央選挙管理会」に改める。

 第百九十七条第一項第二号中「、第八十六条の三第一項若しくは同条第二項において準用する第八十六条の二第九項」を削り、同項第六号中「又は参議院名簿届出政党等が行う選挙運動(専ら参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙において行うものを除く。)」を削る。

 第百九十七条の二第一項中「及び参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等が行うもの」を削り、「(参議院比例代表選出議員」を「(参議院議員」に、「中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」を「、中央選挙管理会」に改め、同条第二項中「、第八十六条の三第一項若しくは同条第二項において準用する第八十六条の二第九項」を削り、「参議院比例代表選出議員」を「参議院議員」に、「中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」を「、中央選挙管理会」に改め、同条第五項中「参議院比例代表選出議員」を「参議院議員」に、「中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」を「、中央選挙管理会」に改める。

 第百九十九条の五第四項第四号及び第五号中「参議院比例代表選出議員」を「参議院議員」に、「中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」を「、中央選挙管理会」に改める。

 第百九十九条の六第一項第二号中「比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における」を削る。

 第十四章の二の章名及び第二百一条の二中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に改める。

 第二百一条の四第一項中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に改め、「(参議院合同選挙区選挙にあつては、八倍)」を削り、同条第二項中「当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)」を「中央選挙管理会」に改め、同条第四項を次のように改める。

4 中央選挙管理会は、第二項の確認書を交付したときは、直ちにその旨を総務大臣及び当該確認書に係る推薦候補者の属する選挙区の区域内の都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。

 第二百一条の四第九項中「第百四十四条第二項前段中「」の下に「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(」を加え、「又は参議院比例代表選出議員」を削り、「中央選挙管理会」の下に「。以下この項において同じ。)」を加え、「参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」を「中央選挙管理会」と、「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の」とあるのは「中央選挙管理会の」に改め、「、参議院名簿登載者が使用するものにあつては当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称を」を削る。

 第二百一条の六第一項ただし書中「参議院名簿届出政党等であり又は」を削り、同項第三号中「(参議院名簿登載者を含む。以下この条において同じ。)」を削り、同条第二項中「当該参議院名簿届出政党等又は」を削り、同項ただし書中「(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)」を削り、同条第四項を次のように改める。

4 総務大臣は、前項の確認書を交付したときは、その旨を中央選挙管理会及び都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。

 第二百一条の七第二項中「(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、参議院名簿登載者)」を削り、「一台(参議院合同選挙区選挙にあつては、二台)とし、参議院(選挙区選出)議員の再選挙又は補欠選挙については」を「二台とし」に改め、「とし、政党その他の政治団体による同項第六号のビラの届出及び総務大臣による同条第四項の通知は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、同号のビラの届出にあつては当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、同項の通知にあつては当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会及び当該選挙の選挙区内の各合同選挙区都道府県の選挙管理委員会)に対して行うもの」を削る。

 第二百一条の八第二項中「、同条第二項中「当該参議院名簿届出政党等又は所属候補者」とあるのは「所属候補者」と」を削り、「とあるのは「当該」を「とあるのは、「当該」に改める。

 第二百一条の九第二項中「当該参議院名簿届出政党等又は」を削る。

 第二百一条の十一第一項中「参議院比例代表選出議員の選挙にあつては当該参議院名簿届出政党等又は当該参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)、」を削り、「あつては所属候補者」を「あつては、所属候補者」に改め、同条第四項中「通常選挙及び参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙については」を「選挙については、」に改め、「、参議院合同選挙区選挙(再選挙又は補欠選挙に限る。以下この項において同じ。)については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」及び「、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」を削り、「参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」を「参議院議員の再選挙又は補欠選挙については、総務大臣」に改め、同条第七項中「参議院比例代表選出議員の選挙にあつては当該参議院名簿届出政党等又は当該参議院名簿登載者、」を削り、「あつては所属候補者」を「あつては、所属候補者」に改める。

 第二百四条中「、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)」、「又は参議院(選挙区選出)議員」及び「(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)」を削り、「参議院(比例代表選出)議員」を「参議院議員」に改める。

 第二百五条第五項中「又は参議院(比例代表選出)議員」及び「又は参議院名簿届出政党等」を削る。

 第二百八条第一項中「、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等」、「又は参議院(選挙区選出)議員」及び「(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)」を削り、「参議院(比例代表選出)議員」を「参議院議員」に改め、「、第百一条の二の二第二項」を削り、同条第三項を削る。

 第二百九条の二第一項中「若しくは第九十五条の三」、「若しくは各参議院名簿届出政党等」、「(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。以下この項及び次項において同じ。)の得票数を含むものをいう。)」及び「(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。)」を削り、同条第二項を削る。

 第二百十条及び第二百十一条第一項ただし書中「、第百一条の二の二第二項」を削る。

 第二百十七条中「参議院比例代表選出議員」を「参議院議員」に改め、「、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会の設置に関する規約に定める第五条の六第十六項第三号に掲げる執務場所を管轄する高等裁判所」を削る。

 第二百十九条第一項中「行政事件訴訟法」の下に「(昭和三十七年法律第百三十九号)」を加える。

 第二百二十条第一項及び第三項中「参議院(比例代表選出)議員」を「参議院議員」に改め、「、参議院合同選挙区選挙については合同選挙区都道府県の知事を経て当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」を削る。

 第二百二十一条第二項及び第二百二十三条第二項中「、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員」を削る。

 第二百二十四条の三第一項中「選定、」を「選定又は」に改め、「又は参議院名簿登載者の選定(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載される者又は同条第二項において読み替えて準用する第八十六条の二第九項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が同項の規定による届出に係る文書に記載される者の選定並びにそれらの者の間における当選人となるべき順位の決定を含む。)」を削る。

 第二百二十六条第一項中「、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員」を削り、同条第二項中「、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員」を削り、「あつては政党」を「あつては、政党」に改め、「、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称」を削る。

 第二百二十七条中「、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員」を削り、「あつては政党」を「あつては、政党」に改め、「、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称」を削る。

 第二百二十八条第一項中「あつては政党」を「あつては、政党」に改め、「、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称」を削る。

 第二百三十五条第一項中「、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出」を削り、「禁錮」を「禁錮」に改める。

 第二百三十七条第四項中「、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員」を削る。

 第二百三十七条の二第一項及び第二項中「(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)」及び「若しくは参議院名簿届出政党等」を削り、「禁錮」を「禁錮」に改める。

 第二百三十八条の二第一項中「第百十二条第七項」を「第百十二条第六項」に改め、「、第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第二項、第八項(第九十八条第四項(第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第九項」を削り、同条第二項中「参議院比例代表選出議員」を「参議院議員」に、「中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」を「、中央選挙管理会」に改める。

 第二百三十九条第二項中「、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等」を「又は衆議院名簿届出政党等」に、「禁錮」を「禁錮」に改める。

 第二百四十条第二項及び第二百四十二条第二項中「、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等」を「又は衆議院名簿届出政党等」に改める。

 第二百四十三条第一項第三号の二中「又は第四項」を削り、「第六項」を「第五項」に改め、同項第六号中「第百四十九条第五項」を「第百四十九条第四項」に改め、同項第七号中「第四項」を「第三項」に改め、同条第二項中「、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等」を「若しくは衆議院名簿届出政党等」に、「から第三項まで」を「若しくは第二項」に、「、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等」を「又は衆議院名簿届出政党等」に、「禁錮」を「禁錮」に改める。

 第二百五十一条の二第一項第一号中「(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)のために行う選挙運動に限る。次号を除き、以下この条及び次条において同じ。)」を削り、同項第二号中「(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。以下この号において同じ。)」を削る。

 第二百五十一条の四第一項中「限り、参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く」を「限る」に改める。

 第二百五十四条及び第二百五十四条の二第三項中「参議院(比例代表選出)議員」を「参議院議員」に改め、「、参議院合同選挙区選挙については合同選挙区都道府県の知事を経て当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会に」を削る。

 第二百五十五条第一項中「(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、」を「一人の氏名又は」に改め、「又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称」を削り、「候補者の氏名、」を「候補者の氏名又は」に改め、「又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称」を削り、同条第三項、第四項及び第六項中「氏名、」を「氏名又は」に改め、「又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称」及び「又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称」を削る。

 第二百五十五条の二第二項中「氏名、」を「氏名又は」に改め、「又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称」及び「又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称」を削る。

 第二百六十一条の二第一項及び第二百六十三条第二号中「参議院合同選挙区選挙管理委員会並びに」を削る。

 第二百七十条第一項及び第二百七十条の三中「、参議院合同選挙区選挙管理委員会」を削る。

 第二百七十一条の三の見出し中「又は参議院比例代表選出議員」を削り、同条中「又は参議院(比例代表選出)議員」を削る。

 第二百七十一条の四中「者、」を「者並びに」に改め、「並びに参議院名簿届出政党等の届出に係る候補者であつた者で公職の候補者たる参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。以下この条において同じ。)でなくなつた後再び当該選挙の候補者たる参議院名簿登載者となつたもの」を削る。

 第二百七十三条中「参議院合同選挙区選挙管理委員会又は都道府県若しくは」を「都道府県又は」に改める。

 第二百七十五条第一項第二号中「又は参議院議員の選挙に」を「の選挙に」に改め、「。以下この項において「国の選挙の公職の候補者等」という」を削り、「国の選挙の公職の候補者等に係るもの」を「衆議院議員の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)に係るもの」に、「国の選挙の公職の候補者等及び」を「衆議院議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「国の選挙の公職の候補者等」という。)及び」に改め、「及び第二百一条の七第二項」及び「、第二百一条の十一第四項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の七第二項において準用する第二百一条の六第一項ただし書の規定により掲示されるポスターに係る事務に限る。)」を削る。

 別表第三を次のように改める。

別表第三(第十四条関係)

 選 挙 区

議 員 数

北 海 道

十人

東   北

十六人

 青 森 県

 

 岩 手 県

 

 宮 城 県

 

 秋 田 県

 

 山 形 県

 

 福 島 県

 

北 関 東

二十四人

 茨 城 県

 

 栃 木 県

 

 群 馬 県

 

 埼 玉 県

 

南 関 東

二十八人

 千 葉 県

 

 神奈川県

 

 山 梨 県

 

東 京 都

二十二人

北陸信越

十二人

 新 潟 県

 

 富 山 県

 

 石 川 県

 

 福 井 県

 

 長 野 県

 

東   海

二十六人

 岐 阜 県

 

 静 岡 県

 

 愛 知 県

 

 三 重 県

 

近   畿

三十六人

 滋 賀 県

 

 京 都 府

 

 大 阪 府

 

 兵 庫 県

 

 奈 良 県

 

 和歌山県

 

中   国

十二人

 鳥 取 県

 

 島 根 県

 

 岡 山 県

 

 広 島 県

 

 山 口 県

 

四   国

六人

 徳 島 県

 

 香 川 県

 

 愛 媛 県

 

 高 知 県

 

九   州

二十六人

 福 岡 県

 

 佐 賀 県

 

 長 崎 県

 

 熊 本 県

 

 大 分 県

 

 宮 崎 県

 

 鹿児島県

 

 沖 縄 県

 

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第百九十九条の六第一項第二号の改正規定は、公職選挙法の一部を改正する法律(令和二年法律第▼▼▼号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

 (適用区分)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

 (参議院議員の定数に関する特例)

第三条 参議院議員の定数は、この法律による改正後の公職選挙法第四条第二項の規定にかかわらず、令和四年七月二十五日又は令和四年に行われる通常選挙の期日の前日のいずれか遅い日までの間は、二百四十五人とし、当該遅い日の翌日から令和七年七月二十八日までの間は、二百三十三人とする。

 (経過措置等)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置及び関係法律の整備については、別に法律で定める。


     理 由

 国会議員自らによる身を切る改革の一環として参議院議員の定数を二百十八人とするとともに、参議院議員の選挙制度について、投票価値の平等の重要性を十分に踏まえつつ、各地域の民意を反映することができる新たな仕組みとして、現行の比例代表選挙及び選挙区選挙の制度に代えて全国の区域を分けて十一の選挙区とする選挙制度を導入する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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