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第二〇一回

参第二二号

   国家公務員法の一部を改正する法律案

 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

 第二十七条の二中「適切に」を「、適切かつ厳格に」に改める。

 第六十二条中「応じてこれをなす」を「応ずるものであり、かつ、国の財政状況が考慮されるものでなければならない」に改める。

 第七十条の三第二項中「人事評価の」を「前項に定めるもののほか、人事評価の」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

  人事評価は、相対評価(複数の段階に区分した上で評価の分布の割合を定めるとともに、対象者がどの段階に属するかを相対的に評価する方法をいう。)により、行わなければならない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律による改正後の国家公務員法第七十条の三の規定は、この法律の施行の日以後に開始する評価期間(定期的に行われる人事評価に係る一年の期間をいう。)において行われる人事評価について適用する。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第三条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

 (関係法律の整備等)

第四条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の改正その他関係法律の整備その他必要な事項については、別に法律で定める。


     理 由

 国の行政機関の職員の人事管理をより厳格なものとする必要があること等に鑑み、人事評価を相対評価により行うこととする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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