第二〇一回
参第二三号
地方自治法の一部を改正する法律案
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項、第八十六条第一項及び第八十八条第一項中「副市町村長」の下に「、第百七十三条第一項の議会の同意を得て選任された普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長若しくはこれに準ずる普通地方公共団体の長の補助機関である職員」を加える。
第百七十三条を次のように改める。
第百七十三条 普通地方公共団体は、条例で、前条第一項の職員のうち、当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又はこれに準ずる当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員について、当該普通地方公共団体の長が議会の同意を得てこれを選任することとすることができる。
前項の議会の同意を得て選任される普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又はこれに準ずる普通地方公共団体の長の補助機関である職員の任期は、四年とする。ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。
第百四十一条、第百四十二条、第百五十九条、第百六十四条、第百六十五条並びに第百六十六条第一項及び第三項の規定は、第一項の議会の同意を得て選任される普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又はこれに準ずる普通地方公共団体の長の補助機関である職員について準用する。
第一項の議会の同意を得て選任される普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又はこれに準ずる普通地方公共団体の長の補助機関である職員については、前条第二項から第四項までの規定は、適用しない。
第百七十九条第一項ただし書中「及び」を「、第百七十三条第一項の普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又はこれに準ずる普通地方公共団体の長の補助機関である職員の選任の同意及び」に改める。
第二百五十六条中「副市町村長」の下に「、第百七十三条第一項の議会の同意を得て選任された普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長若しくはこれに準ずる普通地方公共団体の長の補助機関である職員」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
理 由
地方行政の運営における普通地方公共団体の長の主導性の向上に資するため、普通地方公共団体が、条例で、当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長等について、当該普通地方公共団体の長が議会の同意を得て特別職の職員としてこれを選任することとすることができるようにする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。