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第二〇一回

閣第八号

   市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案

 市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

 附則第二条第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和十二年三月三十一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (国民健康保険法及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律の一部改正)

第二条 次に掲げる法律の規定中「平成三十二年三月三十一日」を「令和十二年三月三十一日」に改める。

 一 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第二十三条

 二 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)附則第三条

 (地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改める。

  附則第十九条(見出しを含む。)中「附則第二条第一項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされた同法」を削る。

 (地方自治法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 地方自治法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)」を付する。

  第五条の見出しを削り、同条中「附則第二条第一項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされた同法」を削る。

  附則第一条中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改める。

  附則第二条第六項中「附則第二条第一項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされた同法」を削る。

  附則第五条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(市町村の合併の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)」を付する。

  附則第六条の見出しを削り、同条中「附則第二条第一項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされた同法」を削る。


     理 由

 自主的な市町村の合併が引き続き円滑に行われるよう市町村の合併の特例に関する法律の期限を十年間延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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