衆議院

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第二〇一回

閣第一五号

   道路法等の一部を改正する法律案

 (道路法の一部改正)

第一条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四節の二」を「第五節」に、「第五節」を「第六節」に、「第六節」を「第七節」に、「第六節の二」を「第八節」に、「第七節 利便施設協定(第四十八条の二十−第四十八条の二十二)」を

第九節 歩行者利便増進道路(第四十八条の二十−第四十八条の二十九)

 

 

第十節 特定車両停留施設(第四十八条の三十−第四十八条の三十六)

 

 

第十一節 利便施設協定(第四十八条の三十七−第四十八条の三十九)

 

 

第十二節 自動車駐車場等運営事業(第四十八条の四十−第四十八条の四十五)

 

 に、「第八節」を「第十三節」に、「第四十八条の二十三−第四十八条の二十八」を「第四十八条の四十六−第四十八条の五十一」に改める。

  第二条第二項第一号中「さく」を「柵」に、「駒止」を「駒止め」に改め、同項中第八号を第十号とし、第七号を第九号とし、第六号を第七号とし、同号の次に次の一号を加える。

  八 特定車両停留施設(旅客の乗降又は貨物の積卸しによる道路における交通の混雑を緩和することを目的として、専ら道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業若しくは一般乗用旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)による一般貨物自動車運送事業の用に供する自動車その他の国土交通省令で定める車両(以下「特定車両」という。)を同時に二両以上停留させる施設で道路に接して第十八条第一項に規定する道路管理者が設けるものをいう。以下同じ。)

  第二条第二項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 自動運行補助施設(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつて認識することができない方法により道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に掲げる自動運行装置を備えている自動車の自動的な運行を補助するための施設その他これに類するものをいう。以下同じ。)で道路上に又は道路の路面下に第十八条第一項に規定する道路管理者が設けるもの

  第二条第三項中「(昭和二十六年法律第百八十五号)」を削る。

  第十七条第七項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 国土交通大臣は、災害が発生した場合において、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における道路の維持又は災害復旧に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する次の各号に掲げる道路について当該各号に定める管理(高度の技術を要するもの又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められるものに限る。)を当該都道府県又は市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められるときは、第十三条第一項、前二条及び第一項から第三項までの規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。

  一 指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道 維持(道路の啓開のために行うものに限る。)

  二 都道府県道又は市町村道 災害復旧に関する工事

  第二十四条中「若しくは第六項」を「、第六項若しくは第七項」に改める。

  第二十四条の二第一項中「。第三項」の下に「(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)」を、「第四十八条の七第一項」の下に「、第四十八条の三十五第一項」を加える。

  第二十七条第三項中「又は」を「若しくは」に改め、「場合」の下に「又は同条第七項の規定により指定区間外の国道、都道府県道若しくは市町村道の維持若しくは都道府県道若しくは市町村道の災害復旧に関する工事を行う場合」を加える。

  第三十二条第一項第三号中「軌道」の下に「、自動運行補助施設」を加え、同項第七号中「を除く外」を「のほか」に、「虞」を「おそれ」に改める。

  第三十三条第二項中「次に掲げる工作物」の下に「、物件」を加え、同項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 前条第一項第一号又は第四号から第七号までに掲げる工作物、物件又は施設のうち、歩行者の利便の増進に資するものとして政令で定めるもの(以下「歩行者利便増進施設等」という。)で、第四十八条の二十第一項に規定する歩行者利便増進道路(第四十八条の二十一の技術的基準に適合するものに限る。第四十八条の二十三第一項、第三項及び第五項、第四十八条の二十四第一項並びに第四十八条の二十七第二項第二号において同じ。)の区域のうち、道路管理者が歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導するために指定した区域(以下「利便増進誘導区域」という。)内に設けられるもの(道路の機能又は道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であつて当該歩行者利便増進施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)

  第三十三条第二項に次の一号を加える。

  五 前条第一項第三号に掲げる自動運行補助施設で、自動車の自動運転に係る技術の活用による地域における持続可能な公共交通網の形成又は物資の流通の確保、自動車技術の発達その他安全かつ円滑な道路の交通の確保を図る活動を行うことを目的とする法人又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める者が設けるもの

  第三十三条に次の四項を加える。

 3 道路管理者は、利便増進誘導区域を指定しようとするときは、あらかじめ、当該利便増進誘導区域を管轄する警察署長に協議しなければならない。

 4 道路管理者は、利便増進誘導区域を指定しようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

 5 前二項の規定は、利便増進誘導区域の指定の変更又は解除について準用する。

 6 第二項の規定による許可(同項第三号に係るものに限る。)に係る前条第二項及び第八十七条第一項の規定の適用については、前条第二項中「申請書を」とあるのは「申請書に、次条第二項第三号の措置を記載した書面を添付して、」と、第八十七条第一項中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な交通を確保し、又は道路の機能若しくは道路交通環境の維持及び向上を図る」とする。

  第四十五条の次に次の一条を加える。

  (自動運行補助施設の性能の基準等)

 第四十五条の二 道路の附属物である自動運行補助施設の性能の基準その他自動運行補助施設に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

 2 道路管理者は、道路の附属物である自動運行補助施設を設置した場合においては、当該自動運行補助施設の性能、当該自動運行補助施設を設置した道路の場所その他必要な事項を、国土交通省令で定めるところにより、公示しなければならない。公示した事項を変更した場合においても、同様とする。

  第三章第八節中第四十八条の二十八を第四十八条の五十一とする。

  第四十八条の二十七中「第四十八条の二十四各号」を「第四十八条の四十七各号」に改め、同条を第四十八条の五十とし、第四十八条の二十六を第四十八条の四十九とし、第四十八条の二十三から第四十八条の二十五までを二十三条ずつ繰り下げる。

  第三章第八節を同章第十三節とする。

  第三章第七節中第四十八条の二十二を第四十八条の三十九とし、第四十八条の二十一を第四十八条の三十八とする。

  第四十八条の二十第一項中「第四十八条の二十二」を「第四十八条の三十九」に改め、同条を第四十八条の三十七とする。

  第三章第七節を同章第十一節とし、同節の次に次の一節を加える。

     第十二節 自動車駐車場等運営事業

  (自動車駐車場等運営事業に関する料金の徴収の特例)

 第四十八条の四十 道路管理者は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下「民間資金法」という。)第十九条第一項の規定により自動車駐車場等運営権(自動車駐車場等運営事業(自動車駐車場等の運営等(民間資金法第二条第六項に規定する運営等をいう。以下この項において同じ。)であつて、当該自動車駐車場等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該運営等を行う者が自らの収入として収受するもの及びこれに附帯する事業をいう。以下同じ。)に係る公共施設等運営権(民間資金法第二条第七項に規定する公共施設等運営権をいう。)をいう。以下同じ。)を設定する場合には、第二十四条の二第一項及び第四十八条の三十五第一項の規定にかかわらず、当該自動車駐車場等運営権を有する者(以下「自動車駐車場等運営権者」という。)に当該自動車駐車場等運営事業に係る利用料金を自らの収入として収受させるものとする。

 2 第二十四条の二第二項及び第三項の規定は道路の附属物である自動車駐車場又は自転車駐車場に係る前項の利用料金について、第四十八条の三十五第二項及び第三項の規定は特定車両停留施設に係る前項の利用料金について、それぞれ準用する。この場合において、第二十四条の二第三項(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)中「道路管理者」とあるのは、「第四十八条の四十第一項に規定する自動車駐車場等運営権者」と読み替えるものとする。

  (民間資金法の特例)

 第四十八条の四十一 道路管理者が民間資金法第五条第一項の規定により自動車駐車場等運営事業(特定車両停留施設に係るものに限る。)に係る実施方針を定める場合における民間資金法第十七条の規定の適用については、同条第二号中「内容」とあるのは、「内容(災害時における緊急輸送の確保その他交通の機能の維持に関し必要な措置を含む。)」とする。

 2 道路管理者が民間資金法第二十二条第一項の規定により自動車駐車場等運営事業に係る公共施設等運営権実施契約を締結する場合における同項の規定の適用については、同項第一号中「方法」とあるのは「方法(災害時における緊急輸送の確保その他交通の機能の維持に関し必要な措置を含む。)」と、同項第三号中「公共施設等の利用に係る約款を定める場合には、その決定手続及び公表方法」とあるのは「供用約款の決定手続及び公表方法並びに利用料金の公表方法」とする。

  (利用料金の変更命令及び公示)

 第四十八条の四十二 自動車駐車場等運営権を設定した道路管理者(以下「特定道路管理者」という。)は、自動車駐車場等運営権者から民間資金法第二十三条第二項の規定により届け出られた利用料金が第四十八条の四十第二項において準用する第二十四条の二第二項又は第四十八条の三十五第二項の規定に違反すると認めるときは、自動車駐車場等運営権者に対し、期限を定めて、その利用料金を変更すべきことを命ずることができる。

 2 特定道路管理者は、自動車駐車場等運営権者から民間資金法第二十三条第二項の規定による届出を受けたときは、前項に規定する場合を除き、当該届出の内容を条例(国道にあつては、国土交通省令)で定める方法により公示しなければならない。

  (国土交通大臣への通知)

 第四十八条の四十三 指定区間外の国道の道路管理者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。

  一 民間資金法第八条第一項の規定により自動車駐車場等運営事業を実施する民間事業者を選定したとき。

  二 自動車駐車場等運営事業に係る民間資金法第二十六条第二項の許可をしたとき。

  三 民間資金法第二十九条第一項の規定により自動車駐車場等運営権を取り消し、又はその行使の停止を命じたとき。

  四 公共施設等運営権の存続期間の満了に伴い、又は民間資金法第二十九条第四項の規定により自動車駐車場等運営権が消滅したとき。

  (自動車駐車場等運営権を設定した場合における読替え)

 第四十八条の四十四 特定道路管理者が民間資金法第十九条第一項の規定により自動車駐車場等運営権を設定した場合における第二十四条の三及び第四十八条の三十六の規定の適用については、これらの規定中「事項」とあるのは「事項(同項に規定する利用料金に関する事項を除く。)」と、第二十四条の三中「前条第一項の規定により駐車料金を徴収する」とあり、及び第四十八条の三十六中「前条第一項の規定により停留料金を徴収する」とあるのは「第四十八条の四十第一項の規定により利用料金を収受させる」と、第二十四条の三の見出し中「駐車料金等」とあるのは「駐車することができる時間等」と、同条中「駐車料金、駐車する」とあるのは「駐車する」と、第四十八条の三十六の見出し中「停留料金等」とあるのは「停留することができる時間等」と、同条中「停留料金、停留する」とあるのは「停留する」とする。

  (自動車駐車場等運営権者に対する道路管理者の承認等の特例)

 第四十八条の四十五 自動車駐車場等運営権者がその運営する自動車駐車場等について行う国土交通省令で定める行為についての第二十四条本文並びに第三十二条第一項及び第三項の規定の適用については、自動車駐車場等運営権者と特定道路管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による承認又は許可があつたものとみなす。

  第四十八条の十九第一項中「又は災害復旧に関する工事」を削り、「次の各号に掲げる道路について当該各号に定める管理」を「指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道で次の各号のいずれかに該当するものの維持(道路の啓開のために行うものに限る。)」に、「及び」を「並びに」に改め、「第三項まで」の下に「及び第七項」を加え、同項各号を次のように改める。

  一 重要物流道路

  二 重要物流道路と交通上密接な関連を有する道路であつて、当該災害により当該重要物流道路の交通に著しい支障が生じた場合における貨物積載車両の運行の確保を図るために当該重要物流道路に代わつて必要となるものとして国土交通大臣が当該道路の道路管理者の同意を得てあらかじめ指定したもの

  第四十八条の十九第二項中「又は災害復旧に関する工事」を削る。

  第三章第六節の二を同章第八節とし、同節の次に次の二節を加える。

     第九節 歩行者利便増進道路

  (歩行者利便増進道路の指定)

 第四十八条の二十 道路管理者は、道路の構造、車両及び歩行者の通行並びに沿道の土地利用の状況並びにこれらの将来の見通しその他の事情を勘案して、歩行者の安全かつ円滑な通行及び利便の増進を図り、快適な生活環境の確保及び地域の活力の創造に資するため、その管理する道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。以下この条において同じ。)のうち、歩行者の滞留の用に供する部分を確保し、及び歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導することが特に必要と認められるものについて、区間を定めて、歩行者利便増進道路として指定することができる。

 2 道路管理者(市町村である道路管理者を除く。)は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該道路の存する市町村を統括する市町村長に協議しなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

 3 指定市以外の市町村は、第一項の規定による指定をしようとするときは、当該市町村の区域内に存する都道府県が管理する道路であつて、当該指定をしようとする道路と歩行者の安全かつ円滑な通行及び利便の増進を図る上で密接な関連を有するものについて、区間を定めて、歩行者利便増進道路として併せて指定することができる。

 4 指定市以外の市町村は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る道路を管理する都道府県に協議し、その同意を得なければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

 5 道路管理者は、第一項又は第三項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

  (歩行者利便増進道路の構造の基準)

 第四十八条の二十一 歩行者利便増進道路に係る第三十条第一項及び第三項に規定する道路の構造の技術的基準は、これにより歩行者利便増進道路における歩行者の安全かつ円滑な通行及び利便の増進が図られるように定められなければならない。

  (歩行者利便増進道路の管理の特例)

 第四十八条の二十二 第四十八条の二十第三項の規定により都道府県が管理する道路を歩行者利便増進道路として指定した指定市以外の市町村は、当該歩行者利便増進道路の改築、維持若しくは修繕又は当該歩行者利便増進道路に附属する道路の附属物の新設若しくは改築のうち、歩行者の滞留の用に供する部分を確保するための歩道の拡幅その他の歩行者の利便の増進に資するものとして政令で定めるもの(第十七条第一項から第四項までの規定により指定市、指定市以外の市又は町村が行うこととされているものを除く。以下この条において「歩行者利便増進改築等」という。)を都道府県に代わつて行うことが適当であると認められる場合においては、第十二条ただし書、第十三条第一項、第十五条並びに第八十五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、これを行うことができる。

 2 指定市以外の市町村は、前項の規定により歩行者利便増進改築等を行おうとするとき、及び当該歩行者利便増進改築等の全部又は一部を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

 3 指定市以外の市町村は、第一項の規定により歩行者利便増進改築等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。

 4 第一項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (公募対象歩行者利便増進施設等の公募占用指針)

 第四十八条の二十三 道路管理者は、利便増進誘導区域において第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが、道路占用者の公平な選定を図るとともに、歩行者利便増進道路の歩行者の利便の増進を図る上で特に有効であると認められる歩行者利便増進施設等(以下「公募対象歩行者利便増進施設等」という。)について、道路の占用及び公募の実施に関する指針(以下「公募占用指針」という。)を定めることができる。

 2 公募占用指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  一 公募対象歩行者利便増進施設等の種類

  二 当該公募対象歩行者利便増進施設等のための道路の占用の場所

  三 当該公募対象歩行者利便増進施設等のための道路の占用の開始の時期

  四 道路の機能又は道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であつて当該公募対象歩行者利便増進施設等の設置に伴い必要となるもの

  五 第四十八条の二十六第一項の規定による認定の有効期間

  六 占用予定者(公募対象歩行者利便増進施設等に係る第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者をいう。以下同じ。)を選定するための評価の基準

  七 前各号に掲げるもののほか、公募の実施に関する事項その他必要な事項

 3 前項第二号の場所は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが歩行者利便増進道路の管理上適切でない場所として国土交通省令で定める場所については定めないものとする。

 4 第二項第五号の有効期間は、二十年を超えないものとする。

 5 道路管理者は、公募占用指針を定め、又はこれを変更しようとする場合においては、あらかじめ、当該公募占用指針に係る歩行者利便増進道路の存する市町村を統括する市町村長(当該歩行者利便増進道路の道路管理者が市町村である場合の当該市町村を統括する市町村長を除く。)及び学識経験者の意見を聴かなければならない。

 6 道路管理者は、公募占用指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。

  (歩行者利便増進計画の提出)

 第四十八条の二十四 歩行者利便増進道路に公募対象歩行者利便増進施設等を設置するため道路を占用しようとする者は、公募対象歩行者利便増進施設等のための道路の占用に関する計画(以下「歩行者利便増進計画」という。)を作成し、第四十八条の二十六第一項の規定によるその歩行者利便増進計画が適当である旨の認定を受けるための選定の手続に参加するため、これを道路管理者に提出することができる。

 2 歩行者利便増進計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 第三十二条第二項各号に掲げる事項

  二 道路の機能又は道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であつて公募対象歩行者利便増進施設等の設置に伴い講ずるもの

  三 その他国土交通省令で定める事項

 3 歩行者利便増進計画の提出は、道路管理者が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。

  (占用予定者の選定)

 第四十八条の二十五 道路管理者は、前条第一項の規定により公募対象歩行者利便増進施設等を設置するため道路を占用しようとする者から歩行者利便増進計画が提出されたときは、当該歩行者利便増進計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。

  一 当該歩行者利便増進計画が公募占用指針に照らし適切なものであること。

  二 当該歩行者利便増進施設等のための道路の占用が第三十二条第二項第二号から第七号までに掲げる事項について第三十三条第一項の政令で定める基準に適合するものであること。

  三 当該歩行者利便増進施設等のための道路の占用が道路の交通に著しい支障を及ぼすおそれが明らかなものでないこと。

  四 当該歩行者利便増進計画を提出した者が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

 2 道路管理者は、前項の規定により審査した結果、歩行者利便増進計画が同項各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、第四十八条の二十三第二項第六号の評価の基準に従つて、その適合していると認められた全ての歩行者利便増進計画について評価を行うものとする。

 3 道路管理者は、前項の評価を行おうとする場合において、当該評価に係る歩行者利便増進計画に従つて公募対象歩行者利便増進施設等を設置する行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該歩行者利便増進計画に記載された道路の占用の場所を管轄する警察署長に協議しなければならない。

 4 道路管理者は、第二項の評価に従い、道路の機能を損なうことなく当該道路の歩行者の利便の増進を図る上で最も適切であると認められる歩行者利便増進計画を提出した者を占用予定者として選定するものとする。

 5 道路管理者は、前項の規定により占用予定者を選定しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。

 6 道路管理者は、第四項の規定により占用予定者を選定したときは、その者にその旨を通知しなければならない。

  (歩行者利便増進計画の認定)

 第四十八条の二十六 道路管理者は、前条第六項の規定により通知した占用予定者が提出した歩行者利便増進計画について、道路の場所を指定して、当該歩行者利便増進計画が適当である旨の認定をするものとする。

 2 道路管理者は、前項の認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間並びに同項の規定により指定した道路の場所を公示しなければならない。

  (歩行者利便増進計画の変更等)

 第四十八条の二十七 前条第一項の認定を受けた者(以下「認定計画提出者」という。)は、当該認定を受けた歩行者利便増進計画を変更しようとする場合においては、道路管理者の認定を受けなければならない。

 2 道路管理者は、前項の変更の認定の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、その認定をするものとする。

  一 変更後の歩行者利便増進計画が第四十八条の二十五第一項第一号から第三号までに掲げる基準を満たしていること。

  二 当該歩行者利便増進計画の変更をすることについて、歩行者利便増進道路の歩行者の利便の一層の増進に寄与するものであると見込まれること又はやむを得ない事情があること。

 3 前条第二項の規定は、第一項の変更の認定をした場合について準用する。

  (公募を行つた場合における道路の占用の許可)

 第四十八条の二十八 認定計画提出者は、第四十八条の二十六第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。第四項及び次条において「計画の認定」という。)を受けた歩行者利便増進計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次項及び次条第二号において「認定歩行者利便増進計画」という。)に従つて公募対象歩行者利便増進施設等を設置しなければならない。

 2 道路管理者は、認定計画提出者から認定歩行者利便増進計画に基づき第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請があつた場合においては、これらの規定による許可を与えなければならない。

 3 前項の規定による許可に係る第三十二条第二項及び第八十七条第一項の規定の適用については、第三十二条第二項中「申請書を」とあるのは「申請書に、第四十八条の二十四第二項第二号の措置を記載した書面を添付して、」と、第八十七条第一項中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な交通を確保し、又は道路の機能若しくは道路交通環境の維持及び向上を図る」とする。

 4 計画の認定がされた場合においては、認定計画提出者以外の者は、第四十八条の二十六第一項の道路の場所については、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請をすることができない。

  (地位の承継)

 第四十八条の二十九 次に掲げる者は、道路管理者の承認を受けて、認定計画提出者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。

  一 認定計画提出者の一般承継人

  二 認定計画提出者から、認定歩行者利便増進計画に基づき設置又は管理が行われる公募対象歩行者利便増進施設等の所有権その他当該公募対象歩行者利便増進施設等の設置又は管理に必要な権原を取得した者

     第十節 特定車両停留施設

  (車両の種類の指定)

 第四十八条の三十 道路管理者は、まだ供用の開始がない特定車両停留施設について、国土交通省令で定めるところにより、特定車両のうち、当該特定車両停留施設を利用することができる車両の種類を指定するものとする。

 2 道路管理者は、前項の規定による指定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

  (特定車両停留施設の構造等)

 第四十八条の三十一 特定車両停留施設の構造及び設備の技術的基準は、特定車両停留施設を利用することができる特定車両の種類ごとに、国土交通省令で定める。

  (車両の停留の許可)

 第四十八条の三十二 特定車両停留施設に車両を停留させようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。ただし、道路交通法第三十九条第一項に規定する緊急自動車その他政令で定める車両については、この限りでない。

 2 前項の許可を受けようとする者は、停留させる車両に係る事項、当該車両を停留させる日時その他特定車両停留施設を利用する特定車両の種類ごとに国土交通省令で定める事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。

 3 第一項の許可を受けた者は、当該許可の申請に係る前項に規定する事項を変更しようとする場合においては、あらかじめ道路管理者の許可を受けなければならない。

  (特定車両の停留の許可基準)

 第四十八条の三十三 道路管理者は、前条第一項又は第三項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。

  一 当該許可の申請に係る車両が特定車両のうち第四十八条の三十第一項の規定により指定した種類のものであること。

  二 当該許可の申請に係る前条第二項に規定する事項が特定車両停留施設の構造の保全及び適正かつ合理的な利用の確保、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他の観点から政令で定める基準に適合するものであること。

  (利用の制限等の表示)

 第四十八条の三十四 道路管理者は、特定車両停留施設の入口その他必要な場所に利用の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。

  (特定車両停留施設の停留料金及び割増金)

 第四十八条の三十五 道路管理者は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定めるところにより、特定車両停留施設に特定車両を停留させる者から、停留料金を徴収することができる。ただし、道路交通法第三十九条第一項に規定する緊急自動車その他政令で定める車両を停留させる場合においては、この限りでない。

 2 前項の停留料金の額は、次の原則によつて定めなければならない。

  一 特定車両を停留させる特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

  二 特定車両を停留させる者の負担能力に鑑み、その利用を困難にするおそれのないものであること。

  三 特定車両停留施設を利用することができる特定車両と同一の種類の車両を同時に二両以上停留させる付近の施設で道路の区域外に設置されており、かつ、一般公衆の用に供するものの停留料金に比して著しく均衡を失しないものであること。

 3 第二十四条の二第三項の規定は、第一項の停留料金を不法に免れた者について準用する。

  (特定車両停留施設の停留料金等の公示)

 第四十八条の三十六 道路管理者は、前条第一項の規定により停留料金を徴収する特定車両停留施設について、条例(国道にあつては、国土交通省令)で定めるところにより、停留料金、停留することができる時間その他特定車両停留施設の利用に関し必要な事項を公示しなければならない。

  第三章第六節を同章第七節とする。

  第四十八条の二第三項中「(昭和二十六年法律第百八十三号)」を削り、「以下次条中」を「次条において」に改める。

  第三章第五節を同章第六節とする。

  第四十七条の八第一項第三号に次のように加える。

   ホ 道路の附属物である自動車駐車場若しくは自転車駐車場又は特定車両停留施設(以下「自動車駐車場等」という。)と道路一体建物とが一体的な構造となる場合であつて、当該自動車駐車場等と連絡する通路その他の当該道路一体建物の部分を当該自動車駐車場等の多数の利用者が利用すると見込まれるときは、当該部分の整備及び管理に係る措置

  第三章第四節の二を同章第五節とする。

  第五十条第五項及び第五十一条第三項中「第四十八条の十九第一項」を「第十七条第七項又は第四十八条の十九第一項」に改める。

  第六十四条第一項中「同条第三項」の下に「(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)」を加え、「連結料並びに」を「連結料、」に改め、「負担金」の下に「、第四十八条の三十五第一項の規定に基づく停留料金並びに自動車駐車場等運営権の設定の対価」を加える。

  第七十三条第一項中「又は連結料」を「、連結料又は停留料金」に改める。

  第七十六条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 道路の附属物である自動運行補助施設の設置状況

  第七十六条に次の一項を加える。

 2 都道府県知事は、市町村である道路管理者から前項第三号に掲げる事項の報告を受けたときは、その内容を国土交通大臣に報告しなければならない。

  第九十五条の二第一項中「若しくは制限し」の下に「、第四十八条の二十第一項若しくは第三項の規定による歩行者利便増進道路の指定をし」を加え、「若しくは道路」を「道路」に改め、「自動車駐車場」の下に「を設け、若しくは道路に接して特定車両停留施設」を加える。

  第九十七条第一項第一号中「第二十四条の二第一項及び第三項」の下に「(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)」を、「第四十七条の二第三項」の下に「、第四十八条の三十五第一項」を加え、同項第三号中「第十七条第四項」の下に「、第四十八条の二十第三項及び第四十八条の二十二第一項」を加える。

  第九十九条中「第三十九条の五第一項」の下に「若しくは第四十八条の二十六第一項」を、「係る占用入札」の下に「若しくは公募(以下「占用入札等」という。)」を加え、「当該占用入札」を「当該占用入札等」に改める。

  第百条中「占用入札」を「占用入札等」に改める。

  第百三条中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。

  七 第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定に違反して特定車両停留施設に車両を停留させた者

第二条 道路法の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十七条の六」を「第四十七条の十六」に、「第四十七条の七」を「第四十七条の十七」に、「第十三節 道路協力団体(第四十八条の四十六−第四十八条の五十一)」を

第十三節 指定登録確認機関(第四十八条の四十六−第四十八条の五十九)

 

 

第十四節 道路協力団体(第四十八条の六十−第四十八条の六十五)

 に改める。

  第四十七条第一項中「以下本節及び第八章中」を「第四十七条の五第三号及び第四十七条の六第一項第一号を除き、以下この節及び第八章において」に改める。

  第四十七条の二第一項中「次条第一項及び第七十二条の二第二項において」を「以下」に改める。

  第四十七条の三第一項中「を特定」を「(第四十七条の十第三項の回答の内容に従つた通行を除く。以下この項において同じ。)を特定」に改める。

  第四十七条の十一を第四十七条の二十一とし、第四十七条の七から第四十七条の十までを十条ずつ繰り下げ、第三章第四節中第四十七条の六を第四十七条の十六とし、第四十七条の五を第四十七条の十五とする。

  第四十七条の四第一項中「違反して」を「違反し、若しくは第四十七条の十第三項の回答の内容に従わないで」に改め、同条を第四十七条の十四とする。

  第四十七条の三の次に次の十条を加える。

  (限度超過車両の登録)

 第四十七条の四 限度超過車両を通行させようとする者は、当該限度超過車両について、国土交通大臣の登録を受けることができる。

 2 前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 3 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

 4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

 5 第一項の登録(第二項の登録の更新を含む。以下「登録」という。)を受けようとする者は、第四十八条の五十九第一項に規定する場合を除き、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

  (登録の申請)

 第四十七条の五 登録を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  一 道路運送車両法による自動車登録番号

  二 限度超過車両を通行させようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  三 車両(人が乗車しておらず、かつ、貨物が積載されていない状態におけるものをいい、他の車両を牽引する場合にあつては当該牽引される車両を含む。次条第一項第一号において同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径

  四 限度超過車両の通行経路に係る記録の保存の方法

  五 限度超過車両が貨物を積載する車両(以下「貨物積載車両」という。)である場合にあつては、積載する貨物の重量に係る記録の保存の方法その他国土交通省令で定める事項

  (登録の基準等)

 第四十七条の六 国土交通大臣は、登録の申請に係る限度超過車両が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その登録をしなければならない。

  一 車両の構造が国土交通省令で定める車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径に関する基準に適合するものであること。

  二 限度超過車両の通行経路に係る記録の保存の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

  三 限度超過車両が貨物積載車両である場合にあつては、その積載する貨物の重量に係る記録の保存の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

 2 国土交通大臣は、登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録を受けた者に通知しなければならない。

  (変更の届出等)

 第四十七条の七 登録を受けた者は、第四十七条の五各号に掲げる事項(次項及び第四十七条の十三第一項第一号において「登録事項」という。)に変更があつたときは、第四十七条の十第一項の規定による求めをする時までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

 2 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る登録事項が前条第一項各号の基準に適合しないと認める場合を除き、変更の登録をしなければならない。

  (廃止の届出)

 第四十七条の八 登録を受けた者は、登録を受けた限度超過車両(以下「登録車両」という。)の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

 2 前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る登録は、その効力を失う。

  (登録の取消し)

 第四十七条の九 国土交通大臣は、登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

  一 不正な手段により登録を受けたとき。

  二 第四十七条の六第一項各号のいずれかに該当しなくなつたと認められるとき。

  三 第四十七条の七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

  (登録車両の通行に関する確認等)

 第四十七条の十 登録車両を通行させようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に対し、当該登録車両を道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないように通行させることができる経路(以下「通行可能経路」という。)の有無について、その確認を求めることができる。

 2 前項の規定による求めは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

  一 道路運送車両法による自動車登録番号

  二 出発地及び目的地

  三 登録車両が貨物積載車両である場合にあつては、その積載する貨物の幅、重量、高さ及び長さ

 3 第一項の規定による求めを受けた国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、直ちに、当該求めに係る通行可能経路の有無を判定し、その結果について回答をするものとする。この場合において、通行可能経路があるときは、併せて、その内容及び当該通行可能経路の通行に係る通行時間その他の通行方法について回答をするものとする。

 4 前項の規定による判定は、判定基準(登録車両の通行が、当該登録車両に係る第四十七条の五第三号及び第二項第三号に掲げる事項並びに第一項の規定による求めに係る出発地から目的地までの経路を構成することとなる道路の構造に関する情報に照らして、当該道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないものであるかどうかを判定するための基準として、国土交通省令で定めるところにより道路管理者が定めるものをいう。以下同じ。)に基づき、これを行うものとする。

 5 第一項の規定による求めをしようとする者は、第四十八条の五十九第一項に規定する場合を除き、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

 6 国土交通大臣は、第三項の回答をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該回答の内容を記載した書面を交付しなければならない。

 7 前項の規定により書面の交付を受けた者は、当該回答に係る通行可能経路の通行中、当該書面を当該登録車両に備え付けていなければならない。

 8 登録車両を第三項の回答の内容に従つて通行させるときは、第四十七条第二項及び第三項の規定は、当該登録車両について適用しない。

  (判定基準等の提供等)

 第四十七条の十一 国土交通大臣は、前条第三項に規定する判定をするため、あらかじめ、道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。以下この条及び次条第三項において同じ。)に協議し、その同意を得て、当該道路管理者の判定基準及び当該判定に係る道路の構造に関する情報として国土交通省令で定めるもの(以下「判定基準等」という。)の提供を受けることができる。

 2 前項の同意をした道路管理者は、直ちに、その判定基準等を国土交通大臣に提供しなければならない。

 3 前項の道路管理者は、同項の規定により提供した判定基準等に変更があつたときは、直ちに、これを国土交通大臣に提供しなければならない。

 4 国土交通大臣は、前二項の規定によりその判定基準等を提供した道路の道路管理者から当該道路に係る前条第三項の回答に関する情報の提供を求められた場合には、その求めに応じなければならない。

  (登録車両の通行の記録及び報告)

 第四十七条の十二 登録車両を第四十七条の十第三項の回答の内容に従つて通行させる者は、当該登録車両ごとに、第四十七条の六第一項第二号及び第三号に規定する国土交通省令で定める基準に従つて、当該登録車両の通行経路及び当該登録車両に積載する貨物の重量を記録するとともに、当該通行に係る通行時間その他国土交通省令で定める事項を記録し、これらを保存しなければならない。

 2 国土交通大臣は、第四十七条の四からこの条までの規定を施行するため必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、前項に規定する者に対し、同項の記録その他必要な事項についての報告を求めることができる。

 3 国土交通大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、登録車両が通行した経路を構成する道路の道路管理者に対し、国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。

  (データベースの整備等)

 第四十七条の十三 国土交通大臣は、第四十七条の十第三項の回答を迅速かつ適確に実施するため、次に掲げる情報を記録し、及び保存するデータベース(これらの情報の集合物であつて、特定の登録車両に係る通行可能経路の内容及び当該通行可能経路の通行に係る通行時間その他の通行方法を電子計算機を用いて容易に検索ができるように体系的に構成したものをいう。次項及び第四十八条の五十第一項第五号において同じ。)を整備することができる。

  一 登録事項

  二 判定基準等

  三 第四十七条の十第三項の回答の実績その他国土交通省令で定める事項に関する情報

 2 国土交通大臣は、前項のデータベースを整備した場合にあつては、当該データベースに記録された情報(判定基準その他国土交通省令で定めるものに限る。)をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

  第四十八条の十七第一項中「貨物を積載する車両(以下「」及び「」という。)」を削る。

  第三章第十三節中第四十八条の五十一を第四十八条の六十五とする。

  第四十八条の五十中「第四十八条の四十七各号」を「第四十八条の六十一各号」に改め、同条を第四十八条の六十四とし、第四十八条の四十九を第四十八条の六十三とし、第四十八条の四十六から第四十八条の四十八までを十四条ずつ繰り下げる。

  第三章中第十三節を第十四節とし、第十二節の次に次の一節を加える。

     第十三節 指定登録確認機関

  (指定)

 第四十八条の四十六 国土交通大臣は、道路の交通の適切な管理に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第四十八条の四十九に規定する業務(以下「道路交通管理業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、指定登録確認機関として指定することができる。

  一 職員、道路交通管理業務の実施の方法その他の事項についての道路交通管理業務の実施に関する計画が、道路交通管理業務の適確な実施のために適切なものであること。

  二 前号の道路交通管理業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

  三 道路交通管理業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて道路交通管理業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

  四 前三号に定めるもののほか、道路交通管理業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。

 2 前項の規定による指定は、道路交通管理業務の範囲を定めて行うものとする。

  (欠格条項)

 第四十八条の四十七 国土交通大臣は、前条第一項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定登録確認機関の指定をしてはならない。

  一 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。

  二 第四十八条の五十七第一項又は第二項の規定により指定登録確認機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

  三 その役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者があること。

  (指定の公示等)

 第四十八条の四十八 国土交通大臣は、第四十八条の四十六第一項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)をしたときは、指定登録確認機関の名称及び住所、指定登録確認機関が行う道路交通管理業務の範囲、道路交通管理業務を行う事務所の所在地並びに道路交通管理業務の開始の日を公示しなければならない。

 2 指定登録確認機関は、その名称若しくは住所、指定登録確認機関が行う道路交通管理業務の範囲又は道路交通管理業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

 3 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

  (指定登録確認機関の業務)

 第四十八条の四十九 指定登録確認機関は、次に掲げる業務を行うものとする。

  一 次条第一項に規定する事務(以下「登録等事務」という。)を行うこと。

  二 道路管理者の委託を受けて、第四十七条の二第一項の許可に係る審査の事務を行うこと。

  三 前二号に掲げるもののほか、道路の交通の適切な管理に資する業務を行うこと。

  (指定登録確認機関による登録等事務の実施)

 第四十八条の五十 国土交通大臣は、指定をしたときは、次に掲げる事務の全部又は一部を行わせることができる。

  一 登録の実施に関する事務(第四十七条の九の規定による登録の取消しに関する事務を除く。)

  二 第四十七条の十第三項の回答の実施に関する事務

  三 第四十七条の十一第二項及び第三項の規定による判定基準等の提供の受理並びに同条第四項の規定による情報の提供に関する事務

  四 第四十七条の十二第二項の規定による報告の受理及び同条第三項の規定による通知に関する事務

  五 第四十七条の十三第一項の規定による同項各号に掲げる事項のデータベースへの記録及び同条第二項の規定による公表に関する事務

 2 国土交通大臣は、指定をしたときは、指定登録確認機関が行う前項第一号及び第二号の事務を行わないものとし、この場合における当該登録等事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

 3 指定登録確認機関が登録等事務を行う場合における第四十七条の四から第四十七条の八まで及び第四十七条の十の規定の適用については、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは、「指定登録確認機関」とする。

  (秘密保持義務等)

 第四十八条の五十一 指定登録確認機関の役員及び職員並びにこれらの者であつた者は、登録等事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

 2 指定登録確認機関の役員及び職員で登録等事務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  (登録等事務規程)

 第四十八条の五十二 指定登録確認機関は、国土交通省令で定めるところにより、登録等事務に関する規程(以下「登録等事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 登録等事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

 3 国土交通大臣は、第一項の認可をした登録等事務規程が登録等事務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その登録等事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

  (帳簿の備付け等)

 第四十八条の五十三 指定登録確認機関は、国土交通省令で定めるところにより、登録等事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

 2 前項に定めるもののほか、指定登録確認機関は、国土交通省令で定めるところにより、登録等事務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

  (監督命令)

 第四十八条の五十四 国土交通大臣は、道路交通管理業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録確認機関に対し、道路交通管理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

  (報告、検査等)

 第四十八条の五十五 国土交通大臣は、道路交通管理業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録確認機関に対し道路交通管理業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定登録確認機関の事務所に立ち入り、道路交通管理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  (登録等事務の休廃止)

 第四十八条の五十六 指定登録確認機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、登録等事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。

 2 国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

  (指定の取消し等)

 第四十八条の五十七 国土交通大臣は、指定登録確認機関が第四十八条の四十七第一号又は第三号に該当するに至つたときは、指定を取り消さなければならない。

 2 国土交通大臣は、指定登録確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は期間を定めて登録等事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  一 第四十八条の五十第三項の規定により読み替えて適用する第四十七条の六、第四十七条の七第二項又は第四十七条の十第三項、第四項若しくは第六項の規定に違反したとき。

  二 第四十八条の五十一第一項、第四十八条の五十三又は前条第一項の規定に違反したとき。

  三 第四十八条の五十二第一項の認可を受けた登録等事務規程によらないで業務を行つたとき。

  四 第四十八条の五十二第三項又は第四十八条の五十四の規定による命令に違反したとき。

  五 第四十八条の四十六第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。

  六 登録等事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

  七 不正な手段により指定を受けたとき。

 3 国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により登録等事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

  (国土交通大臣による登録等事務の実施)

 第四十八条の五十八 国土交通大臣は、第四十八条の五十六第一項の規定により指定登録確認機関が登録等事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定登録確認機関に対し登録等事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録確認機関が天災その他の事由により登録等事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第四十八条の五十第二項の規定にかかわらず、登録等事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

 2 国土交通大臣は、前項の規定により登録等事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている登録等事務を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。

 3 国土交通大臣が、第一項の規定により登録等事務を行うこととし、第四十八条の五十六第一項の規定により登録等事務の廃止を許可し、若しくは前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消し、又は第一項の規定により行つている登録等事務を行わないこととする場合における登録等事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

  (手数料)

 第四十八条の五十九 指定登録確認機関が登録等事務を行う場合には、次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を当該指定登録確認機関に納付しなければならない。

  一 登録を受けようとする者

  二 第四十七条の十第一項の規定による求めをしようとする者

 2 前項の規定により指定登録確認機関に納付された手数料は、当該指定登録確認機関の収入とする。

  第六十四条第二項中「第四十七条の三第七項」の下に「、第四十七条の四第五項及び第四十七条の十第五項」を加える。

  第七十一条第四項中「第四十七条の四第二項」を「第四十七条の十四第二項」に改め、同条第五項中「第四十七条の四第一項」を「第四十七条の十四第一項」に改める。

  第九十一条第二項中「第四十七条の十一」を「第四十七条の二十一」に改める。

  第百二条中第四号を第六号とし、第三号の次に次の二号を加える。

  四 第四十八条の五十一第一項の規定に違反して、その職務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者

  五 第四十八条の五十七第二項の規定による登録等事務の停止の命令に違反した者

  第百三条第六号中「第四十七条の四第一項」を「第四十七条の十四第一項」に改める。

  第百四条中第五号を第八号とし、第四号を第七号とし、同条第三号中「第四十七条の四第二項」を「第四十七条の十四第二項」に改め、同号を同条第六号とし、同条第二号の次に次の三号を加える。

  三 第四十七条の十第七項の規定に違反して書面を備え付けなかつた者

  四 第四十七条の十二第一項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた者

  五 第四十七条の十二第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  第百五条中「第四十七条の四第一項」を「第四十七条の十四第一項」に改める。

  第百六条中第二号を第七号とし、第一号の次に次の五号を加える。

  二 第四十七条の七第一項又は第四十七条の八第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  三 第四十八条の五十三第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

  四 第四十八条の五十三第二項の規定に違反した者

  五 第四十八条の五十五第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

  六 第四十八条の五十六第一項の規定による許可を受けないで登録等事務の全部を廃止した者

  第百七条中「前条まで」の下に「(第百二条第四号を除く。)」を加える。

 (道路整備特別措置法の一部改正)

第三条 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「若しくは第六項」を「、第六項若しくは第七項」に改める。

  第五条第一項第一号及び第三号中「第八条第一項第二十六号」を「第八条第一項第二十七号」に改める。

  第八条第一項第三十九号ただし書中「自動車駐車場」の下に「若しくは特定車両停留施設」を加え、同号を同項第四十一号とし、同項中第三十八号を第四十号とし、第三十五号から第三十七号までを二号ずつ繰り下げ、同項第三十四号中「第四十八条の二十七」を「第四十八条の五十」に改め、同号を同項第三十六号とし、同項中第三十三号を第三十四号とし、同号の次に次の一号を加える。

  三十五 道路法第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定により許可し、及び同法第八十七条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。

  第八条第一項中第三十二号を第三十三号とし、第二十六号から第三十一号までを一号ずつ繰り下げ、第二十五号の次に次の一号を加える。

  二十六 道路法第四十五条の二第二項の規定により公示すること。

  第八条第二項中「第二十八号、第三十四号又は第三十七号」を「第二十九号、第三十六号又は第三十九号」に、「又は第三十四号」を「又は第三十六号」に、「前項第二十八号」を「前項第二十九号」に改め、同条第三項中「第二十八号、第三十二号若しくは第三十四号」を「第二十九号、第三十三号若しくは第三十六号」に、「第一項第二十八号」を「第一項第二十九号」に、「第一項第三十七号」を「第一項第三十九号」に改め、同項ただし書中「第三十四号」を「第三十六号」に改め、同条第四項中「第二十八号まで、第三十号から第三十二号まで又は第三十四号から第三十八号まで」を「第二十五号まで、第二十七号から第二十九号まで、第三十一号から第三十三号まで又は第三十五号から第四十号まで」に、「第九号から第三十八号まで」を「第九号から第四十号まで」に改め、同条第五項中「第二十七号、第三十二号、第三十三号及び第三十八号」を「第二十八号、第三十三号から第三十五号まで及び第四十号」に改め、同条第六項中「第三十二号又は第三十三号」を「第三十三号又は第三十四号」に改め、同条第九項中「第三十五号」を「第三十七号」に改める。

  第九条第一項第十四号ただし書中「自動車駐車場」の下に「若しくは特定車両停留施設」を加える。

  第十四条中「若しくは第六項」を「、第六項若しくは第七項」に改める。

  第十七条第一項中第三十六号を第三十八号とし、第三十一号から第三十五号までを二号ずつ繰り下げ、同項第三十号中「第四十八条の二十七」を「第四十八条の五十」に改め、同号を同項第三十二号とし、同項中第二十九号を第三十号とし、同号の次に次の一号を加える。

  三十一 道路法第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定により許可し、及び同法第八十七条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。

  第十七条第一項中第二十八号を第二十九号とし、第二十二号から第二十七号までを一号ずつ繰り下げ、第二十一号の次に次の一号を加える。

  二十二 道路法第四十五条の二第二項の規定により公示すること。

  第十七条第二項中「第二十四号、第二十八号、第三十号又は第三十三号」を「第二十五号、第二十九号、第三十二号又は第三十五号」に、「前項第二十四号」を「前項第二十五号」に改め、同項ただし書中「第三十号」を「第三十二号」に改める。

  第二十三条第三項中「平成七十七年九月三十日」を「令和四十七年九月三十日」に改める。

  第三十条第一項第十三号を同項第十四号とし、同項第十二号中「第四十八条の二十六」を「第四十八条の四十九」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十一号中「第四十八条の二十五第一項」を「第四十八条の四十八第一項」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第十号中「第四十八条の二十三第一項」を「第四十八条の四十六第一項」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第九号の次に次の一号を加える。

  十 道路法第四十八条の三十第一項の規定による指定をすること。

  第三十一条第一項第十一号を同項第十二号とし、同項第十号中「第四十八条の二十六」を「第四十八条の四十九」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第九号中「第四十八条の二十五第一項」を「第四十八条の四十八第一項」に改め、同号を同項第十号とし、同項第八号中「第四十八条の二十三第一項」を「第四十八条の四十六第一項」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号の次に次の一号を加える。

  八 道路法第四十八条の三十第一項の規定による指定をすること。

  第三十六条中「第八条第一項第二十七号又は第十七条第一項第二十三号」を「第八条第一項第二十八号又は第十七条第一項第二十四号」に改める。

  第五十四条第一項中「第八条第一項第三十六号又は第十七条第一項第三十二号」を「第八条第一項第三十八号又は第十七条第一項第三十四号」に改め、同条第三項中「第二十四条の二」の下に「、第四十八条の三十五」を加える。

第四条 道路整備特別措置法の一部を次のように改正する。

  第八条第一項第二十五号中「第四十七条の五」を「第四十七条の十五」に改め、同項第二十九号中「第四十七条の三第二項」の下に「又は第四十七条の十一第一項」を加え、「同条第四項又は第五項」を「同法第四十七条の三第四項若しくは第五項又は第四十七条の十一第二項若しくは第三項」に改め、「許可基準等」の下に「又は判定基準等」を加え、「同条第九項」を「同法第四十七条の三第九項又は第四十七条の十一第四項」に改め、同項中第四十一号を第四十二号とし、第三十七号から第四十号までを一号ずつ繰り下げ、同項第三十六号中「第四十八条の五十」を「第四十八条の六十四」に改め、同号を同項第三十七号とし、同項中第三十五号を第三十六号とし、第三十二号から第三十四号までを一号ずつ繰り下げ、同項第三十一号中「第四十七条の八第一項」を「第四十七条の十八第一項」に改め、同号を同項第三十二号とし、同項第三十号中「第四十七条の四」を「第四十七条の十四」に改め、同号を同項第三十一号とし、同項第二十九号の次に次の一号を加える。

  三十 道路法第四十七条の十第四項の規定により判定基準を定めること。

  第八条第二項中「第三十六号又は第三十九号」を「第三十七号又は第四十号」に、「又は第三十六号」を「又は第三十七号」に改め、「第四十七条の三第二項」の下に「又は第四十七条の十一第一項」を加え、同条第三項中「第三十三号若しくは第三十六号」を「第三十四号若しくは第三十七号」に改め、「第四十七条の三第二項」の下に「又は第四十七条の十一第一項」を加え、「第一項第三十九号」を「第一項第四十号」に改め、同項ただし書中「第三十六号」を「第三十七号」に改め、同条第四項中「第二十九号まで、第三十一号から第三十三号まで又は第三十五号から第四十号まで」を「第三十号まで、第三十二号から第三十四号まで又は第三十六号から第四十一号まで」に、「第九号から第四十号まで」を「第九号から第四十一号まで」に改め、同条第五項中「第三十三号から第三十五号まで及び第四十号」を「第三十四号から第三十六号まで及び第四十一号」に改め、同条第六項中「第三十三号又は第三十四号」を「第三十四号又は第三十五号」に改め、同条第九項中「第三十七号」を「第三十八号」に改める。

  第九条第一項第十一号中「第四十七条の五」を「第四十七条の十五」に改め、同項第十二号中「第四十七条の八第一項後段」を「第四十七条の十八第一項後段」に改める。

  第十七条第一項第二十一号中「第四十七条の五」を「第四十七条の十五」に改め、同項第二十五号中「第四十七条の三第二項」の下に「又は第四十七条の十一第一項」を加え、「同条第四項又は第五項」を「同法第四十七条の三第四項若しくは第五項又は第四十七条の十一第二項若しくは第三項」に改め、「許可基準等」の下に「又は判定基準等」を加え、「同条第九項」を「同法第四十七条の三第九項又は第四十七条の十一第四項」に改め、同項中第三十八号を第三十九号とし、第三十三号から第三十七号までを一号ずつ繰り下げ、同項第三十二号中「第四十八条の五十」を「第四十八条の六十四」に改め、同号を同項第三十三号とし、同項中第三十一号を第三十二号とし、第二十八号から第三十号までを一号ずつ繰り下げ、同項第二十七号中「第四十七条の八第一項」を「第四十七条の十八第一項」に改め、同号を同項第二十八号とし、同項第二十六号中「第四十七条の四」を「第四十七条の十四」に改め、同号を同項第二十七号とし、同項第二十五号の次に次の一号を加える。

  二十六 道路法第四十七条の十第四項の規定により判定基準を定めること。

  第十七条第二項中「第二十九号、第三十二号又は第三十五号」を「第三十号、第三十三号又は第三十六号」に改め、「第四十七条の三第二項」の下に「又は第四十七条の十一第一項」を加え、同項ただし書中「第三十二号」を「第三十三号」に改める。

  第三十条第一項第六号中「第四十七条の十一第一項」を「第四十七条の二十一第一項」に改め、同項第十一号中「第四十八条の四十六第一項」を「第四十八条の六十第一項」に改め、同項第十二号中「第四十八条の四十八第一項」を「第四十八条の六十二第一項」に改め、同項第十三号中「第四十八条の四十九」を「第四十八条の六十三」に改める。

  第三十一条第一項第四号中「第四十七条の十一第一項」を「第四十七条の二十一第一項」に改め、同項第九号中「第四十八条の四十六第一項」を「第四十八条の六十第一項」に改め、同項第十号中「第四十八条の四十八第一項」を「第四十八条の六十二第一項」に改め、同項第十一号中「第四十八条の四十九」を「第四十八条の六十三」に改める。

  第五十四条第一項中「第五項」の下に「並びに同法第四十七条の十一第二項及び第三項」を加え、「とあり、同条第六項」を「とあり、同法第四十七条の三第六項」に、「並びに同条第九項」を「同条第九項」に、「とあるのは「機構等」と、同条第六項」を「とあり、同法第四十七条の十一第一項中「当該道路管理者」とあり、並びに同条第四項中「道路の道路管理者」とあるのは「機構等」と、同法第四十七条の三第六項」に、「及び同条第九項」を「並びに同条第九項及び同法第四十七条の十一第四項」に改め、「又は公社管理道路」」の下に「と、同法第四十七条の十第四項中「道路管理者」とあるのは「道路管理者(当該道路(高速自動車国道又は指定区間内の国道に限る。)が会社管理高速道路である場合にあつては機構、公社管理道路である場合にあつては地方道路公社)」と、同法第四十七条の十一第一項中「道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。以下この条及び次条第三項において同じ。)」とあるのは「道路(高速自動車国道又は指定区間内の国道に限る。)が会社管理高速道路である場合にあつては機構に、公社管理道路である場合にあつては地方道路公社」」を加え、同条第二項中「第四十七条の三第二項」の下に「又は第四十七条の十一第一項」を加える。

 (道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第五条 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「事業をいい、」を「事業(」に改め、「含む。)」の下に「並びに道路の占用に関する工事(道路法第三十二条第一項第三号に掲げる自動運行補助施設(第五条第一項において単に「自動運行補助施設」という。)に係るものに限る。)に関する事業をいう。)」を加える。

  第四条第一項中「区域」の下に「又は同法第四十八条の二十第一項若しくは第三項の規定により指定された歩行者利便増進道路の区域」を加える。

  第七条を第八条とし、第六条を第七条とし、第五条を第六条とし、第四条の次に次の一条を加える。

  (自動運行補助施設の設置工事に係る資金の貸付け)

 第五条 国は、都道府県又は市町村が道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を受けて自動運行補助施設を設置しようとする者に対し自動運行補助施設の設置工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項の政令で定める基準に適合しているときは、当該貸付けに必要な資金の一部を無利子で当該都道府県又は市町村に貸し付けることができる。

 2 前項に規定する国の貸付金及び同項の規定による国の貸付けに係る都道府県又は市町村の貸付金に関する償還方法その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中道路法第十七条の改正規定、同法第二十七条第三項の改正規定、同法第四十八条の十九の改正規定並びに同法第五十条第五項及び第五十一条第三項の改正規定並びに第三条中道路整備特別措置法第四条の改正規定及び同法第十四条の改正規定 公布の日

 二 第二条及び第四条並びに附則第八条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

 (準備行為)

第二条 第二条の規定による改正後の道路法(以下この条において「新道路法」という。)第四十八条の四十六第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、新道路法第四十八条の四十六、第四十八条の四十七及び第四十八条の四十八第一項の規定の例により行うことができる。

 (政令への委任)

第三条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第四条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (地方自治法の一部改正)

第五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項第一号イ中「第二十四条の二第一項及び第三項」の下に「(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)」を、「第四十七条の二第三項」の下に「、第四十八条の三十五第一項」を加え、同号ハ中「第十七条第四項」の下に「、第四十八条の二十第三項及び第四十八条の二十二第一項」を加える。

 (高速自動車国道法の一部改正)

第六条 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項中「又は第六号」を「、第五号、第七号又は第八号」に、「又は第六十一条第二項」を「、第四十八条の三十五第一項又は第六十一条第二項」に改める。

 (踏切道改良促進法の一部改正)

第七条 踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第五項中「第四十八条の二十三第一項」を「第四十八条の四十六第一項」に改める。

第八条 踏切道改良促進法の一部を次のように改正する。

  第四条第五項中「第四十八条の四十六第一項」を「第四十八条の六十第一項」に改める。

 (道路法の一部を改正する法律の一部改正)

第九条 道路法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項中「第十七条第七項」を「第十七条第八項」に改める。

 (日本道路公団等民営化関係法施行法の一部改正)

第十条 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第二項中「第二項並びに」を「第三項、」に、「第五十九条まで」を「第五十六条まで並びに第五十八条から第六十条まで」に改める。

 (高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正)

第十一条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第十一号中「第二条第二項第六号」を「第二条第二項第七号」に改める。


     理 由

 安全かつ円滑な道路交通の確保及び道路の効果的な利用の推進を図るため、大型車両の通行に係る手続の合理化、特定車両停留施設及び自動運行補助施設の道路の附属物への追加、歩行者利便増進道路の指定制度の創設等の措置を講ずるとともに、頻発する自然災害への対応を強化するため、地方公共団体が管理する道路の災害復旧等の国土交通大臣による権限代行制度の拡充の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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