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第二〇一回

閣第一六号

   電波法の一部を改正する法律案

 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

 第二十七条の十二第二項中「第五号及び」を削る。

 第二十七条の十三第二項中「第七号、」を削り、同条第八項中「(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画のものを除く。)」を削る。

 第二十七条の十五第二項第五号ニ中「第十八条第一項又は第二項」を「第十八条」に改める。

 第九十九条の十一第一項第一号中「高周波利用設備)」の下に「、第百二条の十一第四項(適正な運用の確保が必要な無線局)」を加える。

 第百二条の十一第二項中「無線局が他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えた」を「次の各号に掲げる」に改め、「、その妨害が第三章に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造され、又は改造された無線設備を使用したことにより生じたと認められ、かつ」を削り、「当該設計」を「当該各号に定める設計」に、「当該技術基準」を「第三章に定める技術基準」に改め、同項に次の二号を加える。

 一 無線局が他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えた場合において、その妨害が第三章に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造され、又は改造された無線設備を使用したことにより生じたと認めるとき 当該無線設備に係る設計

 二 無線設備が第三章に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造され、又は改造されたものであると認められる場合において、当該無線設備を使用する無線局が開設されたならば、当該無線局が他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがあると認めるとき 当該無線設備に係る設計

 第百二条の十一第四項中「混信その他の妨害を与えられた」を「その運用に重大な悪影響を与えられるおそれがあると認められる」に改め、「行う無線局」の下に「その他のその適正な運用の確保が必要な無線局として総務省令で定めるもの」を加える。

 第百二条の十七第二項第一号中「、周波数の指定の変更等」を「又は無線局に関する事項の変更」に改め、同項中第五号を第六号とし、第二号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。

 二 他の無線局と同一の周波数の電波を使用する無線局を当該他の無線局に混信その他の妨害を与えないように運用するに際して必要とされる事項について、照会に応ずること。

 第百二条の十七第四項中「第二項第一号」の下に「及び第二号」を加え、同条第五項中「及び第二号」を「から第三号まで」に、「又は第二号」を「から第三号までのいずれか」に、「に掲げる業務」を「又は第二号に掲げる業務」に改める。

 附則第十六項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第二十七条の十二第二項の改正規定、第二十七条の十三第二項及び第八項の改正規定、第二十七条の十五第二項第五号ニの改正規定並びに附則第十六項の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定 公布の日

 二 第百二条の十七第二項、第四項及び第五項の改正規定 令和三年四月一日

 (準備行為等)

第二条 総務大臣は、この法律の施行の日前においても、この法律による改正後の電波法(以下この条において「新法」という。)第百二条の十一第四項の規定による総務省令の制定又は改廃のために、電波監理審議会に諮問することができる。

2 新法第百二条の十七第五項において準用する新法第三十九条の五第一項の認可を受けようとする者は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、同項の規定の例により、その認可の申請をすることができる。

3 総務大臣は、前項の認可の申請があった場合には、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第百二条の十七第五項において準用する新法第三十九条の五第一項の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた業務規程は、当該施行の日において、同項の認可を受けたものとみなす。

 (政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第四条 政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


     理 由

 電波の有効利用を促進するため、電波有効利用促進センターの業務の追加、特定基地局開設料に関する制度の対象となる特定基地局の追加、技術基準に適合しない無線設備に関する勧告等に関する制度の整備及び衛星基幹放送の受信環境の整備に関する電波利用料の使途の特例に係る期限の延長の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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