衆議院

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第二〇一回

閣第三二号

   地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案

目次

 第一章 内閣府関係(第一条)

 第二章 総務省関係(第二条−第四条)

 第三章 厚生労働省関係(第五条・第六条)

 第四章 農林水産省関係(第七条)

 第五章 国土交通省関係(第八条−第十条)

 附則

   第一章 内閣府関係

 (子ども・子育て支援法の一部改正)

第一条 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条第一項中「当該市町村の長」を「市町村長」に改める。

  第四十三条第二項を削り、同条第三項中「、第一項」を「、前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項から第六項までを削る。

  第四十四条第二項を削る。

  第七十七条第一項第二号中「第四十三条第三項」を「第四十三条第二項」に改める。

   第二章 総務省関係

 (公職選挙法の一部改正)

第二条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第八十六条の四第四項中「第八十六条の八第一項、第八十七条第一項、第八十七条の二、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三の規定により当該選挙において公職の候補者となることができない者でないことを当該公職の候補者となるべき者が誓う旨の」を「次の各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 参議院(選挙区選出)議員の選挙 第八十六条の八第一項、第八十七条第一項、第八十七条の二、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三の規定により当該選挙において公職の候補者となることができない者でないことを当該公職の候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書

  二 都道府県の議会の議員の選挙 当該選挙の期日において第九条第二項又は第三項に規定する住所に関する要件を満たす者であると見込まれること及び第八十六条の八第一項、第八十七条第一項、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三の規定により当該選挙において公職の候補者となることができない者でないことを当該公職の候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書

  三 市町村の議会の議員の選挙 当該選挙の期日において第九条第二項に規定する住所に関する要件を満たす者であると見込まれること及び第八十六条の八第一項、第八十七条第一項、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三の規定により当該選挙において公職の候補者となることができない者でないことを当該公職の候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書

  四 地方公共団体の長の選挙 第八十六条の八第一項、第八十七条第一項、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三の規定により当該選挙において公職の候補者となることができない者でないことを当該公職の候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書

 (公害紛争処理法の一部改正)

第三条 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項中「都道府県知事は、毎年」を「毎年又は一年を超え三年以下の期間で条例で定める期間ごとに、都道府県知事は」に改める。

 (地方独立行政法人法の一部改正)

第四条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六章の三 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第六十七条の二−第六十七条の七)」を

第六章の三 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第六十七条の二−第六十七条の七)

 

 

第六章の四 試験研究地方独立行政法人に関する特例(第六十七条の八・第六十七条の九)

 

 に改める。

  第二十一条第一号中「こと」の下に「及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資を行うこと」を加える。

  第四十二条の二の次に次の一条を加える。

  (土地等の貸付け)

 第四十二条の三 地方独立行政法人(第二十一条第二号に掲げる業務を行うものを除く。)は、その業務の遂行に支障のない範囲内で、その対価を当該業務の質の一層の向上を図るために必要な費用に充てるため、設立団体の長の認可を受けて、当該地方独立行政法人の所有に属する土地、建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物であって、当該業務のために、現に使用されておらず、かつ、当面使用されることが予定されていないものを貸し付けることができる。

  第六章の三の次に次の一章を加える。

    第六章の四 試験研究地方独立行政法人に関する特例

  (出資の認可)

 第六十七条の八 地方独立行政法人で第二十一条第一号に掲げる業務を行うもの(次条において「試験研究地方独立行政法人」という。)は、同号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、設立団体の長の認可を受けなければならない。

  (株式又は新株予約権の取得及び保有)

 第六十七条の九 試験研究地方独立行政法人は、当該試験研究地方独立行政法人の試験研究の成果を事業活動において活用し、又は活用しようとする者(以下この項において「成果活用事業者」という。)に対し、当該試験研究の成果の普及及び活用の促進に必要な支援を行うに当たって、当該成果活用事業者の資力その他の事情を勘案し、特に必要と認めてその支援を無償とし、又はその支援の対価を時価よりも低く定めることその他の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。

 2 試験研究地方独立行政法人は、前項の規定により取得した株式又は新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)を保有することができる。

  第百二十三条第一項中「第三項ただし書及び第四項」の下に「、第四十二条の三」を、「第五十五条」の下に「、第六十七条の八」を加える。

   第三章 厚生労働省関係

 (児童福祉法の一部改正)

第五条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第六条の三第三項中「その者」を「又は里親(次条第三号に掲げる者を除く。)その他の厚生労働省令で定める者に委託し、当該児童」に改める。

 (生活保護法の一部改正)

第六条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条の二中「、第三十二条第二項」を削り、「被保護者に対して交付する保護金品」の下に「、第三十二条第二項の規定により被保護者若しくはその親権者若しくは未成年後見人に対して交付する保護金品(以下この条において「教育扶助のための保護金品」という。)」を、「その他の被保護者」の下に「(教育扶助のための保護金品にあつては、その親権者又は未成年後見人を含む。以下この条において同じ。)」を加える。

  第五十四条の二第二項中「上欄」を「第一欄」に、「中欄」を「第二欄」に改め、同条第三項中「上欄」を「第一欄」に、「下欄」を「第三欄」に改め、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 第二項の規定により第一項の指定を受けたものとみなされた別表第二の第一欄に掲げる介護機関に係る同項の指定は、当該介護機関が同表の第四欄に掲げる場合に該当するときは、その該当する期間、その効力(それぞれ同欄に掲げる介護保険法の規定による指定又は許可の効力が停止された部分に限る。)を停止する。

  第五十五条の三第二号から第四号までの規定中「第五十四条の二第四項及び第五項」を「第五十四条の二第五項及び第六項」に改める。

  第七十三条第三号中「次号、第七十五条第一項第二号及び第七十八条第三項において」を「以下」に改める。

  第七十八条の二の次に次の一条を加える。

  (返還額等の収納の委託)

 第七十八条の三 第六十三条の規定により返還しなければならないものとして保護の実施機関の定める額(以下この項において「返還額」という。)又は第七十七条第一項若しくは第七十八条第一項から第三項までの規定により都道府県又は市町村の長が徴収することとした額(第七十七条第一項にあつては、同条第二項の規定により家庭裁判所が定める額を含む。以下この項において「徴収額」という。)の収納の事務については、保護費を支弁した都道府県又は市町村は、収入の確保及び返還額を返還すべき者又は徴収額の徴収を受ける者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。

 2 保護費を支弁した都道府県又は市町村の長が、保護の変更、廃止又は停止に伴い、その費用の額の全部又は一部を返還させることとしたときは、その返還させる額(以下この項において「返還額」という。)の収納の事務については、当該保護費を支弁した都道府県又は市町村は、収入の確保及び返還額を返還すべき者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。

 3 就労自立給付金費又は進学準備給付金費を支弁した都道府県又は市町村の長が、就労自立給付金又は進学準備給付金の支給の決定後に判明した事実又は生じた事情に基づき、その費用の額の全部又は一部を返還させることとしたときは、その返還させる額(以下この項において「返還額」という。)の収納の事務については、当該就労自立給付金費又は進学準備給付金費を支弁した都道府県又は市町村は、収入の確保及び返還額を返還すべき者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。

  第八十四条の四第一項及び第八十六条第一項中「第五十四条の二第四項及び第五項」を「第五十四条の二第五項及び第六項」に改める。

  別表第二中

同法第七十五条第二項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十七条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定の効力が失われたとき。

 

 

同法第七十五条第二項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十一条第二項、第七十七条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定の効力が失われたとき。

 

 

同法第七十五条第二項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十二条第二項、第七十七条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十条の二第一項若しくは第七十二条第二項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定の効力が失われたとき。

 

 

同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。

 

 

同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十若しくは同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十一条第二項の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。

 

 

同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十若しくは同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十二条第二項の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項若しくは第七十二条第二項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。

 

 

同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十五第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。

 

 

同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十五第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。

 

 

同法第八十二条第二項の規定による指定居宅介護支援の事業の廃止があつたとき、同法第八十四条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十六条第一項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十九条の二第一項の規定により同法第四十六条第一項の指定の効力が失われたとき。

 

 

同法第七十八条の八の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の辞退があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。

 

 

同法第九十一条の規定による同法第四十八条第一項第一号の指定の辞退があつたとき、同法第九十二条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同号の指定の取消しがあつたとき、又は同法第八十六条の二第一項の規定により同号の指定の効力が失われたとき。

 

 

同法第九十九条第二項の規定による介護老人保健施設の廃止があつたとき、同法第百四条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定により同法第九十四条第一項の許可の取消しがあつたとき、又は同法第九十四条の二第一項の規定により同法第九十四条第一項の許可の効力が失われたとき。

 

 

同法第百十三条第二項の規定による介護医療院の廃止があつたとき、同法第百十四条の六第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定により同法第百七条第一項の許可の取消しがあつたとき、又は同法第百八条第一項の規定により同法第百七条第一項の許可の効力が失われたとき。

 

 

同法第百十五条の五第二項の規定による指定介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の九第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定の効力が失われたとき。

 

 

同法第百十五条の五第二項の規定による指定介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の九第一項、同法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十一条第二項若しくは同法第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定の効力が失われたとき。

 

 

同法第百十五条の五第二項の規定による指定介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の九第一項、同法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十二条第二項若しくは同法第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項若しくは第七十二条第二項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定の効力が失われたとき。

 

 

同法第百十五条の十五第二項の規定による指定地域密着型介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の十九の規定による同法第五十四条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の二十一において準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第五十四条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。

 

 

同法第百十五条の二十五第二項の規定による指定介護予防支援の事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の二十九の規定による同法第五十八条第一項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の三十一において準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第五十八条第一項の指定の効力が失われたとき。

 

 

同法第百十五条の四十五の九の規定による同法第百十五条の四十五の三第一項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の四十五の六第一項の規定により同法第百十五条の四十五の三第一項の指定の効力が失われたとき。

 

 

 を

同法第七十五条第二項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十七条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定の効力が失われたとき。

同法第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

 

 

同法第七十五条第二項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十七条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十条の二第一項若しくは第七十一条第二項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定の効力が失われたとき。

同法第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

 

 

同法第七十五条第二項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十七条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十条の二第一項若しくは第七十二条第二項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定の効力が失われたとき。

同法第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

 

 

同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。

同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

 

 

同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項若しくは第七十一条第二項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。

同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

 

 

同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項若しくは第七十二条第二項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。

同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

 

 

同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十五第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。

同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

 

 

同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十五第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。

同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

 

 

同法第八十二条第二項の規定による指定居宅介護支援の事業の廃止があつたとき、同法第八十四条第一項の規定による同法第四十六条第一項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十九条の二第一項の規定により同法第四十六条第一項の指定の効力が失われたとき。

同法第八十四条第一項の規定による同法第四十六条第一項の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

 

 

同法第七十八条の八の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の辞退があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。

同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

 

 

同法第九十一条の規定による同法第四十八条第一項第一号の指定の辞退があつたとき、同法第九十二条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同号の指定の取消しがあつたとき、又は同法第八十六条の二第一項の規定により同号の指定の効力が失われたとき。

同法第九十二条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十八条第一項第一号の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

 

 

同法第九十九条第二項の規定による介護老人保健施設の廃止があつたとき、同法第百四条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定により同法第九十四条第一項の許可の取消しがあつたとき、又は同法第九十四条の二第一項の規定により同法第九十四条第一項の許可の効力が失われたとき。

同法第百四条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第九十四条第一項の許可の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

 

 

同法第百十三条第二項の規定による介護医療院の廃止があつたとき、同法第百十四条の六第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定により同法第百七条第一項の許可の取消しがあつたとき、又は同法第百八条第一項の規定により同法第百七条第一項の許可の効力が失われたとき。

同法第百十四条の六第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第百七条第一項の許可の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

 

 

同法第百十五条の五第二項の規定による指定介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の九第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定の効力が失われたとき。

同法第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

 

 

同法第百十五条の五第二項の規定による指定介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の九第一項若しくは同法第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項若しくは第七十一条第二項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定の効力が失われたとき。

同法第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

 

 

同法第百十五条の五第二項の規定による指定介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の九第一項若しくは同法第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項若しくは第七十二条第二項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定の効力が失われたとき。

同法第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

 

 

同法第百十五条の十五第二項の規定による指定地域密着型介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の十九の規定による同法第五十四条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の二十一において準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第五十四条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。

同法第百十五条の十九の規定による同法第五十四条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

 

 

同法第百十五条の二十五第二項の規定による指定介護予防支援の事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の二十九の規定による同法第五十八条第一項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の三十一において準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第五十八条第一項の指定の効力が失われたとき。

同法第百十五条の二十九の規定による同法第五十八条第一項の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

 

 

同法第百十五条の四十五の九の規定による同法第百十五条の四十五の三第一項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の四十五の六第一項の規定により同法第百十五条の四十五の三第一項の指定の効力が失われたとき。

同法第百十五条の四十五の九の規定による同法第百十五条の四十五の三第一項の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

 

 

 

 

 

 

 に改める。

  別表第三都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の項中「第五十四条の二第四項及び第五項」を「第五十四条の二第五項及び第六項」に改め、同表都道府県の項中「及び第五十四条の二第四項」を「及び第五十四条の二第五項」に、「第五十四条の二第五項」を「第五十四条の二第六項」に、「第五十四条の二第四項及び第五項」を「第五十四条の二第五項及び第六項」に改める。

   第四章 農林水産省関係

 (森林法の一部改正)

第七条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第百九十一条の四第二項中「手続」の下に「又は第百八十八条第二項の実地調査その他の前項各号に掲げる事項を把握するための調査」を加える。

   第五章 国土交通省関係

 (軌道法の一部改正)

第八条 軌道法(大正十年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「都道府県知事」の下に「(当該都道府県ノ区域内ノ軌道ヲ敷設スル地ガ一ノ地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項ノ指定都市(以下「指定都市」ト謂フ)ノ区域内ノミニ在ル場合ニ於テハ当該指定都市ノ長以下第二十五条ヲ除キ同ジ)」を加える。

  第二十五条第一項中「都道府県知事」の下に「又ハ指定都市ノ長」を加える。

  第二十六条ただし書を削り、同条に後段として次のように加える。

   此ノ場合ニ於テハ同法第二十一条中「鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号)」トアルハ「軌道の抵当に関する法律(明治四十二年法律第二十八号)」ト、同法第二十五条第三項中「、第一項」トアルハ「、軌道法第十六条第一項」ト、「業務」トアルハ「事業又は運転」ト、「が前項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつた」トアルハ「に関し公益上必要がある」ト、「又は第一項」トアルハ「又は同項」ト、同法第五十五条第二項中「国土交通大臣」トアルハ「国土交通大臣又は都道府県知事(当該都道府県の区域内の軌道を敷設する地が一の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内のみにある場合にあつては、当該指定都市の長。次条において同じ。)」ト、同法第五十六条第一項及第二項中「国土交通大臣」トアルハ「国土交通大臣又は都道府県知事」ト、同法第五十六条の二中「第五十五条第一項」トアルハ「軌道法第十三条」トス

  第二十七条ノ二中「表示していた」を「「表示していた」」に、「表示し、又は公表していた」を「「表示し、又は公表していた」」に改める。

  第二十七条ノ三を第二十七条ノ四とし、第二十七条ノ二の次に次の一条を加える。

 第二十七条ノ三 一ノ都道府県ノ区域内ノ軌道ヲ敷設スル地ガ一ノ指定都市ノ区域内ノミニ在ル軌道ニ付其ノ敷設スル地ガ当該指定都市ノ区域ト当該区域外ノ当該指定都市ヲ包括スル都道府県ノ区域トニ跨ルコトトナリタル場合ニ於テハ其ノ変更ノ際現ニ効力ヲ有スル当該指定都市ノ長ガ行ヒタル認可等ノ処分其ノ他ノ行為(以下本条ニ於テ「処分等ノ行為」ト謂フ)又ハ現ニ当該指定都市ノ長ニ為サレタル認可ノ申請其ノ他ノ行為(以下本条ニ於テ「申請等ノ行為」ト謂フ)ハ其ノ変更以降ニ於テハ当該都道府県ノ知事ガ行ヒタル処分等ノ行為又ハ当該都道府県ノ知事ニ為サレタル申請等ノ行為ト看做ス

  第三十四条中「都道府県」の下に「又ハ指定都市」を加え、「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。

 (不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正)

第九条 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第五号中「第二十条第一項第四号」を「第二十条第四号」に改め、同条第六号中「第二十条第一項第一号」を「第二十条第一号」に改める。

  第十七条第一項及び第十八条中「、その住所地を管轄する都道府県知事を経由して」を削る。

  第十九条第二項を削る。

  第二十条第一項第二号中「前条第一項」を「前条」に改め、同項第三号中「前条第一項」を「前条」に、「同項各号」を「同条各号」に改め、同条第二項を削る。

  第五十三条中「、第十七条第一項、第十八条、第十九条第一項、第二十条第一項第一号」及び「第十七条第一項、第十八条、第十九条第二項、第二十条第二項、」を削る。

  第五十五条中「第十七条第一項、第十八条、第十九条第二項、第二十条第二項、」を削る。

  第六十一条中「第十九条第一項」を「第十九条」に改める。

 (都市計画法の一部改正)

第十条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第三項後段を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第三条、第七条及び第十条の規定並びに附則第四条、第六条、第八条、第十一条、第十三条、第十五条及び第十六条の規定 公布の日

 二 第六条の規定並びに附則第七条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の項の改正規定に限る。)及び第十四条の規定 令和二年十月一日

 三 第五条の規定 令和三年四月一日

 四 第八条の規定並びに附則第五条及び第七条(地方自治法別表第一軌道法(大正十年法律第七十六号)の項の改正規定に限る。)の規定 令和四年四月一日

 (子ども・子育て支援法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に地域型保育事業所(子ども・子育て支援法第四十三条第一項に規定する地域型保育事業所をいう。以下この条において同じ。)について他市町村確認(地域型保育事業所の所在地の市町村以外の市町村の長による確認(同法第二十九条第一項の確認をいう。第一号において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)を受けている場合には、当該他市町村確認は、次の各号に掲げる当該地域型保育事業所の区分に応じ、当該各号に定める日に、その効力を失う。

 一 所在市町村確認(地域型保育事業所の所在地の市町村の長による確認をいう。以下この条において同じ。)を受けている地域型保育事業所 この法律の施行の日(以下この条から附則第四条までにおいて「施行日」という。)

 二 所在市町村確認を受けていない地域型保育事業所 施行日から起算して三月を経過した日

2 前項の規定にかかわらず、同項第二号に掲げる地域型保育事業所について同号に定める日前に所在市町村確認がされたときは、当該地域型保育事業所に係る他市町村確認は、当該所在市町村確認がされた日に、その効力を失う。

3 第一項第二号に掲げる地域型保育事業所が受けている他市町村確認の効力については、同号に定める日(前項の場合にあっては、同項に規定する所在市町村確認がされた日)の前日までの間、なお従前の例による。

 (公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の公職選挙法の規定は、施行日以後その期日を告示される地方公共団体の議会の議員の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された地方公共団体の議会の議員の選挙については、なお従前の例による。

 (地方独立行政法人法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 地方公共団体は、施行日前においても、地方独立行政法人法第七条又は第八条第二項の規定により、その議会の議決を経て、第四条の規定による改正後の同法第二十一条第一号に掲げる業務のうち出資に関するものを規定した定款を定め、又は定款に同号に掲げる業務のうち出資に関するものを規定する変更を行い、総務大臣又は都道府県知事の認可を受けることができる。この場合において、当該認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

 (軌道法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第四号施行日」という。)前に第八条の規定による改正前の軌道法(以下この条において「旧軌道法」という。)の規定により都道府県知事がした認可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又は同号に掲げる規定の施行の際現に旧軌道法の規定により都道府県知事に対してされている認可の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、第四号施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)の長となるものは、第四号施行日以後における第八条の規定による改正後の軌道法(以下この条において「新軌道法」という。)の適用については、新軌道法の相当規定により指定都市の長がした処分等の行為又は指定都市の長に対してされた申請等の行為とみなす。

2 第四号施行日前に旧軌道法の規定により都道府県知事に対し、帳簿の提出その他の手続をしなければならない事項で、第四号施行日前にその手続がされていないものについては、これを、新軌道法の相当規定により指定都市の長に対して帳簿の提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新軌道法の規定を適用する。

 (政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方自治法の一部改正)

第七条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  別表第一軌道法(大正十年法律第七十六号)の項中「都道府県」の下に「又は指定都市」を加え、同表生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の項第一号中「第五十四条の二第四項及び第五項」を「第五十四条の二第五項及び第六項」に改め、同項第二号中「及び第五十四条の二第四項」を「及び第五十四条の二第五項」に、「第五十四条の二第五項」を「第五十四条の二第六項」に、「第五十四条の二第四項及び第五項」を「第五十四条の二第五項及び第六項」に改め、同表不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の項中「第十七条第一項、第十八条、第十九条第二項、第二十条第二項、」を削る。

 (文化財保護法の一部改正)

第八条 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条の八第一項中「第百四十三条第三項、」を削る。

  第百四十三条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。

 (母子及び父子並びに寡婦福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部改正)

第九条 次に掲げる法律の規定中「第四十三条第三項」を「第四十三条第二項」に改める。

 一 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第二十八条第一項

 二 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第十三条の三第一項

 (住民基本台帳法の一部改正)

第十条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の百七の項中「第十九条第一項」を「第十九条」に改める。

  別表第五第二十七号中「同法第十七条第一項、第十八条若しくは第十九条第二項の経由、」を削る。

 (環境影響評価法の一部改正)

第十一条 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条第二項及び第四十二条第三項中「第十九条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合及び同法第二十二条第一項又は」を削り、「適用される場合」を「適用される同法第十九条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合」に、「北海道開発局長)又は都道府県知事(」を「北海道開発局長。」に改める。

  第四十五条第二項中「から第四項まで(」を「及び第二項(これらの規定を」に、「含み、同法第十九条第三項にあっては同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含み、」を「含む。)若しくは同法第八十七条の二第四項の規定により読み替えて適用される」に改め、「にあっては同法第八十七条の二第四項の規定により読み替えて適用される場合を含み、同法第十九条第四項にあっては同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削る。

 (不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正)

第十二条 不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十六号)附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十六条第四号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条第六号中「第二十条第一項第四号」を「第二十条第四号」に改め、同条第七号中「第二十条第一項第一号」を「第二十条第一号」に改める。

  第十七条第一項及び第十八条中「、その住所地を管轄する都道府県知事を経由して」を削る。

  第十九条第二項を削る。

  第二十条第一項中「一に掲げる」を「いずれかに掲げる」に改め、同項第二号中「前条第一項」を「前条」に改め、同項第三号中「前条第一項」を「前条」に、「同項各号の一」を「同条各号のいずれか」に改め、同条第二項を削る。

 (地域再生法の一部改正)

第十三条 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  第十七条の二十四第六項中「第十七条の三十六第十一項」を「第十七条の三十六第十項」に改め、同条第十項中「第十七条の三十六第十五項」を「第十七条の三十六第十四項」に改め、同条第十一項中「第十七条の三十六第十六項」を「第十七条の三十六第十五項」に改め、同条第十四項中「第十七条の三十六第十九項」を「第十七条の三十六第十八項」に改め、同条第十五項中「第十七条の三十六第二十項」を「第十七条の三十六第十九項」に改め、同条第十七項中「第十七条の三十六第二十一項」を「第十七条の三十六第二十項」に改める。

  第十七条の三十六中第九項を削り、第十項を第九項とし、第十一項を第十項とし、第十二項を第十一項とし、同条第十三項中「第十一項」を「第十項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十四項中「第十一項」を「第十項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条中第十五項を第十四項とし、第十六項を第十五項とし、第十七項を第十六項とし、同条第十八項中「第十六項」を「第十五項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条中第十九項を第十八項とし、第二十項から第二十三項までを一項ずつ繰り上げる。

  第十七条の三十七中「同条第二十二項」を「同条第二十一項」に、「同条第二十三項」を「同条第二十二項」に、「第十七条の三十六第二十二項」を「第十七条の三十六第二十一項」に改める。

  第十七条の三十八中「第十七条の三十六第二十二項」を「第十七条の三十六第二十一項」に改める。

  第十七条の三十九、第十七条の四十第一項及び第十七条の四十一中「同条第二十二項」を「同条第二十一項」に改める。

  第十七条の四十二中「第十七条の三十六第十一項から第十四項まで及び第十六項から第十八項まで」を「第十七条の三十六第十項から第十三項まで及び第十五項から第十七項まで」に、「同条第十一項」を「同条第十項」に、「同条第十二項」を「同条第十一項」に、「同条第十三項」を「同条第十二項」に、「同条第十四項」を「同条第十三項」に、「同条第十六項」を「同条第十五項」に、「同条第十七項」を「同条第十六項」に、「同条第十八項」を「同条第十七項」に改める。

 (道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の一部改正)

第十四条 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第二項中「及び第四項」を「及び第五項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「第五十四条の二第四項」を「第五十四条の二第五項」に改める。

 (東日本大震災復興特別区域法の一部改正)

第十五条 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第四十八条第二項中第三号を削り、第四号を第三号とし、同項第五号中「次項第九号」を「次項第八号」に改め、同号を同項第四号とし、同条第三項第四号中「のうち市が定めるもの」を削り、同項中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号を第六号とし、同項第八号中「第十二号」を「第十一号」に改め、同号を同項第七号とし、同項中第九号を第八号とし、第十号から第十二号までを一号ずつ繰り上げ、同条第六項中「同項第七号」を「同項第六号」に改める。

 (大規模災害からの復興に関する法律の一部改正)

第十六条 大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第四項第七号中「次条第三項第十二号」を「次条第三項第十一号」に改める。

  第十二条第一項ただし書中「第三項第十一号」を「第三項第十号」に改め、同条第二項中第三号を削り、第四号を第三号とし、同項第五号中「次項第九号」を「次項第八号」に改め、同号を同項第四号とし、同条第三項第四号中「のうち市が定めるもの」を削り、同項中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号から第十二号までを一号ずつ繰り上げ、同条第六項中「同項第七号」を「同項第六号」に改める。


     理 由

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、地方公共団体等の提案等を踏まえ、都道府県から指定都市への事務・権限の移譲を行うとともに、地方公共団体に対する義務付けを緩和する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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