衆議院

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第二〇一回

閣第三八号

   道路交通法の一部を改正する法律案

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第九十一条」を「第九十一条の二」に、「第百二条の二」を「第百二条の三」に、「第百八条の三十二の二」を「第百八条の三十二の三」に改める。

 第二条第三項第二号中「若しくは」を「又は」に、「又は二輪」を「、二輪」に改め、「の自転車」の下に「その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両」を加える。

 第十七条第三項中「自転車(」を「自転車その他車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で」に改め、同条の付記中「第四項」を「第三項」に、「第百十九条第一項第二号の二」を「第百十九条第一項第二号の二 第四項については第百十七条の二第六号、第百十七条の二の二第十一号イ、第百十九条第一項第二号の二」に改める。

 第二十四条の付記中「第百十九条第一項第一号の三」を「第百十七条の二第六号、第百十七条の二の二第十一号ロ、第百十九条第一項第一号の三」に改める。

 第二十六条の付記中「第百十九条第一項第一号の四」を「第百十七条の二第六号、第百十七条の二の二第十一号ハ、第百十九条第一項第一号の四」に改める。

 第二十六条の二の付記中「第二項については」の下に「第百十七条の二第六号、第百十七条の二の二第十一号ニ、」を加える。

 第二十八条の付記中「第百十九条第一項第二号の二」を「第一項及び第四項については第百十七条の二第六号、第百十七条の二の二第十一号ホ、第百十九条第一項第二号の二 第二項及び第三項については第百十九条第一項第二号の二」に改める。

 第四十四条ただし書を削り、同条第一号中「勾配」を「勾配」に改め、同条第二号中「まがりかど」を「曲がり角」に改め、同条に次の一項を加える。

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

 一 乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するとき。

 二 道路運送法第三条第一号に規定する一般旅客自動車運送事業の用に供する自動車(同号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車にあつては同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供するものを除く。第四十九条の三第一項において「一般旅客自動車運送事業用自動車」という。)又は同法第七十八条第二号に規定する自家用有償旅客運送の用に供する自動車(同項において「自家用有償旅客運送自動車」という。)が、乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するとき(当該停留所又は停留場における停車又は駐車であつて、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するために有用であり、かつ、道路又は交通の状況により支障がないことについて、内閣府令で定めるところにより、同法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者、公安委員会その他の当該停車又は駐車に関係のある者として内閣府令で定める者が合意し、その旨を公安委員会が公示したものをする場合に限る。)。

 第四十四条の付記中「第百十九条の二第一項第一号」を「第一項については第百十九条の二第一項第一号」に改める。

 第四十五条の二第一項及び第四十六条中「第四十四条」を「第四十四条第一項」に改める。

 第四十九条の三第一項中「乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において運行時間を調整するため駐車する」を「第四十四条第二項各号に掲げる」に、「又はトロリーバスの」を「若しくはトロリーバス又は当該一般旅客自動車運送事業用自動車若しくは自家用有償旅客運送自動車の」に改める。

 第四十九条の六中「第四十四条各号」を「第四十四条第一項各号」に、「同条」を「同項」に改める。

 第五十条の二中「第五十一条の二まで」を「この条、次条」に、「第四十四条」を「第四十四条第一項」に改める。

 第五十一条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(違法駐車に対する措置)」を付し、同条第一項中「第四十四条」を「第四十四条第一項」に改め、「次条第一項及び」を削り、同条第十五項及び第二十二項中「第五十一条の二の二まで」を「この条及び次条」に改める。

 第五十一条の二を削る。

 第五十一条の二の二中「第五十一条」を「前条」に改め、同条を第五十一条の二とする。

 第五十一条の四第一項中「違法駐車行為」の下に「(違法駐車と認められる場合に係る車両の運転者の行為をいう。第四項及び第十六項において同じ。)」を加える。

 第五十二条の付記中「第二項については」の下に「第百十七条の二第六号、第百十七条の二の二第十一号ヘ、」を加える。

 第五十四条の付記中「第二項については」の下に「第百十七条の二第六号、第百十七条の二の二第十一号ト、」を加える。

 第六十三条の三中「二輪又は三輪の」を削る。

 第七十条の付記中「第百十九条第一項第九号」を「第百十七条の二第六号、第百十七条の二の二第十一号チ、第百十九条第一項第九号」に改める。

 第七十一条第五号の四中「、第七十一条の五第二項」を「、第七十一条の五第一項」に改め、「表示自動車(」の下に「第七十一条の五第一項、第七十一条の六第一項若しくは第八十七条第三項に規定する標識を付けた準中型自動車又は」を加え、「又は第七十一条の六第一項に規定する標識を付けた準中型自動車」を削る。

 第七十一条の五第二項中「普通自動車免許」を「準中型自動車免許又は普通自動車免許」に改める。

 第七十二条の二第三項中「第五十一条の二の二の」を「第五十一条の二の」に、「第五十一条の二の二に」を「次条に」に、「第五十一条の二の二まで」を「この条及び次条」に、「第五十一条の二の二第一項」を「第五十一条の二第一項」に改める。

 第七十五条第一項第七号中「第四十四条」を「第四十四条第一項」に改める。

 第七十五条の四の付記中「第百二十条第一項第十二号」を「第百十七条の二第六号、第百十七条の二の二第十一号リ、第百二十条第一項第十二号」に改める。

 第七十五条の八第二項中「、第五十一条及び第五十一条の二の二」を「から第五十一条の二まで」に改め、同条の付記中「第一項については」の下に「第百十七条の二第六号、第百十七条の二の二第十一号ヌ、」を加える。

 第八十七条第二項中「を除く。)その他」を「及び二十一歳に満たない者を除く。)その他」に改める。

 第九十条第一項第七号中「第三項」を「第四項」に改め、同条第二項第三号中「又は第三号」を「、第三号又は第六号」に改める。

 第六章第二節中第九十一条の次に次の一条を加える。

 (申請による免許の条件の付与等)

第九十一条の二 免許を受けた者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に対し、免許に、その者が運転することができる自動車等の種類を限定する条件その他の条件であつて、交通事故を防止し、若しくは交通事故による被害を軽減することに資するものとして内閣府令で定めるものを付し、又はこれを変更することを申請することができる。

2 前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、当該申請に係る免許に条件を付し、又は当該申請に係る免許に付されている条件を変更するものとする。

3 公安委員会は、第一項の規定による条件の変更の申請があつた場合において、必要があると認めるときは、当該申請をした者に対し、当該変更をすることが適当であるかどうかについて審査を行うことができる。

4 前三項に定めるもののほか、第二項の規定による免許の条件の付与及び変更について必要な事項は、内閣府令で定める。

  (罰則 第二項については第百十九条第一項第十五号)

 第九十三条第二項中「第九十一条」の下に「又は第九十一条の二第二項」を加える。

 第九十六条第二項中「三年」の下に「(政令で定める教習を修了した者にあつては、一年)」を加え、同条第三項中「二年」の下に「(政令で定める教習を修了した者にあつては、一年)」を加え、同条第五項第一号及び第二号中「二十一歳」の下に「(政令で定める教習を修了した者(第百四条の二の四第一項又は第二項の規定により特例取得免許の取消しを受けた者その他の政令で定める者を除く。)にあつては、十九歳)」を加え、「ものにあつては、二年」を「経験を有するものにあつては二年、政令で定める教習を修了したものにあつては一年」に改める。

 第九十七条の二第一項第三号中「第百八条の二第一項第十一号及び第十二号において」を「以下」に、「講習を」を「講習又は教育を」に改め、同号イ中「者」の下に「(普通自動車対応免許を受けようとする者であつて大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車(以下この条及び第百一条の四において「普通自動車等」という。)の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況を勘案して普通自動車等を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがある者として政令で定める基準に該当するものに限り、同日前一年以内に第百二条第一項から第四項までの規定により診断書(同項に規定する診断書にあつては、その者が第百三条第一項第一号の二に該当するかどうかを診断したものに限る。ロ及びハ並びに第百一条の四第二項において同じ。)を提出した者その他公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う介護保険法第五条の二第一項に規定する認知機能(以下単に「認知機能」という。)に関する検査(以下「認知機能検査」という。)又は第百八条の三十二の三第一項第三号イに掲げる基準に適合する同項の認定を受けた同項の運転免許取得者等検査(以下「認知機能検査等」という。)を受ける必要がないものとして内閣府令で定める者を除く。)」を加え、「公安委員会」を「認知機能検査等、公安委員会」に、「介護保険法第五条の二第一項に規定する認知機能(以下単に「認知機能」という。)」を「普通自動車等の運転について必要な技能」に、「以下「認知機能検査」を「同号ロ及び第百十二条第一項第五号の四において「運転技能検査」という。)又は第百八条の三十二の三第一項第三号ロに掲げる基準に適合する同項の認定を受けた同項の運転免許取得者等検査(以下「運転技能検査等」に改め、「当該認知機能検査の結果に基づいて行う」を削り、「講習」の下に「、同条第二項の規定による講習(同号に掲げる講習と同等の効果がある講習の基準として国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。ロからニまでにおいて同じ。)又は第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程(同項第三号ロに掲げる基準に適合するものに限る。ロからニまでにおいて同じ。)」を加え、同号ハ中「及びロ」を「からニまで」に、「講習又は国家公安委員会規則で定める基準に適合する」を「講習、」に改め、「よる講習」の下に「(同号に掲げる講習と同等の効果がある講習の基準として国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。)又は第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程(同項第三号イに掲げる基準に適合するものに限る。)」を加え、同号ハを同号ホとし、同号ロ中「イ」の下に「からハまで」を、「講習」の下に「、同条第二項の規定による講習又は第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程」を加え、同号ロを同号ニとし、同号イの次に次のように加える。

  ロ 第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者(普通自動車対応免許を受けようとする者であつてイの政令で定める基準に該当するもの及び同日前一年以内に第百二条第一項から第四項までの規定により診断書を提出した者その他認知機能検査等を受ける必要がないものとして内閣府令で定める者を除く。) 認知機能検査等及び第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習、同条第二項の規定による講習又は第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程

  ハ 第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者(普通自動車対応免許を受けようとする者であつてイの政令で定める基準に該当し、かつ、同日前一年以内に第百二条第一項から第四項までの規定により診断書を提出した者その他認知機能検査等を受ける必要がないものとして内閣府令で定める者であるものに限る。) 運転技能検査等及び第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習、同条第二項の規定による講習又は第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程

 第九十七条の二第一項第五号中「第百八条の二第一項第十一号及び第十二号において」を「以下」に、「ハ」を「ホ」に、「講習」を「講習又は教育」に改め、同条第三項中「前二項」を「第一項及び前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 公安委員会は、前項第三号又は第五号の規定により運転技能検査等を受けた者で当該運転技能検査等の結果が普通自動車等を運転することが支障があることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するものに対し、同項の規定にかかわらず、同項第三号又は第五号に定める運転免許試験を免除しないことができる。

 第九十九条の二第四項第二号ハ及びニ中「第百十七条の二の二第十一号」を「第百十七条の二の二第十二号」に改める。

 第百一条の三第一項中「及び第二項に」を「から第三項までに」に改め、同項ただし書中「及び第二項並びに」を「から第三項まで及び」に改める。

 第百一条の四第二項中「以内に」の下に「第百二条第一項から第四項までの規定により診断書を提出した場合その他認知機能検査等を受ける必要がないものとして内閣府令で定める場合を除き、当該期間内に」を加え、「が行つた認知機能検査」を「又は第百八条の三十二の三第一項の認定を受けて同項の運転免許取得者等検査を行う者が行つた認知機能検査等」に改め、同項後段を削り、同条第三項第二号中「もの」の下に「(普通自動車対応免許を現に受けている者であつて第三項の政令で定める基準に該当するものを除く。)」を加え、「前項」を「第二項」に、「認知機能検査」を「認知機能検査等」に改め、同項に次の一号を加える。

 三 免許を現に受けている者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のもの(普通自動車対応免許を現に受けている者であつて第三項の政令で定める基準に該当するものに限る。) 前号に定める事項並びに免許証の更新を受けようとするときは更新期間が満了する日前六月以内に同項の規定により運転技能検査等を受けていなければならない旨、当該運転技能検査等を受けることができる日時及び場所その他当該運転技能検査等に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項

 第百一条の四中第三項を第五項とし、第二項の次に次の二項を加える。

3 前二項に定めるもののほか、免許証の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のもの(普通自動車対応免許を現に受けている者であつて、普通自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況を勘案して普通自動車等を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがある者として政令で定める基準に該当するものに限る。)は、更新期間が満了する日前六月以内にその者の住所地を管轄する公安委員会又は第百八条の三十二の三第一項の認定を受けて同項の運転免許取得者等検査を行う者が行つた運転技能検査等を受けていなければならない。

4 公安委員会は、前項の規定により運転技能検査等を受けた者で当該運転技能検査等の結果が普通自動車等を運転することが支障があることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するものに対し、第百一条第六項又は第百一条の二第四項の規定にかかわらず、免許証の更新をしないことができる。

 第百一条の七第一項中「より認知機能検査」を「より認知機能検査等」に改め、同条第三項中「認知機能検査」を「認知機能検査等」に改め、同条第四項中「より認知機能検査」を「より認知機能検査等」に、「当該認知機能検査」を「当該認知機能検査等」に、「おいて受けた認知機能検査」を「おいて受けた認知機能検査等」に改め、「同項の規定により受けた認知機能検査の結果に基づいて」を削る。

 第百二条第一項中「より認知機能検査」を「より認知機能検査等」に、「当該認知機能検査」を「当該認知機能検査等」に改め、同項第一号中「第三項」を「第四項」に改め、「診断書」の下に「(同項に規定する診断書にあつては、その者が同号に該当するかどうかを診断したものに限る。)」を加え、同項第二号を削り、同項第三号中「認知機能検査」を「認知機能検査等」に改め、同号を同項第二号とし、同条第二項及び第三項中「認知機能検査」を「認知機能検査等」に改め、同条第四項中「行う」を「行い、又はその者に対し公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずる」に改め、同条第七項ただし書を削る。

 第六章第五節中第百二条の二の次に次の一条を加える。

 (基準該当若年運転者の受講義務)

第百二条の三 特例取得免許(第八十八条第一項第一号の規定により十九歳から大型免許を受けることができる者に該当して受けた大型免許若しくは十九歳から中型免許を受けることができる者に該当して受けた中型免許又は第九十六条第五項第一号若しくは第二号の規定により十九歳から第二種免許の運転免許試験を受けることができる者に該当して受けた第二種免許をいい、政令で定めるものを除く。以下同じ。)を現に受けている者であつて、特例取得免許を最初に受けた日から二十一歳に達するまでの間(特例取得免許を受けていない期間及び二十歳に達した日以後特例取得免許のうち中型免許のみを受けている期間を除く。以下「若年運転者期間」という。)に自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が政令で定める基準に該当することとなつたもの(第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習を終了した後若年運転者期間が経過することとなるまでの間に自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が第百四条の二の四第二項の政令で定める基準に該当することとなつた者を除く。以下「基準該当若年運転者」という。)が、第百八条の三の三の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでの間に同号に掲げる講習を受けなければならない。

 第百三条第一項ただし書中「前条」を「第百二条の二」に改め、同項第三号中「覚せい剤」を「覚醒剤」に改め、同条第二項第三号中「又は第三号」を「、第三号又は第六号」に改め、同条第四項中「前条」を「第百二条の二」に改める。

 第百三条の二第一項第二号中「若しくは第三号」を「、第三号若しくは第六号」に改める。

 第百四条の二の三第一項中「同条第一項から第三項まで」を「これら」に改め、同条第三項中「認知機能検査」を「認知機能検査等」に、「第三項まで」を「第四項まで」に改め、同条第四項中「認知機能検査」を「認知機能検査等」に改め、同条第五項中「前条」を「第百二条の二」に、「認知機能検査」を「認知機能検査等」に、「第三項まで」を「第四項まで」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (若年運転者期間に係る取消し)

第百四条の二の四 第百八条の三の三の規定による通知を受けた者が第百二条の三の規定に違反して講習を受けないと認めるときは、その者の住所地を管轄する公安委員会は、その者が受けている特例取得免許(自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が同条の政令で定める基準に該当することとなつた時点において二十歳に達している者にあつては、中型免許を除く。)を取り消さなければならない。

2 第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習を終了した者が当該講習を終了した後若年運転者期間が経過することとなるまでの間に自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が政令で定める基準に該当することとなつたときは、その者の住所地を管轄する公安委員会は、その者が受けている特例取得免許(当該行為が当該基準に該当することとなつた時点において二十歳に達している者にあつては、中型免許を除く。)を取り消さなければならない。

3 公安委員会は、前二項の規定により特例取得免許を取り消そうとする場合において、当該処分に係る者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に関する第六項本文において準用する第百四条の意見の聴取を終了している場合を除き、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める処分移送通知書を送付しなければならない。

4 前項の処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、第百八条の三の三の規定による通知を受けた者が第百二条の三の規定に違反して講習を受けないと認めるとき又は第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習を終了した者が当該講習を終了した後若年運転者期間が経過することとなるまでの間に自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が第二項の政令で定める基準に該当することとなつたときは、その者が受けている特例取得免許(第一項又は第二項に規定する時点において二十歳に達している者にあつては、中型免許を除く。)を取り消さなければならない。この場合において、処分移送通知書を送付した公安委員会は、第一項又は第二項の規定にかかわらず、その者の特例取得免許を取り消すことができない。

5 第三項の規定は、公安委員会が前項の規定により特例取得免許を取り消そうとする場合について準用する。

6 第百四条の規定は、第一項、第二項又は第四項の規定により特例取得免許を取り消す場合について準用する。ただし、第一項又は第四項(第百八条の三の三の規定による通知を受けた者が第百二条の三の規定に違反して講習を受けないと認めるときに係る部分に限る。)の規定により特例取得免許を取り消す場合においては、第百四条第三項の規定は、準用しない。

7 第一項、第二項又は第四項の規定により特例取得免許を取り消された時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。

 第百四条の三第一項中「前条第一項」を「第百四条の二の三第一項」に、「第三項又は」を「第三項、」に改め、「第百三条第四項」の下に「又は前条第一項、第二項若しくは第四項」を加える。

 第百六条中「第九十一条」の下に「若しくは第九十一条の二第二項」を、「第百三条第四項」の下に「、第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項」を加え、「第三項まで」を「第四項まで」に、「若しくは第十三号」を「、第十三号若しくは第十四号」に改める。

 第百六条の二第二項中「認知機能検査」を「認知機能検査等」に、「第三項まで」を「第四項まで」に改める。

 第百七条第二項中「第四項」の下に「、第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項」を加える。

 第百七条の五第二項第三号中「又は第三号」を「、第三号又は第六号」に改め、同条第九項中「前条」を「第百二条の二」に改める。

 第百八条の二第一項中第十四号を第十五号とし、第十三号の次に次の一号を加える。

 十四 基準該当若年運転者(免許の効力が停止されている者を除く。)に対する特例取得免許に係る自動車の運転に関する講習

 第百八条の二第三項中「まで若しくは」を「まで、」に、「第十四号まで」を「第十三号まで若しくは第十五号」に改め、同条第四項及び同条の付記を削る。

 第百八条の三の五を第百八条の三の六とする。

 第百八条の三の四中「第百八条の二第一項第十四号」を「第百八条の二第一項第十五号」に改め、同条を第百八条の三の五とする。

 第百八条の三の三第一項中「前条」を「前二条」に改め、同条の付記中「第百十七条の五第三号」を「第百十七条の五第二号」に改め、同条を第百八条の三の四とし、第百八条の三の二の次に次の一条を加える。

 (若年運転者講習の手続)

第百八条の三の三 公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、基準該当若年運転者に対し、その者が自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が第百二条の三の政令で定める基準に該当することとなつた後速やかに、第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習(以下「若年運転者講習」という。)を行う旨を書面で通知しなければならない。

 第百八条の四第一項第一号中「者(」の下に「第三号及び」を加え、同項第二号中「者(次条」を「者(同条」に改め、同項に次の一号を加える。

 三 若年運転者講習 運転適性指導員が置かれていることその他若年運転者講習を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。

 第百八条の四第二項中「又は初心運転者講習」を「、初心運転者講習又は若年運転者講習」に改める。

 第百八条の五第一項中「取消処分者講習」の下に「又は若年運転者講習」を加える。

 第百八条の七の付記、第百八条の十八の付記及び第百八条の三十一の付記中「第百十七条の五第三号」を「第百十七条の五第二号」に改める。

 第百八条の三十二の二の見出しを「(運転免許取得者等教育の認定)」に改め、同条第一項中「受けている者」の下に「又は特定失効者若しくは特定取消処分者」を加え、「運転免許取得者教育」を「運転免許取得者等教育」に改め、同項第三号を次のように改める。

 三 当該課程が、交通安全教育指針に従つて行われるものであり、かつ、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

  イ 第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習と同等の効果がある課程の基準として国家公安委員会規則で定める基準

  ロ 第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習と同等の効果がある課程の基準として国家公安委員会規則で定める基準

  ハ イ及びロに掲げるもののほか、運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせる効果がある課程の基準として国家公安委員会規則で定める基準

 第百八条の三十二の二第三項から第五項までの規定中「運転免許取得者教育」を「運転免許取得者等教育」に改め、第六章の四中同条の次に次の一条を加える。

 (運転免許取得者等検査の認定)

第百八条の三十二の三 免許を現に受けている者又は特定失効者若しくは特定取消処分者に対し加齢に伴つて生ずるその者の身体の機能又は運転の技能の低下が自動車等の運転に及ぼす影響を確認するための検査(以下「運転免許取得者等検査」という。)を、自動車教習所である施設その他の施設を用いて行う者は、国家公安委員会規則で定めるその方法の区分ごとに、当該施設の所在地を管轄する公安委員会に申請して、当該施設において当該方法により行う運転免許取得者等検査が次の各号のいずれにも適合している旨の認定を受けることができる。

 一 公安委員会が運転免許取得者等検査に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者その他の運転免許取得者等検査を効果的かつ適切に行うことができる者として国家公安委員会規則で定める者により行われるものであること。

 二 第九十九条第一項第四号の政令で定める基準に適合した設備その他の運転免許取得者等検査を効果的かつ適切に行うための設備として国家公安委員会規則で定める設備を用いて行われるものであること。

 三 当該方法が次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

  イ 認知機能検査と同等の効果がある方法の基準として国家公安委員会規則で定める基準

  ロ 運転技能検査と同等の効果がある方法の基準として国家公安委員会規則で定める基準

  ハ イ及びロに掲げるもののほか、加齢に伴つて生ずる身体の機能又は運転の技能の低下が自動車等の運転に及ぼす影響を確認する効果がある方法の基準として国家公安委員会規則で定める基準

2 前条第二項から第六項までの規定は、運転免許取得者等検査について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「次条第一項」と、同条第三項中「課程」とあるのは「方法」と、「第一項」とあるのは「次条第一項」と、同条第四項中「、第一項」とあるのは「、次条第一項」と、「第百八条の三十二の二第一項」とあるのは「第百八条の三十二の三第一項」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、同条第六項中「前各項」とあるのは「第二項から前項まで及び次条第一項」と、「第一項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

  (罰則 第二項については第百二十三条の二)

 第百八条の三十三中「第九十二条の二第一項」の下に「、第九十七条の二第一項第三号イ」を加え、「第百二条の二」を「第百一条の四第三項、第百二条の二、第百二条の三」に改め、「第百三条第一項第五号」の下に「、第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項」を加え、「又は次条」を「、第百八条の三の三又は次条」に改める。

 第百十条の二第五項中「第四十四条」を「第四十四条第一項」に、「きいたうえ」を「聴いた上」に、「行なわなければ」を「行わなければ」に、「きかないで」を「聴かないで」に、「すみやかに」を「速やかに」に改める。

 第百十二条第一項第五号の三の次に次の一号を加える。

 五の四 運転技能検査を受けようとする者 運転技能検査手数料

 第百十二条第一項第六号中「第九十一条」の下に「又は第九十一条の二第二項」を加え、同項第十三号中「初心運転者講習又は」を「初心運転者講習、」に改め、「掲げる講習」の下に「又は若年運転者講習」を加える。

 第百十三条の二中「第百四条の二の二第二項又は」を「第百四条の二の二第二項若しくは第四項又は第百四条の二の四第一項、第二項若しくは」に改める。

 第百十七条の二第三号中「覚せい剤」を「覚醒剤」に改め、同条に次の一号を加える。

 六 次条第十一号の罪を犯し、よつて高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた者

 第百十七条の二の二中第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。

 十一 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者

  イ 第十七条(通行区分)第四項の規定の違反となるような行為

  ロ 第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為

  ハ 第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為

  ニ 第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項の規定の違反となるような行為

  ホ 第二十八条(追越しの方法)第一項又は第四項の規定の違反となるような行為

  ヘ 第五十二条(車両等の灯火)第二項の規定に違反する行為

  ト 第五十四条(警音器の使用等)第二項の規定に違反する行為

  チ 第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為

  リ 第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為

  ヌ 第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為

 第百十七条の四第一号中「、第百八条」を「又は第百八条」に改め、「又は第百八条の二(講習)第四項」を削る。

 第百十七条の五第二号を削り、同条第三号中「第百八条の三の三」を「第百八条の三の四」に改め、同号を同条第二号とする。

 第百十九条第一項第十五号中「条件)」の下に「若しくは第九十一条の二(申請による免許の条件の付与等)第二項」を加える。

 第百十九条の二第一項第一号及び第百十九条の三第一項第一号中「場所)、」を「場所)第一項、」に改める。

 第百二十条第一項第十七号中「第百八条の三の四」を「第百八条の三の五」に改める。

 第百二十一条第一項第九号中「、第五十一条の二(違法駐車に対する措置)第十項」及び「(第百十七条の五第二号に該当する者を除く。)」を削る。

 第百二十三条の二中「運転免許取得者教育」を「運転免許取得者等教育」に改め、「第三項」の下に「(第百八条の三十二の三(運転免許取得者等検査の認定)第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

 別表第一中「第四十四条」を「第四十四条第一項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第十七条の付記の改正規定、第二十四条の付記の改正規定、第二十六条の付記の改正規定、第二十六条の二の付記の改正規定、第二十八条の付記の改正規定、第五十二条の付記の改正規定、第五十四条の付記の改正規定、第七十条の付記の改正規定、第七十五条の四の付記の改正規定、第七十五条の八の付記の改正規定、第九十条第二項第三号の改正規定、第九十九条の二第四項第二号ハ及びニの改正規定、第百三条第二項第三号の改正規定、第百三条の二第一項第二号の改正規定、第百七条の五第二項第三号の改正規定、第百十七条の二の改正規定並びに第百十七条の二の二の改正規定並びに附則第三条及び第八条から第十一条までの規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

 二 第二条第三項第二号の改正規定、第十七条第三項の改正規定、第四十四条の改正規定、第四十五条の二第一項及び第四十六条の改正規定、第四十九条の三第一項の改正規定、第四十九条の六の改正規定、第五十条の二の改正規定、第五十一条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、第五十一条の二を削る改正規定、第五十一条の二の二の改正規定、同条を第五十一条の二とする改正規定、第五十一条の四第一項の改正規定、第六十三条の三の改正規定、第七十一条第五号の四の改正規定、第七十一条の五第二項の改正規定、第七十二条の二第三項の改正規定、第七十五条第一項第七号の改正規定、第七十五条の八第二項の改正規定、第百八条の三の三の付記の改正規定、第百八条の七の付記、第百八条の十八の付記及び第百八条の三十一の付記の改正規定、第百十条の二第五項の改正規定、第百十七条の五の改正規定、第百十九条の二第一項第一号及び第百十九条の三第一項第一号の改正規定、第百二十一条第一項第九号の改正規定並びに別表第一の改正規定並びに次条並びに附則第六条、第七条、第十二条及び第十三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 (調整規定)

第二条 前条第二号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日の前日までの間における同号に掲げる改正規定による改正後の道路交通法第百十七条の五の規定の適用については、同条第二号中「第百八条の三の四」とあるのは、「第百八条の三の三」とする。

 (免許等に関する経過措置)

第三条 附則第一条各号に掲げる規定の施行前にした行為を理由とする免許(道路交通法第八十四条第一項に規定する免許をいう。次条第一項において同じ。)の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止又は自動車等(同法第八十四条第一項に規定する自動車等をいう。)の運転の禁止については、なお従前の例による。

第四条 この法律による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第九十七条の二第一項第三号イからニまでの規定は、この法律の施行の日から起算して六月を経過した日(以下この条において「基準日」という。)の翌日以後に免許が失効した者について適用し、基準日以前に免許が失効した者については、なお従前の例による。

2 新法第百一条の四第二項の規定は、道路交通法第百一条第一項の更新期間が満了する日(同法第百一条の二第一項の規定による免許証の更新を申請しようとする者にあっては、当該申請をする日。以下この条において同じ。)が基準日以後である免許証の更新を受けようとする者について適用し、同法第百一条第一項の更新期間が満了する日が基準日の前日以前である免許証の更新を受けようとする者については、なお従前の例による。

3 新法第百一条の四第三項の規定は、道路交通法第百一条第一項の更新期間が満了する日が基準日以後である免許証の更新を受けようとする者について適用する。

 (秘密保持義務に関する経過措置)

第五条 この法律による改正前の道路交通法(以下この条において「旧法」という。)第百八条の二第三項の規定により道路交通法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習(旧法第九十七条の二第一項第三号イ、第百一条の四第二項又は第百一条の七第四項の規定により認知機能検査の結果に基づいて行うものに限る。)の実施の委託を受けた者若しくは新法第百八条の二第三項の規定により道路交通法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習(前条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第九十七条の二第一項第三号イ又は第百一条の四第二項の規定により認知機能検査の結果に基づいて行うものに限る。)の実施の委託を受けた者(これらの者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはこれらの職員又はこれらの者であった者については、旧法第百八条の二第四項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

 (自転車運転者講習の受講命令に関する経過措置)

第六条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為を理由とする自転車運転者講習の受講命令については、なお従前の例による。

 (罰則等に関する経過措置)

第七条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第八条 附則第一条各号に掲げる規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第九条 附則第三条から前条まで及び附則第十一条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の一部改正)

第十条 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第二号中「若しくは第三号」を「、第三号若しくは第六号」に改める。

 (土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第十一条 前条の規定の施行前にした行為に係る土砂等運搬大型自動車の使用の制限及び禁止については、同条の規定による改正後の土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正)

第十二条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第一項の表第七十五条第一項第七号の項及び第百十九条の二第一項第三号の項中「第四十四条」を「第四十四条第一項」に改める。

 (高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正)

第十三条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二十八号ロ中「第五十一条の二第一項」を「第五十一条の四第一項」に改める。


     理 由

 最近における道路交通をめぐる情勢に鑑み、一定の要件に該当する高齢運転者に対する運転技能検査制度及び申請により運転免許に条件を付することができる制度の導入を行うとともに、第二種運転免許等の受験資格の見直し、他の車両等の通行を妨害する目的で一定の違反行為をした者に対する罰則の創設等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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