衆議院

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第二〇一回

閣第三九号

   割賦販売法の一部を改正する法律案

 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第三十条の六」を「第三十条の五の三」に、「第二款 包括信用購入あつせん業者の登録等(第三十一条−第三十五条の三)」を

第二款 包括支払可能見込額の調査等の特例(第三十条の五の四−第三十条の六)

 

 

第三款 包括信用購入あつせん業者の登録等(第三十一条−第三十五条の二の二)

 

 

第四款 登録少額包括信用購入あつせん業者(第三十五条の二の三−第三十五条の三)

 

に改める。

 第二条第三項第一号中「第三十条から第三十条の二の三まで、第三十四条、第三十五条の三」を「第三章第一節」に、「第三十条から第三十条の二の三まで、第三十条の五の二、第三十条の五の三、第三十条の六において準用する第四条の二、第三十三条の二、第三十四条の二、第三十五条の三の四十三、第三十五条の三の四十六、第三十五条の三の五十七、第三十五条の三の五十九、第三十五条の十六、第三十五条の十七の二、第三十五条の十七の八、第三十五条の十七の十五」を「同節、同章第三節、同条、第三章の四第二節」に改める。

 第十九条第四項中「の規定は、第一項又は」を「及び第三項の規定は第一項の規定による変更の届出をする場合に、同条第二項の規定は」に改める。

 第三十条の見出し中「の表示」を「に関する情報の提供等」に改め、同条第一項及び第二項中「を記載した書面」を「に係る情報」に、「交付しなければ」を「提供しなければ」に改め、同条第三項中「包括信用購入あつせん業者は、」の下に「第一項又は第二項に規定する」を加え、「前項各号」を「第二項各号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 包括信用購入あつせん業者は、前二項に規定するカード等の交付時又は付与時において利用者から第一項各号又は前項各号の事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該書面を交付しなければならない。ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

 第三十条の二第一項中「次条」の下に「、第三十条の五の五、第三十条の五の六、第三十五条の二の四、第三十五条の二の五」を加え、同条第三項中「第三節において同じ。)の」を「同節において同じ。)の」に改め、「包括支払可能見込額」の下に「、第三十条の五の四第一項に規定する利用者支払可能見込額」を加え、「同条、第三節及び第五十条において」を「以下」に改める。

 第三十条の二の三の見出しを「(包括信用購入あつせん関係受領契約に関する情報の提供等)」に改め、同条第一項から第三項までの規定中「を記載した書面」を「に係る情報」に、「交付しなければ」を「提供しなければ」に改め、同条第五項に次のただし書を加える。

  ただし、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

 第三十条の二の三中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

4 包括信用購入あつせん業者は、第一項若しくは第二項に規定する契約を締結する場合又は前項に規定する支払を請求する場合において、購入者又は役務の提供を受ける者から第一項各号若しくは第二項各号又は前項各号の事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該書面を交付しなければならない。ただし、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

 第三十条の二の四第一項中「書面で」を「書面(購入者又は役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合にあつては、電磁的方法)により」に改める。

 第三十三条第二項中「申請者」を「当該登録の申請をした者」に改める。

 第三十三条の三第三項中「の規定は」を「及び第三項の規定は」に改める。

 第三十四条を削る。

 第三十三条の五中「第三十三条の二第一項第十一号」の下に「(認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第三十条の二第一項本文に規定する調査に係る部分を除く。)」を加え、同条を第三十四条とする。

 第三十四条の二の見出しを「(登録の取消し等)」に改め、同条第一項中第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とし、同条第二項中「取り消す」を「取り消し、又は一年以内の期間を定めて、包括信用購入あつせんに係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずる」に改め、同項第一号中「第三十条の五の三第一項」の下に「(当該登録包括信用購入あつせん業者が認定包括信用購入あつせん業者である場合にあつては、第三十条の六第一項(第三十条の五の二、第三十五条の三の五十六から第三十五条の三の五十八まで及び第三十五条の三の五十九第一項に係る部分に限る。))」を加え、「第三十三条の五」を「前条」に改め、同項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

 二 第三十三条の二第一項第四号の規定に該当することとなつたとき。

 第三十四条の二第三項中「第三十条の五の二の規定」の下に「(当該登録包括信用購入あつせん業者が認定包括信用購入あつせん業者である場合にあつては、同条の規定)」を加える。

 第三十四条の三第一項に次の一号を加える。

 三 第三十五条の二の三第一項の登録をしたとき。

 第三十四条の三第二項中「前項第二号」の下に「又は第三号」を加える。

 第三十四条の四中「、第三十四条第一項の規定による命令をし、若しくは同条第二項において準用する第二十条第二項の規定によりこれを取り消したとき」を削り、「又は」を「同項の規定により包括信用購入あつせんに係る業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は」に改める。

 第三十五条の二第一項中「第三十四条第一項の規定による命令を受け、」を削り、「取り消され」の下に「、同項の規定による命令(業務の一部の停止の命令にあつては、カード等を交付し又は付与してはならない旨の命令を含むものに限る。)を受け」を、「販売業者」の下に「(当該登録包括信用購入あつせん業者のために包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎを行う包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した販売業者を含む。)」を、「役務提供事業者」の下に「(当該登録包括信用購入あつせん業者のために包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎを行う包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した役務提供事業者を含む。)」を加える。

 第三十五条の三中「第三十四条の三第一項第二号」の下に「若しくは第三号」を加え、同条を第三十五条の二の二とし、第三章第一節第二款を同節第三款とする。

 第三十条の五の三の次に次の款名及び四条を加える。

     第二款 包括支払可能見込額の調査等の特例

 (認定包括信用購入あつせん業者)

第三十条の五の四 包括信用購入あつせん業者は、包括支払可能見込額に代えて、利用者支払可能見込額(最低限度の生活の維持に支障を生ずることなく、利用者が包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入しようとする商品若しくは指定権利の代金又は受領しようとする役務の対価に相当する額の支払に充てることができると見込まれる額をいう。以下同じ。)の算定を行おうとする場合は、経済産業省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも該当する旨の経済産業大臣の認定を受けることができる。

 一 当該算定の方法が、利用者の支払能力に関する情報を高度な技術的手法を用いて分析することにより利用者支払可能見込額を適確に算定することを可能とするものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

 二 当該算定を行う体制が、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

2 経済産業大臣は、前項の認定の申請が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

3 第一項の認定を受けた包括信用購入あつせん業者(以下「認定包括信用購入あつせん業者」という。)は、当該認定に係る同項第一号の方法又は同項第二号の体制を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

4 第二項の規定は、前項の変更の認定に準用する。

5 経済産業大臣は、認定包括信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

 一 第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。

 二 第三項の規定に違反して、同項の変更の認定を受けずに、第一項第一号の方法又は同項第二号の体制を変更したとき。

 三 第三十条の六第一項(次条第一項本文、第二項及び第三項並びに第三十条の五の六本文に係る部分に限る。)の規定による命令に違反したとき。

 四 不正の手段により第一項の認定又は第三項の変更の認定を受けたとき。

6 第三十条の二、第三十条の二の二及び前条の規定は、認定包括信用購入あつせん業者については、適用しない。

 (利用者支払可能見込額の算定)

第三十条の五の五 認定包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合には、その交付若しくは付与又はその増額に先立つて、前条第一項の認定に係る同項第一号の方法により利用者支払可能見込額を算定しなければならない。ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

2 認定包括信用購入あつせん業者は、利用者支払可能見込額を算定するために必要な事項の調査を行うときは、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用しなければならない。

3 認定包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与した場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額した場合には、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、利用者支払可能見込額の算定に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

4 認定包括信用購入あつせん業者は、経済産業省令で定めるところにより、定期的に、利用者支払可能見込額の算定の実績その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。

 (利用者支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止)

第三十条の五の六 認定包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合において、当該利用者に交付し若しくは付与しようとするカード等に係る極度額又は当該増額された後の極度額が、利用者支払可能見込額を超えるときは、当該カード等を交付し若しくは付与し、又は極度額を増額してはならない。ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

 (契約の解除等の制限の特例)

第三十条の五の七 認定包括信用購入あつせん業者がその交付し又は付与したカード等に係る極度額が政令で定める金額以下である利用者と包括信用購入あつせん関係受領契約を締結した場合における第三十条の二の四第一項の規定の適用については、同項中「二十日」とあるのは、「七日以上二十日以下の間で政令で定める日数」とする。

 第三十条の六を次のように改める。

 (改善命令)

第三十条の六 経済産業大臣は、認定包括信用購入あつせん業者が第三十条の五の二、第三十条の五の五第一項本文、第二項若しくは第三項、第三十条の五の六本文、第三十五条の三の五十六から第三十五条の三の五十八まで又は第三十五条の三の五十九第一項の規定に違反していると認めるときは、その必要の限度において、当該認定包括信用購入あつせん業者に対し、包括信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 経済産業大臣は、認定包括信用購入あつせん業者が第三十条の五の二、第三十条の五の五第一項本文、第二項若しくは第三項又は第三十条の五の六本文の規定に違反している場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

3 内閣総理大臣は、認定包括信用購入あつせん業者が第三十条の五の二、第三十条の五の五第一項本文、第二項若しくは第三項又は第三十条の五の六本文の規定に違反している場合において、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、第一項の規定による命令に関し、必要な意見を述べることができる。

 第三章第一節に次の一款を加える。

     第四款 登録少額包括信用購入あつせん業者

 (登録)

第三十五条の二の三 第三十一条の規定にかかわらず、経済産業省に備える少額包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録少額包括信用購入あつせん業者」という。)は、包括信用購入あつせん(その利用者に交付し又は付与するカード等に係る極度額が政令で定める金額以下のものに限る。以下この款において同じ。)を業として営むことができる。

2 第三十条の二、第三十条の二の二、第三十条の二の四及び第三十条の五の三から第三十条の六までの規定は、登録少額包括信用購入あつせん業者については、適用しない。

 (利用者支払可能見込額の算定)

第三十五条の二の四 登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合には、その交付若しくは付与又はその増額に先立つて、前条第一項の登録に係る第三十五条の二の九第一項第四号の方法により利用者支払可能見込額を算定しなければならない。ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

2 登録少額包括信用購入あつせん業者は、利用者支払可能見込額を算定するために必要な事項の調査を行うときは、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用しなければならない。

3 登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与した場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額した場合には、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、利用者支払可能見込額の算定に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

 (利用者支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止)

第三十五条の二の五 登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合において、当該利用者に交付し若しくは付与しようとするカード等に係る極度額又は当該増額された後の極度額が、利用者支払可能見込額を超えるときは、当該カード等を交付し若しくは付与し、又は極度額を増額してはならない。ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

 (契約の解除等の制限)

第三十五条の二の六 登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約であつて次の各号に掲げる包括信用購入あつせんに係るものについて当該各号に定める支払分又は弁済金の支払の義務が履行されない場合において、七日以上二十日以下の間で政令で定める日数以上の相当な期間を定めてその支払を書面(購入者又は役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合にあつては、電磁的方法)により催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、支払分又は弁済金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない支払分若しくは弁済金の支払を請求することができない。

 一 第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせん 第三十条の二の三第一項第二号の支払分

 二 第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせん 第三十条の二の三第三項第二号の弁済金

2 前項の規定に反する特約は、無効とする。

 (経済産業大臣への定期報告)

第三十五条の二の七 登録少額包括信用購入あつせん業者は、経済産業省令で定めるところにより、定期的に、利用者支払可能見込額の算定の実績その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。

 (改善命令)

第三十五条の二の八 経済産業大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が第三十条の五の二、第三十五条の二の四第一項本文、第二項若しくは第三項、第三十五条の二の五本文、第三十五条の三の五十六から第三十五条の三の五十八まで又は第三十五条の三の五十九第一項の規定に違反していると認めるときは、その必要の限度において、当該登録少額包括信用購入あつせん業者に対し、包括信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 経済産業大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が第三十条の五の二、第三十五条の二の四第一項本文、第二項若しくは第三項又は第三十五条の二の五本文の規定に違反している場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

3 内閣総理大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が第三十条の五の二、第三十五条の二の四第一項本文、第二項若しくは第三項又は第三十五条の二の五本文の規定に違反している場合において、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、第一項の規定による命令に関し、必要な意見を述べることができる。

 (登録の申請)

第三十五条の二の九 第三十五条の二の三第一項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

 一 名称

 二 本店その他の営業所(外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所その他の営業所)の名称及び所在地

 三 役員の氏名

 四 利用者支払可能見込額の算定の方法

 五 利用者支払可能見込額の算定を行う体制

2 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。

3 前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。

 (登録及びその通知)

第三十五条の二の十 経済産業大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項及び登録年月日を少額包括信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。

2 経済産業大臣は、第三十五条の二の三第一項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。

 (登録の拒否)

第三十五条の二の十一 経済産業大臣は、第三十五条の二の九第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

 一 法人でない者

 二 外国法人である場合には、国内に営業所を有しない者

 三 資産の合計額から負債の合計額を控除した額が経済産業省令で定める要件を満たさない法人

 四 第三十五条の二の十四第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

 五 この法律又は貸金業法の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人

 六 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

  イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

  ハ この法律、貸金業法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

  ニ 登録少額包括信用購入あつせん業者が第三十五条の二の十四第一項又は第二項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその登録少額包括信用購入あつせん業者の役員であつた者で、その処分のあつた日から五年を経過しないもの

  ホ 暴力団員等

 七 暴力団員等がその事業活動を支配する法人

 八 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人

 九 包括信用購入あつせんに係る業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある法人として経済産業省令で定めるもの

 十 第三十五条の十六第一項及び第三項に規定する措置その他この法律に定める措置の円滑な実施を確保するために必要な体制、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制その他の包括信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要なものとして経済産業省令で定める体制が整備されていると認められない法人

 十一 利用者支払可能見込額の算定について、次のいずれかに該当する法人

  イ 当該算定の方法が、利用者の支払能力に関する情報を高度な技術的手法を用いて分析することにより利用者支払可能見込額を適確に算定することを可能とするものとして経済産業省令で定める基準に適合しないものであること。

  ロ 当該算定を行う体制が、経済産業省令で定める基準に適合しないものであること。

2 第十五条第二項及び第三項の規定は、第三十五条の二の九第一項の規定による登録の申請があつた場合に準用する。

 (変更の登録)

第三十五条の二の十二 登録少額包括信用購入あつせん業者は、第三十五条の二の九第一項第四号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の変更の登録を受けなければならない。

2 第十五条第三項、第三十五条の二の十及び前条第一項(第十一号に係る部分に限る。)の規定は、前項の変更の登録に準用する。この場合において、第三十五条の二の十第一項中「前条第一項各号に掲げる事項」とあるのは、「変更に係る事項」と読み替えるものとする。

 (変更の届出)

第三十五条の二の十三 登録少額包括信用購入あつせん業者は、第三十五条の二の九第一項第一号から第三号までに掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2 経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出を受理したときは、その届出があつた事項を少額包括信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。

3 第三十五条の二の九第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による変更の届出をする場合に準用する。

 (登録の取消し等)

第三十五条の二の十四 経済産業大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。

 一 第三十五条の二の十一第一項第二号又は第五号から第九号までのいずれかに該当することとなつたとき。

 二 第三十五条の二の十二第一項の規定に違反して、同項の変更の登録を受けずに、第三十五条の二の九第一項第四号の方法又は同項第五号の体制を変更したとき。

 三 不正の手段により第三十五条の二の三第一項の登録又は第三十五条の二の十二第一項の変更の登録を受けたとき。

2 経済産業大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、包括信用購入あつせんに係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 一 第三十五条の二の八第一項の規定又は第三十五条の三において読み替えて準用する第三十四条の規定による命令に違反したとき。

 二 第三十五条の二の十一第一項第三号の規定に該当することとなつたとき。

 三 前条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3 経済産業大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が前項第一号の命令(当該登録少額包括信用購入あつせん業者が第三十条の五の二、第三十五条の二の四第一項本文、第二項若しくは第三項又は第三十五条の二の五本文の規定に違反している場合におけるものに限る。次項及び第四十条第四項において同じ。)に違反した場合において、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

4 内閣総理大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が第二項第一号の命令に違反した場合において、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分に関し、必要な意見を述べることができる。

5 経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該登録少額包括信用購入あつせん業者であつた者に通知しなければならない。

 (登録の消除)

第三十五条の二の十五 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、少額包括信用購入あつせん業者登録簿につき、その登録少額包括信用購入あつせん業者に関する登録を消除しなければならない。

 一 第三十一条の登録をしたとき。

 二 前条第一項又は第二項の規定により登録を取り消したとき。

 三 次条において準用する第三十五条の規定による届出があつたときその他包括信用購入あつせんの営業を廃止したことが判明したとき。

2 前条第五項の規定は、前項第一号又は第三号の規定により登録を消除した場合に準用する。

 (準用規定)

第三十五条の三 第三十三条の四、第三十四条及び第三十四条の四から第三十五条の二の二までの規定は、登録少額包括信用購入あつせん業者に準用する。この場合において、第三十四条中「第三十三条の二第一項第十一号(認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第三十条の二第一項本文に規定する調査に係る部分を除く。)」とあるのは「第三十五条の二の十一第一項第十号又は第十一号」と、第三十四条の四、第三十五条の二第一項及び第三十五条の二の二中「第三十四条の二第一項」とあるのは「第三十五条の二の十四第一項」と、第三十四条の四中「前条第一項第二号」とあり、及び第三十五条の二第一項中「第三十四条の三第一項第二号」とあるのは「第三十五条の二の十五第一項第三号」と、第三十五条の二の二中「第三十四条の三第一項第二号」とあるのは「第三十五条の二の十五第一項第一号」と読み替えるものとする。

 第三十五条の三の二十五第二項中「申請者」を「当該登録の申請をした者」に改める。

 第三十五条の三の二十八第三項中「の規定は」を「及び第三項の規定は」に改める。

 第三十五条の三の三十二第五項中「よる処分をした」を「より登録を取り消した」に、「処分に係る者」を「登録個別信用購入あつせん業者であつた者」に改める。

 第三十五条の三の四十六中「第三十条の二第一項本文の規定による調査」の下に「、第三十条の五の五第二項の調査、第三十五条の二の四第二項の調査」を加える。

 第三十五条の三の五十三第三項中「第三十条の二第三項」の下に「、第三十条の五の五第二項、第三十五条の二の四第二項」を加える。

 第三十五条の三の六十二中「同条第二項」の下に「、第十五条第一項第五号並びに第十九条第二項及び第三項」を加え、「第十五条第一項各号列記以外の部分」を「第十五条第一項及び第三項並びに第二十三条第一項第四号」に、「同項第二号」を「第十五条第一項第二号、第二十条第一項ただし書、第二十条の二第一項及び第四項並びに第二十三条第四項」に改め、「、同項第五号中「前払式割賦販売契約約款」とあるのは「前払式特定取引契約約款」と、同項第八号ハ中「第十一条」とあるのは「第三十五条の三の六十一」と、同条第三項中「第十一条」とあるのは「第三十五条の三の六十一」と」及び「、第十九条第二項及び第三項中「前払式割賦販売契約約款」とあるのは「前払式特定取引契約約款」と、第二十条第一項ただし書並びに第二十条の二第一項及び第四項中「購入者」とあるのは「購入者又は指定役務の提供を受ける者」と、第二十三条第一項第四号中「第十一条」とあるのは「第三十五条の三の六十一」と、同条第三項中「購入者」とあるのは「購入者又は指定役務の提供を受ける者」と」を削る。

 第三十五条の十六第一項第三号を削り、同項第二号中「、利用者がカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは」を削り、「当該販売業者又は当該役務提供事業者に包括信用購入あつせん又は二月払購入あつせん(次号及び第三十五条の十七の二において「クレジットカード等購入あつせん」という。)」を「特定のクレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者にクレジットカード等購入あつせん」に、「販売業者又は当該役務提供事業者以外」を「クレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者以外」に、「販売業者又は当該役務提供事業者へ」を「クレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者へ」に、「)を」を「次号において同じ。)を」に、「次条及び第三十五条の十八第一項」を「同号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

 二 包括信用購入あつせん又は二月払購入あつせん(以下この項及び第三十五条の十七の二において「クレジットカード等購入あつせん」という。)に係る販売の方法により商品若しくは権利を販売する販売業者(以下「クレジットカード等購入あつせん関係販売業者」という。)又はクレジットカード等購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する役務提供事業者(以下「クレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者」という。)

 第三十五条の十六第一項に次の四号を加える。

 四 特定の立替払取次業者のために、自己の名をもつて特定のクレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者にクレジットカード等購入あつせんに係る購入の方法により購入された商品若しくは権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の交付をすることを業とする者

 五 利用者からクレジットカード番号等の提供を受けて、当該クレジットカード番号等を決済用情報(当該クレジットカード番号等以外の番号、記号その他の情報であつて、当該利用者がそれを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けることができるものをいう。以下この項において同じ。)と結び付け、当該決済用情報を当該利用者に提供することを業とする者

 六 前号に掲げる者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受け、クレジットカード番号等をその結び付けられた決済用情報により特定することができる状態で管理することを業とする者

 七 第三号から前号までに掲げる者のほか、大量のクレジットカード番号等を取り扱う者として経済産業省令で定める者

 第三十五条の十七中「クレジットカード等購入あつせん業者又は立替払取次業者」を「クレジットカード番号等取扱業者(前条第一項第二号に該当するものを除く。以下この条において同じ。)」に、「クレジットカード等購入あつせん業者又は当該立替払取次業者」を「クレジットカード番号等取扱業者」に改める。

 第三十五条の十七の四第二項中「申請者」を「当該登録の申請をした者」に改める。

 第三十五条の十七の六第三項中「の規定は」を「及び第三項の規定は」に改める。

 第三十五条の十八第一項中「立替払取次業者」を「第三十五条の十六第一項第三号から第七号までに掲げる者」に改める。

 第三十九条の二第一項中「第三十三条の二第一項第七号ホに」の下に「該当する事由、第三十五条の二の十第一項の登録をしようとするときは第三十五条の二の十一第一項第六号ホ、第七号又は第八号に該当する事由、第三十五条の二の十三第二項の登録をしようとするときは第三十五条の二の十一第一項第六号ホに」を加え、同条第二項中「第九号に該当する事由」の下に「、第三十五条の二の十四第一項の規定による登録の取消しをするときは第三十五条の二の十一第一項第六号ホ、第七号又は第八号に該当する事由」を加える。

 第三十九条の三中「、登録包括信用購入あつせん業者」の下に「、登録少額包括信用購入あつせん業者」を、「第九号」の下に「、第三十五条の二の十一第一項第六号ホ、第七号若しくは第八号」を、「当該登録包括信用購入あつせん業者」の下に「、当該登録少額包括信用購入あつせん業者」を加える。

 第四十条第四項中「若しくは第三十四条の二第四項」を「、第三十条の六第三項、第三十四条の二第四項、第三十五条の二の八第三項若しくは第三十五条の二の十四第四項」に、「若しくは第三十条の五の二」を「、第三十条の五の二、第三十条の五の五第一項本文、第二項若しくは第三項、第三十条の五の六本文、第三十五条の二の四第一項本文、第二項若しくは第三項若しくは第三十五条の二の五本文」に改め、「第三十四条の二第二項第一号」の下に「若しくは第三十五条の二の十四第二項第一号」を加える。

 第四十二条第一項中「第三十三条の二第一項」の下に「、第三十五条の二の十一第一項(第三十五条の二の十二第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

 第四十三条第一項中「第三十四条第一項」を「第三十四条の二第二項、第三十五条の二の十四第二項」に改め、同条第二項中「、第三十四条第一項」を削り、「第三十四条の二第一項若しくは第二項」の下に「、第三十五条の二の十四第一項若しくは第二項」を加える。

 第四十九条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。

 第五十条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に、「第三号に該当する」を「第三号の違反行為をした」に改め、同条第一号中「者」を「とき。」に改め、同条第二号及び第三号中「提供した者」を「提供したとき。」に改める。

 第五十一条中「、その」を「、当該」に改め、「登録包括信用購入あつせん業者」の下に「、登録少額包括信用購入あつせん業者」を加え、同条第三号中「第三十四条第一項」を「第三十四条の二第二項」に改め、同条中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

 四 第三十五条の二の十四第二項の規定による命令に違反したとき。

 第五十一条の三及び第五十一条の四中「者」を「場合には、当該違反行為をした者」に改める。

 第五十一条の五中「、その」を「、当該」に改め、「登録包括信用購入あつせん業者」の下に「、登録少額包括信用購入あつせん業者」を加え、同条第一号中「第三十三条の五」を「第三十四条(第三十五条の三において準用する場合を含む。)」に改める。

 第五十一条の六中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第四号とし、同条第一号の次に次の二号を加える。

 二 第三十条の六第一項の規定による命令に違反したとき。

 三 第三十五条の二の八第一項の規定による命令に違反したとき。

 第五十二条中「、その」を「、当該」に改める。

 第五十三条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「第三十条第三項」を「第三十条第四項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「第三十条第一項若しくは第二項、第三十条の二の三第一項から第三項まで若しくは第五項」を「第三十条第三項、第三十条の二の三第四項若しくは第六項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「第三十条の二の三第四項」を「第三十条第一項若しくは第二項又は第三十条の二の三第一項から第三項まで若しくは第五項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第五号中「者」を「とき。」に改め、同条第九号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十号とし、同条第八号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第八号とし、同条第六号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号の次に次の一号を加える。

 六 第三十条の五の五第三項又は第三十五条の二の四第三項の規定に違反して算定に関する記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又はこれを保存しなかつたとき。

 第五十三条の二中「、その」を「、当該」に改め、「登録包括信用購入あつせん業者」の下に「、登録少額包括信用購入あつせん業者」を加え、同条第一号中「第三十三条の三第一項」の下に「、第三十五条の二の十三第一項」を加える。

 第五十三条の三中「者」を「場合には、当該違反行為をした者」に改める。

 第五十五条第三号中「、第三十五条」の下に「(第三十五条の三において準用する場合を含む。)」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (包括信用購入あっせん関係受領契約に関する情報の提供等に関する経過措置)

第二条 この法律による改正後の割賦販売法(以下「新法」という。)第三十条の二の三第一項及び第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する同条第一項に規定する包括信用購入あっせん関係受領契約について適用し、施行日前に締結したこの法律による改正前の割賦販売法(以下「旧法」という。)第三十条の二の三第一項に規定する包括信用購入あっせん関係受領契約についての書面の交付については、なお従前の例による。

2 新法第三十条の二の三第六項の規定は、施行日以後に締結する同条第五項に規定する契約について適用し、施行日前に締結した旧法第三十条の二の三第四項に規定する契約についての書面の交付については、なお従前の例による。

 (包括信用購入あっせん関係受領契約に係る契約の解除等の制限に関する経過措置)

第三条 新法第三十条の二の四第一項の規定は、施行日以後に締結する新法第三十条の二の三第一項に規定する包括信用購入あっせん関係受領契約について適用し、施行日前に締結した旧法第三十条の二の三第一項に規定する包括信用購入あっせん関係受領契約についての催告については、なお従前の例による。

 (カード等の交付等の禁止の廃止に関する経過措置)

第四条 旧法第三十四条第一項の規定による命令は、新法の規定の適用については、新法第三十四条の二第二項の規定による命令であって新法第二条第三項第一号に規定するカード等を交付し又は付与してはならない旨の命令を含むものとみなす。

2 旧法第三十四条の二第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定による登録の取消しは、新法の規定の適用については、新法第三十四条の二第一項の規定による登録の取消しとみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第七条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に応じて必要な措置を講ずるものとする。

 (登録免許税法の一部改正)

第八条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第百十八号()を同号()とし、同号()から()までを同号()から()までとし、同号()の次に次のように加える。

 () 割賦販売法第三十五条の二の三第一項(登録)の登録少額包括信用購入あつせん業者の登録

登録件数

一件につき十五万円


     理 由

 情報技術の進展に伴い、近年、高度な技術的手法を用いた新たな与信審査が可能となっているとともに、電子商取引の拡大により、少額の包括信用購入あっせんに係る取引が増加している状況に鑑み、新たな手法により与信審査を行う事業者の認定制度及び少額の包括信用購入あっせんを行う事業者の登録制度の創設を行い、あわせて、決済方法の多様化を踏まえてクレジットカード番号等の適切な管理を行うべき者の対象を拡大する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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