衆議院

メインへスキップ



第二〇一回

閣第五三号

   地方公務員法の一部を改正する法律案

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二十二条の三」を「第二十二条の五」に改める。

 第二十二条中「六月」の下に「の期間」を加え、「正式採用に」を「、正式のものと」に改め、「地方公共団体の規則」の下に「。第二十二条の四第一項及び第二十二条の五第一項において同じ。」を加え、「一年に至るまで」を「一年を超えない範囲内で」に改める。

 第二十二条の二第一項第一号中「第二十八条の五第一項」を「第二十二条の四第一項」に改める。

 第三章第二節中第二十二条の三の次に次の見出し及び二条を加える。

 (定年前再任用短時間勤務職員の任用)

第二十二条の四 任命権者は、当該任命権者の属する地方公共団体の条例年齢以上退職者(条例で定める年齢に達した日以後に退職(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。)をした者をいう。以下同じ。)を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職(当該職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である職をいう。以下同じ。)に採用することができる。ただし、条例年齢以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における第二十八条の六第一項に規定する定年退職日をいう。第三項及び第四項において同じ。)を経過した者であるときは、この限りでない。

2 前項の条例で定める年齢は、国の職員につき定められている国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二第一項に規定する年齢を基準として定めるものとする。

3 第一項の規定により採用された職員(以下この条及び第二十九条第三項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任期は、採用の日から定年退職日相当日までとする。

4 任命権者は、条例年齢以上退職者のうちその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日を経過していない者以外の者を当該短時間勤務の職に採用することができず、定年前再任用短時間勤務職員のうち当該定年前再任用短時間勤務職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日を経過していない定年前再任用短時間勤務職員以外の職員を当該短時間勤務の職に昇任し、降任し、又は転任することができない。

5 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員を、常時勤務を要する職に昇任し、降任し、又は転任することができない。

6 第一項の規定による採用については、第二十二条の規定は、適用しない。

第二十二条の五 地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の任命権者は、前条第一項本文の規定によるほか、当該地方公共団体の組合の条例年齢以上退職者を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職に採用することができる。

2 地方公共団体の組合の任命権者は、前条第一項本文の規定によるほか、当該地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の条例年齢以上退職者を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の地方公共団体の組合の規則(競争試験等を行う公平委員会を置く地方公共団体の組合においては、公平委員会規則)で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職に採用することができる。

3 前二項の場合においては、前条第一項ただし書及び第三項から第六項までの規定を準用する。

 第二十六条の三第一項中「第二十八条の二第一項」を「第二十八条の六第一項」に改める。

 第二十七条第一項中「すべて」を「全て」に改め、同条第二項中「若しくは」を「又は」に、「休職されず、又、条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して」を「休職され、又は」に改める。

 第二十八条の四の前の見出し及び同条から第二十八条の六までを削る。

 第二十八条の三第一項中「その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由がある」を「次に掲げる事由があると認める」に、「その職員に」を「当該職員に」に、「その職員を当該」を「当該職員を当該定年退職日において従事している」に、「引き続いて」を「、引き続き」に改め、同項に次のただし書及び各号を加える。

 ただし、第二十八条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長した職員であつて、定年退職日において管理監督職を占めている職員については、同条第一項又は第二項の規定により当該定年退職日まで当該異動期間を延長した場合に限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができない。

 一 前条第一項の規定により退職すべきこととなる職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として条例で定める事由

 二 前条第一項の規定により退職すべきこととなる職員の職務の特殊性を勘案して、当該職員の退職により、当該職員が占める職の欠員の補充が困難となることにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として条例で定める事由

 第二十八条の三第二項中「前項の事由」を「前項各号に掲げる事由」に、「存すると認められる十分な理由がある」を「あると認める」に改め、「より、」の下に「これらの期限の翌日から起算して」を加え、同項ただし書中「その」を「当該」に改め、「定年退職日」の下に「(同項ただし書に規定する職員にあつては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日)」を加え、同条に次の一項を加える。

3 前二項に定めるもののほか、これらの規定による勤務に関し必要な事項は、条例で定める。

 第二十八条の三を第二十八条の七とする。

 第二十八条の二第一項中「以下」を「次条第一項及び第二項ただし書において」に改め、同条を第二十八条の六とする。

 第二十八条の次に次の四条を加える。

 (管理監督職勤務上限年齢による降任等)

第二十八条の二 任命権者は、管理監督職(地方自治法第二百四条第二項に規定する管理職手当を支給される職員の職及びこれに準ずる職であつて条例で定める職をいう。以下この節において同じ。)を占める職員でその占める管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している職員について、異動期間(当該管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の四月一日までの間をいう。以下この節において同じ。)(第二十八条の五第一項から第四項までの規定により延長された期間を含む。以下この項において同じ。)に、管理監督職以外の職又は管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職(以下この項及び第四項においてこれらの職を「他の職」という。)への降任又は転任(降給を伴う転任に限る。)をするものとする。ただし、異動期間に、この法律の他の規定により当該職員について他の職への昇任、降任若しくは転任をした場合又は第二十八条の七第一項の規定により当該職員を管理監督職を占めたまま引き続き勤務させることとした場合は、この限りでない。

2 前項の管理監督職勤務上限年齢は、条例で定めるものとする。

3 管理監督職及び管理監督職勤務上限年齢を定めるに当たつては、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。

4 第一項本文の規定による他の職への降任又は転任(以下この節及び第四十九条第一項ただし書において「他の職への降任等」という。)を行うに当たつて任命権者が遵守すべき基準に関する事項その他の他の職への降任等に関し必要な事項は、条例で定める。

 (管理監督職への任用の制限)

第二十八条の三 任命権者は、採用し、昇任し、降任し、又は転任しようとする管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している者を、その者が当該管理監督職を占めているものとした場合における異動期間の末日の翌日(他の職への降任等をされた職員にあつては、当該他の職への降任等をされた日)以後、当該管理監督職に採用し、昇任し、降任し、又は転任することができない。

 (適用除外)

第二十八条の四 前二条の規定は、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員には適用しない。

 (管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例)

第二十八条の五 任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内(当該期間内に次条第一項に規定する定年退職日(以下この項及び次項において「定年退職日」という。)がある職員にあつては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第三項において同じ。)で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。

 一 当該職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該職員の他の職への降任等により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として条例で定める事由

 二 当該職員の職務の特殊性を勘案して、当該職員の他の職への降任等により、当該管理監督職の欠員の補充が困難となることにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として条例で定める事由

2 任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、条例で定めるところにより、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあつては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第四項において同じ。)で延長された当該異動期間を更に延長することができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができない。

3 任命権者は、第一項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、他の職への降任等をすべき特定管理監督職群(職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職であつて、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職として人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める管理監督職をいう。以下この項において同じ。)に属する管理監督職を占める職員について、当該職員の他の職への降任等により、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の欠員の補充が困難となることにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として条例で定める事由があると認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めている職員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができる。

4 任命権者は、第一項若しくは第二項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由があると認めるとき(第二項の規定により延長された当該異動期間を更に延長することができるときを除く。)、又は前項若しくはこの項の規定により異動期間(前三項又はこの項の規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由が引き続きあると認めるときは、条例で定めるところにより、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができる。

5 前各項に定めるもののほか、これらの規定による異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)の延長及び当該延長に係る職員の降任又は転任に関し必要な事項は、条例で定める。

 第二十九条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「においては、これに対し」を「には、当該職員に対し、」に改め、同項第一号中「これに基く」を「これらに基づく」に改め、同条第二項中「これ」を「当該職員」に改め、同条第三項中「職員が、第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された場合において、定年退職者等」を「定年前再任用短時間勤務職員(第二十二条の四第一項の規定により採用された職員に限る。以下この項において同じ。)が、条例年齢以上退職者」に、「これら」を「第二十二条の四第一項」に、「職員として在職していた」を「定年前再任用短時間勤務職員として在職していた」に、「一に」を「いずれかに」に、「これに」を「当該職員に」に改め、同条第四項中「特別の定」を「特別の定め」に、「外」を「ほか」に改める。

 第三十八条の二第一項中「(昭和二十二年法律第百二十号)」を削る。

 第四十九条第一項中「その職員に対し」を「当該職員に対し、」に改め、同項に次のただし書を加える。

 ただし、他の職への降任等に該当する降任をする場合又は他の職への降任等に伴い降給をする場合は、この限りでない。

 附則に次の六項を加える。

21 令和四年四月一日から令和十二年三月三十一日までの間における第二十八条の六第二項の条例で定める定年に関しては、国の職員につき定められている当該期間における定年に関する特例を基準として、条例で特例を定めるものとする。

22 第二十八条の六第三項の規定に基づき地方公共団体における当該職員の定年について条例で別の定めをしている場合には、令和四年四月一日から令和十二年三月三十一日までの間における当該定年に関し、条例で特例を定めることができる。この場合においては、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。

23 任命権者は、当分の間、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員、非常勤職員その他この項の規定による情報の提供及び意思の確認を行わない職員として条例で定める職員を除く。以下この項において同じ。)が条例で定める年齢に達する日の属する年度の前年度(当該前年度に職員でなかつた者その他の当該前年度においてこの項の規定による情報の提供及び意思の確認を行うことができない職員として条例で定める職員にあつては、条例で定める期間)において、当該職員に対し、条例で定めるところにより、当該職員が当該条例で定める年齢に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

24 前項の情報の提供及び意思の確認を行わない職員として条例で定める職員は、国家公務員法附則第九条に規定する情報の提供及び意思の確認を行わない職員を基準として定めるものとする。

25 附則第二十三項の条例で定める年齢は、国の職員につき定められている国家公務員法附則第九条に規定する年齢を基準として定めるものとする。

26 地方公務員法の一部を改正する法律(令和二年法律第▼▼▼号)による改正前の第二十八条の二第二項及び第三項の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置により降給をする場合における第四十九条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「又は他の職への降任等に伴い降給をする場合」とあるのは、「、他の職への降任等に伴い降給をする場合又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和二年法律第▼▼▼号)による改正前の第二十八条の二第二項及び第三項の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置により降給をする場合」とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

 (実施のための準備等)

第二条 この法律による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)の規定による職員(地方公務員法第三条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の任用、分限その他の人事行政に関する制度の適正かつ円滑な実施を確保するため、任命権者(同法第六条第一項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下この項及び第三項並びに次条から附則第八条までにおいて同じ。)は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、地方公共団体の長は、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。

2 総務大臣は、新地方公務員法の規定による職員の任用、分限その他の人事行政に関する制度の適正かつ円滑な実施を確保するため、地方公共団体に対して必要な資料の提出を求めることその他の方法により前項の準備及び措置の実施状況を把握した上で、必要があると認めるときは、当該準備及び措置について技術的な助言又は勧告をするものとする。

3 任命権者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に、施行日から令和五年三月三十一日までの間に条例で定める年齢に達する職員(当該職員が占める職に係るこの法律による改正前の地方公務員法(以下「旧地方公務員法」という。)第二十八条の二第二項の規定に基づく定年が当該条例で定める年齢である職員に限る。)に対し、新地方公務員法附則第二十三項の規定の例により、当該職員が当該条例で定める年齢に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

4 前項の条例で定める年齢は、国の職員につき定められている国家公務員法等の一部を改正する法律(令和二年法律第▼▼▼号。次条及び附則第四条第四項において「令和二年国家公務員法等改正法」という。)附則第二条第二項に規定する年齢を基準として定めるものとする。

 (定年前再任用短時間勤務職員等に関する経過措置)

第三条 新地方公務員法第二十二条の四及び第二十二条の五の規定は、施行日以後に退職した新地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する条例年齢以上退職者について適用する。

2 前項に定めるもののほか、施行日から令和十三年三月三十一日までの間における新地方公務員法第二十二条の四及び第二十二条の五の規定の適用に関し必要な経過措置は、令和二年国家公務員法等改正法附則第三条第二項の規定を基準として、条例で定めるものとする。

3 平成十一年十月一日前に新地方公務員法第二十九条第二項に規定する退職又は先の退職がある新地方公務員法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)について、新地方公務員法第二十九条第三項の規定を適用する場合には、同項に規定する引き続く職員としての在職期間には、同日前の当該退職又は先の退職の前の職員としての在職期間を含まないものとする。

4 次条第一項若しくは第二項又は附則第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員(次条第二項第四号に掲げる者に該当して採用された職員を除く。)として在職していた期間がある定年前再任用短時間勤務職員に対する新地方公務員法第二十九条第三項の規定の適用については、同項中「又は」とあるのは、「又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和二年法律第▼▼▼号)附則第四条第一項若しくは第二項若しくは附則第六条第一項若しくは第二項の規定によりかつて採用されて職員として在職していた期間若しくは」とする。

5 施行日前に旧地方公務員法第二十八条の三第一項又は第二項の規定により勤務することとされ、かつ、旧地方公務員法勤務延長期限(同条第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限をいう。以下この項及び次項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(次項において「旧地方公務員法勤務延長職員」という。)に係る当該旧地方公務員法勤務延長期限までの間における同条第一項又は第二項の規定による勤務については、新地方公務員法第二十八条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 任命権者は、旧地方公務員法勤務延長職員について、旧地方公務員法勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、新地方公務員法第二十八条の七第一項各号に掲げる事由があると認めるときは、条例で定めるところにより、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧地方公務員法勤務延長職員に係る旧地方公務員法第二十八条の二第一項に規定する定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。

7 新地方公務員法第二十八条の二第一項の規定は、施行日において第五項の規定により同条第一項に規定する管理監督職を占めたまま引き続き勤務している職員には適用しない。

8 前三項に定めるもののほか、施行日から令和十三年三月三十一日までの間における新地方公務員法第二十八条の七第一項若しくは第二項の規定又は第五項若しくは第六項の規定による勤務に関し必要な経過措置は、令和二年国家公務員法等改正法附則第三条第十一項の規定を基準として、条例で定めるものとする。

9 第五項から前項までに定めるもののほか、第五項又は第六項の規定による勤務に関し必要な事項は、条例で定める。

 (定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第四条 任命権者は、当該任命権者の属する地方公共団体における次に掲げる者のうち、条例で定める年齢(第四項において「特定年齢」という。)に達する日以後における最初の三月三十一日(以下「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧地方公務員法第二十八条の二第二項及び第三項の規定に基づく定年(施行日以後に設置された職その他の条例で定める職にあっては、条例で定める年齢)に達している者を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事委員会規則(地方公務員法第九条第二項に規定する競争試験等を行う公平委員会(以下この項及び次条第二項において「競争試験等を行う公平委員会」という。)を置く地方公共団体においては公平委員会規則、人事委員会及び競争試験等を行う公平委員会を置かない地方公共団体においては地方公共団体の規則。以下同じ。)で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

 一 施行日前に旧地方公務員法第二十八条の二第一項の規定により退職した者

 二 旧地方公務員法第二十八条の三第一項若しくは第二項又は前条第五項若しくは第六項の規定により勤務した後退職した者

 三 施行日前に退職した者(前二号に掲げる者を除く。)のうち、勤続期間その他の事情を考慮して前二号に掲げる者に準ずる者として条例で定める者

2 令和十三年三月三十一日までの間、任命権者は、当該任命権者の属する地方公共団体における次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新地方公務員法定年(新地方公務員法第二十八条の六第二項及び第三項の規定に基づく定年をいう。次条第三項及び第四項において同じ。)に達している者を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

 一 施行日以後に新地方公務員法第二十八条の六第一項の規定により退職した者

 二 施行日以後に新地方公務員法第二十八条の七第一項又は第二項の規定により勤務した後退職した者

 三 施行日以後に新地方公務員法第二十二条の四第一項の規定により採用された者のうち、同条第三項に規定する任期が満了したことにより退職した者

 四 施行日以後に新地方公務員法第二十二条の五第一項又は第二項の規定により採用された者のうち、同条第三項において準用する新地方公務員法第二十二条の四第三項に規定する任期が満了したことにより退職した者

 五 施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)のうち、勤続期間その他の事情を考慮して前各号に掲げる者に準ずる者として条例で定める者

3 前二項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、条例で定めるところにより、一年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前二項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。

4 特定年齢は、国の職員につき定められている令和二年国家公務員法等改正法附則第四条第一項に規定する年齢を基準として定めるものとする。

5 第一項及び第二項の規定による採用については、新地方公務員法第二十二条の規定は、適用しない。

第五条 地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の任命権者は、前条第一項の規定によるほか、当該地方公共団体の組合における同項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧地方公務員法第二十八条の二第二項及び第三項の規定に基づく定年(施行日以後に設置された職その他の条例で定める職にあっては、条例で定める年齢)に達している者を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

2 地方公共団体の組合の任命権者は、前条第一項の規定によるほか、当該地方公共団体の組合を組織する地方公共団体における同項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧地方公務員法第二十八条の二第二項及び第三項の規定に基づく定年(施行日以後に設置された職その他の条例で定める職にあっては、条例で定める年齢)に達している者を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の地方公共団体の組合の規則(競争試験等を行う公平委員会を置く地方公共団体の組合においては、公平委員会規則。第四項及び附則第七条において同じ。)で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

3 令和十三年三月三十一日までの間、地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の任命権者は、前条第二項の規定によるほか、当該地方公共団体の組合における同項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新地方公務員法定年に達している者を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

4 令和十三年三月三十一日までの間、地方公共団体の組合の任命権者は、前条第二項の規定によるほか、当該地方公共団体の組合を組織する地方公共団体における同項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新地方公務員法定年に達している者を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の地方公共団体の組合の規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

5 前各項の場合においては、前条第三項及び第五項の規定を準用する。

第六条 任命権者は、新地方公務員法第二十二条の四第四項の規定にかかわらず、当該任命権者の属する地方公共団体における附則第四条第一項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職をいう。附則第八条第二項を除き、以下同じ。)に係る旧地方公務員法定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧地方公務員法第二十八条の二第二項及び第三項の規定に基づく定年(施行日以後に設置された職その他の条例で定める職にあっては、条例で定める年齢)をいう。次条第一項及び第二項において同じ。)に達している者を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

2 令和十三年三月三十一日までの間、任命権者は、新地方公務員法第二十二条の四第四項の規定にかかわらず、当該任命権者の属する地方公共団体における附則第四条第二項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新地方公務員法定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新地方公務員法第二十八条の六第二項及び第三項の規定に基づく定年をいう。次条第三項及び第四項において同じ。)に達している者(新地方公務員法第二十二条の四第一項の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

3 前二項の場合においては、附則第四条第三項及び第五項の規定を準用する。

第七条 地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の任命権者は、前条第一項の規定によるほか、新地方公務員法第二十二条の五第三項において準用する新地方公務員法第二十二条の四第四項の規定にかかわらず、当該地方公共団体の組合における附則第四条第一項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧地方公務員法定年相当年齢に達している者を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

2 地方公共団体の組合の任命権者は、前条第一項の規定によるほか、新地方公務員法第二十二条の五第三項において準用する新地方公務員法第二十二条の四第四項の規定にかかわらず、当該地方公共団体の組合を組織する地方公共団体における附則第四条第一項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧地方公務員法定年相当年齢に達している者を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の地方公共団体の組合の規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

3 令和十三年三月三十一日までの間、地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の任命権者は、前条第二項の規定によるほか、新地方公務員法第二十二条の五第三項において準用する新地方公務員法第二十二条の四第四項の規定にかかわらず、当該地方公共団体の組合における附則第四条第二項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新地方公務員法定年相当年齢に達している者(新地方公務員法第二十二条の五第一項の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

4 令和十三年三月三十一日までの間、地方公共団体の組合の任命権者は、前条第二項の規定によるほか、新地方公務員法第二十二条の五第三項において準用する新地方公務員法第二十二条の四第四項の規定にかかわらず、当該地方公共団体の組合を組織する地方公共団体における附則第四条第二項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新地方公務員法定年相当年齢に達している者(新地方公務員法第二十二条の五第二項の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の地方公共団体の組合の規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

5 前各項の場合においては、附則第四条第三項及び第五項の規定を準用する。

第八条 施行日前に旧地方公務員法第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員(以下この項及び次項において「旧地方公務員法再任用職員」という。)のうち、この法律の施行の際現に常時勤務を要する職を占める職員は、施行日に、附則第四条第一項の規定(旧地方公務員法第二十八条の六第一項又は第二項の規定により採用された職員のうち地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の任命権者により採用された職員にあっては附則第五条第一項の規定、旧地方公務員法第二十八条の六第一項又は第二項の規定により採用された職員のうち地方公共団体の組合の任命権者により採用された職員にあっては附則第五条第二項の規定)により採用されたものとみなす。この場合において、当該採用されたものとみなされる職員の任期は、附則第四条第一項並びに第五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、施行日における旧地方公務員法再任用職員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2 旧地方公務員法再任用職員のうち、この法律の施行の際現に旧地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員は、施行日に、附則第六条第一項の規定(旧地方公務員法第二十八条の六第一項又は第二項の規定により採用された職員のうち地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の任命権者により採用された職員にあっては前条第一項の規定、旧地方公務員法第二十八条の六第一項又は第二項の規定により採用された職員のうち地方公共団体の組合の任命権者により採用された職員にあっては前条第二項の規定)により採用されたものとみなす。この場合において、当該採用されたものとみなされる職員の任期は、附則第六条第一項並びに前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、施行日における旧地方公務員法再任用職員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 任命権者は、附則第四条第一項、第五条第一項若しくは第二項若しくは第六条第一項又は前条第一項若しくは第二項の規定により採用した職員のうち当該職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする常時勤務を要する職に係る旧地方公務員法第二十八条の二第二項及び第三項の規定に基づく定年(施行日以後に設置された職その他の条例で定める職にあっては、条例で定める年齢)に達した職員以外の職員及び附則第四条第二項、第五条第三項若しくは第四項若しくは第六条第二項又は前条第三項若しくは第四項の規定により採用した職員のうち当該職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする常時勤務を要する職に係る新地方公務員法第二十八条の六第二項及び第三項の規定に基づく定年に達した職員以外の職員を、当該常時勤務を要する職に昇任し、降任し、又は転任することができない。

4 附則第四条から前条までの規定が適用される場合における新地方公務員法第二十二条の四第四項の規定の適用については、同項中「経過していない定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「経過していない定年前再任用短時間勤務職員、地方公務員法の一部を改正する法律(令和二年法律第▼▼▼号。以下この項において「令和二年地方公務員法改正法」という。)附則第四条第一項、第五条第一項若しくは第二項、第六条第一項又は第七条第一項若しくは第二項の規定により採用した職員のうち当該職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の職に係る旧地方公務員法定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における令和二年地方公務員法改正法による改正前の第二十八条の二第二項及び第三項の規定に基づく定年(令和二年地方公務員法改正法の施行の日以後に設置された職その他の条例で定める職にあつては、条例で定める年齢)をいう。)に達している職員及び令和二年地方公務員法改正法附則第四条第二項、第五条第三項若しくは第四項、第六条第二項又は第七条第三項若しくは第四項の規定により採用した職員のうち当該職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の職に係る新地方公務員法定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における第二十八条の六第二項及び第三項の規定に基づく定年をいう。)に達している職員」とする。

5 任命権者は、基準日(附則第四条から前条までの規定が適用される間における各年の四月一日(施行日を除く。)をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日における新地方公務員法定年(新地方公務員法第二十八条の六第二項及び第三項の規定に基づく定年(短時間勤務の職にあっては、当該短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における同条第二項及び第三項の規定に基づく定年)をいう。以下この項において同じ。)が基準日の前日における新地方公務員法定年を超える職及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の条例で定める職(以下この項において「新地方公務員法定年引上げ職」という。)に、附則第四条第二項各号に掲げる者のうち基準日の前日において同日における当該新地方公務員法定年引上げ職に係る新地方公務員法定年に達している者(当該条例で定める職にあっては、条例で定める者)を、同項、附則第五条第三項若しくは第四項若しくは第六条第二項又は前条第三項若しくは第四項の規定により採用しようとする場合には、当該者は当該者を採用しようとする新地方公務員法定年引上げ職に係る新地方公務員法定年に達しているものとみなして、これらの規定を適用し、新地方公務員法定年引上げ職に、附則第四条第二項、第五条第三項若しくは第四項若しくは第六条第二項又は前条第三項若しくは第四項の規定により採用された職員のうち基準日の前日において同日における当該新地方公務員法定年引上げ職に係る新地方公務員法定年に達している職員(当該条例で定める職にあっては、条例で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任しようとする場合には、当該職員は当該職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする新地方公務員法定年引上げ職に係る新地方公務員法定年に達しているものとみなして、第三項の規定及び前項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第二十二条の四第四項の規定を適用する。

6 附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員(附則第四条第二項第四号に掲げる者に該当して採用された職員を除く。次項において同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新地方公務員法第二十九条第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「(第二十二条の四第一項の規定により採用された職員に限る。以下この項において同じ。)が、条例年齢以上退職者」とあるのは「が、地方公務員法の一部を改正する法律(令和二年法律第▼▼▼号。以下この項において「令和二年地方公務員法改正法」という。)附則第四条第一項各号若しくは第二項第一号、第二号若しくは第五号に掲げる者となつた日若しくは同項第三号に掲げる者に該当する場合における条例年齢以上退職者」と、「又は」とあるのは「又は令和二年地方公務員法改正法による改正前の第二十八条の四第一項若しくは第二十八条の五第一項の規定によりかつて採用されて職員として在職していた期間、令和二年地方公務員法改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第六条第一項若しくは第二項の規定によりかつて採用されて職員として在職していた期間若しくは」とする。

7 平成十一年十月一日前に新地方公務員法第二十九条第二項に規定する退職又は先の退職がある附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員について、前項の規定により定年前再任用短時間勤務職員とみなして新地方公務員法第二十九条第三項の規定を適用する場合には、同項に規定する引き続く職員としての在職期間には、同日前の当該退職又は先の退職の前の職員としての在職期間を含まないものとする。

第九条 大学(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第一項に規定する公立学校であるものに限る。)の同条第二項に規定する教員への採用についての附則第四条から第七条までの規定の適用については、附則第四条第一項及び第二項中「任期を定め」とあるのは「教授会の議に基づき学長が定める任期をもって」と、同条第三項(附則第五条第五項、第六条第三項及び第七条第五項において準用する場合を含む。)中「範囲内で」とあるのは「範囲内で教授会の議に基づき学長が定める期間をもって」と、附則第五条第一項から第四項まで、第六条第一項及び第二項並びに第七条第一項から第四項までの規定中「任期を定め」とあるのは「教授会の議に基づき学長が定める任期をもって」とする。

2 暫定再任用職員(附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項から第四項まで、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項から第四項までの規定により採用された職員をいう。第七項において同じ。)に対する附則第十四条の規定による改正後のへき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第五条の二第一項の規定の適用については、同項中「第二項」とあるのは、「第二項、地方公務員法の一部を改正する法律(令和二年法律第▼▼▼号)附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項から第四項まで、第六条第一項若しくは第二項若しくは第七条第一項から第四項まで」とする。

3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員に対する附則第四条及び第六条の規定の適用については、附則第四条第一項及び第二項並びに第六条第一項及び第二項中「当該任命権者の属する地方公共団体」とあるのは「市町村」と、「採用しようとする」とあるのは「採用しようとする当該市町村を包括する都道府県の区域内の市町村の」とする。

4 附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員に対する附則第十五条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十七条の二第一項の規定の適用については、同項中「養護助教諭」とあるのは「養護助教諭(地方公務員法の一部を改正する法律(令和二年法律第▼▼▼号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された者(以下この項において「暫定再任用職員」という。)を除く。)」と、「講師(同法」とあるのは「講師(暫定再任用職員及び地方公務員法」とする。

5 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の職員に対する附則第二条から第四条まで及び第六条並びに前条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附則第二条第三項

に条例

に設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の条例

 

当該条例

当該設立団体の条例

附則第二条第四項及び第三条第二項

条例

設立団体の条例

附則第三条第六項

ときは、条例で定めるところにより

ときは

附則第三条第八項及び第九項

条例

設立団体の条例

附則第四条第一項

地方公共団体における

特定地方独立行政法人における

 

条例

設立団体の条例

 

人事委員会規則(地方公務員法第九条第二項に規定する競争試験等を行う公平委員会(以下この項及び次条第二項において「競争試験等を行う公平委員会」という。)を置く地方公共団体においては公平委員会規則、人事委員会及び競争試験等を行う公平委員会を置かない地方公共団体においては地方公共団体の規則。以下同じ。)

特定地方独立行政法人の規程

附則第四条第二項

地方公共団体

特定地方独立行政法人

 

条例

設立団体の条例

 

人事委員会規則

特定地方独立行政法人の規程

附則第四条第三項

条例

設立団体の条例

附則第六条第一項及び第二項

地方公共団体

特定地方独立行政法人

 

条例

設立団体の条例

 

人事委員会規則

特定地方独立行政法人の規程

附則第八条第三項から第五項まで

条例

設立団体の条例

6 設立団体が二以上である場合における前項の規定の適用については、前項の表附則第二条第三項の項中「設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)」とあるのは「地方独立行政法人法第百二十三条第四項の規定によりその条例を特定地方独立行政法人の職員に対して適用する旨が定款に定められた地方公共団体(以下「条例適用設立団体」という。)」と、「設立団体の条例」とあるのは「条例適用設立団体の条例」と、同表附則第二条第四項及び第三条第二項の項、附則第三条第八項及び第九項の項、附則第四条第一項の項、附則第四条第二項の項、附則第四条第三項の項、附則第六条第一項及び第二項の項及び附則第八条第三項から第五項までの項中「設立団体」とあるのは「条例適用設立団体」とする。

7 附則第四条から前条まで及び前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、条例で定める。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第十条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第十一条 政府は、国家公務員に係る管理監督職勤務上限年齢による降任等又は定年前再任用短時間勤務職員に関連する制度についての検討の状況に鑑み、必要があると認めるときは、地方公務員に係るこれらの制度について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (地方自治法等の一部改正)

第十二条 次に掲げる法律の規定中「第二十八条の五第一項」を「第二十二条の四第一項」に改める。

 一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十二条第二項

 二 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条

 三 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第五十二条第四項

 四 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第七条の二第三項

 五 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)第五条

 六 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第十条第二項及び第四十二条第二項

 七 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)第二条第二項

 八 農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律(昭和三十二年法律第百四十五号)第二条

 九 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第十七条第一項

 十 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第二十三条第一項

 十一 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第二条第二項

 十二 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第六十一条第六項、第十一項、第十六項、第十九項及び第三十二項

 (教育公務員特例法の一部改正)

第十三条 教育公務員特例法の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「第二十八条の二第一項」を「第二十八条の六第一項」に改め、同条第二項中「第二十八条の二第三項及び第二十八条の三」を「第二十八条の六第三項及び第二十八条の七」に改め、同条第三項を削る。

  第十七条第二項中「第二十八条の五第一項」を「第二十二条の四第一項」に改める。

 (へき地教育振興法の一部改正)

第十四条 へき地教育振興法の一部を次のように改正する。

  第五条の二第一項中「第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項若しくは第二十八条の六第一項」を「第二十二条の四第一項若しくは第二十二条の五第一項」に改める。

 (地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)

第十五条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を次のように改正する。

  第六条中「第二十八条の五第一項」を「第二十二条の四第一項」に改める。

  第四十七条第一項の表第十六条第二号の項の次に次のように加える。

第二十二条の四第一項

当該任命権者の属する地方公共団体

市町村

 

短時間勤務の職(

当該市町村を包括する都道府県の区域内の市町村の短時間勤務の職(

  第四十七条第一項の表第二十八条の四第一項の項及び第二十八条の五第一項の項を削る。

  第四十七条の二第一項中「(同法第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された者(以下この項において「再任用職員」という。)を除く。)」及び「再任用職員及び」を削る。

  第四十七条の三第一項中「第二十八条の五第一項」を「第二十二条の四第一項」に改める。

  第六十一条第一項中「附則第二十八条」を「附則第二十七条」に改める。

  附則第二十五条を削り、附則第二十六条を附則第二十五条とし、附則第二十七条から第二十九条までを一条ずつ繰り上げる。

 (地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)

第十六条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項中「第二十八条の五第一項」を「第二十二条の四第一項」に改め、同条第六項中「第二十八条の五第三項」を「第二十二条の四第四項」に改める。

  第十九条第一項中「第二十八条の五第一項」を「第二十二条の四第一項」に改める。

 (地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部改正)

第十七条 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「第二十八条の五第一項」を「第二十二条の四第一項」に改める。

  第九条中「第二十八条の五第三項」を「第二十二条の四第四項」に改める。

 (地方独立行政法人法の一部改正)

第十八条 地方独立行政法人法の一部を次のように改正する。

  第五十三条第三項の表第二十二条の項中「の規則」の下に「。第二十二条の四第一項及び第二十二条の五第一項において同じ。」を加え、同表第二十二条の三第四項の項の次に次のように加える。

第二十二条の四第一項

地方公共団体

特定地方独立行政法人

 

条例で

設立団体の条例で

 

人事委員会規則

特定地方独立行政法人の規程

  第五十三条第三項の表第二十六条の五第一項、第五項及び第六項(第二十六条の六第十一項において準用する場合を含む。)、第二十六条の六第一項から第三項まで、第六項、第七項各号列記以外の部分及び第八項並びに第二十七条第二項の項中「第二十六条の五第一項」を「第二十二条の四第二項、第二十六条の五第一項」に改め、同表第二十八条第三項及び第四項並びに第二十八条の二第一項及び第二項の項の次に次のように加える。

第二十八条の二第三項

他の地方公共団体

地方公共団体

第二十八条の二第四項

条例

設立団体の条例

第二十八条の五第一項

ときは、条例で定めるところにより

ときは

第二十八条の五第一項第一号及び第二号

条例

特定地方独立行政法人の規程

第二十八条の五第二項

ときは、条例で定めるところにより

ときは

第二十八条の五第三項

人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)

特定地方独立行政法人の規程

 

として条例

として特定地方独立行政法人の規程

 

ときは、条例で定めるところにより

ときは

第二十八条の五第四項

ときは、条例で定めるところにより

ときは

第二十八条の五第五項並びに第二十八条の六第一項及び第二項

条例

設立団体の条例

  第五十三条第三項の表第二十八条の二第三項の項中「第二十八条の二第三項」を「第二十八条の六第三項」に改め、同表第二十八条の三第一項の項中「第二十八条の三第一項」を「第二十八条の七第一項」に改め、同項の次に次のように加える。

第二十八条の七第一項第一号及び第二号

条例

特定地方独立行政法人の規程

  第五十三条第三項の表第二十八条の三第二項の項中「第二十八条の三第二項」を「第二十八条の七第二項」に改め、同項の次に次のように加える。

第二十八条の七第三項

条例

設立団体の条例

  第五十三条第三項の表第二十八条の四第一項の項から第二十八条の五第一項の項までを削り、同表に次のように加える。

附則第二十一項

条例

設立団体の条例

附則第二十二項

地方公共団体における

特定地方独立行政法人における

 

条例

特定地方独立行政法人の規程

 

他の地方公共団体

地方公共団体

附則第二十三項から第二十五項まで

条例

設立団体の条例

  第百二十三条第五項中「同表第十六条各号列記以外の部分の項」の下に「、第二十二条の四第一項の項、第二十二条の四第二項」を加え、「第二十八条の四第一項の項、第二十八条の四第二項及び第三項の項」を「第二十八条の二第四項の項、第二十八条の五第五項並びに第二十八条の六第一項及び第二項の項、第二十八条の七第三項の項、第二十九条第一項第一号の項」に、「及び第六十条第七号の項中「設立団体」とあるのは「条例適用設立団体」と、第五十三条第四項」を「、第六十条第七号の項、附則第二十一項の項及び附則第二十三項から第二十五項までの項中「設立団体」とあるのは「条例適用設立団体」と、第五十三条第四項」に改める。

 (被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十九条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第五十九条第五項中「係る」の下に「地方公務員法の一部を改正する法律(令和二年法律第▼▼▼号)による改正前の」を、「昭和二十五年法律第二百六十一号」の下に「。以下この項において「旧地方公務員法」という。」を加え、「、地方公務員法」を「、旧地方公務員法」に、「(地方公務員法」を「(旧地方公務員法」に、「及び地方公務員法」を「及び旧地方公務員法」に改める。


     理 由

 地方公務員の定年の基準となる国家公務員の定年が段階的に引き上げられるとともに、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度が設けられること等を踏まえ、地方公務員に係る管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度を設ける等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.