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第二〇一回

閣第五七号

   株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案

 株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

 第十六条第一項第八号中「第三十二条の十二第三項」を「第三十二条の十第三項」に改め、同項第九号中「第二十二条第一項第七号」を「第二十二条第一項第五号」に改める。

 第二十二条第一項第二号ハ中「第十号」を「第八号」に改め、同項第四号及び第五号を削り、同項第六号中「第三十三条第二項第三号」を「第三十三条第二項第二号」に、「第三十二条の十一第一項」を「第三十二条の九第一項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第七号中「第三十二条の十二第四項」を「第三十二条の十第四項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第八号を同項第六号とし、同項第九号中「、特定債権買取り又は特定信託引受け」を「又は特定債権買取り」に改め、同号を同項第七号とし、同項中第十号を第八号とし、第十一号から第十三号までを二号ずつ繰り上げ、同条第二項中「前項第十三号」を「前項第十一号」に改め、同条第三項中「、特定信託引受対象事業者、特定事業再生支援会社」及び「(特定事業再生支援会社であるものを除く。)」を削る。

 第二十三条第二項中「又は特定信託引受けの業務」を削り、同条第三項中「(第三十二条の十第一項において単に「貸金業者」という。)」を削り、「、特定債権買取り又は特定信託引受け」を「又は特定債権買取り」に改める。

 第二十四条第一項中「同項第九号」を「同項第七号」に、「第十三号」を「第十一号」に、「第十一号」を「第九号」に改め、第三号及び第四号を削り、第五号を第三号とし、第六号を第四号とし、第七号を第五号とし、同条第二項中「同項第四号から第七号まで」を「同項第三号から第五号まで」に、「、特定支援及び特定信託引受け」を「及び特定支援」に改める。

 第二十五条第八項及び第三十二条の二第七項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。

 第三十二条の九及び第三十二条の十を削る。

 第三十二条の十一第一項中「、特定事業再生支援会社」を削り、同条を第三十二条の九とする。

 第三十二条の十二第一項中「第三十八条第一項第九号」を「第三十八条第一項第五号」に改め、同条第四項中「第三十三条第二項第三号」を「第三十三条第二項第二号」に改め、同条第五項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改め、同条を第三十二条の十とする。

 第三十二条の十三第三項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改め、同条を第三十二条の十一とする。

 第三十三条第二項第一号中「平成三十八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「平成三十八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改め、同号を同項第二号とし、同条第三項中「平成三十八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改め、「又は特定信託引受決定の日から五年以内(第三十二条の九第六項ただし書の認可を受けて特定信託引受決定を行った場合は、平成三十五年三月三十一日まで)」を削り、同条第四項中「平成三十八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める。

 第三十八条第一項中第五号から第八号までを削り、第九号を第五号とし、第十号を第六号とする。

 第五十八条第一項ただし書中「、第三十二条の九第五項及び第六項」を削り、「、特定支援対象事業者及び特定信託引受対象事業者」を「及び特定支援対象事業者」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (政令への委任)

2 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

3 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の株式会社地域経済活性化支援機構法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


     理 由

 最近の地域経済をめぐる状況に鑑み、地域における総合的な経済力の向上を通じた地域経済の活性化を引き続き図るため、株式会社地域経済活性化支援機構の業務の期限を延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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