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第二〇三回

衆第四号

   特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案

 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)の一部を次のように改正する。

 第十条第二項中「公告し、又は」を削り、「利用」の下に「その他の内閣府令で定める方法」を、「書類」の下に「(同項第二号イに掲げる書類については、これに記載された事項中、役員の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの。第二号において「特定添付書類」という。)」を加え、「一月間」を「二週間」に改め、同項第二号を次のように改める。

 二 特定添付書類に記載された事項

 第十条第三項ただし書中「二週間」を「一週間」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 前項の規定による公表は、第十二条第一項の規定による認証又は不認証の決定がされるまでの間、行うものとする。

 第二十五条第五項中「及び第三項並びに」を「から第四項まで及び」に改める。

 第三十条中「これ」を「これらの書類(事業報告書等又は役員名簿については、これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの)」に改める。

 第四十五条第一項第五号中「これ」を「当該書類(イに掲げる書類については、これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの)」に改める。

 第四十九条第四項第一号中「第五十二条第四項」の下に「及び第五項」を加える。

 第五十二条に次の一項を加える。

5 認定特定非営利活動法人は、前項の請求があった場合において事業報告書等又は役員名簿を閲覧させるときは、同項の規定にかかわらず、これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除くことができる。

 第五十五条第一項中「書類」の下に「(同項第三号に掲げる書類については、資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項以外の事項を記載した書類に限る。)」を加え、「次項」を「以下この条」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、前条第二項第二号に掲げる書類については、既に所轄庁に提出されている当該書類の内容に変更がない場合は、この限りでない。

 第七十五条中「第五十二条第四項(」を「第五十二条第四項及び第五項(これらの規定を」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

 (認証の申請に関する経過措置)

第二条 この法律による改正後の特定非営利活動促進法(以下この条及び次条において「新法」という。)第十条第二項から第四項まで(これらの規定を新法第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に新法第十条第一項、第二十五条第三項又は第三十四条第三項の認証の申請があった場合について適用し、施行日前にこの法律による改正前の特定非営利活動促進法第十条第一項、第二十五条第三項又は第三十四条第三項の認証の申請があった場合については、なお従前の例による。

 (書類の提出に関する経過措置)

第三条 新法第五十五条第一項(新法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定は、新法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人又は同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人(以下この条において「認定特定非営利活動法人等」という。)が施行日以後に開始する事業年度において提出すべき書類について適用し、認定特定非営利活動法人等が施行日前に開始した事業年度において提出すべき書類については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (国家戦略特別区域法の一部改正)

第五条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条の三を削る。

  別表の十二の三の項を削る。

 (国家戦略特別区域法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた認証の申請があった場合における前条の規定による改正前の国家戦略特別区域法第二十四条の三の規定の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (情報通信技術の利用のための措置)

第八条 政府は、この法律の施行後速やかに、特定非営利活動促進法に基づく事務又は業務に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るため、当該事務又は業務について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことができるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。


     理 由

 特定非営利活動法人の設立を促進するとともに、特定非営利活動促進法に基づく事務及び業務の簡素化及び合理化を図るため、特定非営利活動法人の認証の申請手続における添付書類の縦覧期間を短縮し、及び書類の閲覧又は謄写の際の個人の住所又は居所に係る記載の部分の除外について定めるとともに、認定特定非営利活動法人等が所轄庁に提出する書類の一部を削減する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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