衆議院

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第二〇三回

衆第六号

   スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案

 (スポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部改正)

第一条 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「なる試合」の下に「等」を加える。

  第一条中「定め」の下に「、スポーツを支える者の協力の下にスポーツを行う者の心身の健康の保持増進及び安全の確保等を図り」を加え、「寄与する」を「寄与し、国民の心身の健全な発達、明るく豊かな国民生活の形成、活力ある社会の実現及び国際社会の調和ある発展に資する」に改める。

  第二条を次のように改める。

  (定義)

 第二条 この法律において「スポーツ振興投票」とは、次に掲げる行為をいう。

  一 サッカー又はバスケットボールの一又は二以上の試合の結果についてあらかじめ発売されたスポーツ振興投票券によって投票をさせ、当該投票と当該試合の結果との合致の割合が文部科学省令で定める割合(以下この号、第十三条第一項及び第十四条において「試合に係る合致割合」という。)に該当したスポーツ振興投票券を所有する者に対して、試合に係る合致割合ごとに一定の金額を払戻金として交付すること。

  二 サッカー又はバスケットボールの一又は二以上の競技会の経過又は結果についてスポーツ振興投票券によって投票をさせ、当該投票と当該競技会の経過又は結果との合致の割合が文部科学省令で定める割合(以下この号並びに第十三条第一項及び第三項において「競技会に係る合致割合」という。)に該当したスポーツ振興投票券を所有する者に対して、競技会に係る合致割合ごとに一定の金額を払戻金として交付すること。

  第二章の章名中「試合」の下に「等」を加える。

  第四条の見出しを「(対象試合等)」に改め、同条中「試合は」を「試合又は競技会は」に、「第十条第二項第一号及び第二号並びに第十二条」を「第十条第二項各号、第十二条及び第二十一条第一項第四号」に、「サッカーの試合」を「試合又は競技会」に、「及び第十条第二項第四号」を「、第十条第二項第四号及び第二十七条の二第一項」に、「対象試合」を「対象試合等」に改める。

  第五条中「対象試合」を「対象試合等」に改める。

  第五条の二の見出しを「(特定対象試合等)」に改め、同条中「対象試合の」を「対象試合等の」に、「の試合」を「又はバスケットボールの試合又は競技会」に、「特定対象試合」を「特定対象試合等」に改める。

  第七条第一項中「対象試合」を「対象試合等」に改め、「なる試合」の下に「又は競技会」を加え、同条第三項中「特定対象試合」を「特定対象試合等」に改め、同項後段を削る。

  第十条第二項中「第十二条」の下に「及び第三十二条において「指定試合」という。)又は同項の規定により指定された個々の競技会(第十二条及び第三十二条において「指定競技会」という。)(以下この項」を加え、「、第三十二条」を削り、「指定試合」という。)」を「指定試合等」と総称する。)であって当該各号に定めるもの」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 機構の役員及び職員 当該機構が開催する指定試合等

  二 第二十四条第一号に規定するチームを保有する機構の社員(その社員が法人である場合には、その法人の役員) 当該機構が開催する指定試合等

  三 第五条第一項の規定による登録を受けた選手、監督、コーチ及び審判員 当該登録に係る機構が開催する指定試合等

  四 天候の悪化その他やむを得ない事由により対象試合等の中止を決定し、又はその決定に関与する権限を有する者(前三号に掲げる者を除く。) 当該対象試合等を開催する機構が開催する指定試合等

  第十条第三項中「個々の試合」の下に「(第十二条の二、第十三条第一項及び第三十二条において「特定指定試合」という。)又は第七条第三項において準用する同条第一項の規定により指定された個々の競技会(第十二条の二、第十三条第一項及び第三十二条において「特定指定競技会」という。)」を加え、「、第十二条の二、第十三条」及び「、第三十二条」を削り、「特定指定試合」を「特定指定試合等」に、「いう。)で」を「総称する。)で」に改め、同項第一号中「の試合」を「又はバスケットボールの試合又は競技会」に改め、同項第二号中「の試合」を「又はバスケットボールの試合又は競技会」に改め、「サッカーチーム」の下に「又はバスケットボールチーム」を加え、同項第三号中「の試合」を「又はバスケットボールの試合又は競技会」に改め、「当該試合」の下に「又は競技会」を加え、同項第四号中「特定対象試合」を「特定対象試合等」に改める。

  第十二条の見出し中「結果」の下に「等」を加え、同条中「結果」の下に「又は指定競技会の経過若しくは結果」を加える。

  第十二条の二の見出し中「結果」の下に「等」を加え、同条第一項中「結果」の下に「又は特定指定競技会の経過若しくは結果」を加える。

  第十三条中「結果」の下に「若しくは特定指定競技会の経過若しくは結果」を加え、「金額をいう。以下同じ」を「金額をいう」に、「を合致の割合ごとに配分し、当該配分した金額にそれぞれ次条の加算金を加えた金額(以下「配分金額」という。)を合致の割合ごとに各合致投票券(合致の割合に該当するスポーツ振興投票券をいう。以下同じ。)にあん分した金額(当該あん分した」を「(以下この条において「払戻対象基礎額」という。)について、次の各号に掲げるスポーツ振興投票の区分に応じ、当該各号に定める金額(当該各号に定める」に、「当該あん分した金額が合致の割合」を「当該各号に定める金額が試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合」に改め、「、合致投票券」の下に「(試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合に該当するスポーツ振興投票券をいう。以下同じ。)」を加え、同条に次の各号を加える。

  一 第二条第一号に掲げるスポーツ振興投票であってその対象となる試合の数が一であるもの 払戻対象基礎額を各合致投票券に按分した金額

  二 第二条第一号に掲げるスポーツ振興投票であってその対象となる試合の数が二以上であるもの 払戻対象基礎額を試合に係る合致割合ごとに配分し、当該配分した金額にそれぞれ次条の加算金を加えた金額(同条において「配分金額」という。)を試合に係る合致割合ごとに各合致投票券に按分した金額

  三 第二条第二号に掲げるスポーツ振興投票 払戻対象基礎額を競技会に係る合致割合ごとに配分し、当該配分した金額を競技会に係る合致割合ごとに各合致投票券に按分した金額

  第十三条に次の二項を加える。

 2 センターは、前項の払戻金のほか、同項第一号に掲げるスポーツ振興投票において、合致投票券がないときは払戻対象基礎額を当該スポーツ振興投票に係る各スポーツ振興投票券に按分した金額を、払戻金の最高限度額を超える金額があるときは当該超える部分の金額の総額を当該スポーツ振興投票に係る各スポーツ振興投票券に按分した金額を、それぞれ、当該スポーツ振興投票券と引換えに、これを所有する者に払戻金として交付する。

 3 センターは、第一項の払戻金のほか、同項第三号に掲げるスポーツ振興投票において、いずれかの競技会に係る合致割合について合致投票券がないときは払戻対象基礎額のうち当該競技会に係る合致割合に配分されるべき金額を当該スポーツ振興投票に係る各スポーツ振興投票券に按分した金額を、払戻金の最高限度額を超える金額があるときは当該超える部分の金額の総額を当該スポーツ振興投票に係る各スポーツ振興投票券に按分した金額を、それぞれ、当該スポーツ振興投票券と引換えに、これを所有する者に払戻金として交付する。

  第十四条第一項中「前条」を「前条第一項第二号に掲げるスポーツ振興投票について、同項」に、「合致の割合」を「試合に係る合致割合」に改め、同条第二項中「前条」を「前条第一項第二号に掲げるスポーツ振興投票について、同項」に、「あん分した」を「按分した」に、「合致の割合」を「試合に係る合致割合」に改める。

  第十五条第一項中「一円」を「十円」に改める。

  第十七条第一項中「指定試合又は特定指定試合」を「指定試合等又は特定指定試合等」に改める。

  第二十一条第一項中「の各号に掲げる事業」を「に掲げる事業(第五号、第八号及び第九号に掲げる事業にあっては、その一環として行われる活動が独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号。以下「センター法」という。)第十五条第一項第二号又は第四号の活動に該当する事業を除く。)」に改め、同項第一号中「以下この項」を「次号」に改め、同項第四号中「前号に掲げるもののほか、」を削り、「指導者」の下に「、審判員その他スポーツを支援する者」を、「向上、」の下に「スポーツ団体の運営基盤の強化、スポーツに係る国際的な交流及び貢献並びに」を加え、「その他のスポーツの振興を目的とする事業」を削り、同号を同項第八号とし、同項第三号中「前二号の施設における」を削り、「その他のこれらの施設において行うスポーツの振興を目的とする事業(その一環として行われる活動が独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号。以下「センター法」という。)第十五条第一項第二号及び第四号に該当する事業を除く。次号において同じ。)」を「並びに青少年の心身の健全な発達及び体力の保持増進を目的とする地域におけるスポーツ活動」に改め、同号を同項第五号とし、同号の次に次の二号を加える。

  六 大規模な災害、テロリズム又は感染症等が発生した場合における前号に掲げる事業に対する支援

  七 スポーツを行う者の安全を確保するために行われる医療従事者等に対する研修等及び医療従事者等の派遣

  第二十一条第一項第二号の次に次の二号を加える。

  三 冷房設備、暖房設備、照明設備その他のスポーツを行う者の安全の確保に資するために必要な設備の整備(前二号に掲げるものを除く。)

  四 機構の社員の保有するサッカーチーム又はバスケットボールチームの選手に対する他の職業に就くために必要な知識技能に関する研修、大規模な災害、テロリズム又は感染症等が発生した場合における生活に関する相談その他の職業及び生活の安定に資するための事業

  第二十一条第一項に次の一号を加える。

  九 前各号に掲げるもののほか、スポーツの振興を目的とする事業

  第二十一条第四項中「第四号」を「第九号」に改める。

  第二十三条第一項中「の試合」の下に「若しくは競技会」を、「一般社団法人」の下に「又はバスケットボールの試合若しくは競技会を通じてスポーツの振興を図ることを目的とする一般社団法人」を、「全国を通じて」の下に「それぞれ」を加える。

  第二十四条中「機構は」の下に「、その開催するサッカーの試合若しくは競技会又はバスケットボールの試合若しくは競技会に関し」を加え、同条第一号中「サッカーチーム」を「チーム」に、「サッカーの試合」を「試合又は競技会」に改め、同条第二号中「結果」の下に「又は競技会の経過若しくは結果」を加え、同条第三号中「サッカーチーム」を「チーム」に、「サッカーの試合」を「試合又は競技会」に改め、同条第四号中「サッカーの」を削る。

  第二十七条の次に次の一条を加える。

  (センターによる支援等)

 第二十七条の二 センターは、対象試合等の計画的かつ安定的な開催に資するため、機構に対し、第二十四条第一号に掲げる業務に要する費用の一部について支援することができる。

 2 機構は、前項の規定による支援を受けて第二十四条第一号に掲げる業務を行うに当たっては、同号のチームを保有する社員その他の関係者の意見を聴かなければならない。

  第三十二条中「又は特定指定試合の」を「の結果若しくは指定競技会の経過若しくは結果又は特定指定試合の結果若しくは特定指定競技会の経過若しくは」に、「又は当該特定指定試合の」を「の結果若しくは当該指定競技会の経過若しくは結果又は当該特定指定試合の結果若しくは当該特定指定競技会の経過若しくは」に改める。

  第三十七条及び第三十八条中「対象試合関係者」を「対象試合等関係者」に、「指定試合」を「指定試合等」に改める。

  第四十条第一項第二号中「特定対象試合」を「特定対象試合等」に、「特定指定試合」を「特定指定試合等」に改める。

  第四十一条中「指定試合又は特定指定試合」を「指定試合等又は特定指定試合等」に改める。

  第四十二条中「指定試合」を「指定試合等」に改め、「よる試合」の下に「又は競技会」を加える。

  附則第四項(見出しを含む。)中「平成三十五事業年度」を「令和五事業年度」に改める。

 (独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部改正)

第二条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

  四 投票法第二十七条の二第一項の規定による支援

  第二十二条第一項第一号中「第十三条」を「第十三条第一項」に、「同条」を「同項」に改める。

  附則第八条の二第一項中「第十三条」を「第十三条第一項」に改める。

  附則第八条の三第一項中「第十三条」を「第十三条第一項」に、「緊急に行う」を「特に」に改める。

  附則第八条の四(見出しを含む。)中「平成三十五事業年度」を「令和五事業年度」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

 (見直し)

2 スポーツ振興投票制度の在り方については、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のスポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の施行の状況を勘案して検討を加え、必要な見直しを行うものとする。


     理 由

 スポーツを支える者の協力の下にスポーツを行う者の心身の健康の保持増進及び安全の確保等を図り、もってスポーツの振興に寄与し、国民の心身の健全な発達、明るく豊かな国民生活の形成、活力ある社会の実現及び国際社会の調和ある発展に資するため、スポーツ振興投票の対象の多様化、スポーツ振興投票の収益の使途の拡大等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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