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第二〇三回

衆第九号

   出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案

 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。

 第五条第一項第一号中「限る」の下に「。次号において同じ」を加え、同号の次に次の一号を加える。

 一の二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症のうち、前号の規定に該当する者の上陸を拒否することのみではその病原体が国内に侵入することを防ぐことができないものとして政令で定めるもの(以下この号において「特定感染症」という。)が現に流行し、又は流行するおそれのある地域として政令で定める地域に本邦への上陸の申請の日前政令で定める期間内に滞在したことがある者その他の本邦への上陸により特定感染症の病原体が国内に侵入するおそれがあると認められる者として政令で定める者

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


     理 由

 本邦への上陸により感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症の病原体が国内に侵入するおそれがあると認められる外国人を上陸拒否の対象とする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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