衆議院

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第二〇三回

参第二一号

   森林法の一部を改正する法律案

 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。

 第十条の七の二第一項中「民有林」の下に「(第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林及び第三十条又は第三十条の二の規定による告示があつた保安林予定森林を除く。)」を加え、同条第二項中「第二十五条若しくは第二十五条の二の規定により指定された保安林又は」を削る。

 第三十三条の三の次に次の一条を加える。

 (保安林等の土地の所有権の移転の届出)

第三十三条の四 保安林又は第三十条若しくは第三十条の二の規定による告示があつた保安林予定森林である民有林の土地について所有権の移転をする契約を締結しようとする場合(所有権の取得を目的とする権利を行使しようとする場合を含む。)には、当事者(当事者の双方によることが困難な場合として農林水産省令で定める場合にあつては、農林水産省令で定める当事者)は、農林水産省令で定めるところにより、当該所有権の移転に係る契約を締結する日(所有権の取得を目的とする権利を行使する場合にあつては、当該権利を行使する日)の農林水産省令で定める日数前までに、市町村の長を経由して、都道府県知事に当事者の氏名又は名称及び住所、当該土地の所在及び面積、当該土地の利用目的その他農林水産省令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。ただし、国土利用計画法第二十七条の四第一項の規定による届出をした場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

2 保安林又は第三十条若しくは第三十条の二の規定による告示があつた保安林予定森林である民有林の土地の所有権の変動があつた場合には、当事者(当事者の双方によることが困難な場合として農林水産省令で定める場合にあつては、農林水産省令で定める当事者)は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める日までに、市町村の長を経由して、都道府県知事に当事者の氏名又は名称及び住所、当該土地の所在及び面積、当該土地の利用目的、当該土地の所有権の変動の原因及び時期その他農林水産省令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。

 第百九十六条の二第一項第四号の次に次の一号を加える。

 四の二 第三十三条の四の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)

 第百九十六条の二第一項第六号中「第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林又は」を削り、同項に次の一号を加える。

 七 第三十三条の四の規定により市町村が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)

 第百九十六条の二第二項中「第十条の七の二第二項」を「第三十三条の四」に改める。

 第二百九条を次のように改める。

第二百九条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

 一 第三十三条の四の規定に違反して、届出書の提出をせず、又は虚偽の届出書の提出をしたとき。

 二 第三十九条第一項又は第二項(これらの規定を第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により設置した標識を移動し、汚損し、又は破壊したとき。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この法律による改正前の森林法第十条の七の二第一項に規定する森林の土地の新たな所有者となった者による同項の規定に基づく届出については、なお従前の例による。

2 この法律による改正後の森林法(以下「新法」という。)第三十三条の四第一項の規定は、同項に規定する所有権の移転をする契約を締結する日又は所有権の取得を目的とする権利を行使する日が施行日から起算して三月以内で政令で定める日を経過する日前である場合については、適用しない。

3 新法第三十三条の四第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する所有権の変動があった場合について適用する。

4 施行日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (地方自治法の一部改正)

第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の項第四号の次に次の一号を加える。

  四の二 第三十三条の四の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)

  別表第一森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の項第六号中「第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林又は」を削り、同項に次の一号を加える。

  七 第三十三条の四の規定により市町村が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)

  別表第二森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の項中「第十条の七の二第二項」を「第三十三条の四」に改める。

 (検討)

第四条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


     理 由

 水源の涵養等多面的な機能を有する森林の保全の重要性に鑑み、保安林又は保安林予定森林である民有林の土地について所有権の移転をする契約を締結しようとする当事者に対し事前の届出を義務付ける等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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