第二〇三回
参第二三号
新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
第四十五条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、同条第五項中「又は前項」を「、第四項」に改め、「指示」の下に「又は前項の規定による命令」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による指示に従わないときは、特定都道府県知事は、当該施設管理者等に対し、期限を定めて、当該指示に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。
第七十六条を次のように改める。
第七十六条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第四十五条第五項の規定による命令に違反したとき。
二 第五十五条第三項の規定による特定都道府県知事の命令又は同条第四項の規定による指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長の命令に従わず、特定物資を隠匿し、損壊し、廃棄し、又は搬出したとき。
附 則
この法律は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第▼▼▼号)の施行の日から施行する。
理 由
新型インフルエンザ等緊急事態において、施設管理者等が正当な理由がないのに施設の使用の制限等の指示に従わないときは、特定都道府県知事は、当該施設管理者等に対し、期限を定めて、当該指示に係る措置を講ずべきことを命ずることができることとするとともに、これに違反した者に対する罰則を設ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。