第二〇三回
閣第六号
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
第一条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第七条の二ただし書中「百分の百三十」を「百分の百二十五」に、「百分の百七十」を「百分の百六十五」に改める。
附則第二項を削る。
附則第三項中「附則第三項」を「附則第二項」に改め、同項を附則第二項とし、附則第四項を附則第三項とする。
附則第五項を削る。
第二条 特別職の職員の給与に関する法律の一部を次のように改正する。
第七条の二ただし書中「百分の百二十五」を「百分の百二十七・五」に、「百分の百六十五」を「百分の百六十七・五」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。
理 由
一般職の国家公務員の給与改定に伴い、特別職の職員の給与の額を改定する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。