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第二〇三回

閣第七号

   防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案

第一条 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第十八条の二の二、第二十五条第三項及び第二十五条の二第三項中「百分の百三十」を「百分の百二十五」に、「百分の百七十」を「百分の百六十五」に改める。

第二条 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十八条の二の二、第二十五条第三項及び第二十五条の二第三項中「百分の百二十五」を「百分の百二十七・五」に、「百分の百六十五」を「百分の百六十七・五」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。


     理 由

 一般職の国家公務員の例に準じて防衛省職員の期末手当を改定する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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