衆議院

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第二一三回

閣第九号

   生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案

 (生活困窮者自立支援法の一部改正)

第一条 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項第一号中「就労」の下に「及び居住」を加え、同条第三項を次のように改める。

 3 この法律において「生活困窮者住居確保給付金」とは、生活困窮者のうち次に掲げるものに対し支給する給付金をいう。

  一 離職又はこれに準ずるものとして厚生労働省令で定める事由により経済的に困窮し、居住する住宅の所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を失い、又は現に賃借して居住する住宅の家賃を支払うことが困難となった者であって、就職を容易にするため住居を確保する必要があると認められるもの

  二 収入が著しく減少したと認められるものとして厚生労働省令で定める事由により経済的に困窮し、居住する住宅の所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を失い、又は現に賃借して居住する住宅の家賃を支払うことが困難となった者であって、家計を改善するため新たな住居を確保する必要があると認められるもの(前号に掲げる者を除く。)

  第三条第四項中「限る。)」の下に「及び特定被保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第五十五条の十一第一項に規定する特定被保護者をいう。以下この条及び第二十二条第三項において同じ。)」を加え、同条第五項中「に対し」を「及び特定被保護者に対し」に改め、同条第六項中「生活困窮者一時生活支援事業」を「生活困窮者居住支援事業」に改め、同項第二号中「に対し」を「及び特定被保護者に対し」に改め、同号ロ中「生活困窮者」の下に「又は特定被保護者」を加える。

  第四条第二項第一号及び第三項中「及び生活困窮者家計改善支援事業並びに生活困窮者一時生活支援事業、」を「、生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮者居住支援事業並びに」に改める。

  第六条第一項中「第三条第三項に規定する」を「第三条第三項各号に掲げる」に改める。

  第七条第一項中「を行う」を「並びに生活困窮者居住支援事業のうち必要があると認めるものを行う」に改め、同条第二項中「次に掲げる」を「子どもの学習・生活支援事業及びその他の生活困窮者の自立の促進を図るために必要な」に改め、同項各号を削り、同条第五項中「及び生活困窮者家計改善支援事業の適切な実施を図るために必要な」を「、生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮者居住支援事業の全国的な実施及び支援の質の向上を図る観点から、これらの事業の実施に必要な体制の整備に関する」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項各号に掲げる」を「第二項に規定する」に改め、「当たっては」の下に「、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第四十二条各号に掲げる業務」を加え、「業務並びに」を「業務、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二十項に規定する児童育成支援拠点事業並びに」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 都道府県等は、生活困窮者就労準備支援事業又は生活困窮者家計改善支援事業を行うに当たっては、政令で定める方法により、これらの事業及び生活困窮者自立相談支援事業を一体的に行う体制を確保し、効果的かつ効率的に行うものとする。

  第八条の見出しを「(生活困窮者の状況の把握等)」に改め、同条を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。

   都道府県等は、関係機関及び民間団体との緊密な連携を図りつつ、次条第一項に規定する支援会議の開催、地域住民相互の交流を行う拠点との連携及び訪問その他の地域の実情に応じた方法により、生活困窮者の状況を把握するように努めるものとする。

  第九条第一項中「ことができる」を「ように努めるものとする」に改め、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

 5 支援会議は、当該支援会議を組織している都道府県等に生活保護法第二十七条の三第一項に規定する調整会議又は社会福祉法第百六条の六第一項に規定する支援会議が組織されているときは、生活困窮者に対する支援の円滑な実施のため、これらの会議と相互に連携を図るように努めるものとする。

  第十二条第三号中「及び第二項」を削り、「及び生活困窮者一時生活支援事業」を「、生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮者居住支援事業」に改め、同条第四号中「第七条第一項及び第二項」を「第七条第二項」に、「生活困窮者家計改善支援事業並びに子どもの学習・生活支援事業及び同項第三号に掲げる」を「同項に規定する」に改める。

  第十三条第三号中「及び第二項」を削り、「及び生活困窮者一時生活支援事業」を「、生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮者居住支援事業」に改め、同条第四号中「第七条第一項及び第二項」を「第七条第二項」に、「生活困窮者家計改善支援事業並びに子どもの学習・生活支援事業及び同項第三号に掲げる」を「同項に規定する」に改める。

  第十五条第一項第一号中「(昭和二十五年法律第百四十四号)」を削り、同条第四項を削る。

  第二十二条第一項中「生活困窮者一時生活支援事業」を「生活困窮者居住支援事業」に改め、同条第二項中「居住する住宅を賃貸する者」を「居住し、若しくは居住しようとする住宅を賃貸する者その他の関係者」に、「その」を「これらの」に改め、「状況」の下に「又は当該住宅の確保に関する事項」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 都道府県等は、特定被保護者に対する生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者家計改善支援事業又は生活困窮者居住支援事業(第三条第六項第二号に掲げる事業に限る。)の実施に関して必要があると認めるときは、生活保護法第五十五条の十一第一項の規定による通知をした保護の実施機関(同法第十九条第四項に規定する保護の実施機関をいう。)に、当該通知に係る特定被保護者に関する事項につき、報告を求めることができる。

  第二十三条中「同条第二項各号に掲げる」を「同条第二項に規定する」に改める。

  第二十八条中「第九条第五項」を「第九条第六項」に改める。

 (生活保護法の一部改正)

第二条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に、「被保護者就労支援事業及び被保護者健康管理支援事業」を「被保護者就労支援事業等」に、「第五十五条の九」を「第五十五条の十」に改める。

  第二十七条の二中「及び第五十五条の八第一項」を「、第五十五条の八第一項」に、「を行う」を「及び第五十五条の十第一項に規定する子どもの進路選択支援事業の」に改める。

  「第八章 就労自立給付金及び進学準備給付金」を「第八章 就労自立給付金及び進学・就職準備給付金」に改める。

  第五十五条の五の見出しを「(進学・就職準備給付金の支給)」に改め、同条第一項中「教育訓練施設のうち教育訓練の内容その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるもの(次条において「特定教育訓練施設」という。)に確実に入学すると見込まれる」を「、次の各号のいずれかに該当する」に、「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 教育訓練施設のうち教育訓練の内容その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるもの(次条において「特定教育訓練施設」という。)に確実に入学すると見込まれる者

  二 厚生労働省令で定める安定した職業に確実に就くと見込まれる者その他これに準ずる者として厚生労働省令で定める者

  第五十五条の五第二項中「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改める。

  第五十五条の六中「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に、「雇主」を「雇主(被保護者を雇用しようとする者を含む。)」に改める。

  「第九章 被保護者就労支援事業及び被保護者健康管理支援事業」を「第九章 被保護者就労支援事業等」に改める。

  第五十五条の七第一項中「以下」を「第五十五条の十第一項に規定する子どもの進路選択支援事業に該当するものを除く。以下」に改める。

  第九章中第五十五条の九の次に次の一条を加える。

  (子どもの進路選択支援事業)

 第五十五条の十 保護の実施機関は、被保護者である子どもの進路選択における教育、就労及び生活習慣に関する問題につき、訪問その他の適当な方法により当該子ども及び当該子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をし、並びに関係機関との連絡調整を行う事業(以下「子どもの進路選択支援事業」という。)を実施することができる。

 2 第五十五条の七第二項及び第三項の規定は、子どもの進路選択支援事業を行う場合について準用する。

  第五十七条から第五十九条までの規定、第六十四条、第六十五条第一項及び第六十六条第一項中「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改める。

  第七十条第五号中「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改め、同条中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。

  七 その長が第五十五条の十の規定により行う子どもの進路選択支援事業の実施に要する費用

  第七十一条第五号中「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改め、同条中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。

  七 その長が第五十五条の十の規定により行う子どもの進路選択支援事業の実施に要する費用

  第七十三条第三号中「進学準備給付金費(進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金費(進学・就職準備給付金」に改め、同条第四号中「進学準備給付金費」を「進学・就職準備給付金費」に改める。

  第七十五条第一項第二号中「進学準備給付金費」を「進学・就職準備給付金費」に改め、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 国は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を補助することができる。

  一 市町村が支弁した子どもの進路選択支援事業に係る費用のうち、当該市町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額の三分の二以内

  二 都道府県が支弁した子どもの進路選択支援事業に係る費用のうち、当該都道府県の設置する福祉事務所の所管区域内の町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額の三分の二以内

  第七十六条の三中「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改める。

  第七十八条第三項中「進学準備給付金の」を「進学・就職準備給付金の」に、「進学準備給付金費」を「進学・就職準備給付金費」に改める。

  第八十一条の二第一項中「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改め、同条第二項中「の効果的」を「並びに子どもの進路選択支援事業の効果的」に改める。

  第八十五条第二項中「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改める。

  第八十五条の二中「において」を「及び第五十五条の十第二項において」に改める。

  附則第九項及び第十二項中「第七十五条第二項」を「第七十五条第三項」に改める。

  別表第一の六の項中「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改める。

第三条 生活保護法の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十五条の十」を「第五十五条の十一」に改める。

  第十九条第三項中「若しくは私人」を「又は私人」に改め、「又は第三十四条の二第二項の規定により被保護者に対する次の各号に掲げる介護扶助を当該各号に定める者若しくは施設に委託して行う場合」を削り、同項各号を削る。

  第二十七条の二中「及び第五十五条の十第一項」を「、第五十五条の十第一項第一号」に、「のほか」を「、同項第二号に規定する被保護者就労準備支援事業、同項第三号に規定する被保護者家計改善支援事業及び同項第四号に規定する被保護者地域居住支援事業のほか」に改める。

  第二十七条の二の次に次の一条を加える。

  (調整会議)

 第二十七条の三 保護の実施機関は、地域における福祉、就労、教育、住宅その他の被保護者に対する支援に関する業務を行う関係機関、第五十五条の七第二項(第五十五条の八第三項及び第五十五条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定による委託を受けた者、当該支援に関係する団体、当該支援に関係する職務に従事する者その他の被保護者に対する支援に関係する者として保護の実施機関が認めたもの(以下この条において「関係機関等」という。)により構成される会議(以下この条において「調整会議」という。)を組織することができる。

 2 調整会議は、被保護者に対する自立の助長を図るために必要な情報の交換を行うとともに、被保護者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討を行うものとする。

 3 調整会議は、前項に規定する情報の交換及び検討を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、被保護者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

 4 関係機関等は、前項の規定による求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるものとする。

 5 調整会議は、当該調整会議が組織されている都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村に生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第九条第一項に規定する支援会議又は社会福祉法第百六条の六第一項に規定する支援会議が組織されているときは、被保護者に対する支援の円滑な実施のため、これらの会議と相互に連携を図るよう努めるものとする。

 6 調整会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、調整会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 7 前各項に定めるもののほか、調整会議の組織及び運営に関し必要な事項は、調整会議が定める。

  第三十一条第四項中「、介護老人福祉施設」の下に「(同条第二十七項に規定する介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)」を、「施設介護」の下に「(第十五条の二第四項に規定する施設介護をいう。以下同じ。)」を加える。

  第三十四条の二第二項中「、居宅介護」の下に「(第十五条の二第二項に規定する居宅介護をいう。以下同じ。)」を、「施設介護、介護予防」の下に「(同条第五項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)」を加え、「第十五条の二第七項」を「同条第七項」に改める。

  第五十五条の七第一項中「第五十五条の十第一項」を「第五十五条の十第一項第一号」に改める。

  第五十五条の十の見出しを「(子どもの進路選択支援事業等)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   保護の実施機関は、次に掲げる事業を実施することができる。

  一 被保護者である子どもの進路選択における教育、就労及び生活習慣に関する問題につき、訪問その他の適当な方法により当該子ども及び当該子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をし、並びに関係機関との連絡調整を行う事業(以下「子どもの進路選択支援事業」という。)

  二 雇用による就業が著しく困難な被保護者に対し、厚生労働省令で定める期間にわたり、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う事業(以下「被保護者就労準備支援事業」という。)

  三 被保護者に対し、収入、支出その他家計の状況を適切に把握すること及び家計の改善の意欲を高めることを支援する事業(以下「被保護者家計改善支援事業」という。)

  四 居住の安定を図るための支援が必要な被保護者に対し、厚生労働省令で定める期間にわたり、訪問による必要な情報の提供及び助言その他の現在の住居において日常生活を営むのに必要な便宜として厚生労働省令で定める便宜を供与する事業(以下「被保護者地域居住支援事業」という。)

  第五十五条の十第二項中「子どもの進路選択支援事業」を「前項各号に掲げる事業」に改め、第九章中同条の次に次の一条を加える。

  (特定被保護者対象事業の利用)

 第五十五条の十一 保護の実施機関は、被保護者であつて、その状況に照らして将来的に保護を必要としなくなることが相当程度見込まれる者その他の厚生労働省令で定める者に該当すると認められるもの(以下この条において「特定被保護者」という。)について、その氏名その他必要な事項を特定被保護者対象事業(生活困窮者自立支援法第三条第四項に規定する生活困窮者就労準備支援事業、同条第五項に規定する生活困窮者家計改善支援事業又は同条第六項に規定する生活困窮者居住支援事業(同項第二号に係る部分に限る。)をいう。第三項において同じ。)を実施する同法第四条第三項に規定する都道府県等に通知することができる。

 2 保護の実施機関は、前項の規定による通知を行つた場合は、その旨を当該通知に係る特定被保護者に速やかに通知するものとする。

 3 保護の実施機関は、特定被保護者が特定被保護者対象事業を利用する場合においては、その利用の状況を把握するとともに、自ら当該特定被保護者の自立を助長するために必要な措置を講じなければならない。

  第七十条第七号及び第七十一条第七号中「の実施」を「、被保護者就労準備支援事業、被保護者家計改善支援事業及び被保護者地域居住支援事業の実施」に改める。

  第七十五条第二項各号中「に係る」を「、被保護者就労準備支援事業、被保護者家計改善支援事業及び被保護者地域居住支援事業に係る」に改める。

  第八十一条の三中「(平成二十五年法律第百五号)」を削り、同条を第八十一条の四とする。

  第八十一条の二の見出しを削り、同条第一項中「都道府県知事は」の下に「、前条第一項に規定するもののほか」を加え、同条第二項中「前項」を「前条第一項及び前項」に、「の効果的」を「、被保護者就労準備支援事業、被保護者家計改善支援事業及び被保護者地域居住支援事業の効果的」に改め、同条を第八十一条の三とし、第八十一条の次に次の見出し及び一条を加える。

  (都道府県の援助等)

 第八十一条の二 都道府県知事は、市町村長が行う医療扶助及び被保護者健康管理支援事業について、市町村の区域を超えた広域的な見地から調査、分析及び評価(以下この条において「調査等」という。)を行い、市町村長に対し、医療扶助の適正な実施及び被保護者健康管理支援事業の効果的かつ効率的な実施に関する技術的事項について、当該調査等に基づく情報の提供その他必要な援助を行うよう努めるものとする。

 2 都道府県知事は、調査等の実施に関し必要があると認めるときは、市町村長に対し、必要な情報の提供を求めることができる。

 3 厚生労働大臣は、都道府県知事が調査等を円滑に行うため必要な支援を行うものとする。

  第八十四条の三中「特別養護老人ホームに入所している者又は」を「特別養護老人ホームに入所している者、」に、「に対する」を「又は介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設に入居している者若しくは介護老人福祉施設に入所している者(同条第二十七項に規定する介護福祉施設サービスを受けている者に限る。)に対する」に、「引き続き入所して」を「引き続き入所し、又は入居して」に改める。

  第八十五条の二中「第五十五条の七第三項」を「第二十七条の三第六項、第五十五条の七第三項」に改める。

 (社会福祉法の一部改正)

第四条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第六十八条の二に次の一項を加える。

 3 市及び福祉に関する事務所を設置する町村の長は、前項の規定による届出がされていない疑いがある社会福祉住居施設を発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該社会福祉住居施設の所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとする。

  第百六条の四第二項第二号中「助言」の下に「、現在の住居において日常生活を営むのに必要な援助」を加え、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 市町村は、重層的支援体制整備事業を実施するに当たつては、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第五十一条第一項に規定する支援協議会その他の居住の支援に関する機関と緊密に連携しつつ、地域生活課題を抱える地域住民の居住の安定の確保のために必要な支援を行うよう努めるものとする。

  第百六条の六第一項中「第百六条の四第四項」を「第百六条の四第五項」に改め、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

 5 支援会議は、当該支援会議を組織している市町村に生活保護法第二十七条の三第一項に規定する調整会議又は生活困窮者自立支援法第九条第一項に規定する支援会議が組織されているときは、地域生活課題を抱える地域住民に対する支援の円滑な実施のため、これらの会議と相互に連携を図るよう努めるものとする。

  第百五十九条第一号中「第百六条の四第五項」を「第百六条の四第六項」に改め、同条第二号中「第百六条の六第五項」を「第百六条の六第六項」に改める。

  第百六十三条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 第六十八条の二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

  附則第十六項中「第二項」を「第三項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中生活困窮者自立支援法第八条の改正規定、第二条中生活保護法目次の改正規定(「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改める部分に限る。)並びに同法第八章の章名、第五十五条の五、第五十五条の六、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条第一項、第七十条第五号、第七十一条第五号、第七十三条第三号及び第四号、第七十五条第一項第二号、第七十六条の三、第七十八条第三項、第八十一条の二第一項、第八十五条第二項並びに別表第一の改正規定並びに附則第三条及び第五条から第九条までの規定 公布の日

 二 第一条中生活困窮者自立支援法第七条第四項の改正規定(「業務並びに」を「業務、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二十項に規定する児童育成支援拠点事業並びに」に改める部分に限る。) 公布の日又は令和六年四月一日のいずれか遅い日

 三 第二条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)及び第四条中社会福祉法附則第十六項の改正規定 令和六年十月一日

 (検討)

第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (進学・就職準備給付金の支給に関する特例)

第三条 第二条の規定による改正後の生活保護法第五十五条の五(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年一月一日から適用する。

 (保護の実施機関についての特例に関する経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第十一項に規定する特定施設に入居している者(生活保護法第十五条の二第二項に規定する特定施設入居者生活介護を同項に規定する居宅介護を行う者に委託し、又は同条第五項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護を同項に規定する介護予防を行う者に委託して行っている場合において、これらの介護扶助を受けている者を除く。)については、第三条の規定による改正後の生活保護法第八十四条の三の規定は、適用しない。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第五条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第二の五の十二の項、別表第三の七の七の項、別表第四の四の十二の項及び別表第五第九号の四中「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改める。

 (住民基本台帳法の一部改正に伴う調整規定)

第六条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(附則第八条において「第一号施行日」という。)が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の施行の日以後である場合には、前条中「別表第二の五の十二の項、別表第三の七の七の項、別表第四の四の十二の項及び別表第五第九号の四」とあるのは、「別表第二の五の十三の項、別表第三の七の九の項、別表第四の四の十三の項及び別表第五第九号の五」とする。

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)

第七条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の十五の項及び別表第二の九の項中「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改める。

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う調整規定)

第八条 第一号施行日が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後である場合には、前条中「別表第一の十五の項及び別表第二の九の項」とあるのは、「別表二十三の項」とする。

 (政令への委任)

第九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 単身高齢者世帯の増加等を踏まえた安定的な居住の確保の支援、被保護世帯の子どもへの支援の充実等を通じて、生活困窮者等の自立の更なる促進を図るため、生活困窮者住居確保給付金及び進学準備給付金の支給対象者の追加、一部の被保護者を対象とした生活困窮者就労準備支援事業等の実施、社会福祉住居施設の適正な運営を図るための規定の整備等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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