衆議院

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第二一三回

閣第一〇号

   雇用保険法等の一部を改正する法律案

 (雇用保険法の一部改正)

第一条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条第一項ただし書を次のように改める。

   ただし、次に掲げる受給資格者(第一号に掲げる者にあつては公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間に限り、第三号に掲げる者にあつては第二号に規定する訓練を受ける期間及び当該訓練を受け終わつた日後の期間に限る。)については、この限りでない。

  一 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者(次号に該当する者を除く。)

  二 第六十条の二第一項に規定する教育訓練その他の厚生労働省令で定める訓練を基準日前一年以内に受けたことがある受給資格者(正当な理由がなく自己の都合によつて退職した者に限る。次号において同じ。)

  三 前号に規定する訓練を基準日以後に受ける受給資格者(同号に該当する者を除く。)

  第三十七条の六第二項中「第五十六条の三第三項第三号の」を「第五十六条の三第三項第二号の」に、「第五十六条の三第三項第三号ロ」を「第五十六条の三第三項第二号ロ」に改める。

  第四十条第四項中「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間」を「次に掲げる受給資格者(第一号に掲げる者にあつては公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間に限り、第三号に掲げる者にあつては第二号に規定する訓練を受ける期間及び当該訓練を受け終わつた日後の期間に限る。)」に改める。

  第五十六条の三第一項第一号を次のように改める。

  一 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第二十条第一項及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第一項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ。)が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の一以上であるもの

  第五十六条の三第二項中「前項第一号ロ又は同項第二号」を「前項各号」に改め、「(同項第一号イに該当する者に係るものを除く。以下この項において同じ。)」を削り、「前項の」を「同項の」に改め、同条第三項第一号を削り、同項第二号中「第一項第一号ロに該当する者 基本手当日額」を「第一項第一号に該当する者 第十六条の規定による基本手当の日額(その金額が同条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する一万二千九十円(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十(受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者にあつては、百分の四十五)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額。以下この条において「基本手当日額」という。)」に、「もの(以下この号において「早期再就職者」という。)」を「者」に、「十分の四(早期再就職者にあつては、十分の三)」を「十分の二」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とし、同条第四項を削り、同条第五項中「第一項第一号ロ」を「第一項第一号」に改め、「規定」の下に「(第十条の四及び第三十四条の規定を除く。)」を加え、同項を同条第四項とする。

  第五十七条第一項第一号中「前条第一項第一号ロ」を「前条第一項第一号」に改め、同号ロ中「前条第五項」を「前条第四項」に改める。

  第六十条第五項中「及び第五項」を削る。

  第六十条の二第四項中「百分の七十」を「百分の八十」に改める。

  第六十一条の二第四項中「第五十六条の三第一項第一号ロ」を「第五十六条の三第一項第一号」に改める。

  第六十六条第三項第一号イ中「雇用保険率(その率が同条第五項(同条第十項又は第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第八項又は第九項の規定により変更されたときは、その変更された率。以下この条及び第六十七条の二において同じ」を「同条第四項に規定する雇用保険率(第三号及び第四号において単に「雇用保険率」という」に改め、同項第三号中「千分の四の率」を「徴収法第十二条第四項第二号に規定する育児休業給付費充当徴収保険率」に、「第五項」を「次項」に改め、同項第四号中「千分の三・五の率(」を削り、「掲げる事業については、千分の四・五の率)」を「規定する二事業費充当徴収保険率」に、「第五項」を「次項」に改め、同条第四項を削り、同条第五項第一号ロ中「第三項第二号」を「前項第二号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。

  第六十七条の二中「雇用保険率が千分の十五・五(徴収法第十二条第八項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては千分の十五、同条第九項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては千分の十四・五)」を「徴収法第十二条第四項第一号に規定する失業等給付費等充当徴収保険率が千分の八」に、「第五項」を「第四項」に改める。

  第七十六条第四項中「規定は」の下に「、教育訓練給付」を加える。

  附則第四条第一項、第五条第一項及び第十条第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。

  附則第十一条の二第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、同条第三項中「に百分の八十」を「に百分の六十」に改める。

  附則第十三条第一項中「から第五号まで」を「及び第五号」に改め、同条第二項中「第六十六条第六項」を「第六十六条第五項」に、「から第五号まで」を「及び第五号」に改める。

  附則第十四条及び第十四条の二を削る。

  附則第十四条の三第一項中「令和四年度から令和六年度」を「令和六年度から令和八年度」に改め、「及び第四号」を削り、「附則第十三条(同項第三号」を「前条(同号」に、「同項(同項第三号」を「同項(同号」に改め、同条第二項中「第六十六条第六項」を「第六十六条第五項」に、「附則第十三条第二項」を「前条第二項」に、「から第五号まで」を「及び第五号」に、「第一項第五号」を「同号」に、「第十四条の三第一項」を「第十四条第一項」に改め、同条を附則第十四条とする。

  附則第十四条の四を削る。

  附則第十五条中「令和七年四月一日」を「令和九年四月一日」に改める。

第二条 雇用保険法の一部を次のように改正する。

  目次中「・第六十条の三」を「−第六十条の五」に改める。

  第六条第一号中「二十時間」を「十時間」に改める。

  第十条第五項中「教育訓練給付金」を「次のとおり」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 教育訓練給付金

  二 教育訓練休暇給付金

  第十四条第一項中「さかのぼつた」を「遡つた」に、「十一日」を「六日」に改め、同条第二項に次の一号を加える。

  三 当該被保険者が教育訓練休暇給付金の支給を受けたことがある場合には、第六十条の三第一項に規定する休暇開始日前における被保険者であつた期間

  第十四条第三項中「八十時間」を「四十時間」に改める。

  第十六条第一項、第十七条第四項第一号及び第十八条第四項中「二千四百六十円」を「千二百三十円」に改める。

  第十九条を次のように改める。

 第十九条 削除

  第二十二条第三項ただし書中「すべて」を「全て」に改め、同項に次の二号を加える。

  三 教育訓練休暇給付金の支給を受けたことがある者については、第六十条の三第一項に規定する休暇開始日前の被保険者であつた期間及び当該給付金の支給に係る休暇の期間

  四 育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある者については、これらの給付金の支給に係る休業の期間

  第二十三条第二項第一号中「において」を「及び第六十条の四第二項第一号において」に改め、同項第二号中「において」を「及び第六十条の四第二項第二号において」に改める。

  第三十一条第二項を削る。

  第三十七条第九項中「第十九条、」を削り、「第十九条第一項及び第三項並びに第三十一条第一項」を「第三十一条」に改める。

  第三十七条の四第六項中「第三十一条第一項」を「第三十一条」に改める。

  第三十七条の五第一項第二号及び第三号並びに第三十八条第一項第二号中「二十時間」を「十時間」に改める。

  第四十条第四項中「第三十一条第一項」を「第三十一条」に改める。

  第五十一条第三項中「第三十一条第一項」を「第三十一条」に、「同項」を「同条」に改める。

  第六十条の二第一項中「教育訓練給付対象者」を「教育訓練給付金支給対象者」に改め、同項第一号中「次号において」を「以下」に改め、同条第二項、第四項及び第五項中「教育訓練給付対象者」を「教育訓練給付金支給対象者」に改める。

  第六十条の三第一項中「教育訓練給付金」を「教育訓練給付」に、「当該給付金」を「当該給付」に改め、同条第二項中「教育訓練給付金」を「教育訓練給付」に改め、同条第三項中「前条第二項」を「第六十条の二第二項」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 第一項の規定により教育訓練休暇給付金の支給を受けることができなくなつた場合においても、第十四条第二項及び第二十二条第三項の規定の適用については、当該給付金の支給があつたものとみなす。

  第三章第五節の二中第六十条の三を第六十条の五とし、第六十条の二の次に次の二条を加える。

  (教育訓練休暇給付金)

 第六十条の三 教育訓練休暇給付金は、一般被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、職業に関する教育訓練を受けるための休暇(以下「教育訓練休暇」という。)を取得した場合に、当該教育訓練休暇(当該教育訓練休暇を開始した日から起算して一年を経過する日までに二回以上の教育訓練休暇を取得した場合にあつては、初回の教育訓練休暇)を開始した日(以下「休暇開始日」という。)から起算して一年の期間内の教育訓練休暇を取得している日(教育訓練休暇を取得していることについての認定を受けた日に限る。)について、第六項の規定による日数に相当する日数分を限度として支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  一 休暇開始日前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた一般被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))におけるみなし被保険者期間が、通算して十二箇月に満たないとき。

  二 当該一般被保険者を受給資格者と、休暇開始日の前日を第二十条第一項第一号に規定する基準日とみなして第二十二条第三項及び第四項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間が、五年に満たないとき。

 2 前項第一号の「みなし被保険者期間」は、休暇開始日を被保険者でなくなつた日とみなして第十四条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。

 3 休暇開始日から起算して一年の期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上教育訓練を受けることができない一般被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合における第一項の規定の適用については、同項中「一年を」とあるのは「第三項に規定する理由により教育訓練を受けることができない日数を一年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年)を」と、「一年の期間」とあるのは「同項に規定する理由により教育訓練を受けることができない日数を一年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)」とする。

 4 第一項の教育訓練休暇を取得していることについての認定は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長が、休暇開始日から起算して三十日に一回ずつ直前の三十日の各日について行うものとする。

 5 教育訓練休暇給付金の日額は、教育訓練休暇給付金の支給を受けることができる一般被保険者(次項において「教育訓練休暇給付金支給対象者」という。)を受給資格者と、休暇開始日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額に相当する額とする。

 6 教育訓練休暇給付金を支給する日数は、教育訓練休暇給付金支給対象者を受給資格者と、休暇開始日の前日を第二十条第一項第一号に規定する基準日とみなして第二十二条第一項、第三項及び第四項の規定を適用した場合の所定給付日数に相当する日数とする。

  (特定教育訓練休暇給付金受給者に対する失業等給付の特例)

 第六十条の四 特定教育訓練休暇給付金受給者に対する第十四条第二項並びに第二十二条第一項及び第二項の規定の適用については、第十四条第二項中「次に」とあるのは「第一号及び第二号に」と、第二十二条第一項中「次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数」とあるのは「九十日」と、同条第二項中「その算定基礎期間が一年以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基礎期間が一年未満の受給資格者にあつては百五十日」とあるのは「百五十日」とし、第二十三条第一項の規定は、適用しない。

 2 前項の特定教育訓練休暇給付金受給者とは、教育訓練休暇給付金の支給を受け、休暇開始日から当該教育訓練休暇給付金に係る教育訓練休暇を終了した日(休暇開始日から起算して一年を経過する日までに二回以上の教育訓練休暇を取得した場合にあつては、最後の教育訓練休暇を終了した日)から起算して六箇月を経過する日までに離職した者のうち、受給資格者以外の者であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

  一 当該離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの

  二 前号に定めるもののほか、解雇その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者

 3 前条第三項の規定の適用を受けた者に対する前項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは、「前条第三項に規定する理由により教育訓練を受けることができない日数を一年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年)」とする。

  第六十一条第二項及び第六十一条の二第二項中「休業を」を「休業及び教育訓練休暇給付金の支給を受けることができる休暇の取得を」に改める。

  第六十一条の四第二項中「第十四条」の下に「(第二項第三号を除く。)」を加え、同条第四項中「ついては」の下に「、同条第一項中「第一項ただし書」とあるのは「第一項ただし書及び第二項第三号」と」を加える。

  第六十一条の七第三項中「第十四条」の下に「(第二項第三号を除く。)」を加え、同条第六項中「ついては」の下に「、同条第一項中「第一項ただし書」とあるのは「第一項ただし書及び第二項第三号」と」を加え、同条第九項を削る。

  第六十一条の八第三項中「第十四条」の下に「(第二項第三号を除く。)」を加え、同条第四項中「ついては」の下に「、同条第一項中「第一項ただし書」とあるのは「第一項ただし書及び第二項第三号」と」を加え、同条中第六項を削り、第七項を第六項とし、第八項を第七項とする。

  第六十六条第一項中「)及び」を「)、教育訓練給付(教育訓練休暇給付金に限る。第三号において同じ。)及び」に、「第三号」を「第四号」に改め、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 教育訓練給付については、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める割合

   イ 第一号イに掲げる場合 当該教育訓練給付に要する費用の四分の一

   ロ 第一号ロに掲げる場合 当該教育訓練給付に要する費用の四十分の一

  第六十六条第五項中「第一項第五号」を「第一項第六号」に改める。

  第七十二条第一項中「第三十九条第一項」の下に「、第六十条の三第一項第一号若しくは第三項」を加える。

  第七十四条第二項中「、第十九条第一項第一号に規定する控除額」を削る。

  第七十六条第一項及び第二項、第七十七条並びに第七十九条第一項中「教育訓練給付対象者」を「教育訓練給付金支給対象者」に改める。

  第七十九条の二中「、第十九条第三項」及び「、第三十一条第二項」を削る。

  第八十五条中「教育訓練給付対象者」を「教育訓練給付金支給対象者」に改める。

  附則第四条第一項中「の間」の下に「(附則第十一条の三第一項において「特定期間」という。)」を加える。

  附則第十一条中「教育訓練給付対象者」を「教育訓練給付金支給対象者」に改める。

  附則第十一条の二第一項中「教育訓練給付対象者」を「教育訓練給付金支給対象者」に、「第十条第五項、第六十条の三」を「第十条第五項第一号、第六十条の五第三項」に、「、第十条第五項」を「、同号」に、「第六十条の三第一項中「により教育訓練給付金」とあるのは「により教育訓練給付金又は教育訓練支援給付金」と、「、教育訓練給付金」とあるのは「、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、同条第二項中「により教育訓練給付金」とあるのは「により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、同条第三項」を「第六十条の五第三項」に、「前条第二項」を「第六十条の二第二項」に改め、同条第三項中「二千四百六十円」を「千二百三十円」に改め、同条第五項中「第三十一条第一項」を「第三十一条」に、「及び同項」を「及び第三十一条」に、「、同項」を「、同条」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (教育訓練休暇給付金受給者に対する失業等給付の特例に関する暫定措置)

 第十一条の三 第十三条第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限り、受給資格者を除く。)であつて、教育訓練休暇給付金の支給を受け、休暇開始日から当該給付金に係る教育訓練休暇を終了した日(休暇開始日から起算して一年を経過する日までに二回以上の教育訓練休暇を取得した場合にあつては、最後の教育訓練休暇を終了した日)から起算して六箇月を経過する日までに離職したもの(当該離職の日が特定期間内にあるものに限る。)については、当該特定理由離職者を第六十条の四第二項に規定する特定教育訓練休暇給付金受給者とみなして同条第一項の規定を適用する。

 2 第六十条の三第三項の規定の適用を受けた者に対する前項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは、「第六十条の三第三項に規定する理由により教育訓練を受けることができない日数を一年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年)」とする。

 3 第一項の規定の適用がある場合における第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「若しくは第二十四条の二第一項」とあるのは、「、第二十四条の二第一項若しくは附則第十一条の三第一項」とする。

  附則第十三条第一項中「同項第三号及び第五号」を「同項第四号及び第六号」に改め、同条第二項中「第一項第三号及び第五号」を「第一項第四号及び第六号」に改める。

  附則第十四条第一項中「同項第三号」を「同項第四号」に改め、同条第二項中「第一項第三号及び第五号」を「第一項第四号及び第六号」に改める。

 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)

第三条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項第一号中「(第五項(第十項又は第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第八項又は第九項の規定により変更されたときは、その変更された率。第四項を除き、以下同じ。)」を削り、同条第四項を次のように改める。

 4 雇用保険率は、次の各号に掲げる率の区分に応じ、当該各号に定める率を合計して得た率とする。

  一 失業等給付費等充当徴収保険率(雇用保険率のうち雇用保険法の規定による失業等給付及び同法第六十四条に規定する事業に要する費用に対応する部分の率をいう。以下同じ。) 千分の八(次に掲げる事業(イ及びロに掲げる事業のうち、季節的に休業し、又は事業の規模が縮小することのない事業として厚生労働大臣が指定する事業を除く。)については、千分の十とし、次項の規定により変更されたときは、その変更された率とする。)

   イ 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業

   ロ 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業

   ハ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業

   ニ 清酒の製造の事業

   ホ イからニまでに掲げるもののほか、雇用保険法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者の雇用の状況等を考慮して政令で定める事業

  二 育児休業給付費充当徴収保険率(雇用保険率のうち雇用保険法の規定による育児休業給付に要する費用に対応する部分の率をいう。以下同じ。) 千分の五(第八項の規定により変更されたときは、その変更された率とする。)

  三 二事業費充当徴収保険率(雇用保険率のうち雇用保険法の規定による雇用安定事業及び能力開発事業(同法第六十三条に規定するものに限る。)に要する費用に対応する部分の率をいう。以下同じ。) 千分の三・五(第一号ハに掲げる事業については、千分の四・五とし、第十項又は第十一項の規定により変更されたときは、その変更された率とする。)

  第十二条第五項中「及び第五項」を「及び第四項」に、「、同条第六項」を「、同条第五項」に、「雇用保険率を千分の十一・五から千分の十九・五まで(前項ただし書」を「失業等給付費等充当徴収保険率を千分の四から千分の十二まで(前項第一号」に改め、「(同項第三号に掲げる事業を除く。)」を削り、「千分の十三・五から千分の二十一・五まで、同号に掲げる事業については千分の十四・五から千分の二十二・五まで」を「、千分の六から千分の十四まで」に改め、同条第六項中「第八項」を「第十項」に、「育児休業給付率(千分の四の率を雇用保険率で除して得た率をいう。)を乗じて得た額及び当該一般保険料徴収額に二事業率(千分の三・五の率(第四項第三号に掲げる事業については、千分の四・五の率)を雇用保険率で除して得た率をいう。」を「育児休業給付費充当徴収保険率を雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額(第八項第一号において「育児休業給付費充当徴収保険料額」という。)及び当該一般保険料徴収額に二事業費充当徴収保険率を雇用保険率で除して得た率(」に、「同じ」を「「二事業率」という」に改め、同条第七項中「雇用保険率」を「失業等給付費等充当徴収保険率」に改め、同条第十項及び第十一項を削り、同条第九項中「雇用保険率」を「二事業費充当徴収保険率」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項中「第四項第三号」を「第四項第一号ハ」に、「、雇用保険率」を「、二事業費充当徴収保険率」に、「その率」を「千分の三・五の率(同号ハに掲げる事業については、千分の四・五の率)」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項の次に次の二項を加える。

 8 厚生労働大臣は、毎会計年度において、第一号に掲げる額が、第二号に掲げる額の一・二倍に相当する額を超えるに至つた場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、一年以内の期間を定め、育児休業給付費充当徴収保険率を千分の四とすることができる。

  一 イに掲げる額をロに掲げる額に加減した額

   イ 当該会計年度における育児休業給付費充当徴収保険料額に基づき算定した当該会計年度の翌年度における育児休業給付費充当徴収保険料額の見込額並びに当該会計年度における雇用保険法の規定による育児休業給付の額(以下この号において「育児休業給付額」という。)及びその額を当該会計年度の前年度の育児休業給付額で除して得た率(ロにおいて「育児休業給付額変化率」という。)に基づき算定した当該会計年度の翌年度における育児休業給付額の予想額(イにおいて「翌年度育児休業給付額予想額」という。)に係る同法第六十六条第一項第四号の規定による国庫の負担額の見込額の合計額と翌年度育児休業給付額予想額との差額を当該会計年度末における労働保険特別会計の雇用勘定に置かれる育児休業給付資金に加減した額

   ロ 当該会計年度における育児休業給付費充当徴収保険料額に基づき算定した当該会計年度の翌々年度における育児休業給付費充当徴収保険料額の見込額並びに当該会計年度における育児休業給付額及び育児休業給付額変化率に基づき算定した当該会計年度の翌々年度における育児休業給付額の予想額(次号において「翌々年度育児休業給付額予想額」という。)に係る雇用保険法第六十六条第一項第四号の規定による国庫の負担額の見込額の合計額

  二 翌々年度育児休業給付額予想額

 9 厚生労働大臣は、前項の規定により育児休業給付費充当徴収保険率を変更するに当たつては、雇用保険法第六十一条の七第一項に規定する育児休業の取得の状況その他の事情を考慮し、雇用保険の事業に係る育児休業給付の支給に支障が生じないようにするために必要な額の育児休業給付資金を保有しつつ、雇用保険の事業(育児休業給付に係るものに限る。)に係る財政の均衡を保つことができるよう、配慮するものとする。

  第二十二条第二項中「雇用保険率」を「失業等給付費等充当徴収保険率」に改める。

  附則第十条の前の見出し中「雇用保険率」を「失業等給付費等充当徴収保険率」に改め、同条中「同条第六項」を「同条第五項」に改め、「(育児休業給付に係る国庫の負担額を除く。)」を削り、「第六十六条第六項」を「第六十六条第五項」に改める。

  附則第十条の二中「令和四年度から令和六年度」を「令和六年度から令和八年度」に、「「育児休業給付」を「「同法附則第十三条第一項」に、「「介護休業給付金及び育児休業給付」と、「並びに同条第二項」とあるのは「、同法附則第十四条の三第一項の規定による国庫の負担額並びに同条第二項」を「、「同法附則第十三条第一項の規定による国庫の負担額(介護休業給付金に係る国庫の負担額を除く。)、同法附則第十四条第一項」に改める。

  附則第十一条を次のように改める。

 第十一条 削除

  附則第十一条の二を削る。

第四条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十二条第五項中「同条第一項第四号」を「同条第一項第五号」に改め、同条第八項第一号中「第六十六条第一項第四号」を「第六十六条第一項第五号」に改める。

  附則第十条中「同条第一項第四号」を「同条第一項第五号」に、「同条第一項第三号から第五号まで」を「同条第一項第四号から第六号まで」に改める。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第五条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第十九条の二及び第十九条の三を削る。

  附則第二十条の二第一項中「から第五号まで及び」を「及び第五号並びに」に改め、同条第二項中「令和六年度」を「令和八年度」に、「から第五号まで及び」を「及び第五号並びに」に、「第十四条の三第一項」を「第十四条第一項」に改め、同条第三項中「おける」の下に「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)附則第二十六条第一項の規定により読み替えられた」を加え、「令和六年度」を「令和八年度」に、「及び第十四条の三第一項」を「改正前の雇用保険法」とあるのは「改正前の雇用保険法(以下この条において「旧雇用保険法」という。)」と、「限る。)及び」とあるのは「限る。)、」と、「」に、「、第十四条の三第一項並びに」を「及び」に、「及び第二項」を「並びに雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧雇用保険法附則第十四条の四第二項」に、「同条第三項」を「旧雇用保険法附則第十四条の四第三項」に、「同法」を「旧雇用保険法」に改める。

第六条 特別会計に関する法律の一部を次のように改正する。

  第百一条第二項中「第六十六条に規定する」の下に「教育訓練給付、」を加える。

  第百二条第二項中「(その率が同条第五項(同条第十項又は第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第八項又は第九項の規定により変更された場合には、その変更された率)」を削る。

  附則第二十条の二第一項中「第一項第三号及び第五号」を「第一項第四号及び第六号」に、「第六項を」を「第五項を」に、「第六十六条第六項」を「第六十六条第五項」に改め、同条第二項中「令和四年度」を「令和五年度」に、「第一項第三号及び第五号」を「第一項第四号及び第六号」に、「第六項を」を「第五項を」に、「第六十六条第一項第五号」を「第六十六条第一項第六号」に、「第六十六条第六項」を「第六十六条第五項」に改め、同条第三項を削る。

 (職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律の一部改正)

第七条 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条から第十二条までを次のように改める。

  (特定求職者の特例)

 第四条 当分の間、第二条中「被保険者である者」とあるのは「被保険者である者(一週間の所定労働時間が十時間以上二十時間未満である者を除く。)」と、「受給資格者である者」とあるのは「受給資格者である者(当該被保険者であった間の一週間の所定労働時間が十時間以上二十時間未満である者を除く。)」とする。

 第五条から第十二条まで 削除

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中雇用保険法附則第十三条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「から第五号まで」を「及び第五号」に改める部分に限る。)、同法附則第十四条及び第十四条の二を削る改正規定、同法附則第十四条の三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第六十六条第六項」を「第六十六条第五項」に改める部分を除く。)、同条を同法附則第十四条とする改正規定、同法附則第十四条の四を削る改正規定並びに同法附則第十五条の改正規定、第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十条の改正規定(「(育児休業給付に係る国庫の負担額を除く。)」を削る部分に限る。)、同法附則第十条の二及び第十一条の改正規定並びに同法附則第十一条の二を削る改正規定並びに第五条並びに附則第六条、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第二項及び第三十四条の規定 公布の日又は令和六年四月一日のいずれか遅い日

 二 第一条中雇用保険法第六十条の二第四項及び第七十六条第四項の改正規定並びに附則第四条の規定 令和六年十月一日

 三 第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第四条の規定並びに第六条中特別会計に関する法律第百一条第二項の改正規定、同法附則第二十条の二第一項の改正規定(「第一項第三号及び第五号」を「第一項第四号及び第六号」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「令和四年度」を「令和五年度」に改める部分、「第六項を」を「第五項を」に改める部分及び「第六十六条第六項」を「第六十六条第五項」に改める部分を除く。)並びに附則第十七条第一項、第三十条、第三十二条及び第三十三条の規定 令和七年十月一日

 四 第二条中雇用保険法第六条第一号、第十四条第一項及び第三項、第十六条第一項、第十七条第四項第一号、第十八条第四項並びに第十九条の改正規定、同法第三十一条第二項を削る改正規定並びに同法第三十七条第九項、第三十七条の四第六項、第三十七条の五第一項第二号及び第三号、第三十八条第一項第二号、第四十条第四項、第五十一条第三項、第七十四条第二項、第七十九条の二並びに附則第十一条の二第三項及び第五項の改正規定並びに第七条の規定並びに附則第三条第二項から第四項まで、第五条第二項、第七条から第十六条まで、第十七条第二項及び第十八条から第二十三条までの規定 令和十年十月一日

 (基本手当等の給付制限に関する経過措置)

第二条 第一条の規定(前条第一号及び第二号に掲げる改正規定を除く。次条第一項において同じ。)による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第三十三条第一項第二号及び第三号(雇用保険法第三十七条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新雇用保険法第三十三条第一項第二号に規定する訓練を開始した受給資格者(雇用保険法第十五条第一項に規定する受給資格者をいう。次条第二項において同じ。)について適用する。

 (就業促進手当の支給に関する経過措置)

第三条 新雇用保険法第五十六条の三の規定は、施行日以後に同条第一項各号に該当する者となった者について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の雇用保険法(附則第五条第一項において「旧雇用保険法」という。)第五十六条の三第一項各号に該当する者となった者に対する就業促進手当の支給については、なお従前の例による。

2 受給資格に係る離職の日が附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)前である受給資格者(以下「旧受給資格者」という。)が第四号施行日以後に職業に就いた場合においては、附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされた基本手当の日額を第二条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。附則第十一条において同じ。)による改正後の雇用保険法(以下「第四号新雇用保険法」という。)第十六条の規定による基本手当の日額とみなして、新雇用保険法第五十六条の三の規定を適用する。

3 第四号施行日以後に職業に就いた旧高年齢受給資格者(雇用保険法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格に係る離職の日が第四号施行日前である同項に規定する高年齢受給資格者をいう。附則第十三条において同じ。)に対する新雇用保険法第五十六条の三の規定の適用については、同条第三項第二号ロ中「基本手当の受給資格者とみなして第十六条から第十八条まで」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)附則第三条第二項に規定する旧受給資格者とみなして同法附則第九条」とする。

4 第四号施行日以後に職業に就いた旧特例受給資格者(雇用保険法第三十九条第二項に規定する特例受給資格に係る離職の日が第四号施行日前である同項に規定する特例受給資格者をいう。附則第十六条において同じ。)に対する新雇用保険法第五十六条の三の規定の適用については、同条第三項第二号ハ中「基本手当の受給資格者とみなして第十六条から第十八条まで」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)附則第三条第二項に規定する旧受給資格者とみなして同法附則第九条」とする。

 (教育訓練給付金の支給に関する経過措置)

第四条 第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の雇用保険法第六十条の二第四項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に雇用保険法第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始した者について適用し、同日前に当該教育訓練を開始した同項各号のいずれかに該当する者に対する教育訓練給付金については、なお従前の例による。

 (教育訓練支援給付金の支給に関する経過措置)

第五条 新雇用保険法附則第十一条の二第三項の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する教育訓練を開始した者について適用し、施行日前に旧雇用保険法附則第十一条の二第一項に規定する教育訓練を開始した者に対する教育訓練支援給付金については、なお従前の例による。

2 第四号施行日から第四号新雇用保険法第十八条の規定により同条第四項に規定する自動変更対象額が変更されるまでの間における教育訓練支援給付金の額は、第四号新雇用保険法附則第十一条の二第三項の規定にかかわらず、附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされた基本手当の日額に百分の六十を乗じて得た額とする。

 (雇用保険の国庫負担に関する経過措置)

第六条 第一条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の雇用保険法附則第十三条の規定は、令和六年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。

2 第一条の規定による改正前の雇用保険法附則第十四条の四第二項に規定する令和四年度における雇用安定事業に要する費用に係る国庫の負担については、なお従前の例による。

 (一般被保険者及び高年齢被保険者に関する経過措置)

第七条 一週間の所定労働時間が十時間以上二十時間未満である者であって、第四号施行日前から引き続いて雇用されているもの(第四号新雇用保険法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者及び雇用保険法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。)については、第四号施行日に当該者が当該事業主の適用事業に雇用されたものとみなして、第四号新雇用保険法の規定を適用する。

 (被保険者期間の計算に関する経過措置)

第八条 第四号新雇用保険法第十四条第一項及び第三項の規定は、被保険者期間(同条第一項に規定する被保険者期間をいう。以下この条において同じ。)の計算に係る離職の日が第四号施行日以後である者に係る被保険者期間について適用し、当該離職の日が第四号施行日前である者に係る被保険者期間については、なお従前の例による。

 (基本手当の日額等に関する経過措置)

第九条 旧受給資格者に係る基本手当の日額及び賃金日額については、なお従前の例による。

 (賃金日額に関する経過措置)

第十条 第四号施行日から第四号新雇用保険法第十八条の規定により同条第四項に規定する自動変更対象額が変更されるまでの間における第四号新雇用保険法第十六条第一項及び第十七条第四項第一号の規定の適用については、第四号新雇用保険法第十六条第一項中「千二百三十円」とあるのは「賃金日額が平成二十九年八月一日より千二百三十円として、第十八条の自動的変更を行つたものとみなして計算した額」と、同号中「千二百三十円(その額が次条の規定により変更されたときは、その変更された額)」とあるのは「平成二十九年八月一日より千二百三十円として、次条の自動的変更を行つたものとみなして計算した額」とする。

 (基本手当等の減額に関する経過措置)

第十一条 第四号施行日前に行われた失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合における基本手当及び傷病手当の支給に係る第二条の規定による改正前の雇用保険法(以下この条並びに附則第十四条及び第十五条において「第四号旧雇用保険法」という。)第十九条第一項(第四号旧雇用保険法第三十七条第九項において準用する場合を含む。)の規定並びにこれらの手当に係る雇用保険法第十条の三の規定による未支給の手当の支給に係る第四号旧雇用保険法第三十一条第二項(第四号旧雇用保険法第三十七条第九項において準用する場合を含む。)及び第七十四条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。

 (傷病手当の日額に関する経過措置)

第十二条 旧受給資格者に係る傷病手当の日額については、雇用保険法第三十七条第三項の規定にかかわらず、附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされた基本手当の日額に相当する額とする。

 (高年齢求職者給付金の額に関する経過措置)

第十三条 旧高年齢受給資格者に対する雇用保険法第三十七条の四第一項の規定の適用については、同項中「第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして第十六条から第十八条まで(第十七条第四項第二号を除く。)」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)附則第三条第二項に規定する旧受給資格者とみなして同法附則第九条」とする。

 (高年齢被保険者の特例に関する経過措置)

第十四条 第四号施行日前に第四号旧雇用保険法第三十七条の五の規定により高年齢被保険者となり、第四号施行日まで引き続き当該被保険者である者に係る第四号新雇用保険法第六条、第十四条及び第三十七条の五の規定の適用並びに失業等給付及び育児休業給付については、なお従前の例による。

 (短期雇用特例被保険者に関する経過措置)

第十五条 第四号新雇用保険法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者(第四号旧雇用保険法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者を除く。)であって、第四号施行日前から引き続いて雇用されているものについては、第四号施行日に当該者が当該事業主の適用事業に雇用されたものとみなして、第四号新雇用保険法の規定を適用する。

 (特例一時金の額に関する経過措置)

第十六条 旧特例受給資格者に対する雇用保険法第四十条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして第十六条から第十八条まで」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号。以下この項及び次項において「改正法」という。)附則第三条第二項に規定する旧受給資格者とみなして改正法附則第九条」と、同条第二項中「第十七条第四項」とあるのは「改正法第二条の規定(改正法附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の第十七条第四項」とする。

 (教育訓練休暇給付金の支給に関する経過措置)

第十七条 第二条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の雇用保険法(以下「第三号新雇用保険法」という。)第六十条の三の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に第三号新雇用保険法第六十条の三第一項に規定する教育訓練休暇を開始した一般被保険者(第三号新雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者をいう。次項において同じ。)について適用する。

2 第三号新雇用保険法第六十条の三第一項の教育訓練休暇給付金の支給に係る同項に規定する休暇開始日が第四号施行日前である一般被保険者に対する同条第五項の規定の適用については、同項中「受給資格者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)附則第三条第二項に規定する旧受給資格者」と、「第十六条から第十八条まで」とあるのは「同法附則第九条」とする。

 (高年齢雇用継続基本給付金の額に関する経過措置)

第十八条 六十歳に達した日(その日において雇用保険法第六十一条第一項第一号に該当する場合にあっては、同号に該当しなくなった日)が第四号施行日前である被保険者に対する同条の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「受給資格者」とあるのは「旧受給資格者(雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号。以下この条において「改正法」という。)附則第三条第二項に規定する旧受給資格者をいう。第一号において同じ。)」と、「第十七条」とあるのは「改正法第二条の規定(改正法附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正前の第十七条」と、同項第一号中「受給資格者」とあるのは「旧受給資格者」と、同条第三項及び第四項中「第十七条第四項」とあるのは「改正法第二条の規定による改正前の第十七条第四項」と、同条第六項中「第十七条第四項第一号に掲げる額(その」とあるのは「改正法第二条の規定による改正前の第十七条第四項第一号に掲げる額(第十七条第四項第一号に掲げる」とする。

 (高年齢再就職給付金の額に関する経過措置)

第十九条 旧受給資格者に対する第三号新雇用保険法第六十一条の二の規定の適用については、同条第一項中「賃金日額」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号。第三項において「改正法」という。)附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされた賃金日額」と、同条第三項中「読み替える」とあるのは「、「第十七条第四項第一号に掲げる額(その」とあるのは「改正法第二条の規定による改正前の第十七条第四項第一号に掲げる額(第十七条第四項第一号に掲げる」と読み替える」とする。

 (介護休業給付金の額に関する経過措置)

第二十条 雇用保険法第六十一条の四第一項の介護休業給付金の支給に係る同項に規定する介護休業を開始した日の前日が第四号施行日前である被保険者に対する第三号新雇用保険法第六十一条の四第四項の規定の適用については、同項中「受給資格者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)附則第三条第二項に規定する旧受給資格者」と、「第十七条」とあるのは「同法附則第九条」と、「同条の」とあるのは「同法第二条の規定(同法附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の第十七条の」とする。

 (育児休業給付金の額に関する経過措置)

第二十一条 雇用保険法第六十一条の七第一項の育児休業給付金の支給に係る同項に規定する育児休業を開始した日の前日が第四号施行日前である被保険者に対する第三号新雇用保険法第六十一条の七第六項の規定の適用については、同項中「受給資格者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)附則第三条第二項に規定する旧受給資格者」と、「第十七条」とあるのは「同法附則第九条」と、「同条の」とあるのは「同法第二条の規定(同法附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の第十七条の」とする。

 (出生時育児休業給付金の額に関する経過措置)

第二十二条 雇用保険法第六十一条の八第一項の出生時育児休業給付金の支給に係る同項に規定する出生時育児休業を開始した日の前日が第四号施行日前である被保険者に対する第三号新雇用保険法第六十一条の八第四項の規定の適用については、同項中「受給資格者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)附則第三条第二項に規定する旧受給資格者」と、「第十七条」とあるのは「同法附則第九条」と、「同条の」とあるのは「同法第二条の規定(同法附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の第十七条の」とする。

 (老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置)

第二十三条 六十歳に達した日(その日において雇用保険法第六十一条第一項第一号に該当する場合にあっては、同号に該当しなくなった日)が第四号施行日前である被保険者に対する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第七条の五、第十一条の六及び第十三条の六の規定の適用については、同法附則第七条の五第一項第一号中「標準報酬月額が、」とあるのは、「標準報酬月額が、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)附則第十八条の規定により読み替えて適用する」とする。

2 旧受給資格者に対する厚生年金保険法附則第七条の五、第十一条の六及び第十三条の六の規定の適用については、同法附則第七条の五第五項中「第六十一条第一項」とあるのは「雇用保険法第六十一条第一項」と、「第六十一条の二第一項の」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされた」と、同法附則第十一条の六第八項及び第十三条の六第八項中「雇用保険法第六十一条の二第一項の」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされた」とする。

 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十四条 令和五年度において第三条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十条(同法附則第十条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)により読み替えて適用される労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第五項に規定する場合に該当することとなった場合における第三条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「新徴収法」という。)第十二条第四項第一号に規定する失業等給付費等充当徴収保険率の変更については、なお従前の例による。

2 新徴収法第十二条第四項の規定は、令和七年四月一日以後の期間に係る労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。

3 新徴収法第十二条第八項及び第九項の規定は、令和五年度以後の年度において同条第八項に規定する場合に該当することとなった場合における同条第四項第二号に規定する育児休業給付費充当徴収保険率の変更について適用する。

4 令和五年度についての新徴収法第十二条第八項の規定の適用については、同項第一号イ中「育児休業給付費充当徴収保険料額に」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)第三条の規定(同法附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の第十二条第六項に規定する一般保険料徴収額に同項に規定する育児休業給付率を乗じて得た額(以下この号において「育児休業給付費充当徴収保険料額相当額」という。)に」と、「育児休業給付費充当徴収保険料額の」とあるのは「育児休業給付費充当徴収保険料額相当額の」と、同号ロ中「育児休業給付費充当徴収保険料額」とあるのは「育児休業給付費充当徴収保険料額相当額」とする。

5 令和六年度についての新徴収法第十二条第八項の規定の適用については、同項第一号イ中「育児休業給付費充当徴収保険料額に」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)第三条の規定(同法附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の第十二条第六項に規定する一般保険料徴収額に同項に規定する育児休業給付率を乗じて得た額(以下この号において「育児休業給付費充当徴収保険料額相当額」という。)に」と、同号ロ中「育児休業給付費充当徴収保険料額に」とあるのは「育児休業給付費充当徴収保険料額相当額に」とする。

 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う準備行為)

第二十五条 新徴収法第十二条第八項の規定による同条第四項第二号に規定する育児休業給付費充当徴収保険率の変更については、厚生労働大臣は、施行日前においても、同条第八項の規定の例により、労働政策審議会の意見を聴くことができる。

 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十六条 令和四年度及び令和五年度に係る第五条の規定による改正後の特別会計に関する法律附則第二十条の二第二項の適用については、同項中「及び第五号並びに」とあるのは「から第五号まで及び」と、「附則第十三条第一項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)第一条の規定による改正前の雇用保険法附則第十三条第一項」と、「同法」とあるのは「雇用保険法」と、「第十四条第一項」とあるのは「第十四条の三第一項」とする。

2 第六条の規定(附則第二十条の二の改正規定を除く。)による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和七年度の予算から適用し、令和六年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

 (検討)

第二十七条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2 政府は、育児休業給付の財政状況について不断の検証を行い、その状況が安定的に推移している場合においては、育児休業給付の財政状況、国の財政状況等を踏まえ、この法律による改正後の育児休業給付の国庫負担その他の事項に関する検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (国家公務員退職手当法の一部改正)

第二十八条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条第十項第四号中「職業」を「安定した職業」に、「もの」を「者」に改める。

  附則第十項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。

 (国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

第二十九条 前条の規定による改正後の国家公務員退職手当法第十条第十項(第四号に係る部分に限り、同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)であって施行日以後に安定した職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

 (所得税法の一部改正)

第三十条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第五十七条の二第二項中「第十条第五項」を「第十条第五項第一号」に改める。

 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部改正)

第三十一条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第十条中「第十二条第四項第三号」を「第十二条第四項第一号ハ」に改める。

 (雇用保険法の一部を改正する法律の一部改正)

第三十二条 雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第二項中「者(」の下に「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)第二条の規定(同法附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の」を加える。

 (新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律の一部改正)

第三十三条 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「教育訓練給付対象者」を「教育訓練給付金支給対象者」に改める。

 (政令への委任)

第三十四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットを構築するとともに、労働者の学び直しの支援強化による雇用の安定及び就業の促進を図るため、雇用保険の適用範囲の拡大、教育訓練給付の拡充、教育訓練に係る休暇中の生活を支えるための給付金の創設等の措置を講ずるほか、雇用保険制度の安定的な運営のための育児休業給付に係る国庫負担の引下げの暫定措置の廃止及び雇用保険料率の見直し等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
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