衆議院

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第二一三回

閣第二二号

   子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案

 (子ども・子育て支援法の一部改正)

第一条 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二節 子どものための現金給付(第九条・第十条)」を

第二節 子どものための現金給付(第九条・第十条)

 

 

第三節 妊婦のための支援給付

 

 

 第一款 通則(第十条の二−第十条の七)

 

 

 第二款 妊婦給付認定等(第十条の八−第十条の十一)

 

 

 第三款 妊婦支援給付金の支給(第十条の十二−第十条の十五)

 に、「第三節」を「第四節」に、「第四節」を「第五節」に、

第三章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等

 

 

 第一節 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者

 を

 第六節 乳児等のための支援給付

 

 

  第一款 通則(第三十条の十二・第三十条の十三)

 

 

  第二款 乳児等支援給付認定等(第三十条の十四−第三十条の十九)

 

 

  第三款 乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給(第三十条の二十・第三十条の二十一)

 

 

第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等

 

 

 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者

 に、

第三款 業務管理体制の整備等(第五十五条−第五十七条)

 

 

第四款 教育・保育に関する情報の報告及び公表(第五十八条)

 を

第三款 特定乳児等通園支援事業者(第五十四条の二・第五十四条の三)

 

 

第四款 業務管理体制の整備等(第五十五条−第五十七条)

 

 

第五款 教育・保育等に関する情報の報告及び公表(第五十八条)

 に、「第四章の二 仕事・子育て両立支援事業(第五十九条の二)」を

第四章の二 仕事・子育て両立支援事業(第五十九条の二)

 

 

第四章の三 働き方等の多様化に対応した子育て支援事業(第五十九条の三)

 に、「第六章 費用等(第六十五条−第七十一条)」を

第六章 費用等

 

 

 第一節 費用の支弁等(第六十五条−第六十八条の二)

 

 

 第二節 拠出金の徴収等(第六十九条−第七十一条)

 

 

 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等

 

 

  第一款 通則(第七十一条の二)

 

 

  第二款 子ども・子育て支援納付金の徴収及び納付義務(第七十一条の三)

 

 

  第三款 子ども・子育て支援納付金の額等(第七十一条の四−第七十一条の七)

 

 

  第四款 子ども・子育て支援納付金の徴収の方法(第七十一条の八−第七十一条の十三)

 

 

  第五款 社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等(第七十一条の十四−第七十一条の二十五)

 

 

  第六款 子ども・子育て支援特例公債の発行等(第七十一条の二十六−第七十一条の二十八)

 

 

  第七款 雑則(第七十一条の二十九・第七十一条の三十)

 に、「第七十八条」を「第七十七条の二」に改める。

  第一条中「子どもに」を「子ども及び子育てに」に、「成長する」を「成長し、及び子どもを持つことを希望する者が安心して子どもを生み、育てる」に改める。

  第七条第一項中「が等しく確保されるよう」を「を等しく確保するとともに、子どもを持つことを希望する者が安心して子どもを生み、育てることができる環境を整備するため」に改め、同条に次の一項を加える。

 11 この法律において「乳児等通園支援」とは、児童福祉法第六条の三第二十三項に規定する乳児等通園支援事業として行う同項の乳児又は幼児への遊び及び生活の場の提供並びにその保護者との面談及び当該保護者への援助をいう。

  第八条中「子どものための現金給付」の下に「、妊婦のための支援給付」を加え、「及び子育てのための施設等利用給付」を「、子育てのための施設等利用給付及び乳児等のための支援給付」に改める。

  第三十条の三中「第十二条から第十八条まで」を「第十条の六、第十条の七及び第十二条から第十六条まで」に改める。

  第二章第四節を同章第五節とする。

  第十二条第三項中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。

  第十三条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(報告等)」を付し、同条第二項及び第三項を削る。

  第十四条に見出しとして「(報告徴収及び立入検査)」を付し、同条第一項中「関係者」を「、関係者」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

  第十四条に次の一項を加える。

 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  第十五条第三項を削る。

  第十七条及び第十八条を次のように改める。

  (準用)

 第十七条 第十条の六及び第十条の七の規定は、子どものための教育・保育給付について準用する。

 第十八条 削除

  第二章中第三節を第四節とし、第二節の次に次の一節を加える。

     第三節 妊婦のための支援給付

      第一款 通則

  (妊婦のための支援給付)

 第十条の二 妊婦のための支援給付は、妊婦支援給付金の支給とする。

  (妊婦等包括相談支援事業等との連携)

 第十条の三 市町村は、妊婦のための支援給付を行うに当たっては、妊婦支援給付金の支給と児童福祉法第六条の三第二十二項に規定する妊婦等包括相談支援事業による援助その他の支援とを効果的に組み合わせることにより、妊娠中の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減のための総合的な支援を行うよう配慮するものとする。

  (不正利得の徴収)

 第十条の四 市町村は、偽りその他不正の手段により妊婦のための支援給付を受けた者があるときは、その者から、その妊婦のための支援給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

 2 前項の規定による徴収金は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。

  (報告等)

 第十条の五 市町村は、妊婦のための支援給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、妊婦若しくはその配偶者若しくは妊婦の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はその職員に質問させることができる。

  (受給権の保護)

 第十条の六 妊婦のための支援給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

  (租税その他の公課の禁止)

 第十条の七 租税その他の公課は、妊婦のための支援給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。

      第二款 妊婦給付認定等

  (支給要件)

 第十条の八 妊婦のための支援給付は、妊婦であって、日本国内に住所を有するものに対して行う。

  (市町村の認定等)

 第十条の九 妊婦のための支援給付を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定を申請し、その認定を受けなければならない。

 2 前項の認定(以下「妊婦給付認定」という。)は、当該妊婦給付認定を受けようとする者の住所地の市町村が行うものとする。

  (妊婦給付認定の取消し)

 第十条の十 妊婦給付認定を行った市町村は、妊婦給付認定を受けた者(以下「妊婦給付認定者」という。)が当該市町村以外の市町村の区域内に住所地を有するに至ったと認めるときその他政令で定めるときは、当該妊婦給付認定を取り消すことができる。

  (内閣府令への委任)

 第十条の十一 この款に定めるもののほか、妊婦給付認定の申請その他の手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

      第三款 妊婦支援給付金の支給

  (妊婦支援給付金の支給)

 第十条の十二 市町村は、妊婦給付認定者に対し、妊婦支援給付金を支給する。

 2 妊婦支援給付金の額は、当該妊婦給付認定者の胎児の数に一を加えた数に五万円を乗じて得た額とする。

 3 妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として他の市町村から妊婦支援給付金の支給を受けた場合には、当該妊婦給付認定者が市町村から支払を受けることができる妊婦支援給付金の額は、前項に規定する額から当該他の市町村から支払を受けた額を控除した額とする。

  (届出等)

 第十条の十三 妊婦給付認定者は、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、当該妊婦給付認定者の胎児の数その他内閣府令で定める事項を届け出なければならない。

 2 市町村は、他の市町村に対し、妊婦支援給付金の支給のため必要な情報の提供を求めることができる。

  (妊婦支援給付金の支払方法)

 第十条の十四 妊婦支援給付金のうち、五万円は妊婦給付認定後遅滞なく、第十条の十二第二項の規定により算定した額から五万円を控除した額は当該妊婦給付認定者の胎児の数についての前条第一項の規定による届出があった日以後に支払うものとする。ただし、第十条の十二第三項の規定の適用がある場合における妊婦支援給付金については、同項の規定により算定した額を当該届出があった日以後に支払うものとする。

 2 妊婦支援給付金は、現金その他確実な支払の方法で内閣府令で定めるものにより支払うものとする。

  (内閣府令への委任)

 第十条の十五 この款に定めるもののほか、妊婦支援給付金の支給に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

  第二章に次の一節を加える。

     第六節 乳児等のための支援給付

      第一款 通則

  (乳児等のための支援給付)

 第三十条の十二 乳児等のための支援給付は、乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給とする。

  (準用)

 第三十条の十三 第十条の六、第十条の七及び第十二条から第十六条までの規定は、乳児等のための支援給付について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

      第二款 乳児等支援給付認定等

  (支給要件)

 第三十条の十四 乳児等のための支援給付は、支給対象小学校就学前子ども(満三歳未満の小学校就学前子ども(当該小学校就学前子どもに係る教育・保育給付認定保護者が現に施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費の支給を受けている場合における当該小学校就学前子ども又は第七条第十項第四号ハの政令で定める施設を利用している小学校就学前子どもを除く。)をいう。以下この節及び第五十四条の二第二項において同じ。)の保護者に対し、当該支給対象小学校就学前子どもの第三十条の二十第一項に規定する特定乳児等通園支援の利用について行う。

  (市町村の認定等)

 第三十条の十五 支給対象小学校就学前子どもの保護者は、乳児等のための支援給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その支給対象小学校就学前子どもごとに、乳児等のための支援給付を受ける資格を有することについての認定を申請し、その認定を受けなければならない。

 2 前項の認定(以下「乳児等支援給付認定」という。)は、支給対象小学校就学前子どもの保護者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、当該支給対象小学校就学前子どもの保護者が居住地を有しないとき、又はその居住地が明らかでないときは、当該支給対象小学校就学前子どもの保護者の現在地の市町村が行うものとする。

 3 市町村は、乳児等支援給付認定を行ったときは、内閣府令で定めるところにより、当該乳児等支援給付認定に係る保護者(以下「乳児等支援給付認定保護者」という。)に氏名その他の内閣府令で定める事項を記載した認定証(以下「乳児等支援支給認定証」という。)を交付するものとする。

  (乳児等支援給付認定の有効期間)

 第三十条の十六 乳児等支援給付認定は、当該乳児等支援給付認定に係る支給対象小学校就学前子ども(以下「乳児等支援給付認定子ども」という。)が満三歳に達する日の前日まで効力を有する。

  (乳児等支援給付認定の変更)

 第三十条の十七 乳児等支援給付認定保護者は、第三十条の十五第三項の内閣府令で定める事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を市町村に届け出なければならない。

 2 前項の規定による届出は、内閣府令で定める届出書に乳児等支援支給認定証を添付して行うものとする。

  (乳児等支援給付認定の取消し)

 第三十条の十八 乳児等支援給付認定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該乳児等支援給付認定を取り消すことができる。

  一 乳児等支援給付認定子どもが支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。

  二 乳児等支援給付認定保護者が当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。

  三 乳児等支援給付認定保護者が前条第一項の規定に違反したとき。

  四 その他政令で定めるとき。

 2 前項の規定により乳児等支援給付認定の取消しを行った市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該取消しに係る乳児等支援給付認定保護者に対し、乳児等支援支給認定証の返還を求めるものとする。

  (内閣府令への委任)

 第三十条の十九 この款に定めるもののほか、乳児等支援給付認定の申請その他の手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

      第三款 乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給

  (乳児等支援給付費の支給)

 第三十条の二十 市町村は、乳児等支援給付認定保護者が乳児等支援給付認定子どもについて、第五十四条の三に規定する特定乳児等通園支援事業者(以下この款において「特定乳児等通園支援事業者」という。)の行う第五十四条の二第一項の確認に係る乳児等通園支援(以下この款、第六十二条第二項第五号及び第七十二条第一項第三号において「特定乳児等通園支援」という。)を利用したときは、内閣府令で定めるところにより、当該乳児等支援給付認定保護者に対し、乳児等支援給付費を支給するものとする。

 2 特定乳児等通園支援を利用しようとする乳児等支援給付認定保護者は、内閣府令で定めるところにより、特定乳児等通園支援事業者に乳児等支援支給認定証を提示するものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。

 3 乳児等支援給付費の額は、一月につき、特定乳児等通園支援を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される一時間当たりの特定乳児等通園支援に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該一時間当たりの特定乳児等通園支援に要した費用の額を超えるときは、当該額)に当該月に乳児等支援給付認定子どもについて特定乳児等通園支援を利用した時間(当該時間が十時間以上であって乳児等通園支援の体制の整備の状況その他の事情を勘案して内閣府令で定める時間を超えるときは、当該内閣府令で定める時間)を乗じた額とする。

 4 内閣総理大臣は、前項の基準又は内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。

 5 乳児等支援給付認定保護者が乳児等支援給付認定子どもについて特定乳児等通園支援を利用したときは、市町村は、当該乳児等支援給付認定保護者が当該特定乳児等通園支援事業者に支払うべき当該特定乳児等通園支援の利用に要した費用について、乳児等支援給付費として当該乳児等支援給付認定保護者に支給すべき額の限度において、当該乳児等支援給付認定保護者に代わり、当該特定乳児等通園支援事業者に支払うことができる。

 6 前項の規定による支払があったときは、乳児等支援給付認定保護者に対し乳児等支援給付費の支給があったものとみなす。

 7 市町村は、特定乳児等通園支援事業者から乳児等支援給付費の請求があったときは、第三項の基準及び第五十四条の三において準用する第四十六条第二項の市町村の条例で定める基準(特定乳児等通園支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

 8 前各項に定めるもののほか、乳児等支援給付費の支給に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

  (特例乳児等支援給付費の支給)

 第三十条の二十一 乳児等支援給付認定保護者は、第三十条の十五第一項の規定による申請(以下この項及び次項において「申請」という。)をした日から当該乳児等支援給付認定の効力が生じた日の前日までの間(以下この項及び次項において「申請中期間」という。)に当該申請に係る支給対象小学校就学前子どもについて特定乳児等通園支援を利用した場合であって、申請中期間に特定乳児等通園支援を利用することがやむを得ないと認められる事由として内閣府令で定めるものがあるときは、特定乳児等通園支援に要した費用について、特例乳児等支援給付費の支給を受けることができる。

 2 特例乳児等支援給付費の額は、前条第三項の基準により算定した一時間当たりの費用の額(その額が現に当該特定乳児等通園支援に要した一時間当たりの費用の額を超えるときは、当該額)に乳児等支援給付認定保護者が申請中期間に申請に係る支給対象小学校就学前子どもについて特定乳児等通園支援を利用した時間(同項の内閣府令で定める時間を超えるときは、当該内閣府令で定める時間)を乗じた額とする。

 3 前条第五項から第七項までの規定は、特例乳児等支援給付費の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 4 前三項に定めるもののほか、特例乳児等支援給付費の支給に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

  第三章の章名及び同章第一節の節名中「及び特定地域型保育事業者」を「、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者」に改める。

  第三十八条の見出しを「(報告徴収及び立入検査)」に改め、同条第一項中「関係者」を「、関係者」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 第十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

  第五十条の見出しを「(報告徴収及び立入検査)」に改め、同条第一項中「関係者」を「、関係者」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 第十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

  第五十八条第一項中「又は特定地域型保育事業者」を「、特定地域型保育事業者又は特定乳児等通園支援事業者」に、「教育・保育の」を「教育・保育等の」に、「教育・保育に係る教育・保育情報」を「教育・保育等に係る教育・保育等情報」に、「教育・保育を」を「教育・保育等を」に改め、同条第七項中「教育・保育を」を「教育・保育等を」に、「教育・保育の」を「教育・保育等の」に、「教育・保育情報」を「教育・保育等情報」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「第四項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第六項とし、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「教育・保育情報」を「教育・保育等情報又は特定教育・保育施設設置者等経営情報」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「内容」の下に「(特定教育・保育施設設置者等経営情報にあっては、職員の処遇等に関する情報であって、小学校就学前子どもに教育・保育を受けさせ、又は受けさせようとする小学校就学前子どもの保護者が適切かつ円滑に教育・保育を小学校就学前子どもに受けさせる機会を確保するために公表されることが必要なものとして内閣府令で定める事項に限る。)」を加え、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

 4 都道府県知事は、内閣府令で定めるところにより、第二項の規定により報告を受けた特定教育・保育施設設置者等経営情報について調査及び分析を行い、当該調査及び分析の結果を公表するよう努めるものとする。

  第五十八条第一項の次に次の一項を加える。

 2 特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者は、政令で定めるところにより、毎事業年度終了後五月以内に、当該事業年度に係る特定教育・保育施設設置者等経営情報(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所ごとの収益及び費用その他内閣府令で定める事項をいう。以下この条及び第六十二条第三項第二号において同じ。)を教育・保育を提供する施設又は事業所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。

  第三章第一節第四款の款名中「教育・保育」を「教育・保育等」に改め、同款を同節第五款とする。

  第五十五条第一項中「及び特定地域型保育事業者」を「、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者」に改め、「第四十五条第五項」の下に「(前条において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二項第一号中「又は地域型保育事業所」を「、地域型保育事業所」に改め、「同じ。)」の下に「又は乳児等通園支援事業所」を加え、同項第二号中「又は地域型保育事業所」を「、地域型保育事業所又は乳児等通園支援事業所」に改める。

  第五十六条の見出しを「(報告徴収及び立入検査)」に改め、同条第一項中「関係者」を「、関係者」に、「若しくは地域型保育事業所」を「、地域型保育事業所若しくは乳児等通園支援事業所」に、「の教育・保育」を「の教育・保育等(教育・保育又は乳児等通園支援をいう。以下同じ。)」に改め、同条第五項を次のように改める。

 5 第十四条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による立入検査について準用する。

  第五十七条第一項中「地域型保育給付費」の下に「若しくは乳児等支援給付費」を加える。

  第三章第一節中第三款を第四款とし、第二款の次に次の一款を加える。

      第三款 特定乳児等通園支援事業者

  (特定乳児等通園支援事業者の確認)

 第五十四条の二 乳児等通園支援を行う者は、乳児等支援給付費の支給に係る事業を行う者である旨の市町村長の確認を受けることができる。

 2 前項の確認は、内閣府令で定めるところにより、乳児等通園支援を行う者の申請により、乳児等通園支援事業所(乳児等通園支援を行う事業所をいう。第五十五条第二項第一号及び第二号並びに第五十六条第一項において同じ。)ごとに、支給対象小学校就学前子どもに係る乳児等通園支援の利用定員を定めて、市町村長が行う。

 3 市町村長は、前項の利用定員を定めようとするときは、第七十二条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。

  (準用)

 第五十四条の三 第四十四条から第五十四条までの規定(第四十五条第二項を除く。)は、前条第一項の確認を受けた者(以下「特定乳児等通園支援事業者」という。)について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第五十八条の八の見出しを「(報告徴収及び立入検査)」に改め、同条第一項中「関係者」を「、関係者」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 第十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

  第五十八条の九第六項第三号イ中「認定子ども園法」を「認定こども園法」に改める。

  第五十九条第一号中「子ども及び」を「妊婦及びその配偶者並びに子ども及び」に、「子ども又は子どもの」を「妊婦若しくはその配偶者又は子ども若しくはその」に改め、同条に次の一号を加える。

  十四 母子保健法第十七条の二第一項に規定する産後ケア事業

  第五十九条の二第二項中「仕事・子育て両立支援事業」の下に「(前項に規定するものを除く。)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 政府は、子どもを養育する者の出生後休業(子どもを養育するための休業をいう。)の取得及び育児時短就業(子どもを養育するために所定労働時間を短縮して就業することをいう。)を促進するため、仕事・子育て両立支援事業として、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による出生後休業支援給付及び育児時短就業給付を行うものとする。

  第五十九条の二の次に次の一章を加える。

    第四章の三 働き方等の多様化に対応した子育て支援事業

 第五十九条の三 政府は、子どもを養育する者の働き方及び生活様式の多様化を踏まえ、仕事・子育て両立支援事業の対象とならない者の子育てに対する支援の充実を図るため、働き方等の多様化に対応した子育て支援事業として、一歳未満の子どもを養育する国民年金の被保険者に対して経済的支援を行うものとする。

 2 前項の経済的支援は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十八条の三の定めるところによる。

  第六十条第一項中「教育・保育」を「教育・保育等」に、「及び仕事・子育て両立支援事業」を「、仕事・子育て両立支援事業及び働き方等の多様化に対応した子育て支援事業」に改め、同条第二項第一号中「教育・保育給付」の下に「及び乳児等のための支援給付」を加え、「教育・保育を」を「教育・保育等を」に、「及び仕事・子育て両立支援事業」を「、仕事・子育て両立支援事業及び働き方等の多様化に対応した子育て支援事業」に改め、同項第二号中「教育・保育」を「教育・保育等」に改める。

  第六十一条第一項中「教育・保育」を「教育・保育等」に改め、同条第二項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 教育・保育提供区域ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の特定乳児等通園支援事業者に係る必要利用定員総数その他の乳児等通園支援の量の見込み並びに当該市町村が実施しようとする乳児等通園支援の提供体制の確保の内容及びその実施時期

  第六十一条第二項に次の一号を加える。

  六 乳児等のための支援給付に係る教育・保育等の一体的提供及び当該教育・保育等の推進に関する体制の確保の内容

  第六十二条第一項中「教育・保育」を「教育・保育等」に改め、同条第二項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、同項第四号中「及び特定地域型保育」を「、特定地域型保育及び特定乳児等通園支援」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 乳児等のための支援給付に係る教育・保育等の一体的提供及び当該教育・保育等の推進に関する体制の確保の内容

  第六十二条第三項第二号中「教育・保育情報」を「教育・保育等情報」に、「の公表」を「及び特定教育・保育施設設置者等経営情報(第五十八条第三項の内閣府令で定める事項に限る。)の公表」に改める。

  第六章中第六十五条の前に次の節名を付する。

     第一節 費用の支弁等

  第六十五条第一号を同条第一号の二とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 妊婦支援給付金の支給に要する費用

  第六十五条第五号の次に次の一号を加える。

  五の二 乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給に要する費用

  第六十六条の三第一項中「五分の一」を「五十分の十一」に、「次条第一項及び第六十八条第一項」を「第六十七条第一項及び第六十八条第二項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (妊婦支援給付金等支給費用への国等の交付金の充当)

 第六十六条の四 第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第一号に掲げる費用については、その全額につき、第六十八条第一項の規定による国からの交付金をもって充てる。

 2 第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第五号の二に掲げる費用については、その八分の一に相当する額につき次条第三項の規定による都道府県からの交付金を、四分の三に相当する額につき第六十八条第四項の規定による国からの交付金をもって充てるものとし、当該費用の八分の一に相当する額を市町村が負担する。

  第六十七条第一項及び第二項中「四分の一を負担する」を「四分の一に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため、当該額を交付する」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 都道府県は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第五号の二に掲げる費用の額の八分の一に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため、当該額を交付する。

  第六十七条の次に次の一条を加える。

  (地域子ども・子育て支援事業に係る都道府県の交付金)

 第六十七条の二 都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第六号に掲げる費用に充当させるため、当該都道府県の予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

  第六十八条の見出し中「市町村」を「国から市町村」に改め、同条第三項を削り、同条第二項中「前条第二項」を「第六十七条第二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第一号に掲げる費用に充当させるため、第七十一条の三第一項の規定により国が徴収する子ども・子育て支援納付金を原資として、当該費用の全額に相当する額を交付する。

  第六十八条に次の一項を加える。

 4 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第五号の二に掲げる費用に充当させるため、当該費用の額の四分の三に相当する額を交付する。この場合において、国が交付する交付金のうち、当該費用の額の四分の一に相当する額は国が負担し、当該費用の額の二分の一に相当する額は第七十一条の三第一項の規定により国が徴収する子ども・子育て支援納付金を原資とする。

  第六十八条の次に次の一条を加える。

  (地域子ども・子育て支援事業に係る国の交付金)

 第六十八条の二 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第六号に掲げる費用に充当させるため、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

  第六十九条の前に次の節名を付する。

     第二節 拠出金の徴収等

  第六十九条第一項中「第十八条第一項に規定するもの」を「第十九条第一項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分」に、「同項」を「第五十九条の二第二項に規定する事業に係るものを除く。次条第二項」に改める。

  第七十条第二項中「第六十八条第一項」を「第六十八条第二項」に、「国が負担する」を「国が交付する」に改め、「係るもの」の下に「について国が負担する部分」を加え、「同条第三項」を「第六十八条の二」に、「第十八条第一項の規定により国庫が負担する額」を「第十九条第一項の規定により国が交付する額(拠出金を原資とする部分を除く。)」に、「千分の四・五」を「千分の四・〇」に改める。

  第六章中第七十一条の次に次の一節を加える。

     第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等

      第一款 通則

 第七十一条の二 この節において「健康保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

  一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)

  二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)

  三 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)

  四 国家公務員共済組合法

  五 地方公務員等共済組合法

  六 私立学校教職員共済法

 2 この節において「健康保険者」とは、健康保険各法の規定により保険給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。

 3 この節において「被用者保険等保険者」とは、健康保険者(健康保険法第百二十三条第一項の規定による保険者(以下この節において「日雇保険者」という。)としての全国健康保険協会、都道府県及び国民健康保険組合を除く。)又は同法第三条第一項第八号の承認を受けて同法の被保険者とならない者を組合員とする国民健康保険組合であって内閣総理大臣が定めるものをいう。

 4 この節において「地域保険等保険者」とは、被用者保険等保険者以外の健康保険者をいう。

 5 この節において「健康保険者等」とは、健康保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下この節において「後期高齢者医療広域連合」という。)をいう。

 6 この節において「加入者等」とは、次に掲げる者をいう。

  一 健康保険法の規定による被保険者(同法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者を除く。)

  二 船員保険法の規定による被保険者

  三 国民健康保険法の規定による被保険者

  四 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

  五 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

  六 健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。)

  七 健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者(同法第三条第二項ただし書の承認を受けて同項に規定する日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるそれらの者の被扶養者を除く。)

  八 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者

      第二款 子ども・子育て支援納付金の徴収及び納付義務

 第七十一条の三 政府は、次に掲げる費用(以下「支援納付金対象費用」という。)に充てるため、令和八年度から毎年度、健康保険者等から、子ども・子育て支援納付金を徴収する。

  一 第六十八条第一項の規定による交付金の交付に要する費用

  二 第六十八条第四項の規定による交付金の交付に要する費用(当該費用のうち国が負担する部分を除いた部分に限る。)

  三 児童手当法第十九条の規定による交付金の交付に要する費用(同条第一項の規定による交付金の交付に要する費用のうち拠出金を原資とする部分を除いた部分並びに同条第二項及び第三項の規定による交付金の交付に要する費用のうち国が負担する部分を除いた部分に限る。)

  四 雇用保険法第六十一条の六第三項に規定する出生後休業支援給付金及び同条第四項に規定する育児時短就業給付金の支給に要する費用

  五 国民年金法第八十八条の三第三項の規定による保険料に相当する額の補填に要する費用

  六 子ども・子育て支援特例公債等(第七十一条の二十七に規定する子ども・子育て支援特例公債等をいう。以下この号において同じ。)の償還金(同条に規定する借換国債を発行した場合にあっては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。)、利子並びに子ども・子育て支援特例公債等の発行及び償還に関連する経費として政令で定めるもの

 2 健康保険者等は、子ども・子育て支援納付金を納付する義務を負う。

      第三款 子ども・子育て支援納付金の額等

  (子ども・子育て支援納付金の額)

 第七十一条の四 前条第一項の規定により各健康保険者等から毎年度徴収する子ども・子育て支援納付金の額は、当該年度(以下この条において「徴収年度」という。)の当該健康保険者等に係る概算支援納付金の額とする。ただし、徴収年度の前々年度の概算支援納付金の額が当該年度の確定支援納付金の額を超えるときは、徴収年度の概算支援納付金の額からその超える額とその超える額に係る調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、徴収年度の前々年度の概算支援納付金の額が当該年度の確定支援納付金の額に満たないときは、徴収年度の概算支援納付金の額にその満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額を加算して得た額とする。

 2 前項ただし書の調整金額は、徴収年度の前々年度における全ての健康保険者等に係る概算支援納付金の額と確定支援納付金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して内閣府令で定めるところにより健康保険者等ごとに算定される額とする。

  (概算支援納付金)

 第七十一条の五 各年度における前条の概算支援納付金の額は、次の各号に掲げる健康保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  一 被用者保険等保険者 当該年度における支援納付金対象費用の予定額(以下この項において「支援納付金算定対象予定額」という。)から全ての後期高齢者医療広域連合について第四号に定めるところにより算定した額の総額を控除して得た額に、当該年度におけるイ及びロに掲げる数を順次乗じて得た額

   イ 内閣府令で定めるところにより算定した全ての被用者保険等保険者に係る加入者等の見込数の総数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての健康保険者に係る加入者等の見込数の総数で除して得た数

   ロ 当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額(当該年度の標準報酬総額と見込まれる額として内閣府令で定めるところにより算定される額をいう。以下このロにおいて同じ。)を全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た数

  二 地域保険等保険者(日雇保険者としての全国健康保険協会を除く。) 当該年度における支援納付金算定対象予定額から全ての後期高齢者医療広域連合について第四号に定めるところにより算定した額の総額を控除して得た額に、当該年度におけるイ及びロに掲げる数を順次乗じて得た額

   イ 内閣府令で定めるところにより算定した全ての地域保険等保険者(日雇保険者としての全国健康保険協会を除く。)に係る加入者等の見込数の総数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての健康保険者に係る加入者等の見込数の総数で除して得た数

   ロ 内閣府令で定めるところにより算定した当該地域保険等保険者に係る加入者等(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある加入者等(以下このロ及び次条第一項第二号ロにおいて「十八歳未満加入者等」という。)を除く。)の見込数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての地域保険等保険者(日雇保険者としての全国健康保険協会を除く。)に係る加入者等(十八歳未満加入者等を除く。)の見込数の総数で除して得た数

  三 日雇保険者としての全国健康保険協会 当該年度における支援納付金算定対象予定額から全ての後期高齢者医療広域連合について次号に定めるところにより算定した額の総額を控除して得た額に、当該年度における内閣府令で定めるところにより算定した日雇保険者としての全国健康保険協会に係る加入者等の見込数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての健康保険者に係る加入者等の見込数の総数で除して得た数を乗じて得た額

  四 後期高齢者医療広域連合 当該年度における支援納付金算定対象予定額に、当該年度におけるイ、ロ及びハに掲げる数を順次乗じて得た額

   イ 概算後期高齢者支援納付金率

   ロ 内閣府令で定めるところにより算定した当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数の総数で除して得た数

   ハ 当該後期高齢者医療広域連合に係る所得係数

 2 前項第一号ロの被用者保険等保険者に係る標準報酬総額は、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ各年度の当該各号に定める額を当該被用者保険等保険者の全ての加入者等について合算した額を、それぞれ内閣府令で定めるところにより補正して得た額とする。

  一 全国健康保険協会及び健康保険組合 被保険者ごとの健康保険法又は船員保険法に規定する標準報酬月額及び標準賞与額の総額

  二 共済組合 組合員ごとの国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の総額

  三 日本私立学校振興・共済事業団 加入者ごとの私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額及び標準賞与額の総額

  四 国民健康保険組合 組合員ごとの前三号に定める額に相当するものとして内閣府令で定める額

 3 第一項第四号イの概算後期高齢者支援納付金率は、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

  一 令和八年度及び令和九年度 百分の八

  二 令和十年度以降の年度 内閣総理大臣が二年ごとに告示する率

 4 前項第二号の内閣総理大臣が告示する率は、第一号に掲げる数を第二号に掲げる数で除して得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。

  一 内閣府令で定めるところにより算定した当該告示を行う年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数の総数を内閣府令で定めるところにより算定した令和八年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数で除して得た数に百分の八を乗じて得た数

  二 前号に掲げる数に、内閣府令で定めるところにより算定した当該告示を行う年度における全ての健康保険者に係る加入者等の見込数の総数を内閣府令で定めるところにより算定した令和八年度における全ての健康保険者に係る加入者等の総数で除して得た数に百分の九十二を乗じて得た数を加えて得た数

 5 各年度における第一項第四号ハの所得係数は、内閣府令で定めるところにより算定した当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の所得の平均額を内閣府令で定めるところにより算定した全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の所得の平均額で除して得た数とする。

  (確定支援納付金)

 第七十一条の六 各年度における第七十一条の四第一項ただし書の確定支援納付金の額は、次の各号に掲げる健康保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  一 被用者保険等保険者 当該年度における支援納付金対象費用の額(以下この項において「支援納付金算定対象額」という。)から全ての後期高齢者医療広域連合について第四号に定めるところにより算定した額の総額を控除して得た額に、当該年度におけるイ及びロに掲げる数を順次乗じて得た額

   イ 内閣府令で定めるところにより算定した全ての被用者保険等保険者に係る加入者等の総数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての健康保険者に係る加入者等の総数で除して得た数

   ロ 当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額(前条第二項に規定する被用者保険等保険者に係る標準報酬総額をいう。以下このロにおいて同じ。)を全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額で除して得た数

  二 地域保険等保険者(日雇保険者としての全国健康保険協会を除く。) 当該年度における支援納付金算定対象額から全ての後期高齢者医療広域連合について第四号に定めるところにより算定した額の総額を控除して得た額に、当該年度におけるイ及びロに掲げる数を順次乗じて得た額

   イ 内閣府令で定めるところにより算定した全ての地域保険等保険者(日雇保険者としての全国健康保険協会を除く。)に係る加入者等の総数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての健康保険者に係る加入者等の総数で除して得た数

   ロ 内閣府令で定めるところにより算定した当該地域保険等保険者に係る加入者等(十八歳未満加入者等を除く。)の数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての地域保険等保険者(日雇保険者としての全国健康保険協会を除く。)に係る加入者等(十八歳未満加入者等を除く。)の総数で除して得た数

  三 日雇保険者としての全国健康保険協会 当該年度における支援納付金算定対象額から全ての後期高齢者医療広域連合について次号に定めるところにより算定した額の総額を控除して得た額に、当該年度における内閣府令で定めるところにより算定した日雇保険者としての全国健康保険協会に係る加入者等の数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての健康保険者に係る加入者等の総数で除して得た数を乗じて得た額

  四 後期高齢者医療広域連合 当該年度における支援納付金算定対象額に、当該年度におけるイ、ロ及びハに掲げる数を順次乗じて得た額

   イ 確定後期高齢者支援納付金率

   ロ 内閣府令で定めるところにより算定した当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数で除して得た数

   ハ 当該後期高齢者医療広域連合に係る前条第五項に規定する所得係数

 2 前項第四号イの確定後期高齢者支援納付金率は、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

  一 令和八年度及び令和九年度 百分の八

  二 令和十年度以降の年度 内閣総理大臣が二年ごとに告示する率

 3 前項第二号の内閣総理大臣が告示する率は、第一号に掲げる数を第二号に掲げる数で除して得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。

  一 内閣府令で定めるところにより算定した当該告示を行う年度の前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数を内閣府令で定めるところにより算定した令和八年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数で除して得た数に百分の八を乗じて得た数

  二 前号に掲げる数に、内閣府令で定めるところにより算定した当該告示を行う年度の前々年度における全ての健康保険者に係る加入者等の総数を内閣府令で定めるところにより算定した令和八年度における全ての健康保険者に係る加入者等の総数で除して得た数に百分の九十二を乗じて得た数を加えて得た数

  (健康保険者等の合併等の場合における子ども・子育て支援納付金の額の特例)

 第七十一条の七 合併又は分割により成立した健康保険者等、合併又は分割後存続する健康保険者等及び解散をした健康保険者等の権利義務を承継した健康保険者等に係る子ども・子育て支援納付金の額の算定の特例については、政令で定める。

      第四款 子ども・子育て支援納付金の徴収の方法

  (子ども・子育て支援納付金の通知)

 第七十一条の八 内閣総理大臣は、毎年度、健康保険者等に対し、当該年度に当該健康保険者等が納付すべき子ども・子育て支援納付金の額、納付の方法及び納付すべき期限その他内閣府令で定める事項を通知しなければならない。

  (督促及び滞納処分)

 第七十一条の九 内閣総理大臣は、健康保険者等が、納付すべき期限までに子ども・子育て支援納付金を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

 2 前項の規定による督促は、当該健康保険者等に対し、督促状を発する方法により行う。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。

 3 内閣総理大臣は、第一項の規定による督促を受けた健康保険者等がその指定期限までにその督促に係る子ども・子育て支援納付金及び次条の規定による延滞金を完納しないときは、国税滞納処分の例により当該子ども・子育て支援納付金及び延滞金を徴収することができる。

  (延滞金)

 第七十一条の十 前条第一項の規定により子ども・子育て支援納付金の納付を督促したときは、内閣総理大臣は、その督促に係る子ども・子育て支援納付金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、その督促に係る子ども・子育て支援納付金の額が千円未満であるときは、この限りでない。

 2 前項の場合において、子ども・子育て支援納付金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる子ども・子育て支援納付金の額は、その納付のあった子ども・子育て支援納付金の額を控除した額とする。

 3 延滞金の計算において、前二項の子ども・子育て支援納付金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

 4 前三項の規定によって計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

 5 延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第三号に該当する場合にあっては、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。

  一 督促状に指定した期限までに子ども・子育て支援納付金を完納したとき。

  二 延滞金の額が百円未満であるとき。

  三 子ども・子育て支援納付金について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。

  四 子ども・子育て支援納付金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

  (納付の猶予)

 第七十一条の十一 内閣総理大臣は、やむを得ない事情により、健康保険者等が子ども・子育て支援納付金を納付することが著しく困難であると認められるときは、内閣府令で定めるところにより、当該健康保険者等の申請に基づき、その納付すべき期限から一年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。

 2 内閣総理大臣は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、その猶予に係る子ども・子育て支援納付金の額、猶予期間その他必要な事項を健康保険者等に通知しなければならない。

 3 内閣総理大臣は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る子ども・子育て支援納付金につき新たに第七十一条の九第一項の規定による督促をすることができない。

  (健康保険者等の報告)

 第七十一条の十二 健康保険者等は、内閣総理大臣に対し、毎年度、加入者等の数その他の内閣府令で定める事項を報告しなければならない。

  (報告徴収及び立入検査)

 第七十一条の十三 内閣総理大臣は、子ども・子育て支援納付金の額の算定に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、健康保険者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はその職員に、関係者に対し質問させ、若しくは健康保険者等の事務所その他必要な場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

      第五款 社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等

  (支払基金による子ども・子育て支援納付金の徴収)

 第七十一条の十四 内閣総理大臣は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に、次に掲げる事務の全部又は一部を行わせることができる。

  一 第七十一条の三第一項の規定による子ども・子育て支援納付金の徴収

  二 第七十一条の九第一項の規定による督促

  三 第七十一条の十第一項の規定による延滞金の徴収

 2 内閣総理大臣は、前項の規定により支払基金に同項各号に掲げる事務を行わせる場合は、当該事務を行わないものとする。

 3 内閣総理大臣は、第一項の規定により支払基金に同項各号に掲げる事務の全部若しくは一部を行わせることとするとき又は支払基金に行わせていた当該事務の全部若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。

  (支払基金の業務)

 第七十一条の十五 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務のほか、次に掲げる業務(以下「支援納付金関係業務」という。)を行うことができる。

  一 前条第一項の規定により行うこととされた事務(以下「徴収事務」という。)を行うこと。

  二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 2 支払基金は、内閣総理大臣の認可を受けて、支援納付金関係業務の一部を健康保険者等が加入している団体で内閣総理大臣が定めるものに委託することができる。

  (業務方法書)

 第七十一条の十六 支払基金は、第七十一条の十四第一項の規定により徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、内閣府令で定める。

  (区分経理)

 第七十一条の十七 支払基金は、支援納付金関係業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。

  (予算等の認可)

 第七十一条の十八 支払基金は、第七十一条の十四第一項の規定により徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  (財務諸表等)

 第七十一条の十九 支払基金は、第七十一条の十四第一項の規定により徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に内閣総理大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

 2 支払基金は、前項の規定により財務諸表を内閣総理大臣に提出するときは、内閣府令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

 3 支払基金は、第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、内閣府令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

  (利益及び損失の処理)

 第七十一条の二十 支払基金は、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

 2 支払基金は、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。

 3 支払基金は、予算をもって定める金額に限り、第一項の規定による積立金を支援納付金関係業務に要する費用に充てることができる。

  (余裕金の運用)

 第七十一条の二十一 支払基金は、次に掲げる方法によるほか、支援納付金関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。

  一 国債その他内閣総理大臣が指定する有価証券の保有

  二 銀行その他内閣総理大臣が指定する金融機関への預金

  三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

  (報告徴収及び立入検査)

 第七十一条の二十二 内閣総理大臣は、支援納付金関係業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、支払基金又は第七十一条の十五第二項の規定による委託を受けた者(以下この項において「受託者」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はその職員に、関係者に対し質問させ、若しくは支払基金若しくは受託者の事務所その他必要な場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 第七十一条の十三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

 3 内閣総理大臣は、第一項の規定により、報告若しくは物件の提出若しくは提示を命じ、又はその職員に、質問させ、若しくは立入検査をさせたときは、厚生労働大臣に、速やかにその結果を通知するものとする。

 4 内閣総理大臣は、支払基金の理事長、理事又は監事につき支援納付金関係業務に関し社会保険診療報酬支払基金法第十一条第二項又は第三項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。

  (監督)

 第七十一条の二十三 内閣総理大臣は、支援納付金関係業務の適正かつ確実な実施を確保するため、支払基金に対し、支援納付金関係業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 2 内閣総理大臣は、支払基金に対し前項の命令をしたときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に通知するものとする。

  (社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)

 第七十一条の二十四 支援納付金関係業務に関する社会保険診療報酬支払基金法第九条第四項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。

 2 支援納付金関係業務は、社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項の規定の適用については、同法第十五条に規定する業務とみなす。

  (協議)

 第七十一条の二十五 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、厚生労働大臣に協議しなければならない。

  一 第七十一条の十五第二項、第七十一条の十六第一項又は第七十一条の十八の認可をしようとするとき。

  二 第七十一条の十五第二項の団体を定めようとするとき。

  三 第七十一条の十六第二項又は第七十一条の十九第二項若しくは第三項の内閣府令を定めようとするとき。

  四 第七十一条の十九第一項の承認をしようとするとき。

 2 内閣総理大臣は、第七十一条の二十一第一号又は第二号の規定による指定をしようとするときは、財務大臣及び厚生労働大臣に協議しなければならない。

      第六款 子ども・子育て支援特例公債の発行等

  (子ども・子育て支援特例公債の発行)

 第七十一条の二十六 政府は、令和六年度から令和十年度までの各年度に限り、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項の規定にかかわらず、支援納付金対象費用の財源については、各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、子ども・子育て支援特別会計の負担において、公債を発行することができる。

 2 前項の規定による公債(以下「子ども・子育て支援特例公債」という。)の発行は、各年度の翌年度の六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、翌年度の四月一日以後発行される子ども・子育て支援特例公債に係る収入は、当該各年度所属の歳入とする。

  (子ども・子育て支援特例公債等の償還期限)

 第七十一条の二十七 子ども・子育て支援特例公債等(子ども・子育て支援特例公債及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換国債(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項又は第四十七条第一項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債される借換国債を含む。)をいう。第七十一条の二十九において同じ。)については、令和三十三年度までの間に償還するものとする。

  (特別会計に関する法律の適用)

 第七十一条の二十八 子ども・子育て支援特例公債を発行する場合における子ども・子育て支援特別会計についての特別会計に関する法律第十六条の規定の適用については、同条中「融通証券」とあるのは、「公債及び融通証券」とする。

      第七款 雑則

  (支援納付金対象費用に係る歳入歳出の経理)

 第七十一条の二十九 支援納付金対象費用、子ども・子育て支援特例公債等の発行及び償還並びに子ども・子育て支援納付金に係る歳入歳出は、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定において経理するものとする。

  (こども家庭審議会への意見聴取)

 第七十一条の三十 内閣総理大臣は、第七十一条の四第二項、第七十一条の五第一項各号、第二項、第四項各号及び第五項並びに第七十一条の六第一項各号及び第三項各号の内閣府令を定めようとするときその他子ども・子育て支援納付金に関する重要事項を定めようとするときは、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。

  第七十二条第一項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 第五十四条の二第二項の規定による特定乳児等通園支援の利用定員の設定に関し、同条第三項に規定する事項を処理すること。

  第七十三条第一項中「子どものための教育・保育給付」を「妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付」に、「及び子育てのための施設等利用給付」を「、子育てのための施設等利用給付及び乳児等のための支援給付」に改め、「拠出金等」の下に「及び子ども・子育て支援納付金」を加え、同条第二項中「子どものための教育・保育給付」を「妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付」に、「及び子育てのための施設等利用給付」を「、子育てのための施設等利用給付及び乳児等のための支援給付」に改め、同条第三項中「拠出金等」の下に「及び子ども・子育て支援納付金」を加える。

  第七十五条に次の一項を加える。

 2 この法律に基づく支払基金の処分又はその不作為に不服のある者は、内閣総理大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、支払基金の上級行政庁とみなす。

  第九章中第七十八条の前に次の一条を加える。

 第七十七条の二 第七十一条の十三第一項若しくは第七十一条の二十二第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五十万円以下の罰金に処する。

  第七十八条中「第三十条の三」の下に「及び第三十条の十三」を加える。

  第七十九条中「第五十条第一項」の下に「(第五十四条の三において準用する場合を含む。)」を加え、「若しくは第五十八条の八第一項」を「、第五十六条第一項若しくは第五十八条の八第一項」に改める。

  第八十条の次に次の一条を加える。

 第八十条の二 次の各号のいずれかに該当する支払基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  一 この法律により内閣総理大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

  二 第七十一条の二十一の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

  第八十一条中「第三十条の三」の下に「及び第三十条の十三」を加える。

  第八十二条第一項中「第十三条第一項(」を「第十条の五若しくは第十三条(」に改め、「第三十条の三」の下に「及び第三十条の十三」を加え、「。以下この項において同じ」を削り、「第十三条第一項の」を「これらの」に改め、同条第二項中「第三十条の三」の下に「及び第三十条の十三」を加え、同条第三項中「又は第二十四条第二項」を「、第二十四条第二項又は第三十条の十八第二項」に改め、「支給認定証」の下に「又は乳児等支援支給認定証」を加える。

  附則第二条の二及び第三条中「教育・保育」を「教育・保育等」に改める。

  附則第五条を次のように改める。

 第五条 削除

  附則第九条第三項中「第六十八条第一項」を「第六十八条第二項」に改める。

  附則第十四条の二中「第五十九条の二第一項」の下に「及び第二項」を加える。

  附則に次の八条を加える。

  (支援納付金対象費用に関する経過措置)

 第二十六条 令和六年十月一日から令和八年九月三十日までの間において第六章第三節の規定を適用する場合における支援納付金対象費用は、第七十一条の三第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。

  一 令和六年十月一日から令和七年三月三十一日までの期間 第七十一条の三第一項第三号及び第六号に掲げる費用

  二 令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの期間 第七十一条の三第一項第一号、第三号、第四号及び第六号に掲げる費用

  三 令和八年四月一日から令和八年九月三十日までの期間 第七十一条の三第一項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる費用

  (延滞金の割合の特例)

 第二十七条 延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・二パーセントの割合に満たない年における第七十一条の十第一項の延滞金の割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントを加算した割合とする。

  (令和六年度における支援納付金対象費用に係る歳入歳出の経理等に関する経過措置)

 第二十八条 令和六年度における第七十一条の二十六、第七十一条の二十八及び第七十一条の二十九の規定の適用については、第七十一条の二十六第一項、第七十一条の二十八及び第七十一条の二十九中「子ども・子育て支援特別会計」とあるのは、「年金特別会計」とする。

  (地域子ども・子育て支援事業に関する経過措置)

 第二十九条 令和七年度における第五十九条の規定の適用については、同条中「掲げる事業」とあるのは、「掲げる事業及び児童福祉法第六条の三第二十三項に規定する乳児等通園支援事業」とする。

  (令和七年度における国から市町村に対する交付金の特例)

 第三十条 令和七年度における第六十八条第一項の規定の適用については、同項中「第七十一条の三第一項の規定により国が徴収する子ども・子育て支援納付金」とあるのは、「第七十一条の二十六第二項に規定する子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」とする。

  (令和八年度から令和十年度までの間における国から市町村に対する交付金の特例)

 第三十一条 令和八年度から令和十年度までの間における第六十八条第一項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「子ども・子育て支援納付金」とあるのは、「子ども・子育て支援納付金及び第七十一条の二十六第二項に規定する子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」とする。

  (令和八年度及び令和九年度における子ども・子育て支援納付金の額の算定方法に係る経過措置)

 第三十二条 令和八年度及び令和九年度に徴収する子ども・子育て支援納付金の額は、第七十一条の四第一項ただし書の規定を適用せず同項本文の規定により算定した額とする。

  (令和八年度から令和十年度までの間における子ども・子育て支援納付金の額の算定方法に係る特例)

 第三十三条 令和八年度から令和十年度までの各年度における第七十一条の四から第七十一条の六までの規定の適用については、第七十一条の五第一項第一号中「の予定額」とあるのは「の予定額から当該年度の第七十一条の二十六第二項に規定する子ども・子育て支援特例公債の発行予定額を控除して得た額」と、第七十一条の六第一項第一号中「の額」とあるのは「の額から当該年度の第七十一条の二十六第二項に規定する子ども・子育て支援特例公債の発行額を控除して得た額」とする。

 (健康保険法の一部改正)

第二条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第七条の二第三項中「介護納付金」という。)並びに」を「介護納付金」という。)、」に、「の納付」を「並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付」に改める。

  第百五十一条中「介護納付金並びに」を「介護納付金、」に、「の納付」を「並びに子ども・子育て支援納付金の納付」に改める。

  第百五十四条第二項中「並びに介護納付金」を「、介護納付金並びに子ども・子育て支援納付金」に改める。

  第百五十五条第一項中「並びに流行初期医療確保拠出金等」を「、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金」に改める。

  第百五十六条第一項第一号中「一般保険料額」を「一般保険料等額」に改め、「をいう。)」の下に「と子ども・子育て支援金率とを合算した率」を加え、同項第二号及び同条第二項中「一般保険料額」を「一般保険料等額」に改める。

  第百五十九条の二中「(平成二十四年法律第六十五号)」を削る。

  第百六十条第三項第三号中「次条」を「第百六十条の三」に改める。

  第百六十条の二を第百六十条の三とし、第百六十条の次に次の一条を加える。

  (子ども・子育て支援金率)

 第百六十条の二 子ども・子育て支援金率は、各年度において全ての保険者が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を当該年度における全ての保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で除した率を基礎として政令で定める率の範囲内において、保険者が定める。

 2 協会は、前項の規定により子ども・子育て支援金率を定めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

  第百六十二条中「一般保険料額」を「一般保険料等額」に改める。

  第百六十八条第一項第一号イ中「平均保険料率」を「平均保険料等率」に改め、「得た率」の下に「と子ども・子育て支援金率とを合算した率」を加え、同項第二号中「平均保険料率」を「平均保険料等率」に改める。

  第百七十三条第一項及び第百七十六条中「並びに流行初期医療確保拠出金等」を「、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金」に改める。

  附則第二条第一項中「若しくは流行初期医療確保拠出金等」を「、流行初期医療確保拠出金等若しくは子ども・子育て支援納付金」に改める。

  附則第七条及び第八条第一項中「一般保険料額」を「一般保険料等額」に改める。

  附則第八条の二及び第八条の三中「(平成二十四年法律第六十五号)」を削る。

  附則第八条の四及び第八条の五を削る。

 (船員保険法の一部改正)

第三条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第百十二条第二項中「介護納付金」という。)並びに」を「介護納付金」という。)、」に、「の納付」を「並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付」に改める。

  第百十四条第一項中「介護納付金並びに」を「介護納付金、」に、「の納付」を「並びに子ども・子育て支援納付金の納付」に改める。

  第百十六条第一項第一号中「一般保険料額」を「一般保険料等額」に改め、「一般保険料率」の下に「と子ども・子育て支援金率とを合算した率」を加え、同項第二号並びに同条第二項及び第三項中「一般保険料額」を「一般保険料等額」に改める。

  第百十九条中「(平成二十四年法律第六十五号)」を削る。

  第百二十二条の次に次の一条を加える。

  (子ども・子育て支援金率)

 第百二十二条の二 子ども・子育て支援金率は、各年度において協会が納付すべき子ども・子育て支援納付金の額を当該年度における被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率を基準として、協会が決定するものとする。

 2 第百二十一条第十一項の規定は、子ども・子育て支援金率の決定について準用する。

  第百二十五条第一項各号中「疾病保険料率」の下に「と子ども・子育て支援金率とを合算した率」を加える。

  附則第八条の二及び第八条の三中「(平成二十四年法律第六十五号)」を削る。

 (児童福祉法の一部改正)

第四条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第六条の三に次の二項を加える。

   この法律で、妊婦等包括相談支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、妊婦及びその配偶者その他内閣府令で定める者(以下この項において「妊婦等」という。)に対して、面談その他の内閣府令で定める措置を講ずることにより、妊婦等の心身の状況、その置かれている環境その他の状況の把握を行うほか、母子保健及び子育てに関する情報の提供、相談その他の援助を行う事業をいう。

   この法律で、乳児等通園支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、保育所その他の内閣府令で定める施設において、乳児又は幼児であつて満三歳未満のもの(保育所に入所しているものその他の内閣府令で定めるものを除く。)に適切な遊び及び生活の場を与えるとともに、当該乳児又は幼児及びその保護者の心身の状況及び養育環境を把握するための当該保護者との面談並びに当該保護者に対する子育てについての情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。

  第二十一条の九中「及び親子関係形成支援事業」を「、親子関係形成支援事業及び妊婦等包括相談支援事業」に改める。

  第二十一条の十の二第一項中「及び養育支援訪問事業」を「、養育支援訪問事業及び妊婦等包括相談支援事業」に改め、「ともに、乳児家庭全戸訪問事業」の下に「若しくは妊婦等包括相談支援事業」を加え、「(特定妊婦を除く。)」を削り、同条第二項中「乳児家庭全戸訪問事業」の下に「又は妊婦等包括相談支援事業」を加え、同条第三項及び第四項中「又は養育支援訪問事業」を「、養育支援訪問事業又は妊婦等包括相談支援事業」に改める。

  第二十一条の十の三中「又は養育支援訪問事業」を「、養育支援訪問事業又は妊婦等包括相談支援事業」に改める。

  第二十五条の二第一項中「次項」の下に「及び第六項」を加え、同条第六項中「前項」を「前二項」に、「第八項」を「第九項」に改め、同条第五項の次に次の一項を加える。

   要保護児童対策調整機関は、子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第十五条第一項に規定する子ども・若者のうち要保護児童又は要支援児童であるものに対し、協議会及び同法第十九条第一項に規定する子ども・若者支援地域協議会が協働して効果的に支援を行うことができるよう、同法第二十一条第一項に規定する子ども・若者支援調整機関と連携を図るよう努めるものとする。

  第三十四条の十中「又は養育支援訪問事業」を「、養育支援訪問事業又は妊婦等包括相談支援事業」に改める。

  第三十四条の十五第一項から第三項までの規定中「家庭的保育事業等」の下に「又は乳児等通園支援事業」を加え、同条第五項ただし書中「、当該申請に係る家庭的保育事業等」の下に「又は乳児等通園支援事業を行う事業所」を加え、「係る部分を除く」を「係るものを除く」に、「の区分に係るものに限る。)が」を「に係るものに限る。)又は特定乳児等通園支援事業所(同法第三十条の二十第一項に規定する特定乳児等通園支援を行う事業所をいう。以下この項において同じ。)の利用定員の総数が」に、「同法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)に」を「同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)若しくは特定乳児等通園支援事業所に係る必要利用定員総数に」に改め、「又は当該申請に係る家庭的保育事業等」の下に「若しくは乳児等通園支援事業」を加え、同条第六項及び第七項中「家庭的保育事業等」の下に「又は乳児等通園支援事業」を加える。

  第三十四条の十六中「家庭的保育事業等」の下に「又は乳児等通園支援事業」を加える。

  第三十四条の十七第一項中「家庭的保育事業等」の下に「若しくは乳児等通園支援事業」を加え、同条第三項中「家庭的保育事業等」の下に「又は乳児等通園支援事業」を加え、「、その事業」を「、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業」に、「勧告し、又はその事業」を「勧告し、当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業」に改め、「かつ、」の下に「当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を継続させることが」を加え、同条第四項中「家庭的保育事業等が、前条第一項の基準に適合せず、かつ、」を「前項に規定する場合において家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を継続させることが」に、「その事業を」を「当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を」に、「事業の」を「家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の」に改める。

  第五十八条第一項中「児童福祉施設」の下に「の設置者」を加え、「なす」を「する」に改め、同条第二項中「家庭的保育事業等」の下に「又は乳児等通園支援事業を行う者」を加え、「なす」を「する」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七百三条の四第一項第一号中「という。)並びに」を「という。)、」に改め、「流行初期医療確保拠出金等」の下に「並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。)」を加え、同条第二項第一号中「及び介護納付金」を「、介護納付金及び子ども・子育て支援納付金」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 子ども・子育て支援納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下この条において同じ。)

  第七百三条の四第三項第一号ロ及び第二号ロ中「及び介護納付金」を「、介護納付金及び子ども・子育て支援納付金」に改め、同条第十項第一号中「及び第十八項」を「、第十八項及び第三十六項」に改め、同条第二十八項中「及び第二十二項」を「、第二十二項及び第三十項」に、「とする」を「と、第三十項中「及びその世帯に属する被保険者」とあるのは「の世帯に属する被保険者(世帯主を除く。)」と、「被保険者(」とあるのは「被保険者(世帯主を除く。」とする」に改め、同項を同条第三十八項とし、同条第二十七項の次に次の十項を加える。

 28 国民健康保険税の標準子ども・子育て支援納付金課税総額(次条に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額、十八歳以上被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第三十項において「標準子ども・子育て支援納付金課税総額」という。)は、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。ただし、第七百十七条の規定による国民健康保険税の減免を行う場合には、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額に第三号に掲げる額の見込額を合算した額とすることができる。

  一 当該年度における次に掲げる額の合算額

   イ 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号イ及びロにおいて同じ。)の額

   ロ 次条第四項に規定する基準に従い第三十三項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額

  二 当該年度における次に掲げる額の合算額

   イ 国民健康保険法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

   ロ その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(国民健康保険法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額

  三 当該年度における第七百十七条の規定による子ども・子育て支援納付金課税額の減免の額の総額

 29 標準子ども・子育て支援納付金課税総額は、次に掲げる額のいずれかによるものとする。

  一 所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額、十八歳以上被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額

  二 所得割総額、被保険者均等割総額、十八歳以上被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額

  三 所得割総額、被保険者均等割総額及び十八歳以上被保険者均等割総額の合計額

 30 国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち子ども・子育て支援納付金課税額は、前項各号に掲げる標準子ども・子育て支援納付金課税総額の区分に応じ、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額に、当該世帯に属する十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後である被保険者(第三十五項において「十八歳以上被保険者」という。)につき算定した十八歳以上被保険者均等割額を加算した額とする。

 31 前項の所得割額は、第二十九項各号の所得割総額を基礎控除後の総所得金額等に按分して算定する。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前項、この項本文、次項本文、第三十三項、第三十五項及び第三十六項の規定に基づき前項の子ども・子育て支援納付金課税額を算定するものとしたならば、当該子ども・子育て支援納付金課税額が第三十七項の規定に基づき定められる当該子ども・子育て支援納付金課税額の限度額(次項ただし書において「子ども・子育て支援納付金課税限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。

 32 第三十項の資産割額は、第二十九項第一号の資産割総額を固定資産税額等に按分して算定する。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第三十項、前項本文、この項本文、次項、第三十五項及び第三十六項の規定に基づき第三十項の子ども・子育て支援納付金課税額を算定するものとしたならば、当該子ども・子育て支援納付金課税額が子ども・子育て支援納付金課税限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。

 33 第三十項の被保険者均等割額は、第二十九項各号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定する。

 34 第二十九項各号の十八歳以上被保険者均等割総額は、次条第四項に規定する基準に従い前項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額とする。

 35 第三十項の十八歳以上被保険者均等割額は、第二十九項各号の十八歳以上被保険者均等割総額を十八歳以上被保険者の数に按分して算定する。

 36 第三十項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

  一 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 第二十九項第一号及び第二号の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に二分の一を乗じて得た数と特定継続世帯の数に四分の一を乗じて得た数の合計数を控除した数に按分して算定した額

  二 特定世帯 前号に定める額に二分の一を乗じて得た額

  三 特定継続世帯 第一号に定める額に四分の三を乗じて得た額

 37 第三十項の子ども・子育て支援納付金課税額は、納税義務者間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額を超えることができない。

  第七百三条の五第一項中「被保険者均等割額」の下に「及び十八歳以上被保険者均等割額」を加え、同条第三項中「及び被保険者均等割額」を「、被保険者均等割額及び十八歳以上被保険者均等割額」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 市町村は、国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者がある場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に対して課する前条第三十項の被保険者均等割額を減額するものとする。

  附則第三十八条の表第二項第一号の項を次のように改める。

第二項第一号

、介護納付金及び

及び病床転換支援金等、介護納付金並びに

  附則第三十八条の表第三項第一号ロ及び第二号ロの項を次のように改める。

第三項第一号ロ及び第二号ロ

、介護納付金及び

及び病床転換支援金等、介護納付金並びに

 (私立学校教職員共済法の一部改正)

第六条 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第二項中「流行初期医療確保拠出金等」の下に「、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金」を加える。

  第二十五条中「、第六十八条の三」を「から第六十八条の五まで」に改め、同条の表第六十六条第一項の項中「第六十八条の三」を「第六十八条の五」に改め、同表第六十九条第二項の項中「育児休業手当金」の下に「、育児休業支援手当金」を加え、同表附則第十二条第七項の項中「第六十八条の三」を「第六十八条の五」に、「介護休業手当金」を「育児休業支援手当金、介護休業手当金、育児時短勤務手当金」に改める。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第七条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「休業給付」を「休業等給付」に改める。

  第三条第四項中「厚生年金保険法」を「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の三第一項の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)、厚生年金保険法」に改める。

  第四十条第二項中「介護納付金」の下に「、子ども・子育て支援納付金」を加え、同条第十二項中「第六十八条の二」の下に「、第六十八条の三、第六十八条の五」を加える。

  第五十条第一項中第十号の三を第十号の四とし、同号の次に次の一号を加える。

  十の五 育児時短勤務手当金

  第五十条第一項第十号の二の次に次の一号を加える。

  十の三 育児休業支援手当金

  第五十条第二項中「及び介護休業手当金」を「、育児休業支援手当金、介護休業手当金及び育児時短勤務手当金」に改める。

  第四章第二節第三款の款名を次のように改める。

      第三款 休業等給付

  第六十六条第一項中「第六十八条の三」を「第六十八条の五」に改める。

  第六十八条の二第一項中「この項から第三項まで」を「この条及び次条」に改め、同条第二項中「育児休業を含む」の下に「。次条第一項第二号において「配偶者育児休業等」という」を加え、同条第四項中「の育児休業」を「の育児休業等」に改める。

  第六十八条の三第三項中「前条第三項」を「第六十八条の二第三項」に改め、同条を第六十八条の四とし、同条の次に次の一条を加える。

  (育児時短勤務手当金)

 第六十八条の五 組合員が、その二歳に満たない子を養育するため勤務時間を短縮することによる勤務として財務省令で定める勤務(以下この条において「育児時短勤務」という。)をした場合には、支給対象月につき育児時短勤務手当金を支給する。

 2 前項の規定にかかわらず、支給対象月における報酬の月額が支給限度額(雇用保険法第六十一条の十二第二項に規定する支給限度額をいう。第四項ただし書において同じ。)以上であるときは、当該支給対象月については、育児時短勤務手当金は、支給しない。

 3 この条において「支給対象月」とは、組合員が育児時短勤務を開始した日の属する月から当該育児時短勤務を終了した日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて組合員であり、かつ、育児休業手当金又は介護休業手当金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。

 4 育児時短勤務手当金の額は、一支給対象月について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該支給対象月に支払われた報酬の額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該報酬の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該報酬の額を減じて得た額とする。

  一 当該報酬の額が、育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬の月額の百分の九十に相当する額未満であるとき 百分の十

  二 当該報酬の額が、育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬の月額の百分の九十に相当する額以上百分の百に相当する額未満であるとき 当該標準報酬の月額に対する当該報酬の額の割合が百分の九十を超える大きさの程度に応じ、百分の十から一定の割合で逓減するように財務省令で定める率

 5 前項各号の標準報酬の月額が、雇用保険給付相当額(雇用保険法第十七条第四項第二号ハに定める額(当該額が同法第十八条の規定により変更された場合には、当該変更された後の額)に相当する額に三十を乗じて得た額をいう。)を超える場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「標準報酬の月額」とあるのは「次項に規定する雇用保険給付相当額(次号において「雇用保険給付相当額」という。)」と、同項第二号中「標準報酬の月額」とあるのは「雇用保険給付相当額」とする。

 6 第一項及び第四項の規定にかかわらず、同項の規定により支給対象月における育児時短勤務手当金の額として算定された額が雇用保険法第十七条第四項第一号に掲げる額(当該額が同法第十八条の規定により変更された場合には、当該変更された後の額)の百分の八十に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、育児時短勤務手当金は、支給しない。

 7 育児時短勤務手当金は、同一の育児時短勤務について雇用保険法の規定による育児時短就業給付金、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができるときは、支給しない。

  第六十八条の二の次に次の一条を加える。

  (育児休業支援手当金)

 第六十八条の三 組合員が、対象期間内に育児休業等をした場合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、育児休業支援手当金として、対象期間内に当該育児休業等をした日一日につき標準報酬の日額の百分の十三に相当する金額を支給する。

  一 対象期間内に育児休業等をした日数が通算して十四日以上であるとき。

  二 当該組合員の配偶者が当該育児休業等に係る子について配偶者育児休業等をしたとき(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して五十六日を経過する日の翌日までの期間内にした配偶者育児休業等の日数が通算して十四日以上であるときに限る。)。

 2 組合員が次の各号のいずれかに該当する場合における前項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる要件のいずれにも」とあるのは、「第一号に掲げる要件に」とする。

  一 配偶者のない者その他財務省令で定める者である場合

  二 当該組合員の配偶者が雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業に雇用される労働者でない場合

  三 当該組合員の配偶者が当該育児休業等に係る子について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第二項の規定による休業その他これに相当する休業として財務省令で定める休業(第五項各号において「産後休業」という。)をした場合

  四 前三号に掲げる場合のほか、当該組合員の配偶者が当該育児休業等に係る子の出生の日から起算して五十六日を経過する日の翌日までの期間内において当該子を養育するための休業をすることができない場合として財務省令で定める場合

 3 組合員が育児休業等についてこの条の定めるところにより育児休業支援手当金の支給を受けたことがある場合において、当該組合員が次の各号のいずれかに該当する育児休業等をしたときは、前二項の規定にかかわらず、育児休業支援手当金は、支給しない。

  一 同一の子について当該組合員が複数回の育児休業等を取得することについて妥当である場合として財務省令で定める場合に該当しない場合における二回目以後の育児休業等

  二 同一の子について当該組合員が五回以上の育児休業等(当該育児休業等を五回以上取得することについてやむを得ない理由がある場合として財務省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における五回目以後の育児休業等

  三 同一の子について当該組合員がした育児休業等ごとに、当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了した日までの日数を合算して得た日数が二十八日に達した日後の育児休業等

 4 第一項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により支給すべきこととされる標準報酬の日額の百分の十三に相当する金額が、雇用保険給付相当額(雇用保険法第十七条第四項第二号ハに定める額(当該額が同法第十八条の規定により変更された場合には、当該変更された後の額)に相当する額に三十を乗じて得た額の百分の十三に相当する額を二十二で除して得た額をいう。)を超える場合における第一項の規定の適用については、同項中「標準報酬の日額の百分の十三」とあるのは、「第四項に規定する雇用保険給付相当額」とする。

 5 第一項の「対象期間」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

  一 組合員が当該育児休業等に係る子について産後休業をしなかつたとき その子の出生の日から起算して五十六日を経過する日の翌日までの期間

  二 組合員が当該育児休業等に係る子について産後休業をしたとき 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める期間

   イ 出産の予定日に当該子が出生した場合 当該出生の日から起算して百十二日を経過する日の翌日までの期間

   ロ 出産の予定日前に当該子が出生した場合 当該出生の日から当該出産の予定日から起算して百十二日を経過する日の翌日までの期間

   ハ 出産の予定日後に当該子が出生した場合 当該出産の予定日から当該出生の日から起算して百十二日を経過する日の翌日までの期間

 6 育児休業支援手当金は、同一の育児休業等について雇用保険法の規定による出生後休業支援給付金の支給を受けることができるときは、支給しない。

  第六十九条第二項中「育児休業手当金」の下に「、育児休業支援手当金」を加える。

  第九十九条第一項中「並びに基礎年金拠出金」を「、子ども・子育て支援納付金並びに基礎年金拠出金」に、「、第三号」を「、第四号」に改め、同項第一号中「同項第二号」を「同項第二号及び第三号」に改め、同項第三号中「次項第三号」を「次項第四号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用については、当該事業年度におけるその費用の額と当該事業年度における次項第三号の掛金及び負担金の額とが等しくなるようにすること。

  第九十九条第二項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用 掛金百分の五十、国の負担金百分の五十

  第九十九条第三項中「次項第二号」を「次項第三号」に改め、同条第四項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金の支給に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金の額

  第百条第二項ただし書中「第九十九条第二項第三号」を「第九十九条第二項第四号」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 子ども・子育て支援納付金に係る前項の割合については、各年度において全ての組合が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を当該年度における全ての組合の組合員の総報酬額(標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額をいう。)の総額の見込額で除した率を基礎として政令で定める率を超えない範囲で定めるものとする。

  第百二条第四項中「第九十九条第二項第三号及び第四号」を「第九十九条第二項第四号及び第五号」に改める。

  第百二十四条の二第一項中「同項第三号」を「同項第四号」に、「第九十九条第二項第三号及び第四号」を「第九十九条第二項第四号及び第五号」に、「第九十九条第二項第三号に」を「第九十九条第二項第四号に」に改める。

  第百二十四条の三中「及び第三号」を「及び第四号」に改める。

  第百二十六条第二項中「、第六十八条の三」を「から第六十八条の五まで」に改める。

  第百二十六条の五第二項中「短期給付」の下に「、子ども・子育て支援納付金」を加える。

  附則第十一条の二中「第六十八条の三第一項」を「第六十八条の四第一項」に改める。

  附則第十二条第六項中「短期給付」の下に「及び子ども・子育て支援納付金」を加え、同条第七項中「第六十八条の三」を「第六十八条の五」に、「介護休業手当金」を「育児休業支援手当金、介護休業手当金、育児時短勤務手当金」に改める。

  附則第二十条の二第四項中「、第六十八条の三」を「から第六十八条の五まで」に改め、同項の表第九十九条第一項第一号及び第三号の項中「第三号」を「第四号」に改める。

  附則第二十条の六第一項中「、第六十八条の三」を「から第六十八条の五まで」に改める。

 (国民健康保険法の一部改正)

第八条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第六十九条中「介護納付金」という。)並びに」を「介護納付金」という。)、」に、「の納付」を「並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付」に改める。

  第七十条第一項並びに第七十三条第一項及び第二項中「並びに流行初期医療確保拠出金」を「、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金」に改める。

  第七十五条中「介護納付金並びに」を「介護納付金、」に、「の納付」を「並びに子ども・子育て支援納付金の納付」に改める。

  第七十五条の七第一項、第七十六条第一項及び第二項並びに第八十一条の二第十項第四号及び第五号中「並びに流行初期医療確保拠出金等」を「、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金」に改める。

  附則第六条中「並びに流行初期医療確保拠出金等」を「、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金」に、「並びに健康保険法」を「、子ども・子育て支援納付金並びに健康保険法」に改める。

 (国民年金法の一部改正)

第九条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「第八十八条の二」の下に「又は第八十八条の三第一項若しくは第二項」を加える。

  第八十七条の二第二項中「第八十八条の二」の下に「若しくは第八十八条の三第一項若しくは第二項」を加える。

  第八十八条の二中「日。」の下に「次条第一項、」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 第八十八条の三 前条の規定の適用を受けた被保険者が同条の出産に係る子を養育する場合においては、当該被保険者は、当該出産予定日から起算して三月を経過した日の属する月から当該出産予定日から起算して十二月を経過した日(当該日の前日までに、当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなつた事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日の翌日)が属する月の前月までの期間(当該子以外の子に係る同条の規定の適用を受ける期間を除く。)に係る保険料は、納付することを要しない。

 2 被保険者(前項に規定する被保険者を除く。)は、その子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により被保険者が当該被保険者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該被保険者が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である被保険者に委託されている児童及びこれらの被保険者に準ずる者として厚生労働省令で定める被保険者に厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。以下この項、第百六条第一項及び第百八条第二項において同じ。)を養育することとなつた日の属する月から当該子が一歳に達する日(当該子が一歳に達する日の前日までに、当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなつた事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日)の翌日が属する月の前月までの期間(当該子以外の子に係る前条の規定の適用を受ける期間を除く。)に係る保険料は、納付することを要しない。

 3 前二項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に相当する額については、政令で定めるところにより、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定により政府が徴収する子ども・子育て支援納付金により補填するものとする。

  第八十九条第一項中「前条及び」を「第八十八条の二、前条第一項及び第二項並びに」に改める。

  第百三条中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削る。

  第百六条第一項中「出産予定日に関する書類」の下に「、子の養育の状況に関する書類」を加える。

  第百八条第二項中「出産予定日」の下に「若しくは子の養育の状況」を加える。

  附則第九条の二の五の次に次の一条を加える。

  (保険料の免除に要する費用の財源の特例)

 第九条の二の六 令和八年度から令和十年度までの間における第八十八条の三第三項の規定の適用については、同項中「子ども・子育て支援納付金」とあるのは、「子ども・子育て支援納付金及び同法第七十一条の二十六第二項に規定する子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」とする。

 (児童扶養手当法の一部改正)

第十条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「次条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「(以下この項において「基本額対象監護等児童」という。)」を削り、「次の各号に掲げる監護等児童の区分に応じ、当該各号に定める額(次条第二項において「加算額」という。)」を「一万七百五十円」に改め、同項各号を削る。

  第五条の二第二項中「加算額」を「前条第二項の規定により基本額に加算する額」に、「同項」を「前項」に、「平成二十七年」を「令和五年」に改める。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第十一条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「休業給付」を「休業等給付」に改める。

  第四十三条第二項中「)及び」を「)、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の三第一項の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)及び」に改め、同条第十二項中「第七十条の二」の下に「、第七十条の三、第七十条の五」を加える。

  第五十三条第一項中第十号の三を第十号の四とし、同号の次に次の一号を加える。

  十の五 育児時短勤務手当金

  第五十三条第一項第十号の二の次に次の一号を加える。

  十の三 育児休業支援手当金

  第五十三条第二項中「及び介護休業手当金」を「、育児休業支援手当金、介護休業手当金及び育児時短勤務手当金」に改める。

  第四章第二節第三款の款名を次のように改める。

      第三款 休業等給付

  第六十八条第一項中「第七十条の三」を「第七十条の五」に改める。

  第七十条の二第一項中「この項から第三項まで」を「この条及び次条」に改め、同条第二項中「育児休業を含む」の下に「。次条第一項第二号において「配偶者育児休業等」という」を加え、同条第四項中「の育児休業」を「の育児休業等」に改める。

  第七十条の三第三項中「前条第三項」を「第七十条の二第三項」に改め、同条を第七十条の四とし、同条の次に次の一条を加える。

  (育児時短勤務手当金)

 第七十条の五 組合員が、その二歳に満たない子を養育するため勤務時間を短縮することによる勤務として総務省令で定める勤務(以下この条において「育児時短勤務」という。)をした場合には、支給対象月につき育児時短勤務手当金を支給する。

 2 前項の規定にかかわらず、支給対象月における報酬の月額が支給限度額(雇用保険法第六十一条の十二第二項に規定する支給限度額をいう。第四項ただし書において同じ。)以上であるときは、当該支給対象月については、育児時短勤務手当金は、支給しない。

 3 この条において「支給対象月」とは、組合員が育児時短勤務を開始した日の属する月から当該育児時短勤務を終了した日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて組合員であり、かつ、育児休業手当金又は介護休業手当金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。

 4 育児時短勤務手当金の額は、一支給対象月について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該支給対象月に支払われた報酬の額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該報酬の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該報酬の額を減じて得た額とする。

  一 当該報酬の額が、育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬の月額の百分の九十に相当する額未満であるとき 百分の十

  二 当該報酬の額が、育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬の月額の百分の九十に相当する額以上百分の百に相当する額未満であるとき 当該標準報酬の月額に対する当該報酬の額の割合が百分の九十を超える大きさの程度に応じ、百分の十から一定の割合で逓減するように総務省令で定める率

 5 前項各号の標準報酬の月額が、基準報酬月額相当額(雇用保険法第十七条第四項第二号ハに定める額(当該額が同法第十八条の規定により変更された場合には、当該変更された後の額)に相当する額に三十を乗じて得た額をいう。)を超える場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「標準報酬の月額」とあるのは「次項に規定する基準報酬月額相当額(次号において「基準報酬月額相当額」という。)」と、同項第二号中「標準報酬の月額」とあるのは「基準報酬月額相当額」とする。

 6 第一項及び第四項の規定にかかわらず、同項の規定により支給対象月における育児時短勤務手当金の額として算定された額が雇用保険法第十七条第四項第一号に掲げる額(当該額が同法第十八条の規定により変更された場合には、当該変更された後の額)の百分の八十に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、育児時短勤務手当金は、支給しない。

 7 育児時短勤務手当金は、同一の育児時短勤務について雇用保険法の規定による育児時短就業給付金、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができるときは、支給しない。

  第七十条の二の次に次の一条を加える。

  (育児休業支援手当金)

 第七十条の三 組合員が、対象期間内に育児休業等をした場合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、育児休業支援手当金として、対象期間内に当該育児休業等をした日一日につき標準報酬の日額の百分の十三に相当する金額を支給する。

  一 対象期間内に育児休業等をした日数が通算して十四日以上であるとき。

  二 当該組合員の配偶者が当該育児休業等に係る子について配偶者育児休業等をしたとき(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して五十六日を経過する日の翌日までの期間内にした配偶者育児休業等の日数が通算して十四日以上であるときに限る。)。

 2 組合員が次の各号のいずれかに該当する場合における前項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる要件のいずれにも」とあるのは、「第一号に掲げる要件に」とする。

  一 配偶者のない者その他総務省令で定める者である場合

  二 当該組合員の配偶者が雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業に雇用される労働者でない場合

  三 当該組合員の配偶者が当該育児休業等に係る子について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第二項の規定による休業その他これに相当する休業として総務省令で定める休業(第五項各号において「産後休業等」という。)をした場合

  四 前三号に掲げる場合のほか、当該組合員の配偶者が当該育児休業等に係る子の出生の日から起算して五十六日を経過する日の翌日までの期間内において当該子を養育するための休業をすることができない場合として総務省令で定める場合

 3 組合員が育児休業等についてこの条の定めるところにより育児休業支援手当金の支給を受けたことがある場合において、当該組合員が次の各号のいずれかに該当する育児休業等をしたときは、前二項の規定にかかわらず、育児休業支援手当金は、支給しない。

  一 同一の子について当該組合員が複数回の育児休業等を取得することについて妥当である場合として総務省令で定める場合に該当しない場合における二回目以後の育児休業等

  二 同一の子について当該組合員が五回以上の育児休業等(当該育児休業等を五回以上取得することについてやむを得ない理由がある場合として総務省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における五回目以後の育児休業等

  三 同一の子について当該組合員がした育児休業等ごとに、当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了した日までの日数を合算して得た日数が二十八日に達した日後の育児休業等

 4 第一項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により支給すべきこととされる標準報酬の日額の百分の十三に相当する金額が、給付上限相当額(雇用保険法第十七条第四項第二号ハに定める額(当該額が同法第十八条の規定により変更された場合には、当該変更された後の額)に相当する額に三十を乗じて得た額の百分の十三に相当する額を二十二で除して得た額をいう。)を超える場合における第一項の規定の適用については、同項中「標準報酬の日額の百分の十三」とあるのは、「第四項に規定する給付上限相当額」とする。

 5 第一項の「対象期間」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

  一 組合員が当該育児休業等に係る子について産後休業等をしなかつたとき その子の出生の日から起算して五十六日を経過する日の翌日までの期間

  二 組合員が当該育児休業等に係る子について産後休業等をしたとき 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める期間

   イ 出産の予定日に当該子が出生した場合 当該出生の日から起算して百十二日を経過する日の翌日までの期間

   ロ 出産の予定日前に当該子が出生した場合 当該出生の日から当該出産の予定日から起算して百十二日を経過する日の翌日までの期間

   ハ 出産の予定日後に当該子が出生した場合 当該出産の予定日から当該出生の日から起算して百十二日を経過する日の翌日までの期間

 6 育児休業支援手当金は、同一の育児休業等について雇用保険法の規定による出生後休業支援給付金の支給を受けることができるときは、支給しない。

  第七十一条第二項中「育児休業手当金」の下に「、育児休業支援手当金」を加える。

  第百十三条第一項中「)、介護納付金並びに」を「)、介護納付金、」に、「)の納付」を「)並びに子ども・子育て支援納付金の納付」に、「並びに流行初期医療確保拠出金等」を「、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金」に、「第四項第一号」を「第四項第一号及び第一号の二」に、「及び次条第一項」を「並びに次条第一項」に、「第百十四条第五項」を「第百十四条第六項」に改め、同項第一号中「次号」を「次号及び第二号の二」に改め、同項第二号の次に次の一号を加える。

  二の二 子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用については、当該事業年度におけるその費用の額と当該事業年度における次項第二号の二の掛金及び負担金の額とが等しくなるように定める。

  第百十三条第一項第三号中「第九十九条第一項第三号」を「第九十九条第一項第四号」に改め、同条第二項第一号中「次号」を「次号及び第二号の二」に改め、同項第二号の次に次の一号を加える。

  二の二 子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用 掛金百分の五十、地方公共団体の負担金百分の五十

  第百十三条第四項第一号の次に次の一号を加える。

  一の二 育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金の額

  第百十四条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 子ども・子育て支援納付金に係る前項の割合については、各年度において全ての組合が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を当該年度における全ての組合の組合員の総報酬額(標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額をいう。)の総額の見込額で除した率を基礎として政令で定める率を超えない範囲で定めるものとする。

  第百四十二条第二項の表第七十条の三第一項の項中「第七十条の三第一項」を「第七十条の四第一項」に改める。

  第百四十四条の二第二項中「並びに流行初期医療確保拠出金等」を「、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金」に改める。

  附則第十四条の三第一項第一号中「並びに流行初期医療確保拠出金等」を「、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金」に改め、同項第三号中「及び介護休業手当金」を「、育児休業支援手当金、介護休業手当金及び育児時短勤務手当金」に改め、同条第五項中「及び第二号並びに第二項第一号及び第二号」を「から第二号の二まで及び第二項第一号から第二号の二まで」に改める。

  附則第十七条の二中「第七十条の三第一項」を「第七十条の四第一項」に改める。

  附則第十八条第五項中「並びに流行初期医療確保拠出金等」を「、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金」に改め、同条第六項中「第七十条の三」を「第七十条の五」に、「介護休業手当金」を「育児休業支援手当金、介護休業手当金、育児時短勤務手当金」に改める。

  附則第三十一条の二第三項中「第百十四条第五項」を「第百十四条第六項」に改める。

 (児童手当法の一部改正)

第十二条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第十九条」を「−第十九条の二」に改める。

  第三条第三項第四号中「(十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童である父又は母がその子である児童と同一の施設に入所している場合における当該父又は母及びその子である児童を除く。)」を削り、同号を同項第五号とし、同項第三号中「(十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童である父又は母がその子である児童と同一の施設に入所している場合における当該父又は母及びその子である児童を除く。)」を削り、同号を同項第四号とし、同項第二号中「児童福祉法」を「児童福祉法第二十三条第一項の規定により同法第三十八条に規定する母子生活支援施設(以下「母子生活支援施設」という。)に入所し、同法」に、「除く」を「除き、当該母子生活支援施設に入所しているものにあつては児童のみで構成する世帯に属しているものに限る」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号中「(昭和二十二年法律第百六十四号)」を削り、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の六第一項の規定により同法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業(以下「児童自立生活援助事業」という。)を行う者から同項に規定する児童自立生活援助(二月以内で内閣府令で定める期間以内のものを除く。以下「児童自立生活援助」という。)を受けている児童

  第四条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(支給要件)」を付し、同条第一項第一号中「次のイ又はロに掲げる」を「施設入所等児童以外の」に改め、同号イ及びロを削り、同項第四号中「十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある」を「施設入所等児童に対し児童自立生活援助を行う者、」に改め、「(以下「中学校修了前の施設入所等児童」という。)」を削り、「中学校修了前の施設入所等児童が」を「施設入所等児童が」に改め、「している」の下に「母子生活支援施設、」を加える。

  第五条を次のように改める。

 第五条 削除

  第六条第一項中「それぞれ当該各号」を「当該各号」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 個人受給資格者の児童手当 次の表の第三子以降算定額算定対象者及び支給対象児童の人数の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ支給額の欄に掲げる額

第三子以降算定額算定対象者及び支給対象児童の人数

支給額

第三子以降算定額算定対象者がない場合

三歳以上支給対象児童がない場合

三歳未満支給対象児童が一人の場合

三歳未満児童算定額

 

 

三歳未満支給対象児童が二人以上の場合

次に掲げる額を合算した額

一 三歳未満児童算定額に二を乗じた額

二 第三子以降算定額に、三歳未満支給対象児童の数から二を減じた数を乗じた額

 

三歳以上支給対象児童が一人の場合

三歳未満支給対象児童がない場合

三歳以上児童算定額

 

 

三歳未満支給対象児童がある場合

次に掲げる額を合算した額

一 三歳以上児童算定額

二 三歳未満児童算定額

三 第三子以降算定額に、三歳未満支給対象児童の数から一を減じた数を乗じた額

 

三歳以上支給対象児童が二人以上の場合

次に掲げる額を合算した額

一 三歳以上児童算定額に二を乗じた額

二 第三子以降算定額に、三歳以上支給対象児童の数から二を減じた数を乗じた額

三 第三子以降算定額に、三歳未満支給対象児童の数を乗じた額

第三子以降算定額算定対象者が一人の場合

三歳以上支給対象児童がない場合

次に掲げる額を合算した額

一 三歳未満児童算定額

二 第三子以降算定額に、三歳未満支給対象児童の数から一を減じた数を乗じた額

 

三歳以上支給対象児童がある場合

次に掲げる額を合算した額

一 三歳以上児童算定額

二 第三子以降算定額に、三歳以上支給対象児童の数から一を減じた数を乗じた額

三 第三子以降算定額に、三歳未満支給対象児童の数を乗じた額

第三子以降算定額算定対象者が二人以上の場合

第三子以降算定額に、支給対象児童の数を乗じた額

  二 法人受給資格者の児童手当 三歳以上児童算定額に三歳以上支給対象児童の数を乗じた額と、三歳未満児童算定額に三歳未満支給対象児童の数を乗じた額を合算した額

  三 施設等受給資格者の児童手当 三歳以上児童算定額に三歳以上施設入所等児童の数を乗じた額と、三歳未満児童算定額に三歳未満施設入所等児童の数を乗じた額を合算した額

  第六条中第二項を第四項とし、第一項の次に次の二項を加える。

 2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 個人受給資格者 次条第一項に規定する一般受給資格者(第六号において「一般受給資格者」という。)のうち、法人受給資格者以外のものをいう。

  二 第三子以降算定額算定対象者 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(児童及び延長者等(児童福祉法第三十一条第四項に規定する延長者及びこれに類する者として内閣府令で定めるものをいい、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した者に限る。)を除く。)のうち、個人受給資格者によつて監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担が行われている者として内閣府令で定めるものであつて、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。

  三 支給対象児童 次条第一項の認定に係る支給要件児童をいう。

  四 三歳以上支給対象児童 三歳以上の支給対象児童(月の初日に生まれた支給対象児童にあつては、出生の日から三年を経過したもの)をいう。

  五 三歳未満支給対象児童 三歳未満の支給対象児童(月の初日に生まれた支給対象児童にあつては、出生の日から三年を経過しないもの)をいう。

  六 法人受給資格者 一般受給資格者(第四条第一項第一号に該当する者に限る。)のうち、未成年後見人であり、かつ、法人であるものをいう。

  七 施設等受給資格者 次条第二項に規定する施設等受給資格者をいう。

  八 三歳以上施設入所等児童 次条第二項の認定に係る三歳以上の施設入所等児童(月の初日に生まれた施設入所等児童にあつては、出生の日から三年を経過したもの)をいう。

  九 三歳未満施設入所等児童 次条第二項の認定に係る三歳未満の施設入所等児童(月の初日に生まれた施設入所等児童にあつては、出生の日から三年を経過しないもの)をいう。

 3 第一項の「三歳未満児童算定額」は一万五千円とし、「三歳以上児童算定額」は一万円とし、「第三子以降算定額」は三万円とする。

  第七条第二項第一号中「小規模住居型児童養育事業を行う者」を「児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業を行う者」に、「当該」を「児童自立生活援助を行う場所又は」に改め、同条第三項中「施設等受給資格者が」の下に「児童自立生活援助事業又は」を加え、「当該小規模住居型児童養育事業」を「児童自立生活援助を行う場所又は小規模住居型児童養育事業」に改める。

  第八条第四項中「、六月及び十月の三期」を「、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期」に改める。

  第十二条第一項中「中学校修了前の児童」を「児童」に改め、同条第二項中「中学校修了前の施設入所等児童」を「施設入所等児童」に改め、「において」の下に「、当該施設入所等児童に対し児童自立生活援助を行つていた施設等受給資格者」を加える。

  第十八条第一項から第三項までを次のように改める。

   被用者(子ども・子育て支援法第六十九条第一項各号に掲げる者が保険料を負担し、又は納付する義務を負う被保険者であつて公務員でない者をいう。以下同じ。)に対する三歳未満児童手当(児童手当のうち、第六条第二項第五号に規定する三歳未満支給対象児童若しくは同項第九号に規定する三歳未満施設入所等児童の人数又は同条第三項に規定する三歳未満児童算定額により算定した額に係る部分をいう。以下この章において同じ。)の支給に要する費用は、その全額につき次条第一項の規定による国からの交付金をもつて充てる。

 2 被用者等でない者(被用者又は公務員(施設等受給資格者である公務員を除く。)でない者をいう。以下同じ。)に対する三歳未満児童手当の支給に要する費用は、その十五分の十三に相当する額につき次条第二項の規定による国からの交付金を、十五分の一に相当する額につき第十九条の二第一項の規定による都道府県からの交付金をもつて充てるものとし、当該費用の十五分の一に相当する額を市町村が負担する。

 3 被用者及び被用者等でない者に対する三歳以上児童手当(児童手当のうち、三歳未満児童手当を除いたものをいう。以下この章において同じ。)の支給に要する費用は、その九分の七に相当する額につき次条第三項の規定による国からの交付金を、九分の一に相当する額につき第十九条の二第二項の規定による都道府県からの交付金をもつて充てるものとし、当該費用の九分の一に相当する額につき市町村が負担する。

  第十八条第四項各号中「中学校修了前の施設入所等児童」を「施設入所等児童」に改め、同条第六項中「五月」を「七月」に、「の六月」を「の八月」に改める。

  第十九条を次のように改める。

  (国から市町村に対する交付)

 第十九条 政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者の三歳未満児童手当に係る部分に充当させるため、当該費用の全額に相当する額を交付する。この場合において、政府が交付する交付金のうち、その五分の二に相当する額は子ども・子育て支援法第六十九条第一項に規定する拠出金を、その五分の三に相当する額は同法第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金(以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。)を原資とする。

 2 政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者等でない者の三歳未満児童手当に係る部分に充当させるため、その十五分の十三に相当する額を交付する。この場合において、政府が交付する交付金のうち、当該費用の十五分の四に相当する額は国庫が負担し、当該費用の五分の三に相当する額は子ども・子育て支援納付金を原資とする。

 3 政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者及び被用者等でない者の三歳以上児童手当に係る部分に充当させるため、その九分の七に相当する額を交付する。この場合において、政府が交付する交付金のうち、当該費用の九分の四に相当する額は国庫が負担し、当該費用の三分の一に相当する額は子ども・子育て支援納付金を原資とする。

  第三章中第十九条の次に次の一条を加える。

  (都道府県から市町村に対する交付)

 第十九条の二 都道府県は、市町村に対し、市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者等でない者の三歳未満児童手当に係る部分の十五分の一に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため当該額を交付する。

 2 都道府県は、市町村に対し、市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者及び被用者等でない者の三歳以上児童手当に係る部分の九分の一に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため当該額を交付する。

  第二十一条第一項中「十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある」及び「(次項において「中学校修了前の児童」という。)」を削り、同条第二項中「中学校修了前の児童」を「児童」に改める。

  第二十二条の二第一項中「おいては、内閣府令で定めるところにより」の下に「、当該施設等受給資格者から児童自立生活援助を受け」を加え、「中学校修了前の施設入所等児童」を「施設入所等児童」に改める。

  附則第二条を次のように改める。

  (令和六年度から令和十年度までにおける第十九条の規定の適用に関する特例)

 第二条 令和六年度における第十九条の規定の適用については、同条第一項中「第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金(以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。)」とあるのは「第七十一条の二十六第二項に規定する子ども・子育て支援特例公債(以下この条において「子ども・子育て支援特例公債」という。)の発行収入金」と、同条第二項中「子ども・子育て支援納付金」とあるのは「子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」と、同条第三項中「九分の四」とあるのは「一億三千五百万分の八千二百七十八万六千三百九」と、「三分の一」とあるのは「一億三千五百万分の二千二百二十一万三千六百九十一」と、「子ども・子育て支援納付金」とあるのは「子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」とする。

 2 令和七年度における第十九条の規定の適用については、同条第一項中「第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金(以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。)」とあるのは「第七十一条の二十六第二項に規定する子ども・子育て支援特例公債(以下この条において「子ども・子育て支援特例公債」という。)の発行収入金」と、同条第二項中「子ども・子育て支援納付金」とあるのは「子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」と、同条第三項中「に相当する額は国庫が負担し、当該費用の三分の一に相当する額は子ども・子育て支援納付金」とあるのは「以上九分の七以内で政令で定める割合に相当する額は国庫が負担し、その残余の額は子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」とする。

 3 令和八年度から令和十年度までにおける第十九条の規定の適用については、同条第一項中「いう。)」とあるのは「いう。)及び同法第七十一条の二十六第二項に規定する子ども・子育て支援特例公債(以下この条において「子ども・子育て支援特例公債」という。)の発行収入金」と、同条第二項中「子ども・子育て支援納付金」とあるのは「子ども・子育て支援納付金及び子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」と、同条第三項中「に相当する額は国庫が負担し、当該費用の三分の一に相当する額は子ども・子育て支援納付金」とあるのは「以上四分の三以内で政令で定める割合に相当する額は国庫が負担し、その残余の額は子ども・子育て支援納付金及び子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」とする。

  附則第三条を削る。

 (雇用保険法の一部改正)

第十三条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三章の二 育児休業給付(第六十一条の六−第六十一条の九)」を

第三章の二 育児休業等給付

 

 

 第一節 通則(第六十一条の六)

 

 

 第二節 育児休業給付(第六十一条の七−第六十一条の九)

 

 

 第三節 出生後休業支援給付(第六十一条の十・第六十一条の十一)

 

 

 第四節 育児時短就業給付(第六十一条の十二・第六十一条の十三)

 に、「第六十八条」を「第六十八条の二」に改める。

  第一条中「及び労働者が」を「並びに労働者が」に改め、「休業」の下に「及び所定労働時間を短縮することによる就業」を加える。

  第三条中「育児休業給付」を「育児休業等給付」に改める。

  第三十七条の六第一項中「及び第六十一条の八第一項」を「、第六十一条の八第一項、第六十一条の十第一項及び第六十一条の十二第一項」に改める。

  第六十一条第二項及び第六十一条の二第二項中「若しくは出生時育児休業給付金」を「、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金」に改める。

  第六十一条の四第四項中「、同条第三項中「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」と」を削り、「「第二号ロ」を「、「第二号ロ」に改める。

  第三章の二の章名を次のように改める。

    第三章の二 育児休業等給付

  第三章の二中第六十一条の六の前に次の節名を付する。

     第一節 通則

  第六十一条の六を次のように改める。

 第六十一条の六 育児休業等給付は、育児休業給付、出生後休業支援給付及び育児時短就業給付とする。

 2 育児休業給付は、次のとおりとする。

  一 育児休業給付金

  二 出生時育児休業給付金

 3 出生後休業支援給付は、出生後休業支援給付金とする。

 4 育児時短就業給付は、育児時短就業給付金とする。

 5 第十条の三から第十二条までの規定は、育児休業等給付について準用する。

  第六十一条の六の次に次の節名を付する。

     第二節 育児休業給付

  第六十一条の七第一項中「この条及び次条」を「この章」に、「であつて、」を「であつて」に、「第二十七条第一項第三号」を「第二十七条第一項(第三号に係る部分に限る。)」に、「その他これら」を「これらの被保険者」に、「定める者に、」を「定める被保険者に」に、「(以下この章」を「(以下この節並びに第六十一条の十二第一項及び第六項第一号」に改め、同条第二項中「この章」を「この節」に改め、同条第六項中「、同条第三項中「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」と」を削り、「「第二号ハ」を「、「第二号ハ」に改め、同条第八項中「含む」の下に「。第六十一条の十第一項第三号及び第二項において同じ」を加える。

  第六十一条の八第一項中「までとする」の下に「。第六十一条の十において同じ」を、「この条」の下に「並びに第六十一条の十二第一項及び第六項第一号」を加え、同条第二項中「この章」を「この節」に改め、同条第四項中「、同条第三項中「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」と」を削り、「「第二号ハ」を「、「第二号ハ」に改める。

  第三章の二に次の二節を加える。

     第三節 出生後休業支援給付

  (出生後休業支援給付金)

 第六十一条の十 出生後休業支援給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、対象期間内にその子を養育するための休業(以下この節において「出生後休業」という。)をした場合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときに、支給する。

  一 当該出生後休業(当該子について二回以上の出生後休業をした場合にあつては、初回の出生後休業とする。以下この号及び第四項において同じ。)を開始した日前二年間(当該出生後休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたとき。

  二 対象期間内にした出生後休業の日数が通算して十四日以上であるとき。

  三 当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について出生後休業をしたとき(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間内にした出生後休業の日数が通算して十四日以上であるときに限る。)。

 2 被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合における前項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは、「第一号及び第二号」とする。

  一 配偶者のない者その他厚生労働省令で定める者である場合

  二 当該被保険者の配偶者が適用事業に雇用される労働者でない場合

  三 当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について労働基準法第六十五条第二項の規定による休業その他これに相当する休業をした場合

  四 前三号に掲げる場合のほか、当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間内において当該子を養育するための休業をすることができない場合として厚生労働省令で定める場合

 3 被保険者が出生後休業についてこの節の定めるところにより出生後休業支援給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する出生後休業をしたときは、前二項の規定にかかわらず、出生後休業支援給付金は、支給しない。

  一 同一の子について当該被保険者が複数回の出生後休業を取得することについて妥当である場合として厚生労働省令で定める場合に該当しない場合における二回目以後の出生後休業

  二 同一の子について当該被保険者が五回以上の出生後休業(当該出生後休業を五回以上取得することについてやむを得ない理由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における五回目以後の出生後休業

  三 同一の子について当該被保険者がした出生後休業ごとに、当該出生後休業を開始した日から当該出生後休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が二十八日に達した日後の出生後休業

 4 第一項第一号の「みなし被保険者期間」は、出生後休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第十四条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。

 5 労働基準法第六十五条第二項の規定による休業をした被保険者であつて、前項に規定するみなし被保険者期間が十二箇月に満たないものについての第一項(第一号に係る部分に限る。)及び前項の規定の適用については、同号中「当該出生後休業(当該子について二回以上の出生後休業をした場合にあつては、初回の出生後休業とする。以下この号及び第四項において同じ。)を開始した日」とあるのは「特例基準日(当該子について労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始した日(厚生労働省令で定める理由により当該日によることが適当でないと認められる場合においては、当該理由に応じて厚生労働省令で定める日)をいう。以下この号及び第四項において同じ。)」と、「出生後休業を開始した日」とあるのは「特例基準日」と、同項中「出生後休業を開始した日」とあるのは「特例基準日」とする。

 6 出生後休業支援給付金の額は、出生後休業支援給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該出生後休業支援給付金の支給に係る出生後休業(同一の子について二回以上の出生後休業をした場合にあつては、初回の出生後休業とする。)を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額に当該被保険者が対象期間内に出生後休業をした日数(その日数が二十八日を超えるときは、二十八日)を乗じて得た額の百分の十三に相当する額とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第四項中「第二号に掲げる額」とあるのは、「第二号ハに定める額」とする。

 7 第一項及び前項の「対象期間」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

  一 被保険者がその子について労働基準法第六十五条第二項の規定による休業をしなかつたとき その子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間

  二 被保険者がその子について労働基準法第六十五条第二項の規定による休業をしたとき 次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める期間

   イ 出産予定日に当該子が出生したとき 当該出生の日から起算して十六週間を経過する日の翌日までの期間

   ロ 出産予定日前に当該子が出生したとき 当該出生の日から当該出産予定日から起算して十六週間を経過する日の翌日までの期間

   ハ 出産予定日後に当該子が出生したとき 当該出産予定日から当該出生の日から起算して十六週間を経過する日の翌日までの期間

  (給付制限)

 第六十一条の十一 第六十一条の九の規定は、出生後休業支援給付について準用する。この場合において、同条第二項中「係る育児休業を」とあるのは「係る出生後休業(次条第一項に規定する出生後休業をいう。以下この項において同じ。)を」と、「新たに育児休業」とあるのは「新たに出生後休業」と、「同項の」とあるのは「前項の」と、「育児休業に」とあるのは「出生後休業に」と読み替えるものとする。

     第四節 育児時短就業給付

  (育児時短就業給付金)

 第六十一条の十二 育児時短就業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その二歳に満たない子を養育するための所定労働時間を短縮することによる就業(以下この節において「育児時短就業」という。)をした場合において、当該育児時短就業(当該子について二回以上の育児時短就業をした場合にあつては、初回の育児時短就業とする。)を開始した日前二年間(当該育児時短就業(当該子について二回以上の育児時短就業をした場合にあつては、初回の育児時短就業とする。)を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))にみなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたとき、又は当該被保険者が育児時短就業に係る子について、育児休業給付金の支給を受けていた場合であつて当該育児休業給付金に係る育児休業終了後引き続き育児時短就業(当該子について二回以上の育児時短就業をした場合にあつては、初回の育児時短就業とする。以下この項、第三項及び第六項において同じ。)をしたとき、若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合であつて当該出生時育児休業給付金に係る出生時育児休業終了後引き続き育児時短就業をしたときに、支給対象月について支給する。

 2 前項の規定にかかわらず、支給対象月に支払われた賃金の額が、厚生労働省令で定めるところにより、労働者をその賃金の額の高低に従い区分し、その区分された階層のうち最も高い賃金の額に係る階層に属する労働者の賃金の額の中央値の額を基礎として厚生労働大臣が定める額(第六項及び第九項において「支給限度額」という。)以上であるときは、当該支給対象月については、育児時短就業給付金は、支給しない。

 3 第一項の「みなし被保険者期間」は、育児時短就業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第十四条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。

 4 労働基準法第六十五条第二項の規定による休業をした被保険者であつて、前項に規定するみなし被保険者期間が十二箇月に満たないものについての第一項及び前項の規定の適用については、第一項中「、当該育児時短就業(当該子について二回以上の育児時短就業をした場合にあつては、初回の育児時短就業とする。)を開始した日」とあるのは「、特例基準日(当該子について労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始した日(厚生労働省令で定める理由により当該日によることが適当でないと認められる場合においては、当該理由に応じて厚生労働省令で定める日)をいう。以下この項及び第三項において同じ。)」と、「(当該育児時短就業(当該子について二回以上の育児時短就業をした場合にあつては、初回の育児時短就業とする。)を開始した日」とあるのは「(特例基準日」と、前項中「育児時短就業を開始した日」とあるのは「特例基準日」とする。

 5 この条において「支給対象月」とは、被保険者が育児時短就業を開始した日の属する月から当該育児時短就業を終了した日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。

 6 育児時短就業給付金の額は、一支給対象月について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該支給対象月に支払われた賃金の額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額とする。

  一 当該賃金の額が、育児時短就業開始時賃金日額(育児時短就業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該育児時短就業給付金の支給に係る育児時短就業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(当該被保険者が、当該育児時短就業に係る子について、育児休業給付金の支給を受けていた場合であつて当該育児休業給付金に係る育児休業終了後引き続き育児時短就業をしたときは第六十一条の七第六項に規定する休業開始時賃金日額とし、出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合であつて当該出生時育児休業給付金に係る出生時育児休業終了後引き続き育児時短就業をしたときは第六十一条の八第四項に規定する休業開始時賃金日額とする。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)に三十を乗じて得た額の百分の九十に相当する額未満であるとき 百分の十

  二 当該賃金の額が、育児時短就業開始時賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の九十に相当する額以上百分の百に相当する額未満であるとき 育児時短就業開始時賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が百分の九十を超える大きさの程度に応じ、百分の十から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率

 7 前項第一号の規定により育児時短就業開始時賃金日額を算定する場合における第十七条の規定の適用については、同条第四項中「第二号に掲げる額」とあるのは、「第二号ハに定める額」とする。

 8 第一項及び第六項の規定にかかわらず、同項の規定により支給対象月における育児時短就業給付金の額として算定された額が第十七条第四項第一号に掲げる額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)の百分の八十に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、育児時短就業給付金は、支給しない。

 9 厚生労働大臣は、年度の平均給与額が令和五年四月一日から始まる年度(この項の規定により支給限度額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の八月一日以後の支給限度額を変更しなければならない。

 10 育児時短就業給付金の支給を受けることができる者が、同一の就業につき高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合において、その者が高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けたときは育児時短就業給付金を支給せず、育児時短就業給付金の支給を受けたときは高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金を支給しない。

  (給付制限)

 第六十一条の十三 第六十一条の九の規定は、育児時短就業給付について準用する。この場合において、同条第二項中「係る育児休業を」とあるのは「係る育児時短就業(第六十一条の十二第一項に規定する育児時短就業をいう。以下この項において同じ。)を」と、「新たに育児休業」とあるのは「新たに育児時短就業」と、「同項の」とあるのは「前項の」と、「育児休業に」とあるのは「育児時短就業に」と読み替えるものとする。

  第六十六条第五項中「雇用保険事業」の下に「(出生後休業支援給付及び育児時短就業給付に係る事業を除く。第六十八条第一項において同じ。)」を加える。

  第五章中第六十八条の次に次の一条を加える。

  (子ども・子育て支援納付金)

 第六十八条の二 出生後休業支援給付及び育児時短就業給付に要する費用並びにこれらの給付に関する事務の執行に要する経費については、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の三第一項の規定により政府が徴収する子ども・子育て支援納付金をもつて充てる。

  第六十九条第一項中「育児休業給付」を「育児休業等給付」に、「第六十一条の六第二項」を「第六十一条の六第五項」に改める。

  第七十二条第一項中「若しくは第六十一条の八第一項」を「、第六十一条の八第一項、第六十一条の十第一項第一号(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第六十一条の十二第一項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」に、「の場合又は同条第四項」を「若しくは第六十一条の十第三項第二号の場合又は第六十一条の七第四項」に改め、「同条第一項」の下に「、第六十一条の十第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項第一号若しくは第六十一条の十二第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項」を加える。

  第七十四条第一項中「第六十一条の六第二項」を「第六十一条の六第五項」に改め、同条第二項中「第六十一条第一項第二号」の下に「若しくは第六十一条の十二第二項」を加え、「第六十一条の六第二項」を「第六十一条の六第五項」に改める。

  第七十六条第四項中「育児休業給付」を「育児休業等給付」に改める。

  附則に次の一条を加える。

  (出生後休業支援給付及び育児時短就業給付に要する費用等の財源の特例)

 第十六条 令和七年度における第六十八条の二の規定の適用については、同条中「第七十一条の三第一項の規定により政府が徴収する子ども・子育て支援納付金」とあるのは、「第七十一条の二十六第二項に規定する子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」とする。

 2 令和八年度から令和十年度までの間における第六十八条の二の規定の適用については、同条中「子ども・子育て支援納付金」とあるのは、「子ども・子育て支援納付金及び同法第七十一条の二十六第二項に規定する子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」とする。

 (高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正)

第十四条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第九十五条第二項中「とする」を「及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)の額の見込額の百二十分の一に相当する額の合計額とする」に改める。

  第百四条第一項中「出産育児支援金並びに」を「出産育児支援金、」に、「の納付」を「並びに子ども・子育て支援納付金の納付」に改め、同条第三項中「並びに流行初期医療確保拠出金等」を「、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金」に改める。

  第百十六条第二項第一号から第四号までの規定中「並びに流行初期医療確保拠出金等」を「、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金」に改める。

 (日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正)

第十五条 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第二項中「流行初期医療確保拠出金等」の下に「、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金」を加える。

  第三十三条第一項第二号中「納付金並びに」を「納付金、」に改め、「流行初期医療確保拠出金等」の下に「並びに子ども・子育て支援法の規定による子ども・子育て支援納付金」を加える。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第十六条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第百十一条第五項第一号中ヘをトとし、ホをヘとし、ニの次に次のように加える。

   ホ 子ども・子育て支援法第七十一条の二十六第一項の規定により発行する公債(以下「子ども・子育て支援特例公債」という。)の発行収入金

  第百十一条第五項第二号ハ中「第六十八条第三項」を「第六十八条の二」に改め、同号中チをヌとし、ニからトまでをヘからリまでとし、ハの次に次のように加える。

   ニ 子ども・子育て支援特例公債及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換国債(第四十六条第一項又は第四十七条第一項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。以下この節において同じ。)の償還金及び利子

   ホ 子ども・子育て支援特例公債及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換国債の発行及び償還に関する諸費

  第百十三条第三項中「第十八条第一項から第三項まで」を「第十八条第二項及び第三項」に改め、「支給に要する費用で」の下に「同法第十九条第二項及び第三項の規定により」を加え、「第六十八条第三項」を「第六十八条の二」に、「第百十一条第五項第二号ヘ」を「第百十一条第五項第二号チ」に改める。

  第百十八条の次に次の二条を加える。

  (子ども・子育て支援特例公債の発行)

 第百十八条の二 子ども・子育て支援法附則第二十八条の規定により読み替えて適用する同法第七十一条の二十六第一項の規定により年金特別会計の負担において行われる子ども・子育て支援特例公債の発行は、子ども・子育て支援勘定の負担において行うものとする。

  (子ども・子育て支援勘定から国債整理基金特別会計等への繰入れ)

 第百十八条の三 子ども・子育て支援特例公債及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換国債の償還金(借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。)及び利子並びに発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額(事務取扱費の額に相当する金額を除く。)は、毎会計年度、子ども・子育て支援勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

 2 前項に規定する事務取扱費の額に相当する金額は、毎会計年度、子ども・子育て支援勘定から一般会計に繰り入れなければならない。

  第百二十条第二項第三号中「金額(」の下に「児童手当交付金の額、」を加え、「、当該年度における児童手当法第十八条第一項から第三項までの規定による国庫負担金の額」を削り、「第百十一条第五項第二号ヘ」を「第百十一条第五項第二号チ」に改める。

  附則第三十一条の二中「同項第二号ヘ」を「同項第二号チ」に改める。

  附則第三十一条の三及び第三十一条の四中「同号ヘ」を「同号チ」に改める。

第十七条 特別会計に関する法律の一部を次のように改正する。

  目次中

第九節 食料安定供給特別会計(第百二十四条−第百三十七条)

 

 

第十節から第十四節まで 削除

 を

第九節 子ども・子育て支援特別会計(第百二十三条の二−第百二十三条の十八)

 

 

第十節 食料安定供給特別会計(第百二十四条−第百三十七条)

 

 

第十一節から第十四節まで 削除

 に改める。

  第二条第一項第九号から第十四号までを次のように改める。

  九 子ども・子育て支援特別会計

  十 食料安定供給特別会計

  十一から十四まで 削除

  第九十六条中「雇用保険事業(」の下に「育児休業等給付(同法第六十一条の六第一項に規定する育児休業等給付をいう。第百二十三条の二及び第百二十三条の五第二項第二号トにおいて同じ。)に係る事業を除く。」を加える。

  第九十九条第二項第一号中ホを削り、ヘをホとし、トをヘとし、チを削り、リをトとし、ヌからヲまでをチからヌまでとし、同項第二号イ中「、育児休業給付費」を削り、同号中ニを削り、ホをニとし、ヘをホとし、トをヘとし、同号チ中「次項第二号ニ」を「次項第二号ホ」に改め、同号チを同号トとし、同号リを同号チとし、同条第三項第一号中ホをヘとし、ニの次に次のように加える。

   ホ 子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定からの繰入金

  第九十九条第三項第二号中ホをヘとし、ニをホとし、ハをニとし、ロの次に次のように加える。

   ハ 子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定への繰入金

  第百一条第二項中「及び育児休業給付」を削る。

  第百二条第二項中「部分の額」の下に「(以下この項及び第百二条の三において「一般保険料徴収額」という。)から当該一般保険料徴収額に徴収法第十二条第四項第二号に規定する育児休業給付費充当徴収保険率を同項に規定する雇用保険率で除して得た率(以下この項及び第百二条の三において「育児休業給付率」という。)を乗じて得た額を控除した額」を、「特例納付保険料の額」の下に「から当該特例納付保険料額に育児休業給付率を乗じて得た額を控除した額」を、「定める額」の下に「から当該額に育児休業給付率を乗じて得た額を控除した額」を加える。

  第百二条の二の次に次の一条を加える。

  (徴収勘定から子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定への繰入れ)

 第百二条の三 一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額、徴収法第二十六条第一項の規定に基づく特例納付保険料に育児休業給付率を乗じて得た額及び徴収勘定の附属雑収入の額のうち政令で定める額に育児休業給付率を乗じて得た額の合計額に相当する金額は、毎会計年度、徴収勘定から子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に繰り入れるものとする。

  第百三条第三項中「育児休業給付に係る歳入額(次条第三項及び第四項において「育児休業給付費充当歳入額」という。)並びに」を削り、「歳入額(第百四条第三項」を「歳入額(次条第三項」に改め、「育児休業給付に係る歳出額(次条第三項及び第四項において「育児休業給付費充当歳出額」という。)並びに」を削り、「歳出額(第百四条第三項」を「歳出額(同条第三項」に改める。

  第百三条の二を削る。

  第百五条中「第六十六条から第六十七条の二まで」を「第六十六条(第一項第四号及び第五項(育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分に限る。)を除く。)、第六十七条及び第六十七条の二」に改める。

  第百七条第四項中「、育児休業給付資金」を削る。

  第百八条中「、健康保険法」を「並びに健康保険法」に改め、「並びに児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付、地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業」を削る。

  第百九条第一項中「内閣総理大臣及び」を削り、同条第二項を削る。

  第百十条中「、子ども・子育て支援勘定」を削る。

  第百十一条第五項を削り、同条第六項第一号ホを次のように改める。

   ホ 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金

  第百十一条第六項第一号中トをチとし、ヘの次に次のように加える。

   ト 子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定からの繰入金

  第百十一条第六項第二号に次のように加える。

   ヘ 子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定への繰入金

   ト 附属諸費

  第百十一条第六項を同条第五項とする。

  第百十二条中「(子ども・子育て支援勘定に係るものを除く。)」を削る。

  第百十三条中第三項を削り、第四項を第三項とする。

  第百十四条第三項中「第百二十条第二項第四号」を「第百二十条第二項第三号」に改め、同条第四項中「第百二十条第二項第五号」を「第百二十条第二項第四号」に改め、同条第八項を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (業務勘定から子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定への繰入れ)

 第百十四条の二 子ども・子育て支援法第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金及び当該拠出金に係る附属雑収入の合計額に相当する金額は、毎会計年度、業務勘定から子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に繰り入れるものとする。

  第百十七条及び第百十八条を次のように改める。

 第百十七条及び第百十八条 削除

  第百十八条の二及び第百十八条の三を削る。

  第百十九条中「、厚生年金勘定及び子ども・子育て支援勘定」を「及び厚生年金勘定」に改める。

  第百二十条第二項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り上げ、同項に次の一号を加える。

  七 毎会計年度子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定から業務勘定に繰り入れた金額が、子ども・子育て支援法第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収に係る業務取扱費、日本年金機構への交付金又は附属諸費に充てるために必要な額に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合

  第百二十一条中「(子ども・子育て支援勘定に係るものを除く。)」を削る。

  第百二十三条第一項中「又は子ども・子育て支援勘定」を削り、「当該各勘定」を「同勘定」に改め、同条第四項中「、厚生年金勘定又は子ども・子育て支援勘定」を「又は厚生年金勘定」に改める。

  第二章第十節から第十四節までを次のように改める。

     第十一節から第十四節まで 削除

 第百三十八条から第百九十二条まで 削除

  第二章中第九節を第十節とし、第八節の次に次の一節を加える。

     第九節 子ども・子育て支援特別会計

  (目的)

 第百二十三条の二 子ども・子育て支援特別会計は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当並びに子ども・子育て支援法による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付、地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業並びに雇用保険法による育児休業等給付に関する政府の経理を明確にすることを目的とする。

  (管理)

 第百二十三条の三 子ども・子育て支援特別会計は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

 2 子ども・子育て支援特別会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、同会計全体の計算整理に関するものについては内閣総理大臣が、その他のものについてはその他のもののうち子ども・子育て支援勘定に係るものにあっては内閣総理大臣が、育児休業等給付勘定に係るものにあっては厚生労働大臣が行うものとする。

  (勘定区分)

 第百二十三条の四 子ども・子育て支援特別会計は、子ども・子育て支援勘定及び育児休業等給付勘定に区分する。

  (歳入及び歳出)

 第百二十三条の五 子ども・子育て支援勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

  一 歳入

   イ 子ども・子育て支援法第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金

   ロ 年金特別会計の業務勘定からの繰入金

   ハ 子ども・子育て支援法第六十九条第一項第二号から第四号までに掲げる者からの拠出金

   ニ 一般会計からの繰入金

   ホ 積立金からの受入金

   ヘ 子ども・子育て支援資金からの受入金

   ト 積立金から生ずる収入

   チ 子ども・子育て支援資金から生ずる収入

   リ 子ども・子育て支援法第七十一条の二十六第一項の規定により発行する公債(以下「子ども・子育て支援特例公債」という。)の発行収入金

   ヌ 一時借入金の借換えによる収入金

   ル 附属雑収入

  二 歳出

   イ 児童手当交付金(児童手当法第十九条各項の規定による交付金をいう。第百二十三条の十第一項及び第三項並びに第百二十三条の十六第一項において同じ。)

   ロ 妊婦のための支援給付交付金(子ども・子育て支援法第六十八条第一項の規定による交付金をいう。以下同じ。)及びこれに関する諸費

   ハ 子どものための教育・保育給付交付金(子ども・子育て支援法第六十八条第二項の規定による交付金をいう。以下同じ。)及びこれに関する諸費並びに子育てのための施設等利用給付交付金(同条第三項の規定による交付金をいい、同法第六十六条の二の規定により国庫が支弁する費用を含む。第百二十三条の十六第一項において同じ。)

   ニ 子ども・子育て支援交付金(子ども・子育て支援法第六十八条の二の規定による交付金をいう。以下同じ。)及び仕事・子育て両立支援事業費(同法第五十九条の二第二項に規定する事業に係るものを除く。第百二十三条の十第一項及び第三項において同じ。)

   ホ 育児休業等給付勘定への繰入金

   ヘ 子ども・子育て支援資金への繰入金

   ト 子ども・子育て支援特例公債及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換国債(第四十六条第一項又は第四十七条第一項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。以下この節において同じ。)の償還金及び利子

   チ 子ども・子育て支援特例公債及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換国債の発行及び償還に関する諸費

   リ 一時借入金の利子

   ヌ 借り換えた一時借入金の償還金及び利子

   ル 業務取扱費

   ヲ 年金特別会計の業務勘定への繰入金

   ワ 附属諸費

 2 育児休業等給付勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

  一 歳入

   イ 労働保険特別会計の徴収勘定からの繰入金

   ロ 子ども・子育て支援勘定からの繰入金

   ハ 一般会計からの繰入金

   ニ 育児休業給付資金からの受入金

   ホ 育児休業給付資金から生ずる収入

   ヘ 一時借入金の借換えによる収入金

   ト 附属雑収入

  二 歳出

   イ 育児休業給付費

   ロ 出生後休業支援給付費及び育児時短就業給付費

   ハ 労働保険特別会計の徴収勘定への繰入金

   ニ 育児休業給付資金への繰入金

   ホ 一時借入金及び融通証券の利子

   ヘ 借り換えた一時借入金の償還金及び利子

   ト 育児休業等給付の業務取扱費

   チ 附属諸費

  (歳入歳出予定計算書等の添付書類)

 第百二十三条の六 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、子ども・子育て支援特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。

  (一般会計からの繰入対象経費)

 第百二十三条の七 子ども・子育て支援勘定における一般会計からの繰入対象経費は、児童手当法第十八条第二項及び第三項に規定する児童手当の支給に要する費用で同法第十九条第二項及び第三項の規定により国庫が負担するもの、妊婦のための支援給付交付金に関する諸費で国庫が負担するもの、子ども・子育て支援法第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用で同法第六十八条第二項の規定により国庫が負担するもの、子どものための教育・保育給付交付金に関する諸費で国庫が負担するもの、同法第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第四号及び第五号に掲げる費用で同法第六十八条第三項の規定により国庫が負担するもの、同法第六十六条の二の規定により国庫が支弁する費用、同法第六十五条第六号に掲げる地域子ども・子育て支援事業に要する費用で同法第六十八条の二の規定により国庫が負担するもの並びに第百二十三条の五第一項第二号ルに掲げる業務取扱費で国庫が負担するものとする。

 2 育児休業等給付勘定における一般会計からの繰入対象経費は、雇用保険法第六十六条第一項第四号に規定する育児休業給付に要する費用及び同条第五項に規定する経費(育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分に限る。)で国庫が負担するものとする。

  (子ども・子育て支援勘定から育児休業等給付勘定への繰入れ)

 第百二十三条の八 雇用保険法第六十八条の二の規定により子ども・子育て支援納付金をもって充てるものとされている出生後休業支援給付及び育児時短就業給付に要する費用並びにこれらの給付の事務の執行に要する経費に相当する金額は、子ども・子育て支援勘定から育児休業等給付勘定に繰り入れるものとする。

  (他の特別会計への繰入れ)

 第百二十三条の九 子ども・子育て支援法第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収に係る業務取扱費、日本年金機構への交付金及び附属諸費に充てるために必要な額に相当する金額は、子ども・子育て支援勘定から年金特別会計の業務勘定に繰り入れるものとする。

 2 労働保険特別会計の徴収勘定の歳出に係る労働保険料の返還金、業務取扱費及び附属諸費に充てるために必要な額(育児休業給付に係る部分に限る。)に相当する金額は、毎会計年度、育児休業等給付勘定から徴収勘定に繰り入れるものとする。

  (積立金)

 第百二十三条の十 子ども・子育て支援勘定において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、児童手当交付金、子どものための教育・保育給付交付金並びに子ども・子育て支援交付金及び仕事・子育て両立支援事業費の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。

  一 毎会計年度の歳入額から、支援納付金対象費用(子ども・子育て支援法第七十一条の三第一項に規定する支援納付金対象費用をいう。次号並びに次条第三項及び第五項において同じ。)に係る歳入額(同条第三項及び第四項において「支援納付金対象費用充当歳入額」という。)を控除した残りの額

  二 当該年度の歳出額から、支援納付金対象費用に係る歳出額(次条第三項及び第四項において「支援納付金対象費用充当歳出額」という。)を控除した残りの額

 2 子ども・子育て支援勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、前項の積立金から補足するものとする。

 3 第一項の積立金は、政令で定めるところにより、児童手当交付金、子どものための教育・保育給付交付金並びに子ども・子育て支援交付金及び仕事・子育て両立支援事業費の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、子ども・子育て支援勘定の歳入に繰り入れることができる。

  (子ども・子育て支援資金)

 第百二十三条の十一 子ども・子育て支援勘定に子ども・子育て支援資金を置き、同勘定からの繰入金及び第三項の規定による組入金をもってこれに充てる。

 2 前項の子ども・子育て支援勘定からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。

 3 子ども・子育て支援勘定において、毎会計年度の支援納付金対象費用充当歳入額から当該年度の支援納付金対象費用充当歳出額を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、支援納付金対象費用に充てるために必要な金額を、子ども・子育て支援資金に組み入れるものとする。

 4 子ども・子育て支援勘定及び育児休業等給付勘定において、毎会計年度の支援納付金対象費用充当歳入額から当該年度の支援納付金対象費用充当歳出額を控除して不足がある場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、子ども・子育て支援資金から補足するものとする。

 5 子ども・子育て支援資金は、支援納付金対象費用を支弁するために必要がある場合には、予算で定めるところにより、使用することができる。

 6 子ども・子育て支援資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、子ども・子育て支援勘定の歳入歳出外として経理するものとする。

  (育児休業給付資金)

 第百二十三条の十二 育児休業等給付勘定に育児休業給付資金を置き、同勘定からの繰入金及び第三項の規定による組入金をもってこれに充てる。

 2 前項の育児休業等給付勘定からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。

 3 育児休業等給付勘定において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、育児休業給付費に充てるために必要な金額を、育児休業給付資金に組み入れるものとする。

  一 毎会計年度の歳入額のうち、育児休業給付費に係る歳入額(次項において「育児休業給付費充当歳入額」という。)

  二 当該年度の歳出額のうち、育児休業給付費に係る歳出額(次項において「育児休業給付費充当歳出額」という。)

 4 育児休業等給付勘定において、毎会計年度の育児休業給付費充当歳入額から当該年度の育児休業給付費充当歳出額を控除して不足がある場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、育児休業給付資金から補足するものとする。

 5 育児休業給付資金は、育児休業給付費及び第百二十三条の九第二項の規定による育児休業等給付勘定からの労働保険特別会計の徴収勘定への繰入金(労働保険料の返還金の財源に充てるための額に相当する額の繰入金に限る。)を支弁するために必要がある場合には、予算で定めるところにより、使用することができる。

 6 育児休業給付資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、育児休業等給付勘定の歳入歳出外として経理するものとする。

  (子ども・子育て支援特例公債の発行)

 第百二十三条の十三 子ども・子育て支援特例公債の発行は、子ども・子育て支援勘定の負担において行うものとする。

  (子ども・子育て支援勘定から国債整理基金特別会計等への繰入れ)

 第百二十三条の十四 子ども・子育て支援特例公債及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換国債の償還金(借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。)及び利子並びに発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額(事務取扱費の額に相当する金額を除く。)は、毎会計年度、子ども・子育て支援勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

 2 前項に規定する事務取扱費の額に相当する金額は、毎会計年度、子ども・子育て支援勘定から一般会計に繰り入れなければならない。

  (育児休業等給付勘定における剰余金の処理)

 第百二十三条の十五 育児休業等給付勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合における第八条第一項の規定の適用については、同項中「次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、これを当該特別会計の翌年度の歳入に繰り入れる」とあるのは、「第百二十三条の十二第三項の規定により育児休業等給付勘定の育児休業給付資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、子ども・子育て支援勘定の子ども・子育て支援資金に組み入れる」とする。

  (繰入金の過不足の調整)

 第百二十三条の十六 子ども・子育て支援勘定において、毎会計年度一般会計から繰り入れた金額(児童手当交付金の額、子どものための教育・保育給付交付金の額、子育てのための施設等利用給付交付金の額及び子ども・子育て支援交付金の額を除く。)が、当該年度における妊婦のための支援給付交付金に関する諸費に係る国庫負担金の額、子どものための教育・保育給付交付金に関する諸費に係る国庫負担金の額及び第百二十三条の五第一項第二号ルに掲げる業務取扱費に係る国庫負担金の額の合計額に対して超過し、又は不足する場合には、当該超過額に相当する金額は、翌年度においてこれらの国庫負担金として一般会計から繰り入れる金額から減額し、なお残余があるときは翌々年度までに一般会計に返還し、当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに一般会計から補填するものとする。

 2 前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。

  一 毎会計年度一般会計から育児休業等給付勘定に繰り入れた金額が、当該年度における雇用保険法第六十六条の規定による国庫負担金(育児休業給付に係るものに限る。)として一般会計から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合

  二 第百十四条の二の規定により毎会計年度年金特別会計の業務勘定から子ども・子育て支援勘定に繰り入れた金額が、当該年度における子ども・子育て支援法第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金及び当該拠出金に係る附属雑収入の合計額に対して超過し、又は不足する場合

  (歳入歳出決定計算書の添付書類)

 第百二十三条の十七 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、子ども・子育て支援特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。

  (融通証券等)

 第百二十三条の十八 育児休業等給付勘定においては、融通証券を発行することができる。

 2 第十五条第四項の規定にかかわらず、子ども・子育て支援勘定又は育児休業等給付勘定において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、当該各勘定の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。

 3 前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。

 4 第二項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。

 5 子ども・子育て支援勘定又は育児休業等給付勘定においては、当該各勘定の積立金、子ども・子育て支援資金又は育児休業給付資金に属する現金をそれぞれ繰り替えて使用することができる。

  附則第十九条中「第九十九条第二項第一号ル」を「第九十九条第二項第一号リ」に、「同号ル」を「同号リ」に改める。

  附則第二十条の二第一項中「第六十六条から第六十七条の二まで」を「第一項第四号及び第五項(育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分に限る。)」に、「、「第六十六条(第一項第三号及び第五号並びに第五項を除く。)、第六十七条及び第六十七条の二並びに附則第十三条第一項及び同条第二項の規定により読み替えて適用する同法第六十六条第五項」を「「第一項第三号から第五号まで及び第五項」と、「第六十七条の二」とあるのは「第六十七条の二並びに附則第十三条第一項及び同条第二項の規定により読み替えて適用する同法第六十六条第五項(育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分を除く。)」に改め、同条第二項中「第六十六条から第六十七条の二まで」を「第一項第四号及び第五項(育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分に限る。)」に、「、「第六十六条(第一項第三号及び第五号並びに第五項を除く。)、第六十七条及び第六十七条の二並びに附則第十三条第一項(同法第六十六条第一項第五号の規定による国庫の負担額に係る部分に限る。)及び第十四条第一項並びに同条第二項の規定により読み替えて適用する同法第六十六条第五項」を「「第一項第三号から第五号まで及び第五項」と、「第六十七条の二」とあるのは「第六十七条の二並びに附則第十三条第一項(同法第六十六条第一項第五号の規定による国庫の負担額に係る部分に限る。)及び第十四条第一項並びに同条第二項の規定により読み替えて適用する同法第六十六条第五項(育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分を除く。)」に改める。

  附則第二十一条中「ホ 附属雑収入」を「ヘ 附属雑収入」に、

ホ 石綿による健康被害の救済に関する法律

 

 

ヘ 石綿による健康被害の救済に関する法律

 

 

ト 附属雑収入

 を

ヘ 石綿による健康被害の救済に関する法律

 

 

ト 石綿による健康被害の救済に関する法律

 

 

チ 附属雑収入

 に、「同項第二号ニ」を「同項第二号ホ」に改める。

  附則第二十九条中「及び第六項第二号イ」を「及び第五項第二号イ」に、「及び第四項」を「及び第三項」に、「同条第六項第二号イ」を「同条第五項第二号イ」に、「同条第四項」を「同条第三項」に改める。

  附則第三十一条の二から第三十一条の六までを削る。

  附則第三十二条第四項中「第百十一条第六項」を「第百十一条第五項」に改める。

  附則第三十八条を次のように改める。

  (子ども・子育て支援特別会計における児童手当に関する経理)

 第三十八条 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第三十七条及び第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第三十六条の規定による改正前の児童手当法による児童手当に関する政府の経理は、子ども・子育て支援特別会計において行うものとする。この場合における第百十一条第五項、第百十四条の二、第百二十条第二項、第百二十三条の二、第百二十三条の五第一項、第百二十三条の七第一項、第百二十三条の九第一項、第百二十三条の十第一項及び第三項並びに第百二十三条の十六の規定の適用については、第百十一条第五項第一号ホ中「拠出金」とあるのは「拠出金及び子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号。以下「子ども・子育て整備法」という。)第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた子ども・子育て整備法第三十六条の規定による改正前の児童手当法(以下「整備法改正前児童手当法」という。)第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金」と、同項第二号イ中「徴収」とあるのは「徴収及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十四条の二中「当該」とあるのは「子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金並びにこれらの」と、第百二十条第二項第七号中「徴収」とあるのは「徴収及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百二十三条の二中「児童手当並びに」とあるのは「児童手当(子ども・子育て整備法第三十七条及び第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法による児童手当を含む。)並びに」と、第百二十三条の五第一項第一号ハ中「拠出金」とあるのは「拠出金及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第二号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、同項第二号ル中「業務取扱費」とあるのは「業務取扱費及び児童育成事業費」と、第百二十三条の七第一項中「業務取扱費で国庫が負担するもの」とあるのは「業務取扱費で国庫が負担するもの並びに子ども・子育て整備法第三十七条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第十八条第一項から第三項までに規定する児童手当の支給に要する費用及び子ども・子育て整備法第三十七条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第十八条第五項に規定する児童手当に関する事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの」と、第百二十三条の九第一項中「徴収」とあるのは「徴収及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百二十三条の十第一項及び第三項中「及び仕事・子育て両立支援事業費」とあるのは「、仕事・子育て両立支援事業費及び児童育成事業費」と、第百二十三条の十六第一項中「の合計額」とあるのは「並びに子ども・子育て整備法第三十七条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第十八条第一項から第三項まで及び第五項の規定による国庫負担金の額の合計額」と、同条第二項第二号中「及び当該」とあるのは「及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金並びにこれらの」とする。

  附則第三十八条の次に次の四条を加える。

  (子ども・子育て支援特別会計における子ども手当に関する経理)

 第三十八条の二 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)による子ども手当に関する政府の経理は、子ども・子育て支援特別会計において行うものとする。この場合における第百十一条第五項、第百十四条の二、第百二十条第二項、第百二十三条の二、第百二十三条の五第一項、第百二十三条の七第一項、第百二十三条の九第一項、第百二十三条の十第一項及び第三項並びに第百二十三条の十六の規定の適用については、第百十一条第五項第一号ホ中「拠出金」とあるのは「拠出金及び平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号。以下「平成二十二年度子ども手当支給法」という。)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「平成二十四年改正前児童手当法」という。)第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金」と、同項第二号イ中「徴収」とあるのは「徴収及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十四条の二中「当該」とあるのは「平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金並びにこれらの」と、第百二十条第二項第七号中「徴収」とあるのは「徴収及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百二十三条の二中「育児休業等給付」とあるのは「育児休業等給付並びに平成二十二年度子ども手当支給法による子ども手当」と、第百二十三条の五第一項第一号ハ中「拠出金」とあるのは「拠出金及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第二号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、同項第二号イ中「同じ。)」とあるのは「同じ。)及び子ども手当交付金」と、同号ル中「業務取扱費」とあるのは「業務取扱費(子ども手当の業務取扱費を含む。)及び児童育成事業費」と、第百二十三条の七第一項中「業務取扱費で国庫が負担するもの」とあるのは「業務取扱費で国庫が負担するもの並びに平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第一項に規定する子ども手当の支給に要する費用(平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項又は第二項の規定により児童手当又は平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第一項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を含む。)及び平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第三項に規定する子ども手当に関する事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの」と、第百二十三条の九第一項中「徴収」とあるのは「徴収及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百二十三条の十第一項及び第三項中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金及び子ども手当交付金」と、「及び仕事・子育て両立支援事業費」とあるのは「、仕事・子育て両立支援事業費及び児童育成事業費」と、第百二十三条の十六第一項中「の合計額」とあるのは「並びに平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第一項及び第三項並びに平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第十八条第一項及び第二項並びに平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第二項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第五項において準用する平成二十四年改正前児童手当法第十八条第二項の規定による国庫負担金の額の合計額」と、同条第二項第二号中「及び当該」とあるのは「及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金並びにこれらの」とする。

 第三十八条の三 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)による子ども手当に関する政府の経理は、子ども・子育て支援特別会計において行うものとする。この場合における第百十一条第五項、第百十四条の二、第百二十条第二項、第百二十三条の二、第百二十三条の五第一項、第百二十三条の七第一項、第百二十三条の九第一項、第百二十三条の十第一項及び第三項並びに第百二十三条の十六の規定の適用については、第百十一条第五項第一号ホ中「拠出金」とあるのは「拠出金並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」という。)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「平成二十四年改正前児童手当法」という。)第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金」と、同項第二号イ中「徴収」とあるのは「徴収並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十四条の二中「及び当該」とあるのは「並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金並びにこれらの」と、第百二十条第二項第七号中「徴収」とあるのは「徴収並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百二十三条の二中「育児休業等給付」とあるのは「育児休業等給付並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法による子ども手当」と、第百二十三条の五第一項第一号ハ中「拠出金」とあるのは「拠出金並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第二号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、同項第二号イ中「同じ。)」とあるのは「同じ。)及び子ども手当交付金」と、同号ル中「業務取扱費」とあるのは「業務取扱費(子ども手当の業務取扱費を含む。)及び児童育成事業費」と、第百二十三条の七第一項中「業務取扱費で国庫が負担するもの」とあるのは「業務取扱費で国庫が負担するもの並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第一項に規定する子ども手当の支給に要する費用(平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項から第六項までの規定により児童手当又は平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第一項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を含む。)及び平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第三項に規定する子ども手当に関する事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの」と、第百二十三条の九第一項中「徴収」とあるのは「徴収並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百二十三条の十第一項及び第三項中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金及び子ども手当交付金」と、「及び仕事・子育て両立支援事業費」とあるのは「、仕事・子育て両立支援事業費及び児童育成事業費」と、第百二十三条の十六第一項中「の合計額」とあるのは「並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第一項及び第三項並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第十八条第一項及び第二項並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第二項、第四項及び第六項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第五項において準用する平成二十四年改正前児童手当法第十八条第二項の規定による国庫負担金の額の合計額」と、同条第二項第二号中「及び当該」とあるのは「並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金並びにこれらの」とする。

  (子ども・子育て支援勘定の歳出の特例)

 第三十八条の四 当分の間、第百二十三条の五第一項の規定によるほか、子ども・子育て支援法附則第十四条第三項の規定による補助金は、子ども・子育て支援勘定の歳出とする。

  (一般会計から子ども・子育て支援勘定への繰入れの特例)

 第三十八条の五 当分の間、第六条の規定にかかわらず、毎会計年度、予算で定めるところにより、子ども・子育て支援法附則第十四条第三項に規定する保育充実事業に要する費用で国庫が補助するものに相当する額は、一般会計から子ども・子育て支援勘定に繰り入れるものとする。この場合における第百二十三条の十六第一項の規定の適用については、同項中「及び子ども・子育て支援交付金」とあるのは、「、子ども・子育て支援交付金の額及び子ども・子育て支援法附則第十四条第三項の規定による補助金」とする。

第十八条 特別会計に関する法律の一部を次のように改正する。

  第百二十三条の二中「子育てのための施設等利用給付」の下に「、乳児等のための支援給付」を加える。

  第百二十三条の五第一項第二号中ワをカとし、ニからヲまでをホからワまでとし、ハの次に次のように加える。

   ニ 乳児等のための支援給付交付金(子ども・子育て支援法第六十八条第四項の規定による交付金をいう。以下同じ。)及びこれに関する諸費

  第百二十三条の七第一項中「第六十八条第三項の規定により国庫が負担するもの」の下に「、同法第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第五号の二に掲げる費用で同法第六十八条第四項の規定により国庫が負担するもの、乳児等のための支援給付交付金に関する諸費で国庫が負担するもの」を加え、「第百二十三条の五第一項第二号ル」を「第百二十三条の五第一項第二号ヲ」に改める。

  第百二十三条の十六第一項中「子育てのための施設等利用給付交付金の額」の下に「、乳児等のための支援給付交付金の額」を加え、「及び第百二十三条の五第一項第二号ル」を「、乳児等のための支援給付交付金に関する諸費に係る国庫負担金の額及び第百二十三条の五第一項第二号ヲ」に改める。

  附則第三十八条中「同項第二号ル」を「同項第二号ヲ」に改める。

  附則第三十八条の二及び第三十八条の三中「同号ル」を「同号ヲ」に改める。

第十九条 特別会計に関する法律の一部を次のように改正する。

  第百十一条第二項第一号中トをチとし、ニからヘまでをホからトまでとし、ハの次に次のように加える。

   ニ 子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定からの繰入金

  第百二十条第二項第七号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。

  七 毎会計年度子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において国民年金法第八十八条の三第一項及び第二項の規定により納付することを要しないものとされた国民年金事業の保険料に相当する額の同条第三項の規定による補填に要する費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合

  第百二十三条の五第一項第二号中カをヨとし、トからワまでをチからカまでとし、ヘの次に次のように加える。

   ト 年金特別会計の国民年金勘定への繰入金

  第百二十三条の七第一項中「第百二十三条の五第一項第二号ヲ」を「第百二十三条の五第一項第二号ワ」に改める。

  第百二十三条の九中第二項を第三項とし、第一項を第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   国民年金法第八十八条の三第一項及び第二項の規定により納付することを要しないものとされた国民年金事業の保険料に相当する額の同条第三項の規定による補填に要する費用に必要な額に相当する金額は、子ども・子育て支援勘定から年金特別会計の国民年金勘定に繰り入れるものとする。

  第百二十三条の十二第五項中「第百二十三条の九第二項」を「第百二十三条の九第三項」に改める。

  第百二十三条の十六第一項中「第百二十三条の五第一項第二号ヲ」を「第百二十三条の五第一項第二号ワ」に改める。

  附則第三十八条中「第百二十三条の九第一項」を「第百二十三条の九第二項」に、「第百二十条第二項第七号」を「第百二十条第二項第八号」に、「同項第二号ヲ」を「同項第二号ワ」に改める。

  附則第三十八条の二及び第三十八条の三中「第百二十三条の九第一項」を「第百二十三条の九第二項」に、「第百二十条第二項第七号」を「第百二十条第二項第八号」に、「同号ヲ」を「同号ワ」に改める。

 (子ども・若者育成支援推進法の一部改正)

第二十条 子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四号中「すべて」を「全て」に改め、同条第七号中「その他の子ども・若者であって、」を「、家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者その他の」に、「ものに」を「子ども・若者に」に改める。

  第十五条第一項中「その他の子ども・若者であって、」を「、家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者その他の」に、「ものに」を「子ども・若者に」に改める。

  第二十一条に次の一項を加える。

 3 調整機関は、第十五条第一項に規定する子ども・若者のうち児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十五条の二第一項に規定する要保護児童又は同法第六条の三第五項に規定する要支援児童であるものに対し、協議会及び同法第二十五条の二第一項に規定する要保護児童対策地域協議会が協働して効果的に支援を行うことができるよう、同条第四項に規定する要保護児童対策調整機関と連携を図るよう努めるものとする。

 (子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十一条 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第一項中「新法第八条」を「子ども・子育て支援法第八条」に、「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に、「新法第七条第十項第四号ハ」を「子ども・子育て支援法第七条第十項第四号ハ」に、「を同号」を「であって同号の基準を満たしていないもののうち、当該施設がなければ当該施設が所在する特定教育・保育提供区域(子ども・子育て支援法第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める同条第二項第一号に定める区域をいう。)における保育の提供体制を確保することができないと認められるものとして都道府県知事が指定するものを子ども・子育て支援法第七条第十項第四号」に、「新法(」を「同法(」に改め、同条第二項及び第三項を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第四条中児童福祉法第二十五条の二の改正規定、第二十条の規定及び第二十一条中子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第四条第一項の改正規定(「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに附則第四十六条の規定 この法律の公布の日

 二 附則第四十三条の規定 この法律の公布の日又は雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)の公布の日のいずれか遅い日

 三 第十条及び附則第十一条の規定 令和六年十一月一日

 四 次に掲げる規定 令和七年四月一日

  イ 第一条中子ども・子育て支援法の目次の改正規定(「第二節 子どものための現金給付(第九条・第十条)」を

第二節 子どものための現金給付(第九条・第十条)

 

 

第三節 妊婦のための支援給付

 

 

 第一款 通則(第十条の二−第十条の七)

 

 

 第二款 妊婦給付認定等(第十条の八−第十条の十一)

 

 

 第三款 妊婦支援給付金の支給(第十条の十二−第十条の十五)

   に、「第三節」を「第四節」に、「第四節」を「第五節」に改める部分に限る。)、同法第八条の改正規定(「子どものための現金給付」の下に「、妊婦のための支援給付」を加える部分に限る。)、同法第三十条の三の改正規定、同法第二章第四節を同章第五節とする改正規定、同法第十二条第三項の改正規定、同法第十三条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第二項及び第三項を削る改正規定、同法第十四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第十五条第三項を削る改正規定、同法第十七条及び第十八条の改正規定、同法第二章中第三節を第四節とし、第二節の次に一節を加える改正規定、同法第三十八条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第五十六条の見出しの改正規定、同条第五項の改正規定、同法第五十八条の八(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十九条の改正規定、同法第五十九条の二の改正規定、同法第六十二条第三項第二号の改正規定(「教育・保育情報」を「教育・保育等情報」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の改正規定(同条第五号の次に一号を加える改正規定を除く。)、同法第六十六条の三第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第六十七条第一項及び第二項の改正規定、同法第六十八条(見出しを含む。)の改正規定(同条第三項を削る改正規定及び同条に一項を加える改正規定を除く。)、同法第六十九条第一項の改正規定(「同項」を「第五十九条の二第二項に規定する事業に係るものを除く。次条第二項」に改める部分に限る。)、同法第七十条第二項の改正規定(「第六十八条第一項」を「第六十八条第二項」に、「千分の四・五」を「千分の四・〇」に改める部分に限る。)、同法第七十三条第一項の改正規定(「子どものための教育・保育給付」を「妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「子どものための教育・保育給付」を「妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付」に改める部分に限る。)、同法第八十二条第一項の改正規定(「第三十条の三」の下に「及び第三十条の十三」を加える部分を除く。)、同法附則第九条第三項の改正規定、同法附則第十四条の二の改正規定並びに同法附則に八条を加える改正規定(同法附則第二十九条及び第三十条に係る部分に限る。)並びに次条から附則第五条までの規定

  ロ 第四条の規定(児童福祉法第二十五条の二の改正規定及び同法第三十四条の十五第五項ただし書の改正規定を除く。)

  ハ 第六条中私立学校教職員共済法第二十五条の改正規定

  ニ 第七条の規定(次号ヘに掲げる改正規定を除く。)及び附則第九条の規定

  ホ 第十一条の規定(次号トに掲げる改正規定を除く。)及び附則第十二条の規定

  ヘ 第十三条及び附則第十四条の規定

  ト 第十七条及び附則第十六条から第十八条までの規定

  チ 附則第二十二条中地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第十条第三十三号の改正規定(「子どものための教育・保育給付」を「妊婦のための支援給付に要する経費、子どものための教育・保育給付」に改める部分に限る。)

  リ 附則第二十四条、第二十五条、第二十八条、第三十条及び第四十四条の規定

  ヌ 附則第二十七条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の六十九の項の改正規定並びに同法別表第二の一の七の項及び別表第四の一の七の項の改正規定(「による」を「による同法第十条の二の妊婦のための支援給付、」に改める部分に限る。)

  ル 附則第二十九条中国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第十四条第一項の改正規定

  ヲ 附則第三十一条中法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十四条第一項の改正規定

  ワ 附則第三十三条中判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第八条第一項の改正規定

  カ 附則第三十四条中福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の六第一項の改正規定

  ヨ 附則第三十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表八十三の項の改正規定及び同表百二十七の項の改正規定(「による」の下に「妊婦のための支援給付、」を加える部分に限る。)

  タ 附則第三十七条中令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第二十条第一項の改正規定

  レ 附則第三十八条中平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)第七条第一項の改正規定

  ソ 附則第三十九条中令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)第二十八条第一項の改正規定

  ツ 附則第四十条中令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(令和四年法律第十五号)第十八条第一項の改正規定

 五 次に掲げる規定 令和八年四月一日

  イ 第一条中子ども・子育て支援法の目次の改正規定(

第三章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等

 

 

 第一節 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者

   を

 第六節 乳児等のための支援給付

 

 

  第一款 通則(第三十条の十二・第三十条の十三)

 

 

  第二款 乳児等支援給付認定等(第三十条の十四−第三十条の十九)

 

 

  第三款 乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給(第三十条の二十・第三十条の二十一)

 

 

第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等

 

 

 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者

   に、

第三款 業務管理体制の整備等(第五十五条−第五十七条)

 

 

第四款 教育・保育に関する情報の報告及び公表(第五十八条)

   を

第三款 特定乳児等通園支援事業者(第五十四条の二・第五十四条の三)

 

 

第四款 業務管理体制の整備等(第五十五条−第五十七条)

 

 

第五款 教育・保育等に関する情報の報告及び公表(第五十八条)

   に改める部分に限る。)、同法第七条に一項を加える改正規定、同法第八条の改正規定(「子どものための現金給付」の下に「、妊婦のための支援給付」を加える部分を除く。)、同法第二章に一節を加える改正規定、同法第三章の章名及び同章第一節の節名の改正規定、同節第四款の款名の改正規定、同款を同節第五款とする改正規定、同法第五十五条の改正規定、同法第五十六条第一項の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定、同節中第三款を第四款とし、第二款の次に一款を加える改正規定、同法第六十条第一項の改正規定(「及び仕事・子育て両立支援事業」を「、仕事・子育て両立支援事業及び働き方等の多様化に対応した子育て支援事業」に改める部分を除く。)、同条第二項第一号の改正規定(「及び仕事・子育て両立支援事業」を「、仕事・子育て両立支援事業及び働き方等の多様化に対応した子育て支援事業」に改める部分を除く。)、同項第二号の改正規定、同法第六十一条の改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項第二号の改正規定(「教育・保育情報」を「教育・保育等情報」に改める部分に限る。)、同法第六十五条第五号の次に一号を加える改正規定、同法第六十七条第三項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条に一項を加える改正規定、同法第七十二条第一項の改正規定、同法第七十三条第一項の改正規定(「及び子育てのための施設等利用給付」を「、子育てのための施設等利用給付及び乳児等のための支援給付」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「及び子育てのための施設等利用給付」を「、子育てのための施設等利用給付及び乳児等のための支援給付」に改める部分に限る。)、同法第七十八条の改正規定、同法第七十九条の改正規定(「第五十条第一項」の下に「(第五十四条の三において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第八十一条の改正規定、同法第八十二条第一項の改正規定(「第三十条の三」の下に「及び第三十条の十三」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同法附則第二条の二及び第三条の改正規定並びに同法附則に八条を加える改正規定(同法附則第三十一条から第三十三条までに係る部分に限る。)並びに附則第六条の規定

  ロ 第二条、第三条、第八条、第十四条及び第十五条の規定

  ハ 第四条中児童福祉法第三十四条の十五第五項ただし書の改正規定

  ニ 第五条及び附則第八条の規定

  ホ 第六条中私立学校教職員共済法第二十二条第二項の改正規定

  ヘ 第七条中国家公務員共済組合法第三条第四項の改正規定、同法第四十条第二項の改正規定、同法第九十九条第一項の改正規定(同項第一号の改正規定を除く。)、同条第二項の改正規定、同法第百条の改正規定、同法第百二条第四項の改正規定、同法第百二十四条の二第一項の改正規定、同法第百二十四条の三の改正規定、同法第百二十六条の五第二項の改正規定、同法附則第十二条第六項の改正規定及び同法附則第二十条の二第四項の表第九十九条第一項第一号及び第三号の項の改正規定

  ト 第十一条中地方公務員等共済組合法第四十三条第二項の改正規定、同法第百十三条第一項の改正規定(「第四項第一号」を「第四項第一号及び第一号の二」に、「及び次条第一項」を「並びに次条第一項」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同法第百十四条の改正規定、同法第百四十四条の二第二項の改正規定、同法附則第十四条の三第一項第一号の改正規定、同条第五項の改正規定、同法附則第十八条第五項の改正規定及び同法附則第三十一条の二第三項の改正規定

  チ 第十八条及び附則第十九条の規定

  リ 附則第二十二条中地方財政法第十条第三十三号の改正規定(「子どものための教育・保育給付」を「妊婦のための支援給付に要する経費、子どものための教育・保育給付」に改める部分を除く。)

  ヌ 附則第二十七条中住民基本台帳法別表第二の一の七の項及び別表第四の一の七の項の改正規定(「による」を「による同法第十条の二の妊婦のための支援給付、」に改める部分を除く。)

  ル 附則第二十九条中国と民間企業との間の人事交流に関する法律第十四条第四項の改正規定

  ヲ 附則第三十一条中法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十四条第四項の改正規定

  ワ 附則第三十三条中判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第八条第四項の改正規定

  カ 附則第三十四条中福島復興再生特別措置法第四十八条の六第四項の改正規定及び同法第八十九条の六第四項の改正規定

  ヨ 附則第三十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表百二十七の項の改正規定(「による」の下に「妊婦のための支援給付、」を加える部分を除く。)

  タ 附則第三十六条の規定

  レ 附則第三十七条中令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第二十条第四項の改正規定

  ソ 附則第三十八条中平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第七条第四項の改正規定

  ツ 附則第三十九条中令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第二十八条第四項の改正規定

  ネ 附則第四十条中令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第十八条第四項の改正規定

 六 次に掲げる規定 令和八年十月一日

  イ 第一条中子ども・子育て支援法の目次の改正規定(「第四章の二 仕事・子育て両立支援事業(第五十九条の二)」を

第四章の二 仕事・子育て両立支援事業(第五十九条の二)

 

 

第四章の三 働き方等の多様化に対応した子育て支援事業(第五十九条の三)

   に改める部分に限る。)、同法第五十九条の二の次に一章を加える改正規定、同法第六十条第一項の改正規定(「及び仕事・子育て両立支援事業」を「、仕事・子育て両立支援事業及び働き方等の多様化に対応した子育て支援事業」に改める部分に限る。)及び同条第二項第一号の改正規定(「及び仕事・子育て両立支援事業」を「、仕事・子育て両立支援事業及び働き方等の多様化に対応した子育て支援事業」に改める部分に限る。)

  ロ 第九条及び附則第十条の規定

  ハ 第十九条及び附則第二十条の規定

 (第四号施行日新支援法第五十八条及び第六十六条の四第二項の規定の適用に関する経過措置)

第二条 前条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)から同条第五号に掲げる規定の施行の日(以下「第五号施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定(前条第四号イに掲げる改正規定に限る。)による改正後の子ども・子育て支援法(以下「第四号施行日新支援法」という。)第五十八条の規定の適用については、同条第一項中「、特定地域型保育事業者又は特定乳児等通園支援事業者」とあるのは「又は特定地域型保育事業者」と、「教育・保育等に」とあるのは「教育・保育に」と、同条第一項、第五項及び第九項中「教育・保育等情報」とあるのは「教育・保育情報」と、同条第一項及び第九項中「教育・保育等の」とあるのは「教育・保育の」と、「教育・保育等を」とあるのは「教育・保育を」とする。

2 第四号施行日から第五号施行日の前日までの間においては、第四号施行日新支援法第六十六条の四第二項の規定は、適用しない。

 (妊婦のための支援給付に関する経過措置)

第三条 第四号施行日新支援法第十条の九第一項の認定を受けた者が第四号施行日前に当該認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として令和六年度の予算における国の妊娠出産子育て支援交付金を財源として市町村(特別区を含む。次条第二項において同じ。)から給付される給付金で妊娠から出産及び子育てまでの支援の観点から支給されるものの支給を受けた場合における第四号施行日新支援法第十条の十二第二項及び第三項並びに第十条の十四第一項の規定の適用については、第四号施行日新支援法第十条の十二第三項中「他の市町村から妊婦支援給付金」とあるのは「市町村から令和六年度の予算における国の妊娠出産子育て支援交付金を財源として市町村から給付される給付金で妊娠から出産及び子育てまでの支援の観点から支給されるもの」と、「当該他の市町村から支払を受けた額」とあるのは「五万円」とする。

 (乳児等のための支援給付の支給要件の認定に関する準備行為)

第四条 第一条の規定(附則第一条第五号イに掲げる改正規定に限る。)による改正後の子ども・子育て支援法(以下この条から附則第六条までにおいて「第五号施行日新支援法」という。)第三十条の十五第一項の認定を受けようとする者は、第五号施行日前においても、同項の規定の例により、その申請を行うことができる。

2 市町村は、前項の規定により認定の申請があった場合には、第五号施行日前においても、第五号施行日新支援法第三十条の十五第一項及び第二項の規定の例により、当該認定をすることができる。この場合において、当該認定は、第五号施行日以後は、同条第一項の認定とみなす。

 (特定乳児等通園支援事業者の確認に関する準備行為)

第五条 第五号施行日新支援法第五十四条の二第一項の確認を受けようとする者は、第五号施行日前においても、同項の規定の例により、その申請を行うことができる。

2 市町村長(特別区の区長を含む。附則第七条第二項において同じ。)は、前項の規定により確認の申請があった場合には、第五号施行日前においても、第五号施行日新支援法第五十四条の二の規定の例により、当該確認をすることができる。この場合において、当該確認は、第五号施行日以後は、同条第一項の確認とみなす。

 (乳児等のための支援給付に関する経過措置)

第六条 第五号施行日から令和十年三月三十一日までの間における第五号施行日新支援法第三十条の二十第三項及び第三十条の二十一第二項の規定の適用については、第五号施行日新支援法第三十条の二十第三項中「十時間」とあるのは、「三時間」とする。

 (乳児等通園支援事業の認可に関する準備行為)

第七条 第四条の規定(附則第一条第四号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正後の児童福祉法(次項において「新児童福祉法」という。)第三十四条の十五第二項の認可を受けようとする者は、第四号施行日前においても、同項の規定の例により、その申請を行うことができる。

2 市町村長は、前項の規定により認可の申請があった場合には、第四号施行日前においても、新児童福祉法第三十四条の十五第二項から第六項まで並びに第三十四条の十六第一項及び第二項の規定の例により、当該認可をすることができる。この場合において、当該認可は、第四号施行日以後は、新児童福祉法第三十四条の十五第二項の認可とみなす。

 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第八条 第五条の規定による改正後の地方税法第七百三条の四及び第七百三条の五の規定は、令和八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 第七条の規定(附則第一条第五号ヘに掲げる改正規定を除く。)による改正後の国家公務員共済組合法(以下この条において「新国共済法」という。)第六十八条の三の規定は、第四号施行日以後に新国共済法第六十八条の二第一項に規定する育児休業等を開始する者について適用する。

2 新国共済法第六十八条の五の規定は、第四号施行日以後に同条第一項に規定する育児時短勤務を開始する者について適用する。

 (国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 第九条の規定による改正後の国民年金法第八十八条の三の規定は、令和八年十月以後の各月の同法第八十七条第一項に規定する保険料について適用する。

 (児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

第十一条 第十条の規定による改正後の児童扶養手当法第五条第二項及び第五条の二第二項の規定は、令和六年十一月以降の月分の児童扶養手当の支給について適用し、同年十月以前の月分の児童扶養手当の支給については、なお従前の例による。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 第十一条の規定(附則第一条第五号トに掲げる改正規定を除く。)による改正後の地方公務員等共済組合法(以下この条において「新地共済法」という。)第七十条の三の規定は、第四号施行日以後に新地共済法第七十条の二第一項に規定する育児休業等を開始する者について適用する。

2 新地共済法第七十条の五の規定は、第四号施行日以後に同条第一項に規定する育児時短勤務を開始する者について適用する。

 (児童手当法の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 第十二条の規定による改正後の児童手当法(以下この条において「新児童手当法」という。)の規定は、令和六年十月以降の月分の児童手当の支給について適用し、同年九月以前の月分の児童手当及び第十二条の規定による改正前の児童手当法(以下この条において「旧児童手当法」という。)附則第二条第一項の給付の支給については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現にされている旧児童手当法附則第二条第四項において準用する児童手当法第七条第一項(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する児童手当法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において「旧児童手当法準用第七条第一項」という。)又は第三項(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する児童手当法第十七条第二項において準用する場合を含む。)の認定の請求は、児童手当法第七条第一項(同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第三項(同法第十七条第二項において準用する場合を含む。)の認定の請求とみなす。

3 この法律の施行の際現に旧児童手当法準用第七条第一項の認定を受けている者は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において、児童手当法第七条第一項の認定を受けたものとみなす。

4 この法律の施行の際現に児童手当法第七条第一項の認定を受けている者及び前項の規定により同条第一項の認定を受けたものとみなされる者であって、施行日にその者について新児童手当法第六条の規定により算定した額(以下この項において「改正後算定額」という。)が施行日の前日に児童手当法第七条第一項又は旧児童手当法準用第七条第一項の規定により認定を受けていた額を上回るものについては、児童手当法第九条第一項の規定にかかわらず、施行日において、改正後算定額により令和六年十月以降の月分の児童手当の額の改定が行われたものとみなす。

5 この法律の施行の際現に児童手当法第七条第二項の認定を受けている者であって施行日にその者について新児童手当法第六条の規定により算定した額が施行日の前日に当該認定を受けていた額を上回ることとなるものが、当該上回る額について施行日から令和七年三月三十一日までの間に児童手当法第九条第一項の額の改定の請求をした場合における同項の規定の適用については、同項中「その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月」とあるのは、「令和六年十月」とする。

6 施行日から令和七年三月三十一日までの間に児童手当法第七条第一項又は第二項の認定の請求をした者(施行日において新児童手当法第四条第一項各号のいずれかに該当する者に限る。)についての児童手当法第八条第二項の規定の適用については、同項中「受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月」とあるのは、「令和六年十月」とする。

 (雇用保険法の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 第十三条の規定による改正後の雇用保険法(次項において「新雇用保険法」という。)第六十一条の十の規定は、第四号施行日以後に同条第一項に規定する出生後休業を開始する者について適用する。

2 新雇用保険法第六十一条の十二の規定は、第四号施行日以後に同条第一項に規定する育児時短就業を開始する者について適用する。

 (第十六条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 第十六条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和六年度の予算から適用し、令和五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

 (労働保険特別会計の雇用勘定に関する経過措置)

第十六条 第十七条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づく労働保険特別会計の雇用勘定(以下この条において「旧雇用勘定」という。)の令和六年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧雇用勘定の令和七年度の歳入に繰り入れるべき金額(育児休業給付に係る歳入額に限る。)があるときは、子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定の歳入に繰り入れるものとする。

2 旧雇用勘定の令和六年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、育児休業給付に係るものは、子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に繰り越して使用することができる。

3 旧雇用勘定の令和六年度の出納の完結の際、旧雇用勘定に所属する育児休業給付資金は、第十七条の規定による改正後の特別会計に関する法律第百二十三条の十二第三項の規定により、子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に所属する育児休業給付資金として組み入れられたものとみなす。

4 第十七条の規定の施行の際、旧雇用勘定に帰属する権利義務であって、育児休業給付に係るものは、子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に帰属するものとする。

5 前項の規定により子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に帰属する収入及び支出は、子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定の歳入及び歳出とする。

 (年金特別会計の子ども・子育て支援勘定の廃止に伴う経過措置)

第十七条 第十七条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づく年金特別会計の子ども・子育て支援勘定(以下この条及び次条において「旧子ども・子育て支援勘定」という。)の令和六年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧子ども・子育て支援勘定の令和七年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定の歳入に繰り入れるものとする。

2 旧子ども・子育て支援勘定の令和六年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に繰り越して使用することができる。

3 旧子ども・子育て支援勘定の令和六年度の出納の完結の際、旧子ども・子育て支援勘定に所属する積立金は、第十七条の規定による改正後の特別会計に関する法律第百二十三条の十第一項の規定により、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。

4 第十七条の規定の施行の際、旧子ども・子育て支援勘定に帰属する権利義務は、第四号施行日新支援法第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金及び当該拠出金に係る附属雑収入に係るものは年金特別会計の業務勘定に、その他のものは子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に、それぞれ帰属するものとする。

5 前項の規定により年金特別会計の業務勘定又は子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に帰属する収入及び支出は、年金特別会計の業務勘定又は子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定の歳入及び歳出とする。

 (令和六年度の子ども・子育て支援特例公債に係る経過措置)

第十八条 第一条の規定(附則第一条第四号イ、第五号イ及び第六号イに掲げる改正規定を除く。)による改正後の子ども・子育て支援法(以下この条及び附則第四十七条において「施行日新支援法」という。)附則第二十八条の規定により読み替えて適用する施行日新支援法第七十一条の二十六の規定により令和七年六月三十日までの間に行われる公債の発行は、旧子ども・子育て支援勘定の負担において行うものとし、当該公債に関する権利義務は、同年七月一日において、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に帰属する。

 (第十八条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 第十八条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和八年度の予算から適用し、令和七年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

 (第十九条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 第十九条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和八年度の予算から適用し、令和七年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

 (地方自治法の一部改正)

第二十一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の項中「第二十二条まで(これらの規定を附則第二条第四項において準用する場合を含む。)、第二十二条の二」を「第二十二条の二まで」に改め、「(附則第二条第四項において準用する場合を含む。)」を削る。

 (地方財政法の一部改正)

第二十二条 地方財政法の一部を次のように改正する。

  第十条第三十三号中「子どものための教育・保育給付」を「妊婦のための支援給付に要する経費、子どものための教育・保育給付」に、「除く。)及び」を「除く。)、」に改め、「特別支援学校に係るものを除く。)」の下に「及び乳児等のための支援給付に要する経費」を加える。

 (生活保護法の一部改正)

第二十三条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の三の項第二号中「又は同法附則第二条第一項に規定する特例給付」を削る。

 (社会福祉法の一部改正)

第二十四条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第二号中「又は親子関係形成支援事業」を「、親子関係形成支援事業又は乳児等通園支援事業」に改める。

 (厚生年金保険法の一部改正)

第二十五条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第八十四条の五第二項中「第九十九条第四項第二号」を「第九十九条第四項第三号」に改める。

 (印紙税法の一部改正)

第二十六条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第三高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十九条第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務、同法附則第十一条第一項(病床転換助成事業に係る支払基金の業務)に規定する業務、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十条第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の二十五第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務に関する文書の項中「業務及び」を「業務、」に、「業務に」を「業務及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の十五第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務に」に改める。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第二十七条 住民基本台帳法の一部を次のように改正する。

  別表第一の六十九の項中「育児休業給付」を「育児休業等給付」に改める。

  別表第二の一の七の項及び別表第四の一の七の項中「による」を「による同法第十条の二の妊婦のための支援給付、」に、「若しくは同法」を「、同法」に、「の支給」を「若しくは同法第三十条の十二の乳児等のための支援給付の支給」に改める。

 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)

第二十八条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第八項第一号イ中「労働保険特別会計の雇用勘定」を「子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定」に改める。

 (国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正)

第二十九条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項中「第六十八条の三」を「第六十八条の四」に改め、同条第四項中「「第三号」を「「第四号」に、「同項第三号」を「同項第四号」に、「第九十九条第二項第三号及び第四号」とあるのは「第九十九条第二項第三号」を「第九十九条第二項第四号及び第五号」とあるのは「第九十九条第二項第四号」に改める。

 (独立行政法人福祉医療機構法の一部改正)

第三十条 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条の二第二十項中「第百十一条第六項」を「第百十一条第五項」に改め、同条第二十二項中「第百十一条第六項第一号ヘ」を「第百十一条第五項第一号ヘ」に改める。

 (法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の一部改正)

第三十一条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項中「第六十八条の三」を「第六十八条の四」に改め、同条第四項中「「第三号」を「「第四号」に、「同項第三号」を「同項第四号」に、「第九十九条第二項第三号及び第四号」とあるのは「第九十九条第二項第三号」を「第九十九条第二項第四号及び第五号」とあるのは「第九十九条第二項第四号」に改める。

 (地方独立行政法人法の一部改正)

第三十二条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第六十三条中「(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」、「(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)」、「又は同法附則第二条第一項の給付(以下この条及び別表第十三号において「特例給付」という。)」及び「又は特例給付」を削り、「同表第二十号」を「別表第二十号」に改める。

  別表第十三号中「又は特例給付」を削る。

 (判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の一部改正)

第三十三条 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「第六十八条の三」を「第六十八条の四」に改め、同条第四項中「「第三号」を「「第四号」に、「同項第三号」を「同項第四号」に、「第九十九条第二項第三号及び第四号」とあるのは「第九十九条第二項第三号」を「第九十九条第二項第四号及び第五号」とあるのは「第九十九条第二項第四号」に改める。

 (福島復興再生特別措置法の一部改正)

第三十四条 福島復興再生特別措置法の一部を次のように改正する。

  第四十八条の六第一項中「第六十八条の三」を「第六十八条の四」に改め、同条第四項中「「第三号」を「「第四号」に、「同項第三号」を「同項第四号」に、「第九十九条第二項第三号及び第四号」とあるのは「第九十九条第二項第三号」を「第九十九条第二項第四号及び第五号」とあるのは「第九十九条第二項第四号」に改める。

  第八十九条の六第四項中「「第三号」を「「第四号」に、「同項第三号」を「同項第四号」に、「第九十九条第二項第三号及び第四号」とあるのは「第九十九条第二項第三号」を「第九十九条第二項第四号及び第五号」とあるのは「第九十九条第二項第四号」に改める。

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)

第三十五条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を次のように改正する。

  別表八十一の項中「又は特例給付(同法附則第二条第一項に規定する給付をいう。以下同じ。)」を削り、同表八十三の項中「育児休業給付」を「育児休業等給付」に改め、同表百二十七の項中「による」の下に「妊婦のための支援給付、」を加え、「若しくは子育てのための施設等利用給付」を「、子育てのための施設等利用給付若しくは乳児等のための支援給付」に改める。

 (国家戦略特別区域法の一部改正)

第三十六条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の四第三項中「必要利用定員総数(同法第十九条第三号」を「必要利用定員総数(同号」に、「同条第二号」を「同法第十九条第二号」に改める。

 (令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部改正)

第三十七条 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項中「第六十八条の三」を「第六十八条の四」に改め、同条第四項中「「第三号」を「「第四号」に、「同項第三号」を「同項第四号」に、「第九十九条第二項第三号及び第四号」とあるのは「第九十九条第二項第三号」を「第九十九条第二項第四号及び第五号」とあるのは「第九十九条第二項第四号」に改める。

 (平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部改正)

第三十八条 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「第六十八条の三」を「第六十八条の四」に改め、同条第四項中「「第三号」を「「第四号」に、「同項第三号」を「同項第四号」に、「第九十九条第二項第三号及び第四号」とあるのは「第九十九条第二項第三号」を「第九十九条第二項第四号及び第五号」とあるのは「第九十九条第二項第四号」に改める。

 (令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の一部改正)

第三十九条 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二十八条第一項中「第六十八条の三」を「第六十八条の四」に改め、同条第四項中「「第三号」を「「第四号」に、「同項第三号」を「同項第四号」に、「第九十九条第二項第三号及び第四号」とあるのは「第九十九条第二項第三号」を「第九十九条第二項第四号及び第五号」とあるのは「第九十九条第二項第四号」に改める。

 (令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の一部改正)

第四十条 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項中「第六十八条の三」を「第六十八条の四」に改め、同条第四項中「「第三号」を「「第四号」に、「同項第三号」を「同項第四号」に、「第九十九条第二項第三号及び第四号」とあるのは「第九十九条第二項第三号」を「第九十九条第二項第四号及び第五号」とあるのは「第九十九条第二項第四号」に改める。

 (刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の一部改正)

第四十一条 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第八十条第二号中「及び附則第二条第八項」を削る。

 (国立健康危機管理研究機構法の一部改正)

第四十二条 国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第九条中「(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」、「又は同法附則第二条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)」及び「又は特例給付」を削り、「同法第七条第一項」を「同項」に改め、「(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)」を削る。

 (雇用保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四十三条 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  第二条のうち、雇用保険法第六十一条の四第四項の改正規定中「加える」を「加え、「あるのは、」を「あるのは」に改める」に改め、同法第六十一条の七第六項の改正規定及び同法第六十一条の八第四項の改正規定中「加え」の下に「、「あるのは、」を「あるのは」に改め」を加え、同条の改正規定の次に次のように加える。

   第六十一条の十第四項中「第十四条」の下に「(第二項第三号を除く。)」を加え、同条第六項中「ついては」の下に「、同条第一項中「第一項ただし書」とあるのは「第一項ただし書及び第二項第三号」と」を加え、「あるのは、」を「あるのは」に改める。

   第六十一条の十二第三項中「第十四条」の下に「(第二項第三号を除く。)」を加え、同条第五項中「休業を」を「休業及び教育訓練休暇給付金の支給を受けることができる休暇の取得を」に改め、同条第七項中「ついては」の下に「、同条第一項中「第一項ただし書」とあるのは「第一項ただし書及び第二項第三号」と」を加え、「あるのは、」を「あるのは」に改める。

  第六条のうち、特別会計に関する法律第百一条第二項の改正規定中「教育訓練給付、」を「教育訓練給付及び」に改め、同法第百二条第二項の改正規定の次に次のように加える。

   第百五条中「第一項第四号」を「第一項第五号」に改める。

   第百二十三条の七第二項中「第六十六条第一項第四号」を「第六十六条第一項第五号」に改める。

  第六条のうち特別会計に関する法律附則第二十条の二の改正規定中「第一項第三号及び第五号」」を「第一項第四号」を「第一項第五号」に、「第一項第三号から第五号まで」」に、「及び第六号」を「から第六号まで」に改める。

  附則第一条第三号中「第百一条第二項」の下に「、第百五条及び第百二十三条の七第二項」を加え、「第一項第三号及び第五号」」を「第一項第四号」を「第一項第五号」に、「第一項第三号から第五号まで」」に、「及び第六号」を「から第六号まで」に、「)及び」を「)並びに」に改める。

  附則第十四条中「育児休業給付」を「育児休業等給付」に改める。

  附則第二十四条第四項中「新徴収法」を「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)附則第二十八条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(次項において「子ども・子育て支援法等一部改正法による改正後の徴収法」という。)」に改め、「育児休業給付費充当徴収保険料額相当額の」と」の下に「、「子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定」とあるのは「労働保険特別会計の雇用勘定」と」を加え、同条第五項中「新徴収法」を「子ども・子育て支援法等一部改正法による改正後の徴収法」に改め、「という。)に」と」の下に「、「子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定」とあるのは「労働保険特別会計の雇用勘定」と」を加える。

 (こども家庭庁設置法の一部改正)

第四十四条 こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第二号中「第六十九条第一項」の下に「(第一号に係る部分に限る。)」を加える。

 (罰則に関する経過措置)

第四十五条 この法律(附則第一条第四号から第六号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第四十六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (子ども・子育て支援納付金の導入に当たっての経過措置及び留意事項)

第四十七条 政府は、この法律の施行にあわせて、令和五年十二月二十二日に閣議において決定されたこども未来戦略(次項において「こども未来戦略」という。)に基づき、社会保障負担率(一会計年度における国民経済計算の体系(国際連合の定めた基準に準拠して内閣府が作成する国民経済計算の体系をいう。以下この項において同じ。)における社会保障負担の額その他内閣総理大臣が定める額を合算した額を国民経済計算の体系における国民所得の額で除して得られる数値をいう。以下この項において同じ。)の上昇の抑制に向けて、全世代型社会保障制度改革(同日の閣議において決定された全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)(以下この項及び第三項第一号において「改革工程」という。)の「医療・介護制度等の改革」の「「加速化プラン」の実施が完了する二千二十八年度までに実施について検討する取組」に記載されたところにより検討した結果に基づいて行う取組をいう。以下この条において同じ。)の徹底を図るものとし、子ども・子育て支援納付金(施行日新支援法第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金をいう。以下この条において同じ。)の導入に当たっては、次項各号に掲げる各年度において、子ども・子育て支援納付金(当該年度の支援納付金公費負担額に相当する部分を除いた部分に限る。)を徴収することにより当該年度の社会保障負担率の上昇に与える影響の程度が、令和五年度から当該各年度まで全世代型社会保障制度改革等(改革工程の「医療・介護制度等の改革」のうち「来年度(二千二十四年度)に実施する取組」に記載された取組その他の令和五年度及び令和六年度に実施された社会保障制度に関する施策の見直し並びに全世代型社会保障制度改革をいう。次項及び第五項において同じ。)及び労働者の報酬の水準の上昇に向けた取組を実施することにより社会保障負担率の低下に与える影響の程度を超えないものとする。

2 政府は、前項の規定の趣旨及び受益と負担の均衡がとれた社会保障制度の確立を図る観点を踏まえ、加速化プラン実施施策(こども未来戦略に「「加速化プラン」において実施する具体的な施策」として記載された施策をいう。以下この項及び次条において同じ。)を実施するために必要となる費用については、全世代型社会保障制度改革等を通じた国及び地方公共団体の歳出の抑制その他歳出の見直し、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第一条第二項の規定により少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとされている消費税の収入、施行日新支援法第六十九条第一項に規定する拠出金の収入、加速化プラン実施施策に係る社会保険料の収入並びに施行日新支援法第七十一条の三第一項に規定する支援納付金対象費用(第五項において「支援納付金対象費用」という。)に係る財源により賄うものとし、次の各号に掲げる各年度における子ども・子育て支援納付金(当該年度の支援納付金公費負担額に相当する部分を除いた部分に限る。)の総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を目安とするものとする。

 一 令和八年度 おおむね六千億円

 二 令和九年度 おおむね八千億円

 三 令和十年度 おおむね一兆円

3 政府は、第一項の全世代型社会保障制度改革を推進するに当たっては、次に掲げる事項を基本とするものとする。

 一 改革工程において令和十年度までに実施の検討を行うこととされている取組については、当該年度までの各年度の予算編成過程において実施すべき施策の検討及び決定を行い、全世代が安心できる社会保障制度を構築し、これを次の世代に引き継ぐことを旨として、着実に進めること。

 二 前号の予算編成過程における検討に当たっては、社会保障サービスの生産性の向上、質の向上及び提供体制の効率化、能力に応じて全世代が支え合う仕組みの構築、高齢者の活躍促進及び健康寿命の延伸等の観点を踏まえつつ、人口動態の変化に対応し、全世代が安心できる社会保障制度を構築することを旨として、それまでに実施した取組の検証等も含め、制度、事業等の在り方について、幅広い検討を行うこと。

 三 前項の規定の趣旨を踏まえ、国及び地方公共団体の歳出の継続的な抑制に資するものとなるようにすること。

4 第一項及び第二項の「支援納付金公費負担額」とは、次の各号に掲げる額の総額をいう。

 一 第二条の規定による改正後の健康保険法(附則第四十九条において「新健康保険法」という。)第百五十四条第二項の規定による国庫補助の額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)

 二 第七条の規定(附則第一条第五号ヘに掲げる改正規定に限る。)による改正後の国家公務員共済組合法第九十九条第二項第三号に掲げる費用のうち、同号に定める国の負担金をもって充てる部分の額

 三 第八条の規定による改正後の国民健康保険法(以下この号において「新国民健康保険法」という。)第七十条第一項の規定による国庫負担金、新国民健康保険法第七十二条第一項の規定による調整交付金及び新国民健康保険法第七十二条の二第一項の規定による繰入金の額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)並びに新国民健康保険法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項、第七十二条の三の三第一項及び第七十二条の四第一項の規定による繰入金並びに新国民健康保険法第七十三条第一項の規定による補助の額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分として政令で定める部分に限る。)

 四 第十一条の規定(附則第一条第五号トに掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方公務員等共済組合法第百十三条第二項第二号の二に掲げる費用のうち、同号に定める地方公共団体の負担金をもって充てる部分の額

 五 高齢者の医療の確保に関する法律第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分として政令で定める部分に限る。)

5 政府は、全世代型社会保障制度改革等及び労働者の報酬の水準の上昇に向けた取組の実施状況その他の事情を勘案し、第一項及び第二項の規定の趣旨に照らして必要があると認める場合は、支援納付金対象費用に係る施策の費用負担の在り方その他の事項について、必要な見直しを行うものとする。

 (検討)

第四十八条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、少子化の進展に対処するための子ども及び子育ての支援に関する施策の在り方について、加速化プラン実施施策の実施状況及びその効果並びに前条第二項の観点を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (子ども・子育て支援金率の範囲を政令で定めるに当たっての留意事項)

第四十九条 政府は、新健康保険法第百六十条の二第一項の政令を定めようとするときは、附則第四十七条の規定の趣旨を考慮しなければならない。


     理 由

 子ども・子育て支援に関する施策を抜本的に強化するため、妊婦及び児童の保護者等に対する新たな給付の創設、児童手当の支給期間の延長、支給額の増加及び所得要件の撤廃等の措置を講ずるとともに、これらの措置に必要な費用に充てるための子ども・子育て支援納付金及び子ども・子育て支援特例公債について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
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