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   法務大臣山下貴司君不信任決議案(第一九七回国会、決議第二号)


 本院は、法務大臣山下貴司君を信任せず。
  右決議する。

     理 由
 法務大臣山下貴司君は、今国会の最重要法案といえる入管法改正案の質疑にあたり、法務省ともども杜撰かつ不誠実極まる対応を繰り返してきた。
 そもそも入管法の改正は、外国人受け入れ制度を根本から変更するという、わが国のあり方そのものを変えかねない極めて重要な内容を含んでおり、正確な資料を基に十分な質疑時間を確保した上で、充実した質疑を行うことが不可欠であることは言うまでもない。
 然るに山下法務大臣は、新在留資格による外国人の受け入れ見込み数について、「審議に資するよう」などと逃げの答弁に終始し、その後に出された積算根拠についても、その妥当性への疑念は全く晴れないままである。
 更に、法務省による失踪した技能実習生への調査結果に、法案審議の根幹に関わる重大な誤りが数多くあることが発覚した。それだけでも極めて重大な問題である上、山下法務大臣は、この誤った調査を基に度々誤った答弁を行ったことに対して、単なる謝罪のみで答弁の修正すら行わなかった。まさに言語道断である。また、国会決議に基づく調査結果であるにもかかわらず、法務委員会理事らの閲覧のみという情報開示の手法も、論外の不誠実さと言わざるを得ない。そもそもこの入管法改正案には、他にも様々な論点から多くの疑問点が指摘されており、内容の希薄さは覆い隠しようがない。
 こうした一連の山下法務大臣と法務省の杜撰かつ不誠実極まる対応は、立法府に対する冒涜であると言わざるを得ず、これ以上、山下貴司君に法務大臣の任を続けさせることは断じて許されない。
 以上が、本決議案を提出する理由である。

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