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   法務大臣森まさこ君不信任決議案(第二〇一回国会、決議第二号)


 本院は、法務大臣森まさこ君を信任せず。
  右決議する。

     理 由
 安倍内閣は一月三十一日の閣議において、森まさこ法務大臣の閣議請議に基づき、東京高等検察庁黒川弘務検事長の定年延長を決定した。これに加えて、黒川氏を検事総長に任命することも可能という答弁書を閣議決定、黒川氏の検事総長就任は既定路線となっている。
 しかしながら、検察庁法では、検察官の定年は六十三歳と定められており、一九八一年の人事院答弁でも、検察官に国家公務員法の定年制は適用されないという政府見解が示されている。しかも、人事院松尾給与局長は当初、「現在まで特に議論はなく、解釈は引き継いでいる」と答弁、閣内での矛盾が露呈するや、急場しのぎのつじつま合わせが行われる事態となった。
 言うまでもなく、三権分立の原則の下、検察官には政治的中立性と一定の独立性とが求められている。しかるに安倍内閣は、過去の法解釈を無視した脱法的な手続きによって、定年退職間近の人物を次期検事総長候補に据えるという恣意的な人事を強行したのである。まさに検察の独立性、ひいては三権分立を踏みにじる暴挙と言うほかない。
 ましてや、総理主催「桜を見る会」にかかわる疑惑にからみ、安倍総理自身の政治資金規正法違反、あるいは公職選挙法違反が問われる中では、あらぬ憶測をも招きかねない。
 これが法務大臣森まさこ君不信任の理由である。

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