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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律案に対する修正案(与野党共同)



   厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律案に対する修正案
 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律案の一部を次のように修正する。
 第二条に次の一項を加える。
13 国は、第九項の規定により特例対象者に係る特例納付保険料の額に相当する額を負担したときは、その負担した金額の限度において、前条第一項の事業主が当該特例対象者に係る厚生年金保険法第二十七条の規定による届出をしなかったこと又は同法第八十四条第一項若しくは第二項の規定により当該特例対象者の負担すべき保険料を控除したにもかかわらず当該特例対象者に係る同法第八十二条第二項の保険料を納付する義務を履行しなかったことに起因する当該特例対象者が当該事業主に対して有する金銭の給付を目的とする請求権を取得する。
 第五条第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項の次に次の一項を加える。
12 政府は、第九項の規定により特例対象加入員に係る未納掛金の額に相当する額を交付したときは、その交付した金額の限度において、前条第一項に規定する事業主が当該特例対象加入員に係る厚生年金保険法第百二十八条の規定による届出をしなかったこと又は同法第百四十一条第一項の規定により準用される同法第八十四条第一項若しくは第二項の規定により当該特例対象加入員の負担すべき掛金を控除したにもかかわらず当該特例対象加入員に係る同法第百三十九条第四項の掛金を納付する義務を履行しなかったことに起因する当該特例対象加入員が当該事業主に対して有する金銭の給付を目的とする請求権を取得する。
 第六条第二項中「前条第十二項」を「前条第十三項」に改める。
 第八条第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項の次に次の一項を加える。
12 政府は、第九項の規定により特例対象解散基金加入員に係る特例掛金の額に相当する額を交付したときは、その交付した金額の限度において、前条第一項に規定する事業主が当該特例対象解散基金加入員に係る厚生年金保険法第百二十八条の規定による届出をしなかったこと又は同法第百四十一条第一項の規定により準用される同法第八十四条第一項若しくは第二項の規定により当該特例対象解散基金加入員の負担すべき掛金を控除したにもかかわらず当該特例対象解散基金加入員に係る同法第百三十九条第四項の掛金を納付する義務を履行しなかったことに起因する当該特例対象解散基金加入員が当該事業主に対して有する金銭の給付を目的とする請求権を取得する。
 第九条第二項中「前条第十二項」を「前条第十三項」に改める。
 第十一条第二項及び第三項並びに第十二条第二項中「同条第十二項」を「同条第十三項」に改める。
 第十四条第三項中「第五条第十二項」を「第五条第十三項」に、「第八条第十二項」を「第八条第十三項」に改める。
 第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第十五条を第十六条とし、第十四条の次に次の一条を加える。
 (国会への報告)
第十五条 政府は、おおむね六月に一回、国会に、厚生年金保険法第二十八条の規定により記録した事項の訂正が行われた各事案についての第一条第一項に規定する機関が行った調査審議の結果の概要(当該事案が、同項の事業主が同法第八十二条第二項の保険料を納付する義務を履行したと認められる場合、当該事業主が当該義務を履行しなかったと認められる場合又は当該事業主が当該義務を履行したかどうか明らかでないと認められる場合のいずれに該当するかに関する事項を含む。)、社会保険庁長官が行った特例対象者に係る第一条第一項に規定する確認等の件数、特例納付保険料の納付の状況、国が負担した特例対象者に係る特例納付保険料の額に相当する額の総額その他この法律の施行の状況についての報告を提出しなければならない。
 附則第四条のうち日本年金機構法附則第六十九条の次に一条を加える改正規定のうち厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第十七条を第二十五条とする改正規定中「第十七条」を「第十八条」に、「第二十五条」を「第二十六条」に改める。
 附則第四条のうち日本年金機構法附則第六十九条の次に一条を加える改正規定のうち厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第十六条第一号を改め、同条を第二十四条とする改正規定中「第十六条第一号」を「第十七条第一号」に、「第二十四条」を「第二十五条」に改める。
 附則第四条のうち日本年金機構法附則第六十九条の次に一条を加える改正規定のうち厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第十五条を第二十三条とし、第十四条の次に八条を加える改正規定中「第十五条を第二十三条とし、第十四条」を「第十六条を第二十四条とし、第十五条」に改め、第二十二条を第二十三条とし、第二十一条を第二十二条とする。
 附則第四条のうち日本年金機構法附則第六十九条の次に一条を加える改正規定のうち厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第十五条を第二十三条とし、第十四条の次に八条を加える改正規定のうち第二十条第一項第三号中「第十五条第一項第二号」を「第十六条第一項第二号」に改め、同項第五号中「第十五条第一項第三号」を「第十六条第一項第三号」に改め、同項第七号中「第十五条第一項第四号」を「第十六条第一項第四号」に改め、同条を第二十一条とする。
 附則第四条のうち日本年金機構法附則第六十九条の次に一条を加える改正規定のうち厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第十五条を第二十三条とし、第十四条の次に八条を加える改正規定のうち第十九条第一項中「第十六条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同条を第二十条とする。
 附則第四条のうち日本年金機構法附則第六十九条の次に一条を加える改正規定のうち厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第十五条を第二十三条とし、第十四条の次に八条を加える改正規定中第十八条を第十九条とし、第十五条から第十七条までを一条ずつ繰り下げる。
 附則第四条のうち日本年金機構法附則第六十九条の次に一条を加える改正規定のうち厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律本則に一条を加える改正規定のうち第二十六条第一号中「第十七条第一項」を「第十八条第一項」に、「第十八条第一項」を「第十九条第一項」に、「第二十一条第二項」を「第二十二条第二項」に改め、同条第二号中「第十八条第二項」を「第十九条第二項」に改め、同条を第二十七条とする。

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