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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律案に対する修正案



   感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律案に対する修正案
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第八条第二項を同条第三項とする改正規定中「第八条第二項」の下に「中「無症状病原体保有者」の下に「又は新型インフルエンザ等感染症の無症状病原体保有者」を、「ついては、」の下に「それぞれ」を、「患者」の下に「又は新型インフルエンザ等感染症の患者」を加え、同項」を加える。
 第一条のうち感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第二十六条の改正規定中「二類感染症」を「、二類感染症」に改め、「又は第二種感染症指定医療機関」に」の下に「、「又は当該感染症の症状が消失したこと」を「若しくは当該感染症の症状が消失したこと又は新型インフルエンザ等感染症の病原体を保有していないこと」に、「又は当該感染症の症状が消失したかどうか」を「若しくは当該感染症の症状が消失したかどうか、又は新型インフルエンザ等感染症の病原体を保有しているかどうか」に」を加える。
 附則中第八条を第九条とし、第三条から第七条までを一条ずつ繰り下げ、第二条の次に次の一条を加える。
 (研究の促進等)
第三条 国は、新型インフルエンザ等感染症(第一条の規定による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。次項において同じ。)に係るワクチン等の医薬品の研究開発を促進するために必要な措置を講ずるとともに、これらの医薬品の早期の薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の規定による製造販売の承認に資するよう必要な措置を講ずるものとする。
2 国は、新型インフルエンザ等感染症の発生及びまん延に備え、抗インフルエンザ薬及びプレパンデミックワクチンの必要な量の備蓄に努めるものとする。

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