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医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案(自民案)



   医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条中国民健康保険法附則第二十一条の次に一条を加える改正規定を削る。
 第一条のうち国民健康保険法附則第二十二条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定中「中「前条第三項第二号」を「附則第二十一条第三項第二号」に改め、同条」を削る。
 第一条のうち国民健康保険法附則第二十四条の改正規定中「平成二十一年度まで」の下に「の各年度」を加え、「から平成二十五年度まで」を削る。
 第一条のうち国民健康保険法附則第二十五条の改正規定中「から平成二十五年度までの各年度」を削る。
 第一条のうち国民健康保険法附則第二十六条第一項の改正規定中「平成二十一年度まで」の下に「の間」を加え、「から平成二十五年度まで」を「において」に改める。
 第一条のうち国民健康保険法附則第二十七条の改正規定中「平成二十一年度まで」の下に「の間の各年度」を加え、「から平成二十五年度まで」を削る。
 第一条のうち国民健康保険法附則第二十八条の改正規定中「平成二十五年度」を「平成二十二年度」に改める。
 第二条中健康保険法第百六十条第一項の改正規定を次のように改める。
  第百六十条第十三項中「第一項中」の下に「「千分の百」とあるのは「千分の百二十」と、」を加える。
 第二条のうち健康保険法附則第五条の次に一条を加える改正規定中附則第五条の二を次のように改める。
  (国庫補助の特例)
 第五条の二 平成二十二年度においては、前条中「千分の百三十」とあるのは「千分の二百」と、「千分の百六十四」」とあるのは「千分の二百」」とする。
 2 国庫は、平成二十二年度において、第百五十一条及び第百五十三条から第百五十四条の二までに規定するもののほか、平成二十二年三月分から平成二十三年二月分までの保険料(任意継続被保険者に係る保険料にあっては、平成二十二年四月分から平成二十三年三月分までの保険料)に係る都道府県単位保険料率を平成二十二年二月二十八日における都道府県単位保険料率と同率とすることができるよう、協会が行う健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び退職者給付拠出金並びに介護納付金の納付並びに第七条の三十一の規定による短期借入金の償還に要する費用を含む。)に充てる財源が不足するときは、その不足額を補助する。
 3 前項の場合における第百六十条第三項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び附則第五条の二第二項の規定による国庫補助の額」と、同項第三号中「並びに健康保険事業の事務の執行に要する費用及び次条の規定による準備金の積立ての予定額(第百五十一条の規定による国庫負担金の額を除く。)」とあるのは「、健康保険事業の事務の執行に要する費用及び次条の規定による準備金の積立ての予定額(第百五十一条の規定による国庫負担金の額を除く。)並びに第七条の三十一の規定による短期借入金の償還に要する費用の額」とする。
 第二条中健康保険法附則第八条の二の次に一条を加える改正規定を削る。
 第三条のうち高齢者の医療の確保に関する法律附則第十三条の次に五条を加える改正規定のうち「五条を」を「一条を」に改め、附則第十三条の二から附則第十三条の五までを削り、附則第十三条の六中「当分の間、」を「平成二十二年度における」に改め、同条を附則第十三条の二とする。
 第三条のうち高齢者の医療の確保に関する法律附則第十四条の次に三条を加える改正規定中「三条」を「一条」に改め、附則第十四条の三及び附則第十四条の四を削る。
 第三条に次のように加える。
  附則第十九条の次に次の一条を加える。
  (国庫補助の特例)
 第十九条の二 平成二十二年度においては、前条第三項中「千分の百六十四」とあるのは、「千分の二百」とする。
 第四条を削る。
 附則第一条中「平成二十二年四月一日」を「公布の日」に改め、同条ただし書中「、同法附則第二十一条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十二条の改正規定」を削り、「同条」を「同法附則第二十二条」に改め、「、第二条中健康保険法附則第五条の次に一条を加える改正規定並びに第三条中高齢者の医療の確保に関する法律附則第十三条の次に五条を加える改正規定(同法附則第十三条の六に係る部分を除く。)及び同法附則第十四条の次に三条を加える改正規定(同法附則第十四条の二に係る部分を除く。)並びに附則第七条から第十七条までの規定」を削り、「同年七月一日」を「平成二十二年七月一日」に改める。
 附則第二条を次のように改める。
 (検討)
第二条 政府は、平成二十二年度において、高齢者の医療に要する費用の負担の在り方、全国健康保険協会が管掌する健康保険の財政の在り方をはじめとする医療保険全般の財政の在り方について、各医療保険の財政状況、国の財政状況その他の社会経済情勢の変化等を勘案して検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 附則第七条から附則第十七条までを削り、附則第十八条を附則第七条とし、附則第十九条を附則第八条とする。
 附則第二十条中「平成二十一年度まで」の下に「の間」を加え、「から平成二十五年度まで」を削り、同条を附則第九条とし、附則第二十一条を附則第十条とし、附則第二十二条を附則第十一条とする。
   本修正の結果必要とする経費
 本修正の結果必要とする経費は、平成二十二年度において約一兆千五百億円の見込みである。

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