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医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案(公明案)



   医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条中国民健康保険法附則第二十一条の次に一条を加える改正規定を削る。
 第一条のうち国民健康保険法附則第二十二条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定中「中「前条第三項第二号」を「附則第二十一条第三項第二号」に改め、同条」を削る。
 第二条のうち健康保険法附則第五条の次に一条を加える改正規定中附則第五条の二を次のように改める。
  (国庫補助の特例)
 第五条の二 平成二十二年度から平成二十四年度までの間は、前条中「千分の百三十」とあるのは、「千分の百六十四」とする。
 第三条のうち高齢者の医療の確保に関する法律附則第十三条の次に五条を加える改正規定中「五条を」を「一条を」に改め、附則第十三条の二から附則第十三条の五までを削り、附則第十三条の六を附則第十三条の二とする。
 第三条のうち高齢者の医療の確保に関する法律附則第十四条の次に三条を加える改正規定中「三条」を「一条」に改め、附則第十四条の三及び附則第十四条の四を削る。
 附則第一条中「平成二十二年四月一日」を「公布の日」に改め、同条ただし書中「、同法附則第二十一条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十二条の改正規定」を削り、「同条」を「同法附則第二十二条」に、「、第二条」を「並びに第二条」に改め、「並びに第三条中高齢者の医療の確保に関する法律附則第十三条の次に五条を加える改正規定(同法附則第十三条の六に係る部分を除く。)及び同法附則第十四条の次に三条を加える改正規定(同法附則第十四条の二に係る部分を除く。)」を削り、「から第十七条まで」を「及び第八条」に、「同年七月一日」を「平成二十二年七月一日」に改める。
 附則第二条中「(国庫補助率に係る部分に限る。)」を削り、同条に次の一項を加える。
2 政府は、財政力の弱い健康保険組合の後期高齢者支援金及び前期高齢者納付金に係る負担の軽減を図るため、高齢者の医療に要する費用に係る国庫負担の在り方について検討を行うものとする。
 附則第七条中「及び改正後健保法附則第五条の二」を削る。
 附則第八条を削る。
 附則第九条中「及び改正後健保法附則第五条の二」を削り、同条を附則第八条とする。
 附則第十条から附則第十七条までを削り、附則第十八条を附則第九条とし、附則第十九条から附則第二十二条までを九条ずつ繰り上げる。
   本修正の結果必要とする経費
 本修正の結果必要とする経費は、平成二十二年度において約六百十億円の見込みである。

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