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児童扶養手当法の一部を改正する法律案に対する修正案



   児童扶養手当法の一部を改正する法律案に対する修正案
 児童扶養手当法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 題名中「児童扶養手当法」の下に「等」を加える。
 第四条第一項の改正規定のうち同項第一号イ中「児童」の下に「(配偶者からの暴力、配偶者の児童に対する虐待その他の政令で定める事由を原因として、父母が生活の本拠を異にし、かつ、離婚の調停の申立て等がなされていることにより、父母が離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にある児童を含む。次号イにおいて同じ。)」を加える。
 第四条第二項の改正規定中「母に対する」を「母又は養育者に対する」に、「第八号」を「第六号」に、「又は第十号から第十三号まで」を「、第七号又は第八号」に改め、「、養育者に対する手当にあつては児童が第一号から第七号まで又は第九号のいずれかに該当するとき」、「、「相当する給付」の下に「(以下この項において「遺族補償等」という。)」を加え」及び「、「給付の事由」を「遺族補償等の給付事由」に改め」を削り、「同号の次に次の一号」を「同項第六号中「前項第三号」を「前項第一号ハ」に改め、同号を同項第五号とし、同項第七号中「前項第三号」を「前項第一号ハ」に改め、同号を同項第六号とし、同項に次の二号」に改め、同項第五号を削り、同改正規定に次のように加える。
 七 母と生計を同じくしているとき。ただし、その者が前項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。
 八 父の配偶者(前項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にある母を除く。)に養育されているとき。
 第四条第二項第六号ただし書及び第七号の改正規定並びに同項に六号を加える改正規定を削る。
 第四条第三項の改正規定中「加え」の下に「、「次の各号のいずれかに該当する」を「日本国内に住所を有しない」に改め、同項各号を削り」を加える。
 第五条第二項の改正規定の次に次のように加える。
 第七条第一項中「(第十三条の二第一項において「支給開始月」という。)」を削り、同条第三項中「四月、八月」を「二月、四月、六月、八月、十月」に、「三期」を「六期」に改める。
 第九条第一項の改正規定中「児童」を」の下に「、「所得税法」の下に「(昭和四十年法律第三十三号)」を」を加える。
 第十条の改正規定の次に次のように加える。
 第十三条の二を削る。
 第十三条の二第一項及び第十四条第四号の改正規定中「第十三条の二第一項及び」を削る。
 第三十条の改正規定中「改め、「父」の下に「若しくは母」を加える」を「、「又は受給資格者、」を「又は」に改め、「若しくは当該児童の父」を削る」に改める。
 本則を第一条とし、同条に見出しとして「(児童扶養手当法の一部改正)」を付する。
 本則に次の一条を加える。
 (児童扶養手当法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
  第四条に二項を加える改正規定を削る。
  第二十九条第一項の改正規定中「、「当該児童」の下に「、第四条第一項第一号に該当する児童の父」を加え」を削る。
  第三十条の改正規定を削る。
  附則第一条の見出しを「(施行期日)」に改め、同条第一項ただし書及び同条第二項を削る。
  附則第二条を次のように改める。
 第二条 削除
  附則第三条中「新法」を「この法律による改正後の児童扶養手当法(以下「新法」という。)」に、「手当」を「児童扶養手当(以下「手当」という。)」に改める。
 附則第一条ただし書中「次条(第三項を除く。)及び附則第四条」を「第二条並びに附則第三条第一項及び第二項並びに第五条」に改める。
 附則第二条第一項中「この法律による改正後の児童扶養手当法(以下「新法」という。)」を「新法」に、「児童扶養手当(以下「手当」という。)」を「手当」に、「この法律による改正前の児童扶養手当法」を「第一条の規定による改正前の児童扶養手当法(以下「旧法」という。)」に改め、同条に次の一項を加える。
4 前項の規定により、同項各号に掲げる者が平成二十二年十月一日から同年十一月三十日までの間に認定の請求をし、同年八月又は九月から手当の支給を始めることとされた場合における同年八月及び九月の分の手当については、同年十月に支払うべきであった手当とみなして、新法第七条第三項ただし書の規定を適用する。
 附則第六条を削り、附則第五条を附則第六条とする。
 附則第四条中「前二条」を「前三条」に改め、同条を附則第五条とする。
 附則第三条を削り、附則第二条を附則第三条とし、同条の次に次の一条を加える。
 (支給の制限に関する経過措置)
第四条 平成二十二年七月以前の月分に係る旧法第十三条の二の規定による手当の支給の制限については、なお従前の例による。
 附則第一条の次に次の一条を加える。
 (支給要件に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の児童扶養手当法(以下「新法」という。)第四条第二項及び第三項の規定は、平成二十二年八月以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)について適用し、同年七月以前の月分の手当については、なお従前の例による。
 附則第七条を附則第十条とし、附則第六条の次に次の三条を加える。
 (船員保険法の一部改正)
第七条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
  附則第五条第九項中「、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第三項第二号ただし書」を削り、同条第十項中「児童扶養手当法」の下に「(昭和三十六年法律第二百三十八号)」を加え、「及び第三項第二号ただし書」を削る。
 (労働者災害補償保険法の一部改正)
第八条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
  第五十九条第六項中「、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第三項第二号ただし書」を削る。
  第六十条第七項中「児童扶養手当法」の下に「(昭和三十六年法律第二百三十八号)」を加え、「及び第三項第二号ただし書」を削る。
 (国家公務員災害補償法の一部改正)
第九条 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
  附則第十一項中「、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第三項第二号ただし書」を削り、附則第十五項中「児童扶養手当法」の下に「(昭和三十六年法律第二百三十八号)」を加え、「及び第三項第二号ただし書」を削る。
 附則に次の一条を加える。
 (地方公務員災害補償法の一部改正)
第十一条 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
  附則第五条の三第四項中「、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第三項第二号ただし書」を削る。
  附則第六条第四項中「児童扶養手当法」の下に「(昭和三十六年法律第二百三十八号)」を加え、「及び第三項第二号ただし書」を削る。


   本修正の結果必要とする経費
 本修正の結果必要とする経費は、平年度約三百五十億円の見込みである。

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