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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法案に対する修正案(みんな案)



   特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法案に対する修正案
 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法案の一部を次のように修正する。
 第六条第一項第一号中「(当該肝硬変(当該肝がんにり患した者にあっては、当該肝がん)を発症した時(当該死亡した者にあっては、当該死亡した時)から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者を除く。)」を削り、同項第二号中「当該肝硬変を発症した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者及び」を削り、同項第三号中「当該慢性B型肝炎を発症した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者及び」を削り、同項第四号及び第五号を削り、同項第六号中「前各号」を「前三号」に改め、「及びB型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変若しくは肝がんにり患し、又は死亡した者」を削り、同号を同項第四号とし、同項第七号中「(B型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変若しくは肝がんにり患し、又は死亡した者を除く。)」を削り、同号を同項第五号とする。
 第十一条第一号中「第六条第一項第四号、第五号又は第七号」を「第六条第一項第五号」に改める。
 第十二条第一項中「第六条第一項第七号」を「第六条第一項第五号」に改める。
 附則第一条ただし書中「附則第六条」を「附則第五条」に改める。
 附則第五条を削り、附則第六条を附則第五条とし、附則第七条を附則第六条とする。

   本修正の結果必要とする経費
 本修正の結果必要とする経費は、約二百七十七億円の見込みである。

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