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地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律案に対する修正案



   地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律案に対する修正案
 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条中障害者自立支援法第三十六条第三項第五号の次に一号を加える改正規定の次に次のように加える。
  第三十六条第五項中「第八十九条第二項第一号」を「第八十九条第二項第二号」に改める。
 第一条のうち障害者自立支援法第四十二条第一項の改正規定及び同法第五十一条の二十二第一項の改正規定中『「応じ、」の下に「』を『「できるよう」の下に「、障害者等の意思決定の支援に配慮するとともに」を、「応じ、」の下に「常に』に改める。
 第一条のうち障害者自立支援法第七十七条第一項第二号の改正規定中「同項第二号中」の下に「「手話通訳等」を「意思疎通支援」に、「仲介する」を「支援する」に改め、」を加え、「次号において」を「以下」に改め、同号を同項第六号とし、同号の次に一号を加える改正規定のうち第七号中「手話通訳等」を「意思疎通支援」に改める。
 第一条のうち障害者自立支援法第七十七条の二第四項の次に一項を加える改正規定のうち第五項中「知的障害者相談員」の下に「、意思疎通支援を行う者を養成し、又は派遣する事業の関係者」を加える。
 第一条のうち障害者自立支援法第七十八条第一項の改正規定中「第七十七条第一項第三号」の下に「、第六号」を加え、「改める」を「改め、「係る事業」の下に「及び特に専門性の高い意思疎通支援を行う者を養成し、又は派遣する事業、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整」を加える」に改める。
 第一条中障害者自立支援法第八十八条第三項に一号を加える改正規定を次のように改める。
  第八十八条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(市町村障害福祉計画)」を付し、同条第二項を次のように改める。
 2 市町村障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  一 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項
  二 各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み
  三 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項
  第八十八条第三項中「前項に規定する」を「前項各号に掲げる」に改め、同項第一号中「前項」を「前項第二号」に改め、同項第二号を次のように改める。
  二 前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援及び同項第三号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項
 第一条のうち障害者自立支援法第八十八条の次に一条を加える改正規定のうち第八十八条の二中「前条第二項に規定する」を「前条第二項各号に掲げる」に改める。
 第一条中障害者自立支援法第八十九条第三項に一号を加える改正規定を次のように改める。
  第八十九条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(都道府県障害福祉計画)」を付し、同条第二項中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
  一 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項
  第八十九条第二項に次の一号を加える。
  四 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項
  第八十九条第三項第四号を次のように改める。
  四 前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援及び同項第四号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項
 第二条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項の改正規定の前に次のように加える。
  第四条第四項中「障害程度区分」を「障害支援区分」に改め、「障害者等に対する障害福祉サービスの必要性を明らかにするため当該」を削り、「障害者等の」の下に「障害の多様な特性その他の」を、「状態」の下に「に応じて必要とされる標準的な支援の度合」を加える。
 第二条のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条中第十七項を第十六項とし、第十八項から第二十七項までを一項ずつ繰り上げる改正規定中「第十八項」の下に「を第十七項とし、同条第十九項中「精神障害者」の下に「その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者であって厚生労働省令で定めるもの」を加え、同項を同条第十八項とし、同条中第二十項を第十九項とし、第二十一項」を加える。
 第二条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十八条第一項中第九号を削り、第十号を第九号とする改正規定の前に次のように加える。
  第二十条第二項、第二十一条の見出し及び同条第一項、第二十二条第一項、第二十四条第四項及び第五項並びに第二十七条中「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める。
 第二条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十五条第一項の改正規定の次に次のように加える。
  第九十四条第一項第一号中「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める。
 第三条のうち児童福祉法第二十一条の五の十七第一項の改正規定、同法第二十四条の十一第一項の改正規定及び同法第二十四条の三十第一項の改正規定中『「応じ、」の下に「』を『「できるよう」の下に「、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに」を、「応じ、」の下に「常に』に改める。
 第七条中知的障害者福祉法第十五条の三第一項、第十五条の四及び第十六条第一項第二号の改正規定を次のように改める。
  第十五条の三第一項中「市町村は」の下に「、知的障害者の意思決定の支援に配慮しつつ」を加え、「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める。
  第十五条の四及び第十六条第一項第二号中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める。
 附則第一条第一号中「附則第八条」を「附則第十条及び第二十八条」に改め、同条第二号中「附則第四条から第六条まで、第十条から第十四条まで及び第十六条から第二十四条」を「附則第五条から第八条まで、第十二条から第十六条まで及び第十八条から第二十六条」に改める。
 附則第二十五条を附則第二十七条とし、附則第十六条から第二十四条までを二条ずつ繰り下げる。
 附則第十五条の前の見出しを削り、同条を附則第十七条とし、同条の前に見出しとして「(激甚(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)」を付し、附則第十四条を附則第十六条とし、附則第十条から第十三条までを二条ずつ繰り下げる。
 附則第九条の前の見出しを削り、同条を附則第十一条とし、同条の前に見出しとして「(労働者災害補償保険法等の一部改正)」を付する。
 附則第八条中「附則第三条」を「附則第四条」に、「第十四条及び第二十三条」を「第十六条及び第二十五条」に改め、同条を附則第十条とし、附則第五条から第七条までを二条ずつ繰り下げる。
 附則第四条中「第二条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「平成二十六年改正後障害者総合支援法」という。)」を「平成二十六年改正後障害者総合支援法」に改め、同条を附則第五条とし、同条の次に次の一条を加える。
第六条 平成二十六年改正後障害者総合支援法第二十条から第二十二条まで及び第二十四条の規定は、一部施行日以後に行われた平成二十六年改正後障害者総合支援法第二十条第一項又は第二十四条第一項の申請について適用し、一部施行日前に行われた平成二十六年改正前障害者総合支援法第二十条第一項又は第二十四条第一項の申請については、なお従前の例による。
2 平成二十六年改正後障害者総合支援法第二十条から第二十二条まで及び第二十四条の規定にかかわらず、一部施行日前に行われた平成二十六年改正前障害者総合支援法第十九条第一項に規定する支給決定の効力を有する期間は、なお従前の例による。
 附則第三条の前の見出しを削り、同条を附則第四条とし、同条の前に見出しとして「(障害者自立支援法の一部改正に伴う経過措置)」を付する。
 附則第二条第一項中「障害程度区分」を「障害支援区分」に改め、「支給決定の在り方」の下に「、障害者の意思決定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方」を、「対する支援の在り方」の下に「、精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の在り方」を加え、同条を附則第三条とする。
 附則第一条の次に次の一条を加える。
 (適切な障害支援区分の認定のための措置)
第二条 政府は、障害支援区分(第二条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「平成二十六年改正後障害者総合支援法」という。)第四条第四項に規定する障害支援区分をいう。次条第一項において同じ。)の認定が知的障害者福祉法にいう知的障害者及び精神障害者(平成二十六年改正後障害者総合支援法第四条第一項に規定する精神障害者をいう。)の特性に応じて適切に行われるよう、同条第四項に規定する厚生労働省令で定める区分の制定に当たっての適切な配慮その他の必要な措置を講ずるものとする。
 附則に次の一条を加える。
 (児童手当法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十八条 児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
  附則第三十六条中「附則第九条第十四号及び第十条第六号」を「附則第十一条第十四号及び第十二条第六号」に改める。

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