衆議院

メインへスキップ



次世代育成支援推進法案に対する修正案

次世代育成支援対策推進法案に対する修正案

 次世代育成支援対策推進法案の一部を次のように修正する。
 第七条第四項中「あらかじめ」の下に「、国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに」を加える。
 第十一条中「必要な」の下に「財政上の措置、」を加える。
 第十二条中第四項を第七項とし、第三項の次に次の三項を加える。
4 一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
5 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 第一項に規定する一般事業主は、毎年少なくとも一回、一般事業主行動計画に基づく措置の実施の状況を公表しなければならない。
 第十九条中第四項を第六項とし、第三項を第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画に基づく措置の実施の状況を公表しなければならない。
 第十九条第二項の次に次の一項を加える。
3 特定事業主は、特定事業主行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、職員又は労働者の過半数で組織する職員団体(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項の職員団体、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条第一項の職員団体その他これらに準ずるものとして政令で定める団体をいう。以下同じ。)又は労働組合がある場合においてはその職員団体又は労働組合、職員又は労働者の過半数で組織する職員団体又は労働組合がない場合においては職員又は労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.