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児童福祉法の一部を改正する法律案に対する修正案(共産案)

   児童福祉法の一部を改正する法律案に対する修正案
児童福祉法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第十九条の次に一款及び款名を加える改正規定のうち第十九条の二第二項中「次に掲げる額の合算額」を「同一の月に受けた指定小児慢性特定疾病医療支援につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該医療費支給認定保護者の家計の負担能力、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の治療の状況又は身体の状態、当該医療費支給認定保護者と同一の世帯に属する他の医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第   号)第七条第一項に規定する支給認定を受けた指定難病(同法第五条第一項に規定する指定難病をいう。)の患者の数その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の百分の二十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額」に改め、同項各号を削る。
第十九条の次に一款及び款名を加える改正規定のうち第十九条の七中「健康保険法」の下に「(大正十一年法律第七十号)」を加える。
第二十一条の五の二十八第二項の改正規定中「(健康保険法」及び「第六十三条第二項第一号に規定する食事療養をいう。第二十四条の二十第二項において同じ。)」を削る。
附則第二条中「五年」を「三年」に改める。

  本修正の結果必要とする経費
本修正の結果必要とする経費は、平成二十七年度において約二億円の見込みである。

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