公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案に対する修正案
公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案に対する修正案
公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第七条のうち公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第五号の改正規定中「同条第五号中「第十七条」の下に「から第十七条の四まで、第四十三条の二」」を「同条に次の一号」に改める。
第七条中公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十七条第一項及び第二項の改正規定の前に次のように加える。
六 附則第十七条の二から第十七条の四まで及び第四十三条の二の規定 平成二十九年四月一日
附則第一条第五号を同条第六号とし、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号中「第五号」を「第六号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「前号」を「第一号」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第七条の規定 平成二十九年四月一日
附則第二条第二項中「前条第二号」を「前条第三号」に改める。
附則第六条中「附則第一条第二号」を「附則第一条第三号」に、「第二号施行日」を「第三号施行日」に改める。
附則第七条第一項中「第二号施行日」を「第三号施行日」に改め、同条第二項及び第三項中「附則第一条第二号」を「附則第一条第三号」に改める。
附則第八条中「第二号施行日」を「第三号施行日」に改める。
附則第九条中「附則第一条第二号」を「附則第一条第三号」に改める。