臨床研究法案に対する修正案
臨床研究法案に対する修正案
臨床研究法案の一部を次のように修正する。
附則第六条のうち独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項に一号を加える改正規定のうち第八号中「平成二十八年法律第 号」を「平成二十九年法律第 号」に改める。
附則第七条のうち厚生労働省設置法第八条第一項第四号の改正規定中「平成二十八年法律第 号」を「平成二十九年法律第 号」に改める。
臨床研究法案に対する修正案
臨床研究法案の一部を次のように修正する。
附則第六条のうち独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項に一号を加える改正規定のうち第八号中「平成二十八年法律第 号」を「平成二十九年法律第 号」に改める。
附則第七条のうち厚生労働省設置法第八条第一項第四号の改正規定中「平成二十八年法律第 号」を「平成二十九年法律第 号」に改める。