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児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案に対する修正案


   児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち児童福祉法第十三条第三項の改正規定中「第十三条第三項」を「第十三条第二項中「数は、」の下に「各児童相談所の管轄区域内の人口、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待(以下単に「児童虐待」という。)に係る相談に応じた件数、第二十七条第一項第三号の規定による里親への委託の状況及び市町村におけるこの法律による事務の実施状況その他の条件を総合的に勘案して」を加え、同条第三項」に改める。
 第一条中児童福祉法第三十三条の二第二項及び第四十七条第三項にただし書を加える改正規定を次のように改める。
  第二十一条の十の二第一項中「(平成十二年法律第八十二号)」を削る。
  第二十五条の三に次の一項を加える。
   関係機関等は、前項の規定に基づき、協議会から資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあつた場合には、これに応ずるよう努めなければならない。
  第三十三条の二第二項に次のただし書を加える。
   ただし、体罰を加えることはできない。
  第三十三条の十二第二項中「児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する」を削り、「同法」を「児童虐待の防止等に関する法律」に改める。
  第三十四条の二十第一項第四号中「児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する」を削る。
  第四十七条第三項に次のただし書を加える。
   ただし、体罰を加えることはできない。
 第三条中児童虐待の防止等に関する法律第五条の改正規定の前に次のように加える。
  第四条第一項中「相互間」の下に「又は関係地方公共団体相互間、市町村、児童相談所、福祉事務所、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第三条第一項に規定する配偶者暴力相談支援センター(次条第一項において単に「配偶者暴力相談支援センター」という。)、学校及び医療機関の間」を加え、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
 6 児童相談所の所長は、児童虐待を受けた児童が住所又は居所を当該児童相談所の管轄区域外に移転する場合においては、当該児童の家庭環境その他の環境の変化による影響に鑑み、当該児童及び当該児童虐待を行った保護者について、その移転の前後において指導、助言その他の必要な支援が切れ目なく行われるよう、移転先の住所又は居所を管轄する児童相談所の所長に対し、速やかに必要な情報の提供を行うものとする。この場合において、当該情報の提供を受けた児童相談所長は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十五条の二第一項に規定する要保護児童対策地域協議会が速やかに当該情報の交換を行うことができるための措置その他の緊密な連携を図るために必要な措置を講ずるものとする。
 第三条のうち児童虐待の防止等に関する法律第五条第一項の改正規定中「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第三条第一項に規定する」を削り、同条中第三項を第五項とし、第二項の次に二項を加える改正規定の次に次のように加える。
  第六条第二項中「(昭和二十二年法律第百六十四号)」を削る。
  第十一条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第一項から第四項までを一項ずつ繰り下げ、同条に第一項として次の一項を加える。
   都道府県知事又は児童相談所長は、児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号又は第二十六条第一項第二号の規定により指導を行う場合は、当該保護者について、児童虐待の再発を防止するため、医学的又は心理学的知見に基づく指導を行うよう努めるものとする。
 第三条のうち児童虐待の防止等に関する法律第十一条に一項を加える改正規定のうち第六項中「(第一項」を「(第二項」に改め、同項を第七項とする。
 第三条のうち児童虐待の防止等に関する法律第十三条第四項の改正規定中「第十三条第四項」を「第十三条第一項中「見込まれる効果」の下に「、当該児童の家庭環境」を加え、同条第四項」に改める。
 第三条中児童虐待の防止等に関する法律第十四条第一項の改正規定の次に次のように加える。
  第十六条第一項中「第三項まで及び第五項」を「第四項まで及び第六項」に改め、同条第二項中「第十一条第四項」を「第十一条第五項」に改める。
 附則第一条中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改め、同条第一号中「附則第四条」の下に「、第七条第一項及び第八条」を加え、同条第二号中「平成三十四年四月一日」を「令和四年四月一日」に改め、同条第三号中「平成三十五年四月一日」を「令和五年四月一日」に改める。
 附則第五条中「平成三十一年法律第   号」を「令和元年法律第   号」に改める。
 附則第七条を附則第九条とする。
 附則第六条の見出しを削り、同条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「の施設」を「に規定する児童を一時保護する施設」に、「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「児童が」を「児童の意見を聴く機会及び児童が自ら」に改め、「構築」の下に「、児童の権利を擁護する仕組みの構築」を加え、「、必要があると認めるときは」を削り、同項を同条第四項とし、同条中第二項を第三項とし、第一項を第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
  政府は、速やかに、児童相談所の職員の処遇の改善に資するための措置、児童福祉法第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設及び同法第三十三条第一項又は第二項の委託を受けて一時保護を行う者の量的拡充に係る方策、当該施設又は当該者が行う一時保護の質的向上に係る方策その他の児童相談所の体制の強化に対する国の支援その他の措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 附則第六条に次の一項を加える。
9 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の規定の施行の状況を勘案し、児童虐待の予防及び早期発見のための方策、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援並びに保護者に対する指導及び支援の在り方その他の児童虐待の防止等に関する施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 附則第六条を附則第七条とし、同条の前に見出しとして「(検討等)」を付し、同条の次に次の一条を加える。
第八条 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後三年を目途に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第六条第一項及び第二項の通報の対象となる同条第一項に規定する配偶者からの暴力の形態並びに同法第十条第一項から第四項までの規定による命令の申立てをすることができる同条第一項に規定する被害者の範囲の拡大について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後三年を目途に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第一条第一項に規定する配偶者からの暴力に係る加害者の地域社会における更生のための指導及び支援の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 附則第五条の次に次の一条を加える。
 (児童福祉司の数の基準に関する見直し)
第六条 第一条の規定による改正後の児童福祉法第十三条第二項に規定する政令で定める基準については、児童福祉司の数に対する児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待(次条第八項及び第九項において単に「児童虐待」という。)に係る相談に応ずる件数が過重なものとならないよう、必要な見直しが行われるものとする。

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